期間とは?

保証期間(ほしょうきかん)とは、顧客が購入した商品について、事業者が保証を行う期間。保証内容は保証書などに規定される。一般には、故障を無償で修理する期間を指す。
この期間は、製品の動作を消費者に保証し、販売後の一定期間の動作保証をつけることで消費者に製品の優位性をアピールするために設けられている。
なお消費者基本法など消費者を保護するための法(同法第5条「事業者の責務等」)にその理念を求めることはできるが、特にそのような期間を設けることは義務ではなく、製造側の任意に任されているため、工業製品全般に一律に定められている訳ではない。
製造メーカーや事業者によっても対応はまちまちで、同等製品でも定められている期間にばらつきも見られ、例えばラジオでも電器店での商品には付いているが、コンビニエンスストアで売られている商品には付いていなかったりと、廉価版など安価な製品に在っては付いていなかったり短かったりする場合もある。
保証期間の始期・終期については、「製品購入日より○年間」という規定が一般的である。購入日を明確にするため、販売店の名称・購入日・印などの記載欄が保証書に用意されているが、量販店(→家電量販店など)では全体をひとつにまとめたゴム印を押したり、専用のシールを渡して購入者自らに保証書に貼らせる方法を採る場合がある。
なお小売販売店より消費者が購入した瞬間が保証期間の始点となるが、購入直後に消費者が製品を使おうとして、正しい使用法にもかかわらず全く動かなかった場合に大抵は不良品とみなされ、販売店では同店で購入したことを証明できるレシートを添付すれば商品の交換に応じる傾向が見られるが、これは販売店でも対応がまちまちで、販売以降は全てメーカーの保証期間修理に対応を求めるところや、1週間程度なら交換に応じるところ、1ヶ月程度なら応じるところなど様々である。
保証期間の長さは事業者や製品によって異なるが、たとえば家電では1-2年、ベッドなどの家具では3-5年、住宅では10年など、故障しやすいもの、買い替え周期の短いものほど保証期間も短くなる傾向がある。
その一方、企業側の経営理念や自社製品の設計・製造技術に対する自信によっては「無期限の保証」や「ライフタイムギャランティ(生涯保証)」といった非常に長期の期間を設定しているものも見られる。ジッポーやビクトリノックスのナイフなど頑強なことを製品の謳い文句にしているアウトドア向けなどの製品が有名であるが、高級腕時計の中にもそのような長期保証を謳う製品がある。
製品の部分によって保証する期間が異なる場合がある。たとえば、液晶ディスプレイの保証期間が3年となっていても、パネルおよびバックライトについては1年とただし書きがされていることがある。また、製品付属の電池など、消耗品については保証に含まれないのが普通である。
保証期間は製品の耐用年数とは異なる。保証期間を過ぎたからといって、急にその製品の使用に問題が発生するというわけではない。ある程度の劣化は避け得ないものの、大抵の製品は保証期間終了後も概ね機能を維持し続ける。
これは、事業者の設定した保証期間を過ぎた製品について、一定の期間中の有償修理の費用を販売店が代わりに負担する制度である。この制度を利用するための手続きや手数料、延長保証期間の長さ、販売店の負担割合(全額とは限らない)、利用できる回数などは、それぞれの店によって異なる。またメーカー自身が「ユーザーサポート」の一環として修理保証を有償会員制サービスに含んで行うケースも見られる。
これらは一種の保険のようなもので、消費者は任意にこれら保証延長を選択することができる。中には消費者の不注意による破損にも対応したサービス形態も見られ、比較的ラフな環境で使わざるを得ない消費者や、あるいは僅かな期間でも機械の破損が業務などに影響し易い企業ユーザーなど、様々な理由によって選択されている。
また保証期間終了後の修理は有償ではあるものの、修理というサービス自体を受けることは可能である。日本では家電製品において修理に出すと余りに高く付く傾向があるがあるためメーカー修理に出しにくい傾向があるが、機械類では通例として製品製造終了後5年〜10年程度は補修用部品の取り置き(メーカーや製品によってまちまち)があるため、修理を受け付ける。
また電子機器ではなく精密機器の場合では、メーカーによっては自社の威信をかけて部品の再製造を行うケースも見られる。高級万年筆に至っては、100年前の製品に対しての修理を受け付けたなどという逸話も聞かれる。
保証内容は一般に、「通常の方法で使用した製品が保証期間内に故障した場合に、製品を無償で修理または交換する」ものである。何をもって通常の方法と呼ぶかは保証書に規定される(後述)。
製品に製造上の欠陥があった場合は、保証期間が過ぎても無償で修理に応じたり、状況によっては自主的に製品を回収することがある(リコール)。ただしこれは、保証書で規定された保証には含まれない。リコールの場合は、製品の不具合によって使用すると消費者に危害が及ぶ場合に行われるものであり、これは消費者保護の法律に基づく事業者や企業側の責任であり、日本では消費生活用製品安全法などや自動車の場合では道路運送車両法によって定められている(→リコール (一般製品)・リコール (自動車))。
このほか機能に影響しない外観の傷・汚れなどは保証対象外となる場合がほとんどで、これが製造や輸送上の問題からついた傷・汚れでも同様の場合もある。
ただこの判断は難しいこともあり、稀にクレームに発展する問題を含む。なお携帯電話などでは浸水・結露のトラブルに関して、携帯電話内に浸水すると変質するシールを添付、このシールの状態で製品の問題か、消費者の扱いによる問題かを判別している。

[ 166] 保証期間 - Wikipedia
[引用サイト]  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%9D%E8%A8%BC%E6%9C%9F%E9%96%93

※エクセルファンクラブ(編集ラウンジ)で、『期間』に関して、ちょっと突っ込んだ話題を展開しています。
期間を日・週・月又は年で定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前0時から始まるときは、この限りでない。
期間の末日が大祭日、日曜日その他の休日に当たる場合、その日に取引を行なう慣習がある場合を除いて、期間は、その翌日をもって満了する。
週、月または年の始めより期間を起算する場合を除き、その期間は、最後の週、月または年の起算日に相当する日の前日で満了する。ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
期間を週・月・年を単位として定める場合は、暦(太陽暦)に従って計算する(第143条-1)。
(週・月・年の始めから期間を起算する場合は、最後の週・月・年の末日をもって満了する。1日からは月末をもって、日曜日からは土曜日をもって満了とする)
週・月・年の始めから期間を起算する場合を除いて、起算日の応答日前日で期間は満了する。但し、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日をもって満了する。
  年齢は『初日算入』ですから、出生日に応答する日の前日(即ち誕生日の前日)で丸『1年間』となります。
  では2001年4月1日生まれの人が満1歳になるのは2002年4月1日の朝からかというと、そうでもない。満年齢の考え方と民法の定めにより、加齢されるのは『(出生日に)応答する前日の満了をもって』となっているので、3月31日24時を迎えた瞬間に始めて満1歳となる(23時59分までは満11ヶ月)。
  なお、3月31日24時=4月1日0時だから、「4月1日の今日から満1歳」という呼び方も間違っていないが法律上の加齢される日はあくまでも3月31日である。
  4月1日生まれの子供が早生まれとして1学年[上]となる根拠がこの下線部分にあるのですが、その前に「子供を小学校へ入学させる時期」を定めた法律として
というものがあります。学年は「4月1日」から始まりますので、上記の法律をもう少し判り易く表現すると
「満6歳に達した日」の翌日から見て最初に訪れる「4月1日」に小学1年生として入学させなさい。
になります。この各々の「年」が小学校に入学する年になります。こういった理由により、4月1日生まれは4月2日生まれより、1学年早くなります。
尚、法律上、加齢される日付は「誕生日の前日」である、とする解釈は最高裁の判例としても残されています。
民法で謳っているのは「『X日からNヶ月間』とした場合の『満了日はY日』です」という定義です。
週、月または年によって期間を定めるときは、暦(太陽暦)に従って期間を計算する。
この問題は、期間計算の処理を『丁度 Nヶ月』となる「日付の組み合わせ」以外でも実行させるが故に
期間計算に関わる当事者間で取り決めて、それに従うアルゴリズムを利用する(もしくは作り上げる)。
という条項を独自に加える事で、上記のパターン全てについて【Nヶ月+1日】という結果を返します。
年齢計算では『算出対象="y"』とすれば、年数部分だけが数値として返ります。  
※エクセル関数のDATEDIF でも期間計算は出来ますが、このDATEDIF 関数には有名なバグがあり、
    正しい結果が得られない場合があります。このバグに関する解説は芳坂さんのHPから
    「出生日〜誕生日」というパラメータで『満X才』という結果が得られます。これはDATEDIF関数
    を始めとするエクセルの日付関数では『初日不算入』の条件で算出している為です。
    したがって、社会一般的にいう「誕生日の今日から満X才」という見方での年齢は【出生日〜調
    べる日付】という算出で行なえます。法解釈上の「誕生日前日で満X才」という見方による年齢
    算入でしか算出しない為に除かれている初日の1日分を、『翌日に出る結果を今日求める』と
    いう考え方で補うものです)。どちらで計算するかは、その年齢を扱う業務の取決めを調べて決

[ 167] AddinBox(期間計算)
[引用サイト]  http://www.h3.dion.ne.jp/~sakatsu/period_topic.htm

「著作権保護期間の延長にメリットはあるのか」――クリエイターや弁護士など64人を発起人とした団体が発足し、保護期間延長を議論なしで決定しないよう文化庁に要望書を提出した。Webサイトなどで意見交換を促し、望ましい著作権のあり方を考える。
「著作権保護期間の延長については、国民的な議論を尽くすべきだ」――クリエイターや弁護士など64人が発起人となった団体「著作権保護機関の延長問題を考える国民会議」は11月8日、文化庁に対して、議論を尽くさずに保護期間を延長しないよう求める要望書を提出した。今後はWebサイトやシンポジウムを通じて意見交換を促していき、望ましい著作権のあり方を考える。
日本の著作権法では、一般著作物の著作権・著作隣接権は著作者の死後50年間保護される。しかし米国や英国、フランスなど欧米先進国の多くでは70年間。日本音楽著作権協会(JASRAC)や日本漫画家協会など16の著作権保護団体は、日本も欧米に合わせて70年に延ばすべきと訴え、このほど文化庁に要望書を提出した(関連記事参照)。
保護期間の延長は、著作物のあり方を大きく左右する可能性があるにも関わらず、十分な議論がされていない――同会議はこんな危機感から設立された。保護期間の延長にただ反対するのではなく、著作権について改めて考え、議論を尽くして適切な結論を得ることを目的としている。
会議の呼びかけ人は、ライターの津田大介さんと弁護士の福井建策さん。発起人には、編集者の竹熊健太郎さんや劇作家の別役実さん、ライターの小寺信良さん、スタンフォード大学のローレンス・レッシグ教授などが名を連ねている。
11月9日にWebサイト開設して意見を発信していくほか、12月11日に、延長賛成派・反対派を交えて議論するシンポジウムを、東京ウェイメンズプラザホールで午後5時半から開く予定。その後も議論を続けていく。
「米国が著作権保護期間の延長を毎年のように要求してきている。国内の著作権管理団体も延長するよう要望している。だが、延長することは本当に、日本にとってメリットになるのだろうか」――福井弁護士はこう指摘し、会議で賛否さまざまな意見を集めていく方針を示した。
著作の多くをフリーで公開することで知られている評論家・翻訳家の山形浩生さんは、保護期間延長に反対の立場だ。「私が2050年に死ぬとして、2100年まで守られていた著作権が2120年まで延びると言われても、『すばらしい! これで安心して創作活動できる!』などと思うわけがない」(山形さん)
弁護士の金井重彦さんは「著作者が生きている間は権利が守られるのは重要。だが、死後に孫の貯金通帳に印税が振り込まれることを、著作者は創作時に想像するだろうか」と疑問を投げかける。
「銀河鉄道の夜はかなり以前から戯曲化したいと思っていたが、宮沢賢治作品の中でも特にガードが固く、許可がもらえなかった。死後50年経ってやっと使えるようになり、まずアニメのシナリオにし、戯曲にした。このように活用されることで、作品も活性化されたのでは。著作権法保護期間が切れるということは、私財が公共の物になるということ。自分の戯曲も含め、公共物になる時期は早いほうがいいと思う」(別役さん)
山形さんは、自由な2次利用が著作物の価値を高める可能性を指摘する。「ジョージ・オーウェルの小説や、ケインズの経済学書ももうすぐ著作権が切れるため、翻訳しようと楽しみにしている。海外の名著で、偉い先生がひどい翻訳をしているが、偉い人だから誰も手を出せない、というケースもある」(山形さん)
また、著作者の死後何十年も経つと、権利を相続している人を探し出すことも難しい。「延長してしまうと、2次利用したい時に著作権者を捜すことが今よりも大変になり、古い著作物が死蔵される可能性が高まる。延長は、著作権法の目的としている『文化の発展』につながるのだろうか」(金井弁護士)
竹熊さんは「延長で誰が得するのか分からない」と疑問を投げかける。「著作権管理団体はみな、権利者に代わって守ると言っているが、50年が70年に伸びたところで権利者が得しているのか、正直言って分からない」
小寺さんは「著作権保護期間を延長しても、クリエイターには全く関係ない、という事態もありうる」と指摘する。著作財産権が譲渡可能。保護期間が延長されても、得するのは著作者本人の相続者ではなく、財産権の譲渡を受けた第三者、という可能性もある。
欧米先進国では保護期間を70年としている国が多い。ただ福井弁護士によると、著作権に関する国際条約「ベルヌ条約」加盟国のうち、70年に延長したのは3分の1だけ。「古い作品の輸出額が多く、延長すると得になる国が延ばした。日本は今延長しても経済的にはデメリットの方が大きいのでは」
米国で弁護士経験がある城所岩生成蹊大学法学部教授は、米国が70年に延長した背景に、先行して70年に延ばしていた欧州との不均衡を是正し、米国が不利にならないようにするため、という理由があったと指摘する。
会議には、延長反対派だけでなく、態度を保留している人、条件によっては延長に賛成する人などさまざまな立場の人が参加しているが、「より深い議論が必要」という点では意見が一致している。
城所教授は、延長については「ニュートラルな立場」だが、議論を深める必要があると語る。「1998年、米国で著作権保護期間が延びた。『ミッキーマウス保護法』と呼ばれる通り、ディスニーのロビー活動の成果ではあったが、米国では広く議論され、最高裁まで行った」(城所弁護士)
日本では、映画の著作権保護期間が2003年に70年に延長された。映画配給会社代表を務めるくまがいマキさんは「映画業界関係者は、保護期間の延長について知らなかった。欧米で延長が決まった際はきちんと議論されており、日本で議論がなかったのは恥ずかしいこと」と語る。
慶應義塾大学経済学部の田中辰雄助教授は、延長する場合としない場合の経済的利益を比較すべきと指摘する。過去の延長について、延長の前後で創作物の量が増えたかどうか、消費者にとってのメリットが高まったかどうかを調査し比較すれば、どちらがメリットがあるか見えるという意見だ。
会議は、まずシンポジウムを開いて延長賛成派・反対派を交えて議論して論点を整理。今後の活動を検討していく。
著作権の保護期間を、著作者の死後50年から、同70年に伸ばすよう業界団体が文化庁に要望書を提出した。会見では、保護の強化を訴えつつも、ネット時代に配慮した慎重な発言も目立った。
「オフラインでも使える」携帯ネットラジオプレーヤーが登場Pandoraに似た音楽サービスを提供しているSlackerが、そのサービスを持ち歩けるプレーヤーを発売する。
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[ 168] ITmedia News:「著作権保護期間の延長、議論を尽くせ」――クリエイターや弁護士が団体発足
[引用サイト]  http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0611/08/news103.html



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