扱いとは?

資本金を増やしたい」というご相談をよくお受けいたします。資本金を増やすにもいろいろな方法がありますが、またその扱いも新会社法の施行により変わってきています。今回は、資本金の扱いについて説明いたします。
新会社法では、資本金の最低額の定めがなくなりました。しかし、人々の目は、「資本金が大きいからこの会社は安心」という資本金神話は根強く残っています。
そこで会社が今まで儲けた利益を資本金に振り替えて、資本金を増額する利益の資本組入れはよく行われてきました。しかし、残念ながら新会社法の施行とともに、この制度は消えてなくなってしまいました。もう会社の利益の蓄積額を資本金に振り返ることは制度上できなくなってしまったのです。
会社の利益を元手に資本金を増やすには、その利益を一度株主に配当して、その配当金を増資の払込金として会社に戻す手続きが必要です。
この場合、会社は配当金の20%を源泉所得税として天引きして、株主に配当金を支払う必要があります。株主には配当所得が発生し、他の所得と合算されて課税されます。
会社の株主や役員が、会社にお金を貸しているケースはよくあります。会社側から見れば役員等からの借入金です。この会社への貸付金を現物出資して、資本金を増額しようというのがDES(Debt Equity Swap)、つまり負債と資本の交換です。
会社の財務状況がよくない場合、つまり負債が資産をオーバーしているような場合は、負債を減らして資本金が増えるわけですから、財務状況の改善のためには効果的な手法となります。
しかし、この制度も新会社法の施行により、税務上の扱いが変わりました。以前は、会社の借入金が5,000万円あれば、借入金5,000万円が減って資本金が同額増える扱いでした。新会社法によると会社の借入金を時価評価して、その額で資本金を増やす扱いとなったのです。
会社の借入金を時価評価するということは、「その借入金が本当に返済できる借入金なのか」、「では、実際にはいくら返済可能なのか」ということを考えて借入金の返済可能額を算定することです。お金を会社に貸している役員等からすれば、「俺が会社に貸している貸付金は実際問題いくら今だったら返済してもらえるのか」という金額です。会社が資産より負債が多い債務超過の状態では、借入金の返済原資もなく、借入金の返済はきわめて困難といわざるを得ません。
したがって、5,000万円の借入金も時価評価すると50万円になることもあるわけです。その場合、5,000万円の借入金が減って50万円資本金が増えます。差額の4,950万円は債務免除益として会社の利益となります。会社の繰越欠損金(7年間繰越)が4,950万円以上あれば納税は生じませんが、なければ納税が発生します。
なお、民事再生法などの法的整理手続きの場合、合理的な私的整理の場合で、一定の要件に該当する場合には、7年で期限の切れる欠損金より以前に生じた欠損金も債務免除益と相殺することができます。
労働関係法では労働条件に関する様々な決まりごとを会社に義務付けています。これらの決まりごとは、労働基準監督署の調査の対象となります。調査を受けたときに困らないように、法律でどのようなことが義務付けられているのか、主なものを見てみましょう。
就業規則は、従業員を10人以上雇用する事業場ごとに作成し届出なければなりません。就業規則を作成したら、従業員代表者の意見を聞き、意見書を作成します。その後、就業規則と意見書、就業規則届を労働基準監督署へ届出なければなりません。
職場を規律し、トラブルを防止するために、就業規則は必要不可欠なものです。例えば二重就業の禁止や秘密保持、社内情報の取扱い、それらに違反する者に対する懲戒処分等を定めることにより、職場の規律を保持し、トラブルを未然に防ぐことができます。
労働時間は1日8時間、1週40時間を超えてはなりません。この労働時間を法定労働時間といいます。
従業員に法定労働時間を超える労働をさせるには、労使で時間外労働休日労働に関する協定を結び、労働基準監督署へ届出なければなりません。この協定は通常「36(サブロク)協定」と呼ばれているものです。
法定労働時間を超える労働や休日労働(1週1日の休日の労働)、深夜労働(22時か ら5時までの労働)をさせた場合、会社は割増賃金を支払わなければなりません。
法定労働時間を超える労働や深夜労働には2割5分増し以上、休日労働には3割5分増し以上の割増賃金の支払いが必要です。
割増賃金の定額払いは可能ですが、「定額の割増賃金額」が「法定の計算で算出した割増賃金額」を下回る場合は、その差額を支払わなければなりません。
従業員を雇入れたら労働者名簿を作成しなければなりません。労働者名簿への記載事項は次の通りです。

[ 140] ●資本金に関する扱い ●監督署は何を見るの? アトラス総合事務所News154
[引用サイト]  http://www.cpainoue.com/news/a_news154.html

『どこにでもある「特別扱い」』・・・なんてタイトルを見て、「いったいどういうことなの?」なんておっしゃる方もいらっしゃるかと思います。
『「抜け道条文」を使った「特別扱い」』と聞くと、一見よっぽどのことのように思われるのですが、鉄道建設では、この「特別扱い」を受けている実例が多く見られているのです。ここではそれについてお話ししたいと思います。
海外のLRTと同じようなLRT路線を我が国で計画・建設する時、「路上を走る電車」の「時速40km/hまで、長さ30mまで、勾配40(67)/1000まで」という「手縄」が持ち出されることがあります。
言い換えれば、これらの「手縄」を外そうとするときは、法規中の「抜け道条文」を使う「特別扱い」をしてもらわなければならない、ということになります。
しばしば、『「抜け道条文」をアテにしたLRT計画はできない』という声が聞かれることがあります。仙台市が「仙台東西線」の機種などの検討を委託している「東西線機種等検討委員会」という会の座長の先生も・・・
と、『LRT計画では「特別扱い」してもらうことをアテにできない』旨のことをおっしゃっています。でも、「抜け道条文」という「特別扱い」は、本当にアテにはできないのでしょうか?
先にお話ししたとおり、JR線はじめ大部分の私鉄や地下鉄等の路線の「鉄道」は、「鉄道事業法」という法律の管轄になっています。この法律の中には、次のような条文があります。
この条文を見ると、『当たり前でしょ。JR線や私鉄線ほどの「長い電車」が道路を走れるわけないんだから』とおっしゃる方が多いと思います。確かに、当たり前といえば当たり前なのですが・・・
しかし、ここでひとつ注目すべきことがあります。それは、ここで言う「道路」というのは「路上」に限らない、ということです。つまり、ここで言う「道路」とは、「道路の上の空間」や「道路の地下の部分」をも指しているのです。つまりこの条文は・・・
と言っているのと同じことになります。もしこの条文が厳密に当てはめられたとしたら、どういうことになるのでしょうか?
我が国の地下鉄の大半は、「鉄道事業法」によって建設・運営されています。「仙台市営地下鉄南北線」もそのひとつです。
「仙台地下鉄南北線」はじめ我が国の地下鉄路線の大半は、道路の真下を通っています。つまり、「鉄道路線」が「道路の地下」に造られている、ということになります。ということは、このままでは・・・
ことになります。「法律違反」ならば、即刻営業停止です。「法律違反」の鉄道路線には、電車を走らせることができないからです。そうなれば困りものです。どうしたらいいのでしょう?
です。「抜け道条文」を使う「特別扱い」を受けているおかげで、「仙台地下鉄南北線」はじめ「道路の地下の部分」を走る「鉄道事業法」を受けている全国の地下鉄は、「法律違反」にならずに済んでいるのです。めでたし、めでたし。
ところで、「やむを得ない理由」って、いったいなんでしょう?「やむを得ない理由」がなければ道路の下に地下鉄を造れない、という言葉を厳密に守ろうとすれば、よほどのことがない限り「道路の下に地下鉄を造る」ことができなくなる、ということになります。でも、実際はどうでしょう?
この路線は「鉄道事業法」の管轄下にあり、路線の大半は「道路の地下の部分」を通っている。この路線に限らず、「鉄道事業法」管轄下の路線の大半の部分もやはり「道路の地下の部分」を通っている。
もし「鉄道事業法」中の「例外規定」を使うという「特別扱い」がなければ、これらの路線は全て「法律違反」となって即営業停止、ということになる。
しかし、「南北線」はじめ全国の「道路の地下の部分」を走る沢山の地下鉄路線は、「特別扱い」のおかげで「法律違反」にならずに済んでいる。「特別扱い」は、鉄道建設の世界では多く見られることの実例である。
この路線の大半も「道路」を通っている。例え「リニア地下鉄」でこの路線を建設するとしても、「鉄道事業法」中の「例外規定」を当てにしなければ、道路の地下の部分には1mたりとも路線を造れないことになってしまう。現在の仙台市「東西線」案でも、やはり法規中の「例外規定」適用が前提となるのである。
しばしば、『海外並みのLRTを計画するには、法規の「例外規定」を当てにしなければならないので非現実的』という声がある。しかし、地下鉄を道路の下に造るにしても、どのみち法規の「例外規定」を当てにしなければならないのである。
つまり、同じ「例外規定」を適用するのに、地下鉄ならば可能だがLRTでは無理、と言っているのと同じことである。「法の下の平等」が大前提の我が国において、この声は正当たり得るものであろうか?
「地下鉄南北線」はじめ我が国の地下鉄の大半は「道路の地下の部分」を通っています。つまり、これらのような路線を計画するためには、「鉄道事業法」の中の「抜け道条文」を使う「特別扱い」を受けることをアテにしなければ絶対にできない、ということができます。
現在仙台市が計画している「東西線」も、大半の部分が「道路」を通っています。つまり、今の「東西線」計画だって、「鉄道事業法」の中の「抜け道条文」を使うという「特別扱い」をアテにしなければ、計画すらできないのです。
以上からお話ししたいことは、「特別扱い」をアテにしている実例は鉄道建設の世界では多い、ということなのです。ちょっと難しい話かもしれませんが、お解りいただけましたでしょうか?
しばしば、『海外並みのLRTを計画するには、法規の「抜け道条文」を使う「特別扱い」をアテにしなければならないのでそんなことは非現実的だ』という声が聞かれます。しかし、この声は・・・
と言っているのと同じことなのです。「法の下の平等」が大前提の我が国です。そんな中では、この声というのは正しいのでしょうか??「あっちはOKだけどこっちはダメ」というのは、『「法の下の平等」に反している』と言えるのではないでしょうか?
今までお話ししたことから、「法の下の平等」が保証されている我が国では、「抜け道条文」を使う「特別扱い」をアテにしたLRT計画もできる、と言えます。「特別扱い」の前例はたくさんあるわけですから・・・
ですから、「仙台東西線」でも、「特別扱い」をアテにしたLRT計画を心おきなく行っていただきたいと思います。もちろん、ルートと言い運賃と言い「お客様にとって使いやすい形で」計画を立てなければならないのは、言うまでもありませんが・・・
・・・と言っている間に、このニッポンでも「路上を走る電車」にかかっている「今までの古い考え」に、少しづつ「ヒビ」が入りつつあります。そんな動きを次にご紹介しましょう。

[ 141] どこにでもある「特別扱い」
[引用サイト]  http://www.ic-net.or.jp/home/takaiken/j24_6.htm

作家もののうつわには、その作家が創出するオリジナリティと量産品にはない味わいや、手を掛けて作られた物の質の高さがあります。
そして、同じ形のうつわにも一つ一つにちょっとした違いがあります。ロクロ目の跡、絵付の筆使い、形のふくらみ、釉の掛かり方、人の手が作ったという手跡がうつわにあたたかさをもたらします。
写真のイメージだけにとらわれると実際の大きさや質感が食い違ってしまうことがありますので、大事な目安です。
そして、自分の好みにあったものを選ぶのは一番大切なことですが、取り合わせを考えるというのも 一つのポイントとなります。例えば、重量感のある渋い土もののうつわと、金銀彩鮮やかな薄手の磁器のうつわでは相性が合いません。
どのうつわを組み合わせて使うのかを考えてみるのは、うつわを買う楽しみのひとつになります。
普通にさっと洗って下さい。衛生的に気になるようでしたら、煮沸消毒の意味で軽く湯で煮て下さい。
陶器(土もの)の場合、使う前に水で浸すと理想です(最初と暫く使用しなかった時は、使用前に気泡が出なくなるまで30分ぐらい浸す)。
陶器は水分を吸収しやすく、貫入などから汁が染みてゆくことがあります。事前に十分濡らしておくことで、これを防ぐことができます。同時に、油や匂いもある程度なら防ぐ働きもあります。
カップ類は最初、土もの独特の匂いが出ることがあります。何回か使って、洗い、乾燥をするうちになくなります。
たわしのような固いモノでうつわをこすると表面に傷をつけるおそれがあるので、やわらかいスポンジなどで洗って下さい。
使い終わった食器類をひとまとめに「つけおき」すると、他の汚れを土もののうつわが吸収し、落とせなくなったりします。
横向きにして一日程、乾燥させることが理想です。土は湿気を含むと菌が繁殖しやすく、カビの大きな原因になるからです。
多少の水漏れがあった場合、うつわを米のとぎ汁に浸した後、乾燥させてから使用すると止まることがあります。
うつわの高台にざらつきがあると、テーブルや膳、しまう際に重ねた他のうつわ等を傷つけてしまうことがあります。その場合、サンドペーパーや砥石などを用いるとざらつきがなくせます。
但し、洗う時は たわしのような固いモノでうつわをこすると表面に傷をつけるおそれがあるので、やわらかいスポンジなどで洗って下さい。
漂白剤も使用出来ますが、上絵付・金彩・銀彩のうつわは変色する恐れがあるので使用は避けてください。
作家もののうつわは作家一人一人が独自に作品を制作致します。上記の「うつわの扱い方」は、いわゆる「作家もののうつわ」の一般的な扱い方です。
特別な扱いを必要するものはページ上でお知らせし、お求めになった際にも記し書きを同封しております。

[ 142] うつわの扱い方
[引用サイト]  http://www.cesn.jp/mainfiles/utsuwa.html



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