収入とは?
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収入印紙(印紙)とは、印紙税という税金です。印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書と呼ばれるものです。印紙税は、課税文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、これに消印をして納付します。 課税文書に該当するかどうかは、文書の名称や言葉等形式的ものではなく、その文書に記載されている言葉、符号等の実質的な意味により判断します。例えば、文書に金額の記載がなくても、文書に記載されている内容により、取引金額などが計算できる場合は、それを記載金額として取り扱います。 (注) 1.売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(権利を設定することを含みます。)による対価及び役務を提供することによる対価を言い、手付を含みます。 (例) 商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など (例) 借入金の受領書、保険金の受領書、損害賠償金の受領書、保証金の受領書、返還金の受領書など この場合の領収書は、相殺により売掛債権と買掛債務の消滅を証明するもので、金銭の受領を証明するものではないので収入印紙を貼る必要はありません。但し、領収書の但し書きに「上記金額の売掛金と買掛金を相殺」など、相殺したことが分かるように記載する。額面金額が相殺分だけではなく、金銭の受領も含まれる場合はその金銭の受領額に相当する収入印紙を貼る必要があります。この場合にも、相殺した金額が分かるように但し書きに記載しておきます。 (注) 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権を言います。 ※不動産の譲渡に関する契約書のうち記載された契約金額が1,000万円を超えるものについては、印紙税額が軽減されます。 (注) 請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踏家、テレビジョン放送の演技者(演出家・プロデューサー)がその者として役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。 (例) 工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など ※建設工事の請負契約書のうち記載された契約金額が1,000万円を超えるものについては、印紙税額が軽減されます。 (注) 1.手形金額の記載のない手形は非課税となリますが、金額を補充したときは、その補充をした人がその手形を作成したものとみなされ、納税義務者となります。 2.振出人の署名のない白地手形(手形金額の記載の無いものは除きます)で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは、引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります。 ※以下のものは記載された手形金額が10万円未満は非課税、10万円以上は印紙税額が200円です。 1)一覧払のもの、2)金融機関相互間のもの、3)外国通貨で金額を表示したもの、4)非居住者円表示のもの、5)円建銀行引受手形表示のもの ※社債等を担保として日本銀行が行う買入オペーレーションの対象手形の印紙税額は200円です。 注) 株券、投資証券については、1株(1口)当たりの払込金額に株数(口数)を掛けた金額を券面金額とします。 3.一定の要件を満たしている株式の分割等、単元株式数の変更に伴い平成21年3月31日までに新たに作成する株券等 (注) 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社の設立の時に作成される定款の原本に限ります。 主な非課税文書:株式会社又は相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存するもの以外のもの (例) 売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など 主な非課税文書:信用金庫その他特定の金融機関が作成するもので記載された預入額が1万円未満のもの 郵便局、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所で譲渡される収入印紙は消費税が非課税ですが、それ以外の場所(例えば、金券ショップや格安チケット屋等)で譲渡される収入印紙は消費税が課税されます。売った側(金券ショップ)は消費税の課税売上げとして扱い、買った側は消費税の課税仕入れとして扱う、ということになります。 手持ちの印紙を売った場合(相手先に印紙の持ち合わせがなく、こちらが持っている印紙を売り渡す場合など)は、非課税売上ではなく、課税売上として処理する必要がありますが、顧客や外交員の利便のために実費で印紙を融通する行為は、単なる立替えであり、不課税取引となります。また、司法書士が依頼者のために登録免許税等の立替払い(印紙・証紙等の購入)をし、相手方にこれらの立替金を明白に区分して請求し受領している場合は不課税となりますが、区分せず請求した場合は印紙代部分も司法書士の消費税の課税売上になり、相手方は消費税の課税仕入となります。 還付を受けるためには、税務署にある「印紙税過誤納確認申請書」を納税地の税務署に提出します。この時、「印紙税が過誤納となっている文書」と 「印鑑/法人の場合は代表者印」及び「預金通帳/貯金通帳」(還付される税金はその通帳に振り込まれます)が必要です。 ※収入印紙は国の各種手数料の納付などにも使用されますが、これら手数料の納付のために誤って収入印紙を貼った場合などは、印紙税の還付の対象になりません。 未使用の収入印紙は、最寄りの郵便局で他の額面の収入印紙と交換することができます。なお、交換の際には、郵便局に提出する収入印紙一枚につき5円の手数料がかかります。 “本来貼るべき収入印紙を貼ってない”、または“金額が不足している”ことが、何らかの調査で発覚した場合、印紙税法第4章第20条の規定により、【本来の印紙税額+その2倍に相当する金額】が過怠税として課せられます。つまり、本来の3倍の税金を払わなければなりません。ただし、これに気が付き、自己申告した場合は、【本来の印紙税額+その10%の金額】の過怠税で済みます。 また、文書に貼り付けた収入印紙に所定の方法で消印しなかったときは、その消印しなかった収入印紙の金額と同額の過怠税が課税されます。 ※印紙税法第5章第22条によれば、故意に印紙を貼らない場合は「 一年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」となっていますのでご注意下さい。 収入印紙が貼られている貼らていないは税法上の問題(脱税)です。契約そのものの成立・不成立には影響しませんが詳しくは弁護士、司法書士等にご確認下さい。 印紙税法の課税文書に「請負に関する契約書」(2号文書)がありますが、労働者派遣に関する契約書は「請負に関する契約書」には該当しません。請負と派遣は、労働省の指針等により区別されており、印紙税法上も、労働者派遣に関する契約書は、“委任に関する契約書”として、不課税と定められています。 消費税の課税事業者が消費税及び地方消費税(以下「消費税額等」といいます。)の課税対象取引に当たって課税文書を作成する場合に、消費税額等が区分記載されているとき又は、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当って課されるべき消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等は印紙税の記載金額に含めないこととされています。なお、この取扱いの適用がある課税文書は、次の三つに限られています。 ※ここに掲載の内容は、平成19年4月1日現在適用されている法令に基づいています。間違いが無いよう細心の注意を払っておりますが、法律が変更されたり、万一間違いがありそれによって不利益を被ることがあっても責任を負いかねますので最終的には税理士・会計士・税務署などで確認して下さい。 |
[ 25] 収入印紙・印紙税の知識
[引用サイト] http://encyclopedia.aceplanning.com/15.htm
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「得たお金」の概念が、自営業と雇用者(他人に雇われて、給料をもらっている人。サラリーマンなど)では異なる。 雇用者は、源泉徴収や社会保険料を引かれる前の額が「収入」となる。引かれた後の額を手取額(てどりがく)と言う。 期間については、1ヶ月、1年を基本とすることが多く、それぞれ月収(げっしゅう)、年収(ねんしゅう)と言う。 収入と所得とは日常ではほぼ同義語として使われるが、所得税法などでは上記のように明確に区別されているが、この区別は必ずしも厳密なものではない。 給与所得者(いわゆるサラリーマン)について見ると、給与、俸給、賞与などから、給与所得額に応じて決まる給与所得控除額を差し引いたものが給与所得とされている。給与所得控除は、給与所得者の必要経費と考えることもできるが、実際に給与所得者が給与を得るのに必要となる背広や靴などの経費に比べ、はるかに控除額が大きいとされている。また、退職金については、退職手当などから勤続年数や手当て額に応じて決まる退職所得控除を差し引き、その残額の二分の一が退職所得とされるなど、収入から必要経費を差し引いたものが所得になっていないものもある。 給与などの収入から、所得税などの税、厚生年金保険料や健康保険などの社会保険料を差し引いたものが可処分所得である。給与所得者の可処分所得の計算では、必要経費にあたる給与所得控除を差し引くことは行われていない。 近年の日本では、若者のフリーター化、企業の雇用姿勢の変化(正社員の減少、派遣・契約社員、パート労働者など非正社員の増加)、賃金制度の変化(年功序列賃金制から成果主義へ)などの理由によって、所得(収入)格差が広がっているといわれる。社会主義国以上に平等な、世界まれに見る平等国家と言われた日本も、もはや平等ではないのである。OECDの統計[1]によれば1985年から2000年にかけて貧困率が11.9%から15.3%に上昇した。(この貧困率とは、全世帯の年収の中央値の50%に満たない貧困層の割合を指す。)また、厚生労働省の所得再分配調査(2002年調査)によれば、社会保障制度による所得再分配が行われる以前の収入に対象を限ればジニ係数が上昇[2]し、2005年には初めて0.5を超えて過去最大となった。[3] 格差の是正については、正社員のさらなる雇用増や、正社員賃金の抑制・賃下げと非正社員の賃金上昇などが言われている。その一方で、正社員と非正社員では労働時間や責任の重さなどがまったく異なることから、賃金に格差が生じることは資本主義の社会では当然のことであり、その格差を無理に是正しようとするのは不公平だとする見方もある。 三菱UFJリサーチ&コンサルティングで2004年に生涯賃金について調査した結果、正社員は平均1億6000万円非正社員は平均5250万円となっている。 性別間での所得格差は、女性が高学歴化して実力をつけ、企業において一般職ではなく総合職を志向することが多くなっている近年では、縮小しつつある。 地域間での所得格差は、地理的な特性や地域の産業構造などによって所得に差が生じる。最も所得の多い東京都は、最も所得が低い沖縄県の約2倍となっている。 世代間での所得格差、しばしばジニ係数の拡大の要因としてすでに退職した者の割合が高い高齢者の世帯の増加が挙げられることがある。しかし、厚生労働省の所得再分配調査によれば、高齢者の場合は年金の給付によって改善が見られたものの、所得格差の指標となるジニ係数は、30代 - 40代の男女では2002年までの15年間で最大約30%上昇し、社会保障などでの改善は見られなかったという。 |
[ 26] 収入 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%8E%E5%85%A5
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収入と所得の違いは何ですか?― こう聞かれて、何人の方が正しく答えることができるでしょうか。ほとんどの方は「収入」も「所得」も同じ意味で使っているのではないでしょうか。 しかし、税の世界では「収入」「所得」はまるで別のものです。正しい知識を得ていないと不便どころかしなくてもよい損をしてしまうことも少なくありません。ここでは「収入」と「所得」の違いについて説明していきます。 収入とは文字どおりこの1年間に手に入れたお金の総額です(※注1)。収入にはいろいろな種類があります。サラリーマンの方ならば月のお給料やボーナスなど。自営業の方ならば年間の総売上が収入になります。他にも年金収入(※注2)、株式などの配当金、預貯金の利子、マンションや駐車場などの不動産の収入、かけていた保険の満期返戻金なども収入になります。 ただし、どの収入にもそれを得るために経費がかかっているはずです。お店をやるならばまず商品の仕入れが必要でしょうし、駐車場を貸して収入を得るためにはまず駐車場を作らなければなりません。このように、その収入を得るためにかかった費用を必要経費といいます(※注3)。 さて、それでは所得税がどこにかかるかですが、当然収入にではありません。収入にかかったのではあまりに負担がきつすぎます。そこで、収入から必要経費を引いた金額にかけます。この収入から必要経費を引いた金額を所得といいます。 (※注1)「手に入れたお金」というのは俗に言う「手取りの金額」ではありません。「手取りの金額」は経費等を引いた後の金額です。必ず経費等を引く前の支給金額で計算して下さい。 (※注3)あくまで収入を得るために使用したお金のみです。例えば、店舗の固定資産税は必要経費となりますが、所得税や住民税は経費としては認められません。その固定資産税も、店舗と住宅を併用している場合はその面積で按分しなければなりません。 Aさんは普通のサラリーマン。今年めでたくBさんと結婚し、Bさんは結婚を機に退職しました。そこで年末調整でBさんを自分の扶養にとることにしました。 Aさんが本で調べると「扶養に入るためには年間合計所得が38万円以内」とありました。ところがBさんは年の途中まで働いていたので収入が60万円ほどあったのです。「年間38万円以上稼いでしまったから今年は扶養にはいれないんだな」とAさんは結論を出してしまいました。 しかし、これは大きな間違いです。本の記述は間違いではありませんが、扶養に入れるのは「所得が38万円以内」であって「収入が38万円以内」ではありません。たとえば、Bさんの場合収入が60万円ですから、所得は 60万円−給与所得控除65万円=0円 です。余裕で扶養に入れます。 配偶者特別控除 380,000円 計760,000円の所得控除を申告し損ねてしまったことになります。 Cさんはサラリーマンとしての仕事のかたわら、時々雑誌の原稿などを書いていました。その原稿料が30万円ほどありましたので、Cさんはその金額で確定申告をしてしまいました。 なぜかというと、本には「年末調整が済んでいる給与所得の以外の所得の合計が20万円を超える人は確定申告をしなければいけません。」と書いてあったからです。 この場合も、やはり本の記述は間違っていません。しかし、申告しなければいけない人は「合計所得が20万円超」であって、「収入が20万円超」ではありません。仮に30万収入があったとしても、筆記具や参考資料等を購入するなどの必要経費がかかっているはずです。それらの必要経費を差し引いた金額が20万円以下ならば、わざわざ確定申告をする必要はないのです。 実際Cさんの必要経費は12万円だったため、所得は18万円となり申告の必要はなかったわけです。 配偶者特別控除 330,000円 計660,000円の所得控除を申告し損ねてしまったことになります。 所得税の場合は、所得が発生した時点で源泉徴収を行っている等の理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合は申告しなくてよいとされています。しかし、住民税の場合は源泉徴収はなく、他の所得と合算して税額が計算されますので、給与所得以外の収入がある場合は、その多寡にかかわらず申告の必要があります。 |
[ 27] 収入と所得
[引用サイト] http://www.city.hasuda.saitama.jp/section/hp_zeimu/syunyu_syotoku.htm
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36−1 法第36条第1項に規定する「収入金額とすべき金額」又は「総収入金額に算入すべき金額」は、その収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わない。 36−2 利子所得の収入金額の収入すべき時期は、法第36条第3項に規定するものを除き、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(平4課法8−5、課所4−3改正、平13課法8−6、課個2−17、課審3−89改正) (1) 定期預金(貯金及び令第2条第1号《預貯金の範囲》に掲げる貯蓄金でこれに類するものを含む。)の利子については、次に掲げる日 イ その契約により定められた預入期間(以下この項において「契約期間」という。)満了後に支払を受ける利子で、その契約期間が満了するまでの期間に係るものについてはその満了の日、その契約期間が満了した後の期間に係るものについてはその支払を受けた日 ロ 契約期間の満了前に既経過期間に対応して支払い又は元本に繰り入れる旨の特約のある利子については、その特約により支払を受けることとなり又は元本に繰り入れられる日 (2) 普通預金又は貯蓄預金(貯金及び令第2条第1号に掲げる貯蓄金でこれらに類するものを含む。)の利子については、その約定により支払を受けることとなり又は元本に繰り入れられる日。ただし、その利子計算期間の中途で解約された預金の利子については、その解約の日 (3) 通知預金(貯金及び令第2条第1号に掲げる貯蓄金でこれに類するものを含む。)の利子については、その払出しの日 (4) 合同運用信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託の収益の分配のうち、信託期間中のものについては収益計算期間の満了の日、信託の終了又は解約(一部の解約を含む。)によるものについてはその終了又は解約の日 36−3 社債等振替法の規定により振替記載等を受けた公社債及び国債に関する法律又は廃止前の社債等登録法の規定により登録した公社債は、法第36条第3項に規定する無記名の公社債には該当しない。(平15課法8−3、課個2−13、課審3−19改正) (1) 剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は基金利息(以下この項において「剰余金の配当等」という。)については、当該剰余金の配当等について定めたその効力を生ずる日。ただし、その効力を生ずる日を定めていない場合には、当該剰余金の配当等を行う法人の社員総会その他正当な権限を有する機関の決議があった日。 また、資産の流動化に関する法律第115条第1項《中間配当》の規定による金銭の分配に係る取締役の決定において、特にその決定の効力発生日(同項に規定する一定の日から3か月内に到来する日に限る。)を定めた場合には、当該効力発生日 (2) 法第13条第3項に規定する投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)の収益の分配のうち、信託期間中のものについては収益計算期間の満了の日、信託の終了又は解約(一部の解約を含む。)によるものについてはその終了又は解約の日 (3) 法第25条《配当等とみなす金額》の規定により配当等とみなされる金額については、それぞれ次に掲げる日 イ 同条第1項第1号に掲げる合併によるものについては、その契約において定めたその効力を生ずる日。ただし、新設合併の場合は、新設合併設立会社の設立登記の日。 ロ 同条第1項第2号に掲げる分割型分割によるものについては、その契約において定めたその効力を生ずる日。ただし、新設分割の場合は、新設分割設立会社の設立登記の日。 ハ 同条第1項第3号に掲げる資本の払戻しによるものについては、資本の払戻しに係る剰余金の配当がその効力を生ずる日 ニ 同条第1項第3号に掲げる解散による残余財産の分配によるものについては、その分配開始の日。ただし、その分配が数回に分割して行われる場合には、それぞれの分配開始の日 ヘ 同条第1項第5号に掲げる出資の消却、出資の払戻し、社員その他の出資者の退社若しくは脱退による持分の払戻し又は株式若しくは出資を法人が取得することなく消滅させることによるものについては、これらの事実があった日 ト 同条第1項第6号に掲げる組織変更によるものについては、組織変更計画において定めたその効力を生ずる日。ただし、効力を生ずる日前に金銭等が交付される場合には、その交付の日 (4) いわゆる認定配当とされるもので、その支払をすべき日があらかじめ定められているものについてはその定められた日、その日が定められていないものについては現実にその交付を受けた日(その日が明らかでない場合には、その交付が行われたと認められる事業年度の終了の日) 36−5 不動産所得の総収入金額の収入すべき時期は、別段の定めのある場合を除き、それぞれ次に掲げる日によるものとする。 (1) 契約又は慣習により支払日が定められているものについてはその支払日、支払日が定められていないものについてはその支払を受けた日(請求があったときに支払うべきものとされているものについては、その請求の日) (2) 賃貸借契約の存否の係争等(未払賃貸料の請求に関する係争を除く。)に係る判決、和解等により不動産の所有者等が受けることとなった既往の期間に対応する賃貸料相当額(賃貸料相当額として供託されていたもののほか、供託されていなかったもの及び遅延利息その他の損害賠償金を含む。)については、その判決、和解等のあった日。ただし、賃貸料の額に関する係争の場合において、賃貸料の弁済のため供託された金額については、(1)に掲げる日 1 当該賃貸料相当額の計算の基礎とされた期間が3年以上である場合には、当該賃貸料相当額に係る所得は、臨時所得に該当する(2−37参照)。 2 業務を営む賃借人が賃借料の弁済のため供託した金額は、当該賃借料に係る(1)に掲げる日の属する年分の当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入することに留意する。 36−6 不動産等の貸付け(貸付契約の更新及び地上権等の設定その他他人に不動産等を使用させる行為を含む。以下36−7までにおいて同じ。)をしたことに伴い一時に収受する頭金、権利金、名義書換料、更新料等に係る不動産所得の総収入金額の収入すべき時期は、当該貸付けに係る契約に伴い当該貸付けに係る資産の引渡しを要するものについては当該引渡しのあった日、引渡しを要しないものについては当該貸付けに係る契約の効力発生の日によるものとする。ただし、引渡しを要するものについて契約の効力発生の日により総収入金額に算入して申告があったときは、これを認める。 36−7 不動産等の貸付けをしたことに伴い敷金、保証金等の名目により収受する金銭等(以下この項において「敷金等」という。)の額のうち、次に掲げる金額は、それぞれ次に掲げる日の属する年分の不動産所得の金額の計算上総収入金額に算入するものとする。 (1) 敷金等のうちに不動産等の貸付期間の経過に関係なく返還を要しないこととなっている部分の金額がある場合における当該返還を要しないこととなっている部分の金額 36−6に定める日 (2) 敷金等のうちに不動産等の貸付期間の経過に応じて返還を要しないこととなる部分の金額がある場合における当該返還を要しないこととなる部分の金額 当該貸付けに係る契約に定められたところにより当該返還を要しないこととなった日 (3) 敷金等のうちに不動産等の貸付期間が終了しなければ返還を要しないことが確定しない部分の金額がある場合において、その終了により返還を要しないことが確定した金額 当該不動産等の貸付けが終了した日 36−8 事業所得の総収入金額の収入すべき時期は、別段の定めがある場合を除き、次の収入金額については、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭49直所2−23改正) (1) 棚卸資産の販売(試用販売及び委託販売を除く。)による収入金額については、その引渡しがあった日 (2) 棚卸資産の試用販売による収入金額については、相手方が購入の意思を表示した日。ただし、積送又は配置した棚卸資産について、相手方が一定期間内に返送又は拒絶の意思を表示しない限り特約又は慣習によりその販売が確定することとなっている場合には、その期間の満了の日 (3) 棚卸資産の委託販売による収入金額については、受託者がその委託品を販売した日。ただし、当該委託品についての売上計算書が毎日又は1月を超えない一定期間ごとに送付されている場合において、継続して当該売上計算書が到達した日の属する年分の収入金額としているときは、当該売上計算書の到達の日 (4) 請負による収入金額については、物の引渡しを要する請負契約にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日、物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の提供を完了した日。ただし、一の契約により多量に請け負った同種の建設工事等についてその引渡量に従い工事代金等を収入する旨の特約若しくは慣習がある場合又は1個の建設工事等についてその完成した部分を引き渡した都度その割合に応じて工事代金等を収入する旨の特約若しくは慣習がある場合には、その引き渡した部分に係る収入金額については、その特約又は慣習により相手方に引き渡した日 (5) 人的役務の提供(請負を除く。)による収入金額については、その人的役務の提供を完了した日。ただし、人的役務の提供による報酬を期間の経過又は役務の提供の程度等に応じて収入する特約又は慣習がある場合におけるその期間の経過又は役務の提供の程度等に対応する報酬については、その特約又は慣習によりその収入すべき事由が生じた日 (6) 資産(金銭を除く。)の貸付けによる賃貸料でその年に対応するものに係る収入金額については、その年の末日(貸付期間の終了する年にあっては、当該期間の終了する日) (7) 金銭の貸付けによる利息又は手形の割引料でその年に対応するものに係る収入金額については、その年の末日(貸付期間の終了する年にあっては、当該期間の終了する日)。ただし、その者が継続して、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる日により収入金額に計上している場合には、それぞれ次に掲げる日 36−8の2 36−8の(1)の場合において、棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、例えば、出荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日、検針等により販売数量を確認した日等当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち、その者が継続して収入金額に計上することとしている日によるものとする。(昭55直所3−19、直法6−8追加) 36−8の3 36−8の(4)の場合において、請負契約の内容が建設、造船その他これらに類する工事(以下この項において「建設工事等」という。)を行うことを目的とするものであるときは、その建設工事等の引渡しの日がいつであるかについては、例えば、作業を結了した日、相手方の受入場所へ搬入した日、相手方が検収を完了した日、相手方において使用収益ができることとなった日等当該建設工事等の種類及び性質、契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち、その者が継続して収入金額に計上することとしている日によるものとする。(昭55直所3−19、直法6−8追加) 36−8の4 機械設備等を販売したことに伴いその据付工事を行った場合において、その据付工事が相当の規模のものであり、その据付工事に係る対価の額を契約その他に基づいて合理的に区分することができるときは、機械設備等に係る販売代金の額と据付工事に係る対価の額とを区分して、それぞれにつき36−8の(1)又は36−8の(4)により収入金額に計上することができるものとする。(昭55直所3−19、直法6−8追加) (注) その者がこの取扱いによらない場合には、据付工事に係る対価の額を含む全体の販売代金の額について36−8の(1)による。 36−8の5 利息制限法に定める制限利率(以下この項において「制限利率」という。)を超える利率により金銭の貸付けを行っている場合におけるその貸付けに係る貸付金から生ずる利子の額の収入すべき時期については36−8の(7)によるほか、次に定めるところによるものとする。(昭55直所3−19、直法6−8追加、昭60直所3−1、直法6−1、直資3−1改正) (1) 当該貸付金から生ずる利子の額のうち当該年分に係る金額は、原則としてその貸付けに係る約定利率により計算するものとするが、実際に支払を受けた利子の額を除き、その者が継続して制限利率によりその計算を行っている場合には、これを認める。 (2) 当該貸付金から生ずる利子の額のうち実際に支払を受けたものについては、その支払を受けた金額を利子として総収入金額に算入する。 (3) (1)により当該年分に係る利子の額を計算する場合におけるその計算の基礎となる貸付金の額は、原則としてその貸付けに係る約定元本の額によるものとするが、その者が継続して既に支払を受けた利子の額のうち制限利率により計算した利子の額を超える部分の金額(貸金業の規制等に関する法律第43条第1項《任意に支払った場合のみなし弁済》の規定の適用を受けた金額を除く。)を元本の額に充当したものとして当該貸付金の額を計算している場合には、これを認める。 (注) この場合には、貸倒引当金の計算の基礎となるその年12月31日における貸金の額についても斉一の方法によるものとする。 36−9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6−1、直所3−1、平19課法9−1、課審4−11改正) (1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等(次の(2)に掲げるものを除く。)についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日 (2) 役員に対する賞与のうち、株主総会の決議等によりその算定の基礎となる利益に関する指標の数値が確定し支給金額が定められるものその他利益を基礎として支給金額が定められるものについては、その決議等があった日。ただし、その決議等が支給する金額の総額だけを定めるにとどまり、各人ごとの具体的な支給金額を定めていない場合には、各人ごとの支給金額が具体的に定められた日 (3) 給与規程の改訂が既往にさかのぼって実施されたため既往の期間に対応して支払われる新旧給与の差額に相当する給与等で、その支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその改訂の効力が生じた日 (4) いわゆる認定賞与とされる給与等で、その支給日があらかじめ定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについては現実にその支給を受けた日(その日が明らかでない場合には、その支給が行われたと認められる事業年度の終了の日) 36−10 退職所得の収入金額の収入すべき時期は、その支給の基因となった退職の日によるものとする。ただし、次の退職手当等については、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭52直所3−33、直法6−10、直資3−15、昭63直法6−1、直所3−1、平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197改正) (1) 役員に支払われる退職手当等で、その支給について株主総会その他正当な権限を有する機関の決議を要するものについては、その役員の退職後その決議があった日。ただし、その決議が退職手当等を支給することだけを定めるにどとまり、具体的な支給金額を定めていない場合には、その金額が具体的に定められた日 (2) 退職給与規程の改訂が既往にさかのぼって実施されたため支払われる新旧退職手当等の差額に相当する退職手当等で、その支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその改訂の効力が生じた日 (3) 法第31条《退職手当等とみなす一時金》に規定する退職手当等とみなされる一時金については、その一時金の支給の基礎となる法令、契約、規程又は規約により定められた給付事由が生じた日 (4) 引き続き勤務する者に支払われる給与で30−2により退職手当等とされるもののうち、役員であった勤続期間に係るものについては(1)に掲げる日、使用人であった勤続期間に係るものについては次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる日 ロ 30−2の(2)に掲げる給与 使用人から役員になった日。ただし、30−2の(2)のかっこ内の給与については、その制定又は改正の日 (5) 年金に代えて支払われる一時金で30−4及び31−1により退職手当等とされるものについては、当該退職手当等とされるものの給付事由が生じた日 (注) 令第77条《退職所得の収入の時期》の規定が適用される退職手当等の課税年分については、(1)から(5)までに掲げる日にかかわらず、同条の規定によることに留意する。 36−11 令第77条に規定する「一の勤務先を退職することにより2以上の……退職手当等の支払を受ける権利を有することとなる場合」とは、次に掲げるような場合をいう。(平元直所3−14、直法6−9、直資3−8、平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197改正) (1) 勤務先を退職することにより、当該勤務先から退職手当等の支払を受けるほか、法第31条各号に掲げる一時金(確定拠出年金法の規定に基づき老齢給付金として支給される一時金を除く。)の支払者からも当該一時金の支払を受けることとなる場合 (2) 退職により退職手当等の支払を受けた者が、その後退職給与規程の改訂等により退職手当等の差額の支払を受けることとなる場合 (注) 上記に掲げる場合であっても、(1)の一時金又は(2)の差額の支給期がその者の死亡後に到来したときは、これらの一時金又は差額については、令第77条の規定は適用しない。(9−17及び34−2参照)。 36−12 山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日によるものとする。ただし、納税者の選択により、当該資産の譲渡に関する契約の効力発生の日(農地法第3条第1項《農地又は採草放牧地の権利移動の制限》若しくは第5条1項本文《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限》の規定による許可を受けなければならない農地若しくは採草放牧地(以下この項においてこれらを「農地等」という。)の譲渡又は同項第3号の規定による届出をしてする農地等の譲渡については、当該農地等の譲渡に関する契約が締結された日)により総収入金額に算入して申告があったときは、これを認める。(平3課資3−1、課所4−5改正) 1 山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、資産の譲渡の当事者間で行われる当該資産に係る支配の移転の事実(例えば、土地の譲渡の場合における所有権移転登記に必要な書類等の交付)に基づいて判定をした当該資産の引渡しがあった日によるのであるが、当該収入すべき時期は、原則として譲渡代金の決済を了した日より後にはならないのであるから留意する。 2 農地等の譲渡について、農地法第3条又は第5条に規定する許可を受ける前又は届出前に当該農地等の譲渡に関する契約が解除された場合(再売買と認められるものを除く。)には、国税通則法第23条第2項の規定により、当該契約が解除された日の翌日から2月以内に更正の請求をすることができることに留意する。 36−13 一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、その支払を受けた日によるものとする。ただし、その支払を受けるべき金額がその日前に支払者から通知されているものについては、当該通知を受けた日により、令第183条第2項《生命保険契約等に基づく一時金に係る一時所得の金額の計算》に規定する生命保険契約等に基づく一時金又は令第184条第4項《損害保険契約等に基づく満期返戻金等》に規定する損害保険契約等に基づく満期返戻金等のようなものについては、その支払を受けるべき事実が生じた日による。(平11課所4−1改正) 36−14 雑所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期は、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6−1、直所3−1、平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197改正) イ 公的年金等の支給の基礎となる法令、契約、規程又は規約(以下この(1)において「法令等」という。)により定められた支給日 ロ 法令等の改正、改訂が既往にさかのぼって実施されたため既往の期間に対応して支払われる新旧公的年金等の差額で、その支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその改正、改訂の効力が生じた日 (注) 裁定、改定等の遅延、誤びゅう等により既往にさかのぼって支払われる公的年金等については、法令等により定められた当該公的年金等の計算の対象とされた期間に係る各々の支給日によることに留意する。 その収入の態様に応じ、他の所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期の取扱いに準じて判定した日 |
[ 28] 〔収入金額〕|通達目次 / 所得税基本通達|国税庁
[引用サイト] http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm
