処分とは?
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殺処分は、病気よりも交通事故よりも、老衰よりも何よりも一番多いペットの死因となっている事を知っていますか? ここ近年の処分数の推移に目立った違いは有りませんので、年間50〜60(一説には100万とも)万匹の命が「止むを得ない理由」により、処分されているのが、ペットブームの裏で起きている現状です。 この数字、前回お送りしたペットショップにて売れ残った犬猫だけかと言われると、そうではなく、「飼えなくなったから処分してくれ」と持ち込む飼い主と、迷った犬の捕獲が全体の多数に及んでいます。 保健所関係者の話によると、捕獲された犬というのも、俗に野良犬と言われるものは少なく、“首輪をした犬”が殆どだとか。 現在、我が国にて施行されている『動物の愛護及び管理に関する法律』(通称「動管法」)の第十八条にはこう規定されています。 <都道府県又は政令で定める市は、犬又はねこの引取りをその 所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない> 飼い主が飼えないから不要として持ち込んだ犬猫を、保健所や動物愛護センターが引き取っているのは、この条文があるからに他なりません。 何故そんな条文が設けられたのかというと、不要になった犬猫を引き取らなければ、街が野良犬、野良猫だらけになってしまい、人間に危害を加える恐れがあるとの見解が一般的ですが・・・。 実際、こんな法律が有っても犬を捨てる人はいるわけで、捨てられた犬は、ほぼ間違いなく行政により捕獲されます。 前出の殺処分数の内訳にて、“迷い犬の捕獲”がズバ抜けて多いのは、『狂犬病予防法』の第六条に、こう明記されているからです。 <予防員は、第四条に規定する登録を受けず、若しくは鑑札を着けず、 又は第五条に規定する予防注射を受けず、若しくは注射済票を着けて いない犬があると認めた時はこれを抑留しなければならない。> 『狂犬病予防法』の条文には“首輪をしている”事は、狂犬病の登録を認めたことにはなっていない為、首輪をしているしていないに関わらず、徘徊している犬は収容されていくことになるわけです。 一方、猫は捕獲に関しての法的根拠が無いので、ほぼ全てが人間による持ち込みとなっているのが現状。 つまり、前出の数字には捕獲とはなっているものの、実際の所は『センターに持ち込むのは嫌だから』という理由で捨てられた犬が、回り回って収容され、殺処分になっている ―― 実際に飼い主が、某動物愛護センターに持ち込んだ『飼えなくなった理由』を挙げてみると・・・ どれもが「止むを得ない理由」とされたものですが、これがペットブームの陰に隠れた現状です。 中には、ニコニコ顔で「いつの間にか、また産んでやがったよ。じゃ、殺しといて」などと、ビニール袋に子猫を数匹入れて、センターに持ってくる常連さんもいるそうで・・・。 処分してくれる施設が有って、書類一つでやって貰えるという気軽さが有るのではないでしょうか。 罪悪感が有るという人も中にはいると思いますが、自分で殺すのではなく、他人がやってくれるわけですから。 今回、探偵ファイルではペットブームと呼ばれる裏側で、見ないように目を背けられてきた場所にも敢えてスポットを当てます。 実際に持ち込み&捕獲された動物が、どのような結末を迎えることになるのかを、以下にレポート致しました。 この施設は捕獲された野犬や迷い犬、“飼うという責任”を放棄した飼い主が連れてきた犬猫などを処理する施設の通称です。現在、各自治体によっては「保健所」では処分を行わない所も有ります。 そういった場合、保健所に届けられたり、捕獲された犬及び猫は管理所と呼ばれるところに集められ、まとめて処分となっています。 日本では一般にこのような施設に収容された動物は、狂犬病予防法により最低3日間保護されます。 この3日という期間は法律により定められているもので、保護してから2日間は市町村で公示されます。 この保護期間を過ぎても、連絡や引き取り手の見つからなかった動物は、みな(殺)処分となります。 各地域の愛護団体が施設から貰い手のありそうな犬猫を引き取るなどの活動はしていますが、全体の一割ほど。 ここで使われるガスは二酸化炭素であり、室内の空気を徐々に抜きつつガスを入れていくという方法を取っています。 犬は10分、猫は15分間の噴射ですが、この方法は窒息死させるものであり、動物達に多大な苦痛を与えて殺すことになります。 死の直前、エサに睡眠薬を入れるなどの処置は一切行われておらず、処分方法の観点から、各保護団体が猛反発している背景には、このような事情があります。 犬の数が多い時は、トラックから施設内に強制的に入れられるようになっている。角度が付いているのはその為。 一酸化炭素の方が苦痛なく殺せると関係者は話していましたが、ガスが人間へ悪影響を与える可能性を考慮して、二酸化炭素となっているそうです。 また、抑留されている動物に首輪が付いている場合、ひょっとしたら飼い主の住所などが書かれている場合が考えられますが、外して確かめるようなことはしません。 これは、外そうとする時に職員が咬まれるかもしれず、その犬が狂犬病にかかっている可能性があるからだそうです。 ケージの底はスイッチで開くしかけになっており、そのままシステマティックに焼却炉に落ちて行くという仕組みです。 そのまま焼かれ、骨になり、その骨は焼却炉から掻き出されると麻袋にいれられて、積み上げられたまま放置されます。 産業廃棄物の場合なら、処理場での受取りが可能ですが、この灰を受取ってくれるような民間企業はそうはいません。 犬はケージに入れられて処分されますが、猫の場合は、麻袋に数匹まとめて詰められて、まるで荷物を扱うかのように粗雑にケージに投げ込まれます。 特に発情期が終わり、子供が生まれる月などは大多数の子猫が詰め込まれ、中には重みですでに圧死しているケースもあるとか。 犬よりも長めの噴射時間となっていますが、それでも死なない場合もあり(特に呼吸数が少ない子猫)、生きたまま焼かれる事になる・・・・。 もう一度書きますが、猫は捕獲する法的根拠が無い為、行政が捕獲することは原則的にありません。 前出のA氏ですが、氏は無責任に持ち込んだり、捨てたりする飼い主に対して非常に憤りを感じていると話しており、ある映像を提供頂く次第となりました。 おもちゃ感覚でペットを買ってくる人達に、あなたが捨てたら、こうなるんだと見せてやってください。 ですが、ペットブームと言われて華やかにマスコミが煽り立てる現状で、このような現状が起きているのも事実なのです。 現実と向かい会い真実を知ることが、私達一人一人が『命』というものに対して、改めて考えることができるのではないかと思います。 |
[ 147] #探偵ファイル/探偵魂
[引用サイト] http://www.tanteifile.com/tamashii/scoop/0303/28_01/index.html
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最終処分場(さいしゅうしょぶんじょう、英:Final Landfill Site)とは、不要品のうちリユース(再利用)、リサイクル(再資源化、サーマルリサイクルを含む)が困難なものを処分するための施設のこと。ごみ処分場、ごみ埋立地、埋立処分場などとも呼ばれる。 日本では廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法、廃掃法と略される)に定められた構造基準と維持管理基準に基づいて設置・運営され、同法に定められた廃棄物の区分に従い埋立処分される。埋立が進行し満杯になったら終了し、その後廃止される。なお放射性廃棄物は同法の対象外であるため、対象物に含まれない。 最終処分には海洋投棄と土壌還元があるが、2007年度より海洋投棄は原則禁止となった(海面埋立は土壌還元に含まれる) 廃棄物の最終処分とは、廃棄物の減容化、安定化、無機化、無害化を行うことであり、最終処分場では安定化の達成を主要な目的とする。これを助けるために行われるのが焼却を主体とする中間処理である。 安定化とは「環境中にあってそれ以上変化せず、影響を与えなくなった状態」等と定義される。しかし、これを人間社会の尺度内で実現することは往々にして困難または不可能である。そこで「掘り返すなどの人為的な行為を行わない限り、見かけ上安定している」状態を技術的に達成し、最終的な安定を待つことが考えられた。 実際の最終処分場は、大きく3種に分かれる。すなわち、安定化に長期間を要す有害廃棄物を封ずるための遮断型処分場、既に安定しているか、または埋立後すぐ安定する無害な廃棄物を片づけるための安定型処分場、および、どちらにも該当せず埋立終了後も維持管理を要する管理型処分場である。 ただし、実際にはこの区分が曖昧なまま運営されているケースが少なくないため、安定型処分場であっても水質汚濁の原因となる場合が見られる。 日本では、埋立地の構造や方式は、覆土や浸出水排除の実施形態などによって、いくつかの段階を経てきている。 ただし世界的には現在も、最初期段階が多数を占めている。 低湿地など利用価値の低い土地に、ごみの山を積みあげるもの。野焼きや有価物の拾い集めが平行して行われる事が多い。ごみは少しずつ分解して行くが、過剰な搬入とプラスチック等の非分解性ごみの大量混入により急膨張する事態が、途上国の都市部で多発している。周辺の衛生環境は極めて悪化し、発酵・化合熱による自然発火が常態化する。日本でも、マニラのスモーキーマウンテンが知られていた。 理想的には不透水層など地下水汚染の恐れが比較的低い土地を掘削し、廃棄物を投棄して重機による転圧や移動を行い、埋め戻す方式。古典的な「穴を掘って埋める」処分法で、古代から用いられてきた。小規模で有害物質を含まないごみを処分する方法としては、日本でも広く行われている。 埋立規模が拡大すると投棄が長期間続き、剥き出しのごみにハエなど衛生害虫が発生する。そこで毎日土砂で薄く覆う即日覆土をすることで、その対策とした。覆土の下から発生ガスを抜くため、ガス抜き管が設置される。浸出水が問題となることが多い。 埋立地底部に遮水工と浸出水集排水管を布設し、集水ピットに浸出水を受け水処理を行うか、下水道へ排除する。浸出水は嫌気性で嫌気性埋立とも呼ぶ。世界的には主流の方式だが、BOD・COD成分やアンモニア態窒素を多く含む浸出水が長期間発生し続けるため、その処理費用が大きい。 欧米で主流だった方式で、改良型衛生埋立に加えて雨水を遮断し、内部を乾燥気味に保つことで浸出水の発生を抑制し、その処理コストを削減できる。しかし、水分不足により生物分解が進まず、安定化に数百年を要す欠点がある。 集排水管に加え送気管を布設してブロワで送気し、曝気する。埋立廃棄物の好気生物処理を狙った実験的な方式で、浸出水のBODが急激に低下するなど画期的な成果を上げたが動力費が嵩む欠点があるうえに、研究中に見出された準好気性埋立が同レベルの水準を達成したため、実用化は見送られた(イタリアのモデナで、旧処分場の土地利用目的で実施例がある[1]) 日本標準の1975年福岡で実用化された方式。集排水管から浸出水を排除し続け、ごみの発酵熱による自然対流で空気を流入させる。この曝気効果により好気生分解がされ、浸出水のBODが好気性埋立同様、急速に低下する。集水ピットを常時空にできる設計とし、運営上も埋立地堰堤内部を水没させたままにしないよう、注意する。後段の水量調整設備や水処理施設の能力が不十分だと、融雪や豪雨による浸出水を速やかに排除する事が出来ないため、管内に空気が入らず、準好気状態を維持できなくなる(悪循環に陥る) 準好気性埋立を取り入れ欧米で研究実験中の方式。嫌気・好気の条件や水分量を調整し、微生物を植種するなどして分解を促進する。また、バイオガス利用も組み込まれている。 処分場は基本的に、廃棄物処理計画の中で埋立処分計画を策定し、必要な条件を備えた用地の選定を行う。選定作業では埋立処分する予定の廃棄物の種類に応じた水文地質調査と、自然環境・生活環境に与える影響(被害)を量るアセスメントを実施する。 住民の同意が得られ候補地が決まったら、設計・建設に入る。完成後は運営を開始し、モニタリングと残余容量の測定を毎年実施する。やがて満杯になったら最終覆土により埋立終了・閉鎖となる。 安定型以外の処分場では、閉鎖後も浸出水の処理や埋立ガスの測定、モニタリングを続行する。浸出水や埋立ガスと自然環境の差が無視できる様になったら、記録を整備して処分場は廃止され、管理も終了する。 廃止後は(廃止前でも可能な場合は管理しながら)跡地利用を行う。ただし、埋立地内部が完全に安定化しているわけではなく、最終覆土の施工は慎重に行わなければならない。または、計画・設計の段階から再利用に備える事が望ましいとされる。 安定型処分場は廃止後まもなく、管理型では10年程度で跡地利用が開始または検討されるが、遮断型では跡地利用は行われない。これは、将来無害化技術が開発されるまでの一時保管所としての位置づけによる。 廃棄物処理法に定められた廃棄物の種類ごとに、処分場の種類・構造が規定されている。 なお、一般廃棄物(一廃)と産業廃棄物(産廃)は排出者の違いによる法律上の区分であって、性状や有害性によるものではない。 例えば、特別管理一般廃棄物(PCB、ダイオキシン、感染性など)は、特別管理産業廃棄物と同じく埋立処分が禁止され、無害化しなければ最終処分場で処分することは出来ない。 市町村が収集・運搬・処分の義務を負う、産業廃棄物以外の廃棄物を処分する。基本的に全て、産業廃棄物の管理型処分場と同程度の基準が適用される。(ただし、自治体等が設けることが多く、産業廃棄物管理型処分場と共用されることが多い。概ね民間の産廃処分場より受け入れ基準が厳しく管理記録が整っている場合が多い) それを排出した事業者自身に、適正処理の責任が負わされている産業廃棄物を処分する。監督は都道府県が行う。運営主体は都道府県や市町村の場合もあるが、民間が大部分を占める。 主に、処分場内部の水(保有水)と公共水域や地下水をどの様に隔てるかによる。埋立ガスを処理する試みは、最近のものである。 環境に影響を与えない廃棄物だけを埋め立てる。安定5品目(廃プラスチック類・金属くず・ガラス陶磁器くず・ゴムくず・がれき類)のうち、除外項目に該当しない産業廃棄物を処分する。このため、地下水への浸透を防ぐ遮水工や、公共水域への浸出水を処理する浸出水処理施設は設けない。ただし、地下水のモニタリングは義務づけられている。 重金属や有害な化学物質などが基準を超えて含まれる有害な産業廃棄物を保管する。廃棄物が無害化する事はないため、公共水域と地下水から永久に遮断を保つよう管理し続ける必要がある。このため、有害物質を含む漏水が周辺の一般環境へ漏洩しないように、厳重な構造設置基準(コンクリートで周囲を覆うなどの遮断対策など)・保有水の漏出管理が厳重に行われる。将来の新技術に最終処分を託す、長期・無期限保管場所といえる。屋根構造形式、人工地盤形式、カルバート形式など。 低濃度の有害物質と生活環境項目の汚濁物質を発生させる、大部分の廃棄物に対し、安定化を図る。埋立後に次第に分解し、重金属やBOD成分、COD成分、窒素、酸・アルカリを含んだ浸出水が生じる。このため、ゴムシートなどによる遮水工と浸出水処理施設等が設置され、水質試験やモニタリングによって管理される。 降水は多くの場合そのまま受け入れるが、処分場周辺に降った雨が地表を流れる表流水は雨水排除施設で流れ込まないようにする。また、遮水工の劣化や破損による漏出を検知するための破損検知設備や、地下水位の上昇に備える地下水集排水設備など多重安全構造を組み込むのが望ましいとされる。埋立完了後、表面も遮水工で覆う場合もある。 現在は海面埋立地も、護岸と遮水工を布設して行う管理型処分場である(1973年(昭和48年)、東京湾中央防波堤内側埋立処分場が最初)。 現代の社会活動に最終処分場は不可欠であるが、経済的なメリットをもたらすものではないため、様々な面で行き届いているとは言えない現状にある。 処分場の残り受け入れ能力を、容積・年数で表したもので、毎年環境省から発表されている。残余容量は一廃、産廃ともに減少し続けているが、分別・リサイクルの普及などにより最終処分量が減少しているため、年数は微増傾向にある。しかし、大量発生源である都市部周辺で新たに処分場を確保することは、規制の強化と住民の反対運動で新規開業する施設が少なく危機的な状況になっている。特に、関東や関西の人口密集地では処分場が少なく、都会のゴミを地方にツケ回す構図が問題となっている。 ずさんな管理・運営により、安定型処分場に腐敗性の廃棄物が持ち込まれていたり、管理型施設での浸出水処理が不十分で有害物質(重金属など)が公共水域へ漏出して問題となる事例がある。経営状態が悪化した事業者で頻発する事例であり、そのまま倒産し、責任を追及できないケースもしばしば見られる。 廃棄物を処分場へ運び込むに当たって、種々の事情で一時滞留する事がある。法令上これを保管と呼び、収集・運搬の過程で一定限度で認めているが、その範囲を超えて長期・大量に保管していると、実質的に不適正処理や不法投棄と変わらなくなる恐れが強い(特に、事業者が経営破綻した場合など) 産廃処分業は収益が大きいため、産廃処分業者の中には暴力団関係者が一定程度以上存在すると言われている。この暴力団による産廃業支配や、一般的に産廃業者が引き起こす問題を解決するため、行政関与型の処分場建設と管理が考えられるようになった。すなわち旧厚生省が策定した第三セクター方式である。同方式は、民間・行政双方が関わる形で設立された組織体が最終処分場の建設・管理を行い、廃棄物を処理するというものである。 ただし、この方式にも問題事例と思われるものが存在するという指摘も根強く、そのようなケースでは、結局は一部の人々の利権構造を維持・再生産しているだけではないかという批判もある(茨城県におけるその種の事例とされるケースについて、下記参考文献参照)。 国際比較の研究によると、日本の最終処分場は世界水準のトップにあたるという。これは、準好気性埋立による効率的な安定化と、焼却を中心とする中間処理が普及していることによる。 マレーシア、イラン、メキシコ、中国、オセアニアなどでは国際協力機構による技術導入により建設され、評価を得ているという。 財政に困窮する国が多く、大多数で社会基盤整備が廃棄物処理にまで及んでいない。先進国の廃棄物を受け入れる最終処分場が建設された場合、管理水準は期待できない。ほとんどの途上国では、有価物を拾い集めて生計を立てる人々がリサイクルと廃棄物減量に大きな役割を果たしていて、その効果は10〜20%と試算されているが、劣悪な生活環境の改善が必須である。 人口の集中と生活水準向上により、都市ごみの処理に苦慮している。これと並んで法整備の遅れや意識の低さによる産業廃棄物の未処理投棄が常態化し、環境汚染が急激に拡大していると見られている。適切な最終処分場の建設は重要・必要な対策だが、ほとんどの地域で手つかずの状態となっている。 未処理投棄が多く、リサイクル、最終処分場の建設も進んでいない。焼却に対する抵抗感が強く、中間処理を行わず直接埋め立てる例が多い。さらに、東西対立時代の負の遺産として有害廃棄物の大量投棄地を抱える国もある。 リサイクルに注力して成果をあげていたが、その反面で最終処分における中間処理は普及せず、有機性廃棄物の直接埋立が多かった。しかし1999年公布のEU埋立指令でこれが全面的に転換し、20年で3分の1とすることが決められた。埋立指令では、最終処分場として有機物、有害廃棄物、非有害廃棄物、安定廃棄物の4種が規定されている。また、中間処理が義務づけられた。 |
[ 148] 最終処分場 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%80%E7%B5%82%E5%87%A6%E5%88%86%E5%A0%B4
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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 懲戒処分とは、職員に非違行為があったときになされる処分をいい、国家公務員法第82条及び地方公務員法第29条にその定めがある[1]。 任命権者は非違の程度や情状によって懲戒処分の内容を決定する。如何なる処分を選択するかについては、任命権者の裁量に委ねられている。 なお、一個の義務違反に対し、二種類以上の懲戒処分を併課することはできない。 職員の服務義務違反の責任を確認し、その将来を戒める処分をいう。具体的には所属長に呼び出され直接説諭される。 戒告以上の処分を受けた場合は、「勤務成績が良好でない者」とされるため、昇給延伸、勤勉手当のカットを同時に伴う。 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合 日本国憲法第39条に定める二重処罰禁止の規定との関係から、懲戒処分と刑罰を併せて科すことができるかが問題となる。 この点について、懲戒処分は任命権者の懲戒権にもとづく行政内部の処分であり、国家の一般的統治権に基づき公共の秩序維持のために科する刑罰とは目的を異にしているため、懲戒処分と刑罰を併課することは差し支えないとされる。 このことは、国家公務員については国家公務員法第85条に明記されており、また地方公務員については地方公務員法上に明文の規定はないものの、国家公務員における扱いと同様と解しうるとされる。 懲戒に付せらるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、人事院又は人事院の承認を経て任命権者は、同一事件について、適宜に、懲戒手続を進めることができる。この法律による懲戒処分は、当該職員が、同一又は関連の事件に関し、重ねて刑事上の訴追を受けることを妨げない。 懲罰的な意味合いをもつ懲戒処分とは異なり、公務の効率性を保つことを目的として行なわれる処分として分限処分がある。 懲戒処分と分限処分の両方の適用が可能な場合においては、(例えば免職であれば、どちらの処分によるかで退職手当の扱いなどが異なることから)その選択は任命権者の裁量により、個々の事案に即して適切に判断されるべきものである。 前述のとおり懲戒処分と分限処分は目的が異なることから、同一の事由について両者を併せて行うことは、いずれかの処分により職員の身分が失われない限り、可能である。 職員が法で定める欠格条項に該当することになったときは、人事院規則又は当該地方公共団体の条例に定める場合を除いて、任命権者の何らの処分を要することなく、当然に失職する。この意味で失職は、任命権者の処分に基づく懲戒処分(免職)とは異なる。 懲戒処分は、それが適法かつ有効に成立した後は、法令により変更が認められている場合及び公益上その効力を存在させることができない新たな事由が発生した場合でなければ、その効力を消滅させることはできない。 すなわち、処分権者といえども、懲戒処分を自ら取り消したり、あるいは撤回することはできないのである。 懲戒処分の変更または取消を求めるには、例えば地方公務員であれば人事委員会または公平委員会に対して、不利益処分に関する不服申立てを行いその裁決・決定を求めることが必要である。 その裁決・決定に不服がある場合は、裁判所に出訴することができる。 前述のとおり、非違行為のあった職員に対して如何なる懲戒処分を行うかは任命権者の裁量にゆだねられているところであるが、前述の不服申立て後に裁判所に出訴した場合、任命権者の裁量権(行政裁量)に対して司法審査(合法・違法の審査)がどの程度及ぶかが問題となる。このことについて、争議行為禁止規定違反等を理由として、税関職員で組合幹部である3名を国家公務員法第82条1号・同3号に基づき懲戒免職としたことに対して、同3名からなされた当該処分の無効確認及び取消訴訟に対する判決[2]において、最高裁は次のように説示し、「処分が社会通念上著しく妥当を欠き、裁量権を乱用したと認められる場合に限り違法であると判断すべき」とした。 「懲戒権者は、懲戒事由に該当すると認められる行為の原因、動機、性質、態様、結果、影響等のほか、当該公務員の右行為の前後における態度、懲戒処分等の処分歴、選択する処分が他の公務員及び社会に与える影響等、諸般の事情を考慮して、懲戒処分をすべきかどうか、また、懲戒処分をする場合にいかなる処分を選択すべきか、を決定することができるものと考えられるのであるが、その判断は、右のような広範な事情を総合的に考慮してされるものである以上、平素から庁内の事情に通暁し、都下職員の指揮監督の衝にあたる者の裁量に任せるのでなければ、とうてい適切な結果を期待することができないものといわなければならない。それ故、公務員につき、国公法に定められた懲戒事由がある場合に、懲戒処分を行うかどうか、懲戒処分を行うときにいかなる処分を選ぶかは、懲戒権者の裁量に任されているものと解すべきである。もとより、右の裁量は、恣意にわたることを得ないものであることは当然であるが、懲戒権者が右の裁量権の行使としてした懲戒処分は、それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権を付与した目的を逸脱し、これを濫用したと認められる場合でない限り、その裁量権の範囲内にあるものとして、違法とならないものというべきである。したがつて、裁判所が右の処分の適否を審査するにあたつては、懲戒権者と同一の立場に立つて懲戒処分をすべきであつたかどうか又はいかなる処分を選択すべきであつたかについて判断し、その結果と懲戒処分とを比較してその軽重を論ずべきものではなく、懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法であると判断すべきものである。」 民間企業においても、公務員の規定に準じて、上記4つが懲戒処分とされている。ただし、公務員と違って懲戒免職ではなく懲戒解雇と呼ばれる。 船員法第23条の規定により、日本国籍の船舶の船長には、船内の規律を乱す行為をした船員を懲戒処分する権限が付与されている。なお、船長の権限によって科すことができる懲戒の範囲は次のとおりである。 ただし、船舶法によって船員を懲戒しようとするときは、3人以上の船員を立ち会わせて本人及び関係人を取り調べた上、立会人の意見を聴かなければならないことが規定されている。 「懲戒処分は、法律で定められた処分であるから、事務手続きが必要であり、処分の履歴として残る。従って、懲戒処分を受けたことのある者は、履歴書の賞罰欄に、その旨を記載しなければならない」との意見があるが、これを明確な誤りとし、「『前科及び犯罪経歴は人の名誉・信用に直接かかわる事項であり、前科等のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有する』と判示した最高裁判決[3]があり、自ら過去の前科等を開示することを強制されないということをも含むことは当然である」とする意見もある。諭旨免職は法律に定められた処分ではないので、記載の必要は無く、処分した側の記録にも残らない。 懲戒免職の場合、ほぼ退職金などは支給されない。また停職の処分には、停職時期の給与がカットされる。減給は一定割合の賃金を一定期間カットされる。戒告などの処分でも昇給時期の延伸(通常12ヶ月の昇級を3ヶ月遅らせる)などの懲罰が伴う場合がある。 これに対して、法律上の処分とならない、比較的軽い処分が実務上、行われている。一般には次の3つがある。 これらの処分は、懲戒処分ではないから、履歴書の賞罰欄に記載する必要はない。また経済的な損失も伴わない場合が多い。 校則に違反した者に対し行われる懲戒処分については、学校・設置者によって異なるが、主に次のようなものがある。 ただし、体罰は学校教育法(昭和22年法律第26号)第11条により禁止され、体罰を加えた職員は逆に懲戒処分の対象となる。 ^ なお、これらの法律による規定がなされる前は、文官懲戒令(明治32年勅令第63号)(後に「官吏懲戒令」と改称)により懲戒処分が定められていた。 ^ 最高裁判所第三小法廷昭和52年12月20日判決・事件名:行政処分無効確認等、附帯(通称 神戸税関職員懲戒免職) |
[ 149] 懲戒処分 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%87%B2%E6%88%92%E5%87%A6%E5%88%86
