務めるとは?

自民党総裁選に立候補している福田康夫元官房長官(衆院群馬4区)が代表を務める自民党群馬県第四選挙区支部の支出の透明度が33・5%にすぎないことが二十一日、群馬県選管が公表した二〇〇六年分の政治資金収支報告書でわかりました。
内訳は、党費が二千九百一人から四十七万八千円で、個人献金は四十二万円、企業・団体献金が競輪の「京王閣」(東京都調布市)、化粧品メーカーの「コーセー」の各五十万円など計千七百五万円、政党助成金を原資とする自民党本部からの交付金が千六百万円など。収入の97・4%が、企業・団体献金と、税金である政党助成金に依存していることになります。
支出では、人件費約千五百七十四万円、事務所費約二百六十四万円など、領収書添付の義務付けがない経常経費の合計は約二千三百五十五万円。
政治活動費の支出は約二千二百二万円で、内訳は、組織活動費が約千四百三十一万円、機関紙誌の発行その他の事業費が約三百七十八万円、調査研究費が約四十一万円、寄付・交付金三百五十一万円。
このうち、領収書の写しが必要な五万円以上の支出の合計は、東京・赤坂プリンスホテルでの会合費約五十八万円を含む組織対策費約九十三万円、郵便・切手代約百四十六万九千円、旅費交通費約四百十八万円、選挙区内の高崎市や藤岡市の自民党支部への交付金三百四十万円など、約千五百二十七万円でした。
いま、閣僚らの相次ぐずさんな政治資金処理が問題になるなか、経常経費と政治活動費の「一円以上」の支出に領収書添付を義務付ける法改正が焦点になっています。
福田氏の選挙区支部の場合、すべての支出に対し、領収書が添付してある五万円以上の支出の割合、いわゆる“透明度”は33・5%。同氏は、「政治活動の自由の観点から、すべてを公開するのが妥当かどうか」とのべ、政治資金規正法の改正に消極的な姿勢を示しています。

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[ 126] 代表務める自民支部 06年政治資金/福田氏“透明度”33%/領収書付支出
[引用サイト]  http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2007-09-22/2007092215_01_0.html

従来の左近関連の書籍ではほとんど採り上げられていませんでしたが、左近は文禄四年八月に大和で行われた検地の際、岡崎村の検地奉行を務めています。その記録を見ると、左近が当時依然平群郡に所領を持っていたような感を受けます。
少し時代は飛ぶが、関白豊臣秀次失脚後の文禄四年八月、増田長盛の大和郡山入封と同時に大和において検地が行われているが、その「文禄検地帳」の平群郡岡崎村(現奈良県安堵町)の検地奉行の項に「嶋左近」の名が見られ、同郡竜田村(同斑鳩町)の項には「石田治部少輔」の名が見える。他郡の検地奉行には増田右衛門尉(長盛)をはじめ石田杢頭(正澄=三成の兄)・長束大蔵(正家)らの名が見えるのだが(『安堵町史』)、記録から見て左近はこれらの人物と同列に扱われているようなのである。
当時石田三成のもとにいて佐和山に居住していた左近がなぜ大和平群郡の検地帳に名が見えるのかであるが、これは当然左近と平群郡との関わりを考慮したものであろう。もう一歩踏み込んで考えると、他の村々は「合」を石高の最低単位として記録されているのに対し、左近が竿入れした岡崎村のみ「勺」の単位までおろしていることから、この時点でも左近の所領は従来通り平群郡にあったと考えたい。左近は平群郡で一万石を領していたとされるが、平群谷のすべての村の石高を合算しても六千石に満たないため、旧吐田氏領(現御所市)などを含め、平群谷以外の所領が他にあったはずである。おそらく岡崎村もその一部とみられ、左近は秀吉の命により平群へ赴き三成らの仕事を助けたものと思われる。
豊臣秀次の近江八幡山城主時代を例に取ると、田中吉政・堀尾吉晴・山内一豊・中村一氏・一柳直末らが家老として秀吉から付けられている。秀次が八幡山城主となったのは天正十三年閏八月のことで、石高は本人分二十万石、「相付候宿老共」二十三万石の計四十三万石であった(『武家事記』所収秀吉文書)。
田中吉政を除く他の家老らは佐和山城(堀尾・四万石)・長浜城(山内・二万石)・水口城(中村・六万石)・大垣城(一柳・二万五千石)などとそれぞれの城を与えられているが、三万石の田中吉政には固有の居城がなく、八幡山城麓の重臣屋敷に居住して秀次を補佐していたのである。
左近の場合もこれとよく似ていると言えないだろうか。文禄元年の時点で三成は美濃に所領を持ち、佐和山城は持ち城ではなく職務を遂行するための、いわば「借り物」の場所であった。しかし、そこに左近夫妻が住んでいたのは事実である。しかも左近の屋敷(現清涼寺)は松原内湖に架けられた百間橋〜大海道の真正面に位置しており、佐和山城下の要と言って良い場所である。田中吉政同様に当時左近に居城はなかったが、秀吉から旧領平群郡を改めて与えられた上で三成の補佐として付けられ、佐和山城下に居住していたのではないかと考えたい。
つまり、現時点では推測の域を出ないが、筒井順慶の没後に左近は旧領平群郡を考慮した一万五千石ないし二万石で秀吉の直臣扱いとなった。そして筒井家に目付として派遣されるが、やがて内訌により筒井家を去り、その後は秀吉の直臣として小田原役に参陣した。そして三成が近江・美濃の代官就任時に秀吉に懇願したかどうかまではわからないが、左近はこの時秀吉より三成に付けられて佐和山城に赴いたと考えたい。こう見てくると、やはり三成と左近の「水口城四万石云々」の話は、後世に作られた話と考えざるを得ない。
さらに後の慶長三年八月、秀吉の逝去に伴い主立った武将らに「形見分け」が行われたが、その中に気になる記述がある。『太閤記(甫庵)』巻第二十二「秀吉公御遺物於加賀大納言利家卿館被下覚如帳面写之」と題された記録に
とあるのだが、これは左近のことではないだろうか。当時の面々を見渡しても、嶋姓で大和守を名乗れる武将は左近ぐらいしか思い当たらない。もしそうだとすると、先に述べた『大和志料』における
「和州高付帳同記所引曰平群郡 大将島大和守清澄 同左近清勝 文禄改高 一四百七石八斗六升七合 椿井村 島大和守 一七十七石八斗三升五合 椿村 島左近」
の記録に見られる「椿井村 島大和守」の謎が解けるわけであるが、その場合は文禄四年の時点においても左近または一族が平群郡に知行地を持っていたことになる。左近やその子の名乗りは諸書様々に書かれていることから、あるいはこれら清澄・清勝は左近父子を指しているのかもしれないが、そこまではわからない。
ただ、当時肥前五島一万五千石の領主に秀吉から豊臣姓を賜っている五島大和守玄雅という人物がいるのだが、同記にその名が見られないため「五島大和守」の誤記(脱字)である可能性もないとは言えない。したがって嶋大和守が左近であるとは断定できないが、刀を拝領した面々の中には左近とともに伊賀へ赴いた岸田伯耆守(拝領刀・則重)や松倉豊後守(同・国吉)の名も見える。もし嶋大和守なる人物が左近ならば、岸田伯耆や松倉豊後とともに、やはり秀吉の直臣扱いを受けていたことは間違いないと見て良いのではなかろうか。
左近は最終的には三成の家臣と捉えても良いが、その時期は秀吉没後のことであろう。『和州国民郷士記』に「嶋修理介知行一万石秀頼卿ヨリ 同持宝院陵尊房一万石石田三成ヨリ」と見えるのは、まさに左近が秀吉没後に三成の家臣となった際のものではなかったかと思えるのである。修理介が左近の二男とすれば(同記録では長男は掃部介で関ヶ原にて討死とある)、関ヶ原合戦時には秀頼の守備を務めて美濃へは参陣していなくても不自然ではなく、『関ヶ原町史』にある二男彦太郎忠正の生存伝説と重なる可能性も出てくるのである。

[ 127] 検地奉行を務める
[引用サイト]  http://www.m-network.com/sengoku/sakon/sakon0201c.html

JASRAC(日本音楽著作権協会)など著作権関係権利者の団体・事業者は8月2日,記者会見を開き「YouTube社と著作権関係権利者の2度目の協議について」というリリースを発表した。会見の模様については,ITproを含めていくつかのメディアが報道しているので,ご存知の方も多いだろう(関連記事)。
リリースの内容は,ひとことで言えば「YouTubeの著作権侵害への対応はまだまだ不十分。具体的な対策を強く求めていく」というもの。メディアによっては,権利者団体の運営委員が会見で口にした「とにかくやめてくれ」という言葉をニュースタイトルにして,「既得権を守ろうとする権利者団体 vs YouTube」という図式を,ことさら際立たせているところもあった。
著作権にまつわる現在進行中の問題には,保護期間の延長やYouTubuをはじめとする動画共有サイトとの関係など,様々なものがある。こうした場で権利者の利害を代表するのが,日本文藝家協会,日本漫画家協会といった著作権利者の団体,さらにはJASRACのような著作権管理団体だ(以下,権利者団体とする)。
著作物を利用するユーザーサイドにおける権利者団体の評判は悪い。いわく,著作者自身よりもレコード会社や出版社などの「中間搾取するブローカー」の利害を代弁している,著作権法の第一条が定める「著作権者等の権利の保護を図り,もって文化の発展に寄与することを目的とする」に反して,自らの利害を優先し文化の発展を阻害している,など。
しかし,音楽/映画/文芸作品などの著作物は,いまやネットを経由して,一昔前には考えられなかったほど簡単に多くの人の手に行き渡らせることができる。権利者団体側に多少同情的な見方をするならば,彼ら自身も適当な“さじ加減”が分からぬまま,必要以上に厳しい態度で臨まざるを得なくなっているケースがあるのではないだろうか。
最近も「(米国の有名な歌手・作曲家である)Princeの曲を歌い踊っている幼児の映像をYouTubeにアップしたら削除されてしまった」というニュースがあった(関連記事)。YouTubeに削除を要求したのはPrince自身ではもちろんなく,作曲者の権利を管理する音楽出版社「Universal Music Publishing Group(UMPG)」である。幼児の歌がPrinceのレコード売上に影響を与えるとは思えないが,UMPG側にはおそらく「幼児をOKにすると,何歳以上ならダメかの線引きが難しくなる。大量のコンテンツをチェックするため削除要求のルールはできるだけ単純化したい」という事情があったのだろう。
もう1つ,権利者団体がネットの著作物利用について厳しい態度で臨んでいる背景には,団体内部の意思決定メカニズムが考えられる。団体の中に厳しい規制を求めるメンバーと,そうでもないメンバーがいるとする。この場合,前者には規制によって自らの利益を守ろうという強いインセンティブがあるが,後者には前者を論破して団体の方針を変更させるだけのインセンティブ,少なくとも経済的なインセンティブはない。結果として,権利者団体は厳しい規制を求めるメンバーの声に基づいて行動することになる。
写真●7月27日に開催された文化審議会著作権分科会「過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会(第6回)」[画像のクリックで拡大表示]
では,個々の著作権利者が権利者団体とは異なる方針を持ち,その意思を表示するにはどうしたらよいのだろうか。
7月27日に開催された文化審議会著作権分科会「過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会(第6回)」では,議題の1つとして「意思表示システムに伴う法的課題」が取り上げられた(写真)。
小委員会では,具体的な意思表示システムとして「クリエイティブ・コモンズ」を前提に議論が進められた。クリエイティブ・コモンズはスタンフォード大学のローレンス・レッシグ教授が提唱しているプロジェクトで,著作権利者は自らの著作物の無償利用を認める場合に,その意思を明示したマークを著作物に付ける。マークには,無償利用を認める条件ごとに「表示:作者のクレジットを表示する」「非営利:商用利用しない」「改変禁止:改変しない」「継承:利用した作品と同じライセンスで公開する」がある。
現行の著作権法は,国際的な著作権条約であるベルヌ条約に則って「著作権は創作と同時に発生し,登録や著作権表示を必要としない」という“無方式主義”を採用している。クリエイティブ・コモンズは「無償で利用してよい」という意思を明示することで,登録不要の著作権法を補完し,著作物の流通を促進することを目的とする。9月には,日本におけるクリエイティブ・コモンズの普及を目指すNPO法人(特定非営利活動法人)「クリエイティブ・コモンズ・ジャパン」が発足する予定である。
小委員会では,クリエイティブ・コモンズの法的な有効性について,いくつかの疑問が示された。例えば,正式なライセンス契約としてクリエイティブ・コモンズを使うことができるのか。著作者など正当な権利者以外の人物が著作物をネットにアップしてクリエイティブ・コモンズを勝手に宣言したらどうなるのか,などだ。こうした不安を解消するには「法的な有効性を担保するために,政府などの公的機関が許諾情報を一元的に管理する仕組みが必要になるのではないか」(日本写真著作権協会常務理事である瀬尾太一委員)といった意見も出された。
小委員会の議論は始まったばかりである。今後は,クリエイティブ・コモンズのような意思表示システム,権利の所在や著作物の利用条件を明示する権利者情報データベース,著作権利者が不明な場合の「裁定制度」を組み合わせることで,著作権保護と利用促進をいかに両立するかなども話し合われることになる。
意思表示システムや権利者データベースが整備されても,今回のYouTubeとの交渉のような場面では,権利者団体が引き続き前面に立つことにはなるだろう。それでも,権利者が個別に自らの意思を表示して利用形態をコントロールする仕組みができれば,現在のように権利者団体が前面に立って“憎まれ役”を務めることは,少なくともネット上の著作物利用では随分と減っていくのではないだろうか。
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[ 128] 著作権利者団体が“憎まれ役”を務める理由:ITpro
[引用サイト]  http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/OPINION/20070806/279131/



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