最良とは?
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弊社では、お客様から国内の金融商品取引所に上場されている有価証券のご注文を受託した際に、お客様から取引の執行方法に関するご指示がない場合は、以下の方針にしたがって執行することに努めます。 株券、新株予約権付社債券、投資信託(いずれも国内の金融商品取引所に上場されているもの)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」。なお、弊社におきましてはグリーンシート銘柄である株券、新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」は原則としてお取扱いしておりません。 弊社では、お客様からいただいた上場株券等に係る売買注文は、特にご指定のない限り、すべて国内の金融商品取引所の売買立会による市場に委託注文として次の要領で取次ぎます。なお、PTS(私設取引システム)への取次ぎは行っておりません。また、弊社店頭における取引所外売買(弊社との相対取引または弊社の媒介)での執行は、お客様との間で取引所外売買で行う旨を確認した場合に限って行います。 お客様から委託注文を受託しましたら、国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所に取次ぎます。金融商品取引所の売買立会時間外に受託した委託注文は、当該金融商品取引所が売買立会の注文受付を開始した後に取次ぎます。 複数の金融商品取引所に上場(重複上場)している場合において、お客様から執行すべき金融商品取引所の指定がないときは、当該銘柄の一定期間における売買高等に基づき、最も流動性が高い市場として弊社が選定した金融商品取引所に取次ぎます。なお、銘柄毎に弊社が選定した市場は、弊社ホームページ(http://www.nomura.co.jp/)に掲載するほか、弊社の本支店にお問い合わせいただければ、お知らせいたします。 上記(b)において、お客様から、翌日以降まで有効なご注文をいただいた場合、受託当日において弊社が選定する金融商品取引所に当該注文の有効期間を通じて取次ぐこととします。 買付注文は、国内の金融商品取引所に取次ぎます。(複数の金融商品取引所に上場している場合は、上記(1)から(3)にしたがって取扱います。) 国内の金融商品取引所が指定した決済会社の管理している証券の売却注文は、上記(1)から(3)に準じた方法で国内の金融商品取引所に取次ぎます。 金融商品取引所には多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、多くの場合、価格の透明性、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。また、複数の金融商品取引所に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所において執行することが、上記同様、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。 お客様から執行方法に関するご指示(弊社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引当該ご指示いただいた執行方法(ただし、弊社が応じることのできる方法に限ります。) 単元未満株及び端株の取引単元未満株の売買については、単元未満株を取扱っている証券会社に取次ぐ方法(発行会社への買取請求をご希望の場合は、買取請求のお取扱いといたします。)一株未満の端株については買取請求による方法 システム障害等により、やむを得ず、上記2.及び(1)に定める方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。 野村ホームトレード及び野村テレフォンアンサーによるご注文の際は、執行する金融商品取引所を指定していただきます。 この最良執行方針は、金融商品取引法の規定にしたがい、お客様にとって最良の取引の条件でご注文を執行するための方針及び方法を定めたものです。最良執行義務とは、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目すれば最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務に違反することにはならないものとされております。 ※ほっとダイレクトのお客さまは、商品・サービスのお取扱いについて、本・支店と一部異なる場合がございます。 |
[ 10] 最良執行方針 - 野村證券
[引用サイト] http://www.nomura.co.jp/bestexecution.html
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金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための当社の方針及び方法等を定めたものです。当社は、お客様から下記に定める有価証券の注文を受託した際は、下記の方法等に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行することに努めます。 国内の金融商品取引所市場(以下「取引所市場」といいます。)に上場されている株券、新株予約権付社債券その他の有価証券で金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」 お客様からいただいた上場株券等に係る委託注文は速やかに国内の取引所市場に取次ぐことといたします。取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文についても同様に、取引所市場における売買立会が再開された後に取引所市場に取次ぐことといたします。これにより、お客様の注文は当該市場の立会売買により執行されることとなります。 ただし、お客様が上記以外の方法を希望される場合(PTS(私設取引システム)、取引所外取引、取引所市場の立会外取引又は当社との間での相対取引をご希望される場合等)には、お客様と合意した方法及び条件によりお客様の注文を執行することといたします。 複数の取引所市場に重複上場されている銘柄は、以下の方法により定める取引所市場(以下「最良執行市場」といいます。)へ取次ぎます。ただし、お客様が特定の取引所市場において執行を希望される場合は、それに従います。 株式会社QUICKの情報端末(当社の本支店の店頭でご覧いただけます。)において証券コード(市場を指定しないコード)を入力して検索した際に最初に価格情報が表示される取引所市場に取次ぎます。当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間の売買高を勘案して決定された市場です。 (一)の場合であってもその銘柄が整理ポストにある場合や、株式会社QUICKがデータを提供できない場合は、東京、大阪(ヘラクレス除く)、名古屋、ジャスダック、ヘラクレス、福岡、札幌の順で取引所市場を決定します。 ただし、お客様からの申し出により注文をいただいた場合には、当該注文を当該銘柄の投資勧誘を行っている取扱証券会社に取次ぎます。 当該銘柄の取扱証券会社が1社である場合には当該取扱証券会社へ、複数ある場合には、取次ぎを行おうとする時点の直近において当該各取扱証券会社が提示している気配のうち、お客様にとって最も有利と考えられる気配を提示している取扱証券会社にお客様と合意した方法で取次ぎます。 ただし、お客様が上記以外の方法を希望される場合には、お客様と合意した方法及び条件によりお客様の注文を執行することといたします。 上場株券等につきましては、取引の透明性、公正性の確保の観点から、お客様の注文の執行の場として取引所市場(立会取引)が最も適切であると考えるからです。即ち、取引所市場はその公共性の高さから多くの投資家の需要が集中し、流動性、約定可能性、取引のスピード・公正性等に優れており、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。 また、複数の取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。 しかしながら、例えばその注文数量との対比において、約定成立のスピードを重視する等、お客様の個別取引に係る固有のニーズを勘案すると、取引所市場(立会取引)より他の方法による執行の方が合理的であると考えられる場合がございます。そのような場合には、お客様の合意の下に他の方法、条件による執行を選択することもございます。 お客様からいただいた注文を、注文が集まる傾向がある取扱証券会社に取次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客様の売買注文の実現(約定)可能性が高まると判断されるからです。 次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、各々次に掲げる方法をもって、執行いたします。 ・契約等においてお客様あるいはお客様が指定する第三者から委任された範囲内において当社が選定する方法 ・建て玉を行った市場と同一の市場で反対売買(決済)をおこなう方法(上場廃止等やむを得ない場合を除く) 当社が最良執行を行う市場は受注時の最良執行市場となります。従いまして、受注時 と執行時の最良執行市場が異なる場合がございますことをご了承ください。 システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。 最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行可能性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。 したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。 なお、本方針の内容は、当社ホームページにて掲載するほか、当社の本支店にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお伝えいたします。 |
[ 11] 日興コーディアル証券|最良執行方針|
[引用サイト] http://www.nikko.co.jp/sairyo/index.html
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この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客さまにとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。当社では、お客さまから国内の金融商品取引所に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客さまから取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。 国内の金融商品取引所に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」 グリーンシート銘柄である株券、新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」 (営業店とお取引のお客さま)当社においては、お客さまからいただいた上場株券等に係る注文はすべて金融商品取引所に取次ぐこととし、PTS(私設取引システム)への取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。 お客さまから委託注文を受託いたしましたら、速やかに金融商品取引所に取次ぐことといたします。金融商品取引所の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所における売買立会が再開された後に金融商品取引所に取次ぐことといたします。 複数の金融商品取引所に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において、株式会社QUICK社の情報端末において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される金融商品取引所(当該取引所は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。なお、新規上場時から複数の金融商品取引所に上場(重複上場)した銘柄は同社が事前に定めた市場順位にしたがって選定されます。当社の営業店にお問合わせいただければ、その具体的な内容をお伝えいたします。)に取次ぎます。 なお、国内金融商品取引所に上場している外国株券等で海外の金融商品取引所にも上場されているものにつきましては、ご購入の場合は主要金融商品取引所へ、また、ご売却の場合は当該銘柄が国内の決済会社に混蔵寄託されていれば国内の金融商品取引所へ、また当社の海外保管機関に混蔵寄託されていれば海外の金融商品取引所へ取次ぎます。具体的な主要金融商品取引所は、当社ホームページ(http://www.sc.mufg.jp)でご覧いただけますほか、当社の営業店にお問合わせいただければ、その内容をお伝えいたします。 国内金融商品取引所上場外国株券等のうち海外との重複上場銘柄における主要金融商品取引所 [ PDF 10KB ] 有効期限が指定された注文については、注文受注時に選定された市場にて有効期限内執行します。執行市場の確認および変更をご希望される場合には、お取引店までご連絡ください。 制度信用取引における返済の注文については、新規建ての注文を執行した市場において反対売買を執行いたします。 *将来、組織変更等により上記部署が変更される場合については当社ホームページ(http://www.sc.mufg.jp)に掲載することによりお知らせします。当社においては、お客さまからいただいた上場株券等に係る注文のうち株券、ETF、REITに係るものはすべて金融商品取引所に取次ぐこととし、PTSへの取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。それ以外の上場株券等に係る注文は可能なものについては当社が自己で直接相手方となって売買を執行させていただきますが、そうでないものについては都度執行方法についてご相談申しあげます。 お客さまから株券、ETF、REITの何れかに係る委託注文を受託いたしましたら、速やかに金融商品取引所に取次ぐことといたします。金融商品取引所の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所における売買立会が再開された後に金融商品取引所に取次ぐことといたします。 複数の金融商品取引所に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において、株式会社QUICK社の情報端末において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される金融商品取引所(当該取引所は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。なお、新規上場時から複数の金融商品取引所に上場(重複上場)した銘柄は同社が事前に定めた市場順位にしたがって選定されます。当社本社のお取引部にお問合わせいただければ、その具体的な内容をお伝えいたします。)に取次ぎます。 制度信用取引における返済の注文については、新規建ての注文を執行した市場において反対売買を執行いたします。 取扱有価証券については、当社が日本証券業協会に届出を行った銘柄以外の注文は基本的にお受けしておりません。なお、届出を行った銘柄以外の取扱有価証券のうち、金融商品取引所において上場廃止となった銘柄を区分しているグリーンシート・フェニックス区分の銘柄について、お客さまから売却注文をいただいた場合には、当該注文を、当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者に取次ぎます。当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者が1社である場合には当該金融商品取引業者へ、複数ある場合には、取次ぎを行おうとする時点の直近において当該各金融商品取引業者が提示している気配のうち、お客さまにとって最も有利と考えられる気配を提示している金融商品取引業者に取次ぎます。なお、銘柄によっては、注文をお受けできないものがあります。届出を行った銘柄は当社ホームページ(http://www.sc.mufg.jp)でご覧いただけますほか、当社の営業店にお問合わせいただければ、その内容をお伝えいたします。 金融商品取引所は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客さまにとって最も合理的であると判断されるからです。また、複数の金融商品取引所に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所において執行することが、お客さまにとって最も合理的であると判断されるからです。本社エクイティ営業各部及びエクイティマーケティング部*と直接お取引のお客さまの売買注文は、一般的に金額が大きいことから、金融商品取引所における流動性が十分な株券、ETF、REIT以外の上場株券等に関しては、可能なものについては当社が自己で直接相手方となるほうが約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、この方法で執行することがお客さまにとって最も合理的であると判断されるからです。 当社では、日本証券業協会に届出を行った銘柄以外の取扱有価証券の注文は基本的にお受けしておりません。ただし、金融商品取引所において上場廃止となった銘柄を区分しているグリーンシート・フェニックス区分の銘柄については、上場していた当時から当該銘柄を所有されていたお客さまの換金ニーズをすみやかに実現する必要があると考えます。お客さまからいただいた売却注文を、注文が集まる傾向がある投資勧誘を行う金融商品取引業者に取次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客さまの換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断されるからです。 次に掲げる取引については、2 に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。 お客さまから執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引は、当該ご指示いただいた執行方法 投資一任契約等に基づく執行は、当該契約等においてお客さまから委任された範囲内において当社が選定する方法 システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するように努めます。 最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。 したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。 重要事項のご説明 | 勧誘方針 | 最良執行方針 | 個人情報保護方針 | 本サイトの利用にあたって |
[ 12] 三菱UFJ証券 | 最良執行方針
[引用サイト] http://www.sc.mufg.jp/policy/execution.html
