落選とは?

このサイトの活動としては政治家の落選情報などのリンクの紹介を中心に行っています。なお、このサイトは、主義、主張を唱えず、みなさんからの落選情報をお待ちしております。
(ナベツネや森さんも創価学会やアメリカの特に国際金融資本家のマスコミ・政治支配の本当の怖さがわかってきた?(^_^;))
2大政党制ですから表向きでもいいからガラッと変わる政治的カタルシス(爽快感)を国民は期待してるのです (^_^;)
でも、今、問題なのは公明党と創価学会との政治資金のつながり(P献金)や選挙の一体化に関して国会で追及しているにも関わらず、マスコミ
また池田大作氏が個人筆頭株主の企業リストを見てわかるように今や政治だけでなく企業も支配していることも宗教法人
★★★石井さん追求:公明党というのは創価学会なんです。票を通じて今の政府を支配している。こんな構図があっていいのか?(やっと小沢さんになって、タブーに触れられたけど、創価学会からの仕返しが怖い
この国会中継全編その1 その2(最初7分ぐらいはやりとりなし。その後、石井一さんの問(?決意表明)(^_^;))
★★★ディズニーなど影で企業を買収し、こんどはTBSを創価テレビに?(マスコミでは伝えることができない創価学会
そういえば病院で使うモルヒネ(アヘン)などの製造・販売会社は気にもしなかったけど、実はそういう裏社会の実態があるのか? (^_^;) それが裏資金作りとなり、お金の国際的な取引でのマネーロンダリングを通じて国際金融資本家らともつながり、販売に関しては暴力団(マフィア)ともつながっていかざるを得ない? これもマスコミでは伝えることができない実態ですね。(^_^;)
(100年安心の年金、て言ってたのは公明党だったのに...平和の党なんていろいろだましが多いのは創価学会と同じ手法? (^_^;))
★★元創価学会の信者が考え出したマルチ商法的な政治ビジネスへの進出:危険な臭いの女性党に関するビデオ (^_^;)
★女性党の実態:創業者の教えに従う..会社が「教団」のようだ。宗教政党(アエラ1995年8月7日より)
「小泉改革を本当に肯定しているわけではないが、小泉改革が壊そうとするものはもっと肯定できない。だから支持する」(^_^;)
(最近なぜか日経も堂々と政府批判を強めている(^_^;) もちろん小泉応援団もいますが (^_^;))
自分たちの利益のために戦争を仕掛けた本当のテロリストは誰?ビンラディンやアルカイダらがやったつもりにさせられてるだけ?)
★初めてメーリングリストのHPにアクセスしたとき、ユーザ登録が必要です(パスワード、ログインとは?)

[ 40] 落選運動(問題ある立候補予定者名を公表)
[引用サイト]  http://nvc.halsnet.com/jhattori/rakusen/

このホームページを見られ、実際に落選運動をする場合は、自治省選挙課(03-5574-7230)又は都道府県の選挙管理委員会に問い合わせをしてから実行して下さい。
投票を得又は得しめるためとは、特定の候補者に投票を得又は得しめるための活動的行為であると説明しています。
即ち、この考え方だと、落選運動は特定の候補者が衆議院議員として不適格である、よって落選させようと呼びかける行為は、「特定の候補者に投票を得又は得しめるための行為」でないから、選挙運動でないことになります。
答:いずれも選挙運動とはならない。ただし、特定候補者の当選を図る目的をもって他の 者の立候補を中止せしめる行為は、選挙運動となる。
答:反対党に投票させないためだけの目的であれば選挙運動とならない。蓋し選挙運動となるためには、特定の候補者のために投票を得る目的の下になされたことがを要するからである。従って反対党に投票させないことが引いて自分の属する党に投票せしめる目的であるときは選挙運動となる。
以上の自治省の見解によると、A候補者は国会議員として不適格、よって、この人に投票しないように働きかけること又は立候補の中止を働きかけることは、同一選挙区での候補者のB候補らの当選を図る目的がない限り選挙運動に該当しないと解されます。
現在、一般にわが国で行われている落選運動は、不適格候補者の選挙区の対立候補者を応援して落選運動をしているわけではありません。自治省の見解によると一般的には落選運動ではないことになります。
公職選挙法は、公示後の政治活動について厳しい規制をしています。自治省選挙課長山本信一郎著「わかりやすい公職選挙法」(第10次改訂版
「抽象的には、「政治活動」とは、政治上の目的をもって行われる一切の活動、すなわち政治上の主義施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくは反対することを目的として行う直接間接の一切の行為を総称するものであるということができる。したがって、これらの一切の行為の中には、特定の候補者の推薦、支持等その当選を図るために行う選挙運動にわたる活動をも含むものと解される。・・・・ したがって、「公選法上の政治活動」とは、右の政治活動の定義の中から選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為ということができる」(223頁)。
この見解からみますと、落選運動は「公職の候補者に反対することを目的として行う直接間接の一切の行為」に含まれることになりますから、落選運動は、政治活動に該当します。
これによると、新聞紙又は雑誌による広告、パンフレット、ラジオ、テレビ等による政治活動は自由となります(上記230頁)。
しかし、候補者等の氏名等が記載されている文書、図画は全面的に禁止されています。即ち、「如何なる名義をもってするを問わず、掲示又は頒布する文書、図画に・・・・特定の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載する」ことは、政治活動であっても禁止されています(法201条の13、1項2号)。
なお、文書、図画には、文字若しくはこれに代わるべき符号又は象形を用いて物体の上に記載された意識であるから、落選候補者の氏名をホームページに記載することは禁止されることになります。
但し、ホームページ等で禁止されるのは、「選挙の期日の公示からその選挙の当日までの間」にホームページ等に「記載すること」であるから、公示前にホームページに落選議員の氏名等が記載されており、且つ、選挙期間中に更新されない以上、本条文に直ちに抵触しないと解される(この点は自治省に問い合わせて下さい)。
電話等で、直接選挙民に落選候補者を落選させようと架電すること。この場合は、特定の名前を挙げても可能です。
電話での活動は、選挙運動でも政治活動でも全く自由です。集団で電話をしているところにテレビ、新聞記者等が取材に入り、その様子をテレビ、新聞等が伝えても、公職選挙法上、運動をしている人に対する制限はありません。電話結果を、落選運動のメンバーが記者の取材に応じ、A落選候補に対する選挙民の反応はかくかくしかじかであると口頭で公表しても、規制されません。
この結果を「候補者の氏名又は氏名が類推されるような事項を記載した」文書、図画(インターネットを含む)に選挙中してはいけないのです。
告示日は、政談演説会、街頭政談演説会等は規制されます(法201条の5)。しかし、政談演説会等は、外部の者に対して落選運動を働きかける点にありますから、内部のメンバーが集会を開き気勢を揚げることは自由です。また、座談会や懇談会等も「演説会」とは異なるので、落選運動のためにあれこれ会員等が集まり討論議論することには抵触しません。
A候補落選のため等と名称せず、単に落選させるべき国会議員について座談会を開催するからと、不特定又は多数の有権者等に口頭で呼びかけることも自由です(ビラ等の文書にすると抵触する)。
政治活動であっても、上記のとおり自動車、拡声器等の使用、連呼行為(140条の2)、気勢を張る行為(140条)、ビラの配布等も禁止されているので、通常のデモ行進(マイクをもってビラを配布し、シュプレヒコール等を繰り返す行為)は許されないことになります。
許されるとすれば、拡声器ではなく「メガホン」で、「連呼」や「街頭演説」にならないよう、道を行く人々に個別に2〜3人でA候補を落選させようと呼びかける「ささやき戦術」くらいでしょう。この場合も、A候補を落選させようとの文書を配布すると、相手に口実を与えます。
しかし、個々の面接は違法ではなく、その面接の際にA候補者を落選させようと訴えることは規制されていません。
落選候補と指名された議員らが、選挙妨害であるという批判をしています。選挙妨害で罰せられるのは、「選挙人らに対し、暴行若しくは圧力を加え又はこれを拐かしたとき」「演説を妨害し、・・・その他偽計詐術等不正の方法をもって選挙の自由を妨害したとき」(公職法225条)のようにその手段に違法性がある場合で、正当な手段でその候補者の落選を図ったとしても、選挙の自由妨害罪には該当しません。
本来、選挙期間に文書、図画があれこれ禁止されるのは、大量の文書、図画が配布されると金がかかるからそれを規制していると説明されています(わかりやすい公職選挙法163頁)。
しかし、インターネットで選挙運動や落選運動である政治活動をしたとしても、ビラ等のように金がかかるわけでもないし、また有権者に強制的に配布されるビラ等と異なり、インターネットは積極的にアクセスしない以上見ることが出来ないものであるから、これを規制する自治省の見解は、現在のIT革命と言われる時代に合いません。
いずれ裁判でも争われることになるかもしれませんし、近いうちに公職選挙法の文書、図画にはインターネットは除くという改正条文が入るかもしれません。いずれにしても、自治省の見解は極めて古くさく、直ちに改正するべきであると思います(但し、選挙前に、ホームページに落選議員の氏名、理由が記載されたままになり更新されない以上、脱法文書でない限り違法とはなりません)。
候補者の今までの発言録、政治課題に対する考え方を当選、落選と関係なく日常的に市民に情報提供をすることは選挙運動でもありません。
選挙中は、前記政治活動との関係で微妙な問題を含みますが、選挙と関係なくかなり長期間継続している場合、これも政治活動として公示後も規制することはできないと思われます。インターネット上で、選挙と関係なく国会議員の活動等を批判する内容が記載され、且つ、それが選挙中に「更新」されない以上、規制することは許されないと思います。

[ 41] 落選運動
[引用サイト]  http://kabuombu.sakura.ne.jp/archives/seiji-rakusen.htm

落選運動(らくせんうんどう)とは、政治家にふさわしくない人を公表して、有権者に対して落選させるように促す政治活動。
多くの国の国政選挙では公職不適格者に対する票は存在しない。そのため、他候補に投票することによって、対象候補を落選させることになる。基本的に対象候補以外の有力候補に投票することによって、対象候補が落選させることになる。
小選挙区制や大選挙区制の完全連記制の場合、他候補への投票が当該候補落選に繋がる。しかし、大選挙区において単記制や制限連記制、非移譲方式の場合、他候補への投票と当該候補落選への関係は弱まる。
比例代表制の場合、拘束名簿式では大政党において名簿順位上位に登録された候補はほぼ確実に当選できるため、対象候補が大政党の上位に登録された場合、落選させることが極めて難しくなる。ただし、対象候補を登録させた政党の得票率を下げることによって議席数を減らすため、政党が対象候補の比例名簿登録を控えさせる効果があるとされる。
選挙区の候補者が比例重複をし、政党の名簿順位上位に登録されている場合、選挙区で落選しても比例によって復活当選をするため、対象候補を落選させることがかなり難しくなる。日本の総選挙では2000年以降、小選挙区において供託金が没収された候補は復活当選できないため、対象候補を落選させるには対象候補の得票数を供託金没収点(有効投票数の10分の1)未満にすることが目標となる。
発祥の地は韓国。日本では市民連帯・波21が全国のさきがけである。 日本の公職選挙法では、落選運動は選挙運動にはあたらず、政治活動にあたり、選挙運動についての規制が適用されない。
韓国の落選運動は2000年の1月から4月の総選挙のかけて「落薦・落選運動」と呼ばれるように2つのステップで行われた。1つは政党に公認しないように求めたもので、もう一つは選挙において投票しないように呼びかけたものである。前者は別名イエローカードキャンペーンと呼ばれ、後者はレッドカードキャンペーンとも呼ばれた。
2000年1月12日、韓国の460の市民団体により「2000年 総選挙市民連帯」(総選連帯)が結成され、同月24日、不適格な候補者名を発表、政党に公認しないように呼びかけた。この際の選定基準は、
結果としてリスト102人中48人(47%)の候補者が公認から外れた。 選挙戦において、総選連帯から改めて86人の落選候補が発表され、選挙において投票しないように呼びかけた。結果、4月13日の投票において22の重点地域で15人、全国では59人の候補者が落選した。
なお、韓国の選挙法87条によれば、労働組合を除外した一般団体の選挙運動を禁止しており、落選運動が抵触するとの議論、反発もあった。そうした中、世論の運動への圧倒的支持を受け、金大中大統領は1月17日、選挙法第87条の廃止を推進するよう指示を行った。
日本においては2000年4月10日、落選運動のための市民組織「市民連帯・波21」が結成され、5月10日に第1次落選候補が、そして6月10日に落選候補最終リストが公表された。
この「落選運動」は、政治分野に属する書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています。(ポータル 政治学/ウィキプロジェクト 政治)

[ 42] 落選運動 - Wikipedia
[引用サイト]  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%90%BD%E9%81%B8%E9%81%8B%E5%8B%95



お気に入り



  • track feed
    • seo