差しとは?

2ちゃんねるのドメイン名を差し押さえるという報道が大騒ぎになっている。「仮差し押さえ」なのか「差し押さえ」なのか、最終的な目的が「2ch.netというドメイン名の競売」にあるのか、それとも「2ch.netというドメイン名の使用差し止め」にあるのか――いくつかの疑問を考えてみたい。
2ちゃんねるのドメイン名(2ch.net)を(仮)差し押さえをするという一部報道(1月12日の記事参照)が、大騒ぎになっている。
この報道をめぐっては、多くの疑問がある。申立てをした会社員が実際のところどのような申立てをしたのか――。仮処分の間接強制金約500万円の債権が根拠らしいが、「仮差し押さえ」なのか「差し押さえ」なのか、最終的な目的が「2ch.netというドメイン名の競売」にあるのか、それとも「2ch.netというドメイン名の使用差し止め」にあるのか、はっきりしない。
そもそもドメイン名を差し押さえて競売にかけることは可能なのだろか。日本のccTLDである「.jpドメイン名」であればともかく、外国企業がドメインを割り当てるレジストリとなる「.netドメイン名」の場合はどうなるのかもはっきりしない。なお、2ch.netの登録名義が西村博之氏個人でないことも大いに問題となるが、その点は別論とする。
筆者は先に、この問題に簡単にコメントした(1月15日の記事参照)。その後、読者からも質問をいただいている。そうした質問に答えつつ、もう少し考えてみたい。
まず、報道では西村博之氏の「全財産が仮差し押さえされる」申立てがあったと書かれている。この全財産にドメイン名も含まれる可能性があるということで、今回の騒動となった。
しかし、仮差し押さえであれば、「全財産」を仮差し押さえするということはありえない。裁判所に申立書を提出する際、仮差し押さえの対象物を特定しなければならいからだ(民事保全規則19条)。
ドメイン名が(仮)差し押さえの対象となる場合、少なくともドメイン名(2ch.net)を登録した人と登録機関(.netのレジストリサービスを行う米VeriSign)の氏名住所を記載しなければならない。実はこの点も、ドメイン名登録者の権利を差し押さえるということを法律が想定していないので、明文化されたルールはないのが現状だ。
また、報道では申立てをした人の債権が、発信者情報開示を命じる仮処分の間接強制金約500万円ということだ。そうだとすると、この債権は、仮差し押さえをするまでもなく、それ自体強制執行が可能な債権なのだ。つまり報道では仮差し押さえとなっているが、通常の差し押さえが可能なのではないか。
仮差し押さえの場合は、その元となる権利が確実でないうちから債務者の財産を押さえてしまうので、間違っていたときに備えて担保という名前の保証金を払う必要がある。これに対して差し押さえは、その権利があることが明確になっているので、保証金は不要だ。
それに仮差し押さえだけでは、実は競売は行われない。仮差し押さえは「財産を保全することが目的」なので、売ってしまうところまで行かなくても、仮差し押さえ命令を出して、いわば「つば」を付けておけば十分だからだ。競売などが行われるのは、「仮」ではない正式な差し押さえの場合なのである。
次に問題なのが、「差し押さえ」と「差し止め」を混同しがちなことだ。今回の報道では、(仮)差し押さえだということで、所有権が移転したら2ch.netが使えなくなるかもしれないといわれている。問題の焦点が、2ch.netというドメイン名を使えなくするということであれば、使用差し止めの仮処分や差し止め判決を得て、それを強制執行するというのが本筋だ。
例えば、不正競争防止法という法律がある。そこには不正の利益を得る目的や他人に損害を加える目的で、他人の氏名や商標などと同一または類似のドメイン名を登録したり使用したりすることを不正競争と定義している(同法2条12号)。そして不正競争に当たる行為は、差し止め請求権の対象となり(3条)、損害賠償義務を負う(4条)。具体的には、他人の有名なブランド名を勝手にドメイン名として登録し、アクセス数を稼いだり、そのドメイン名をブランド保有者に高く売りつけようとする行為が該当する。いわゆるサイバースクワッティング行為を禁止するために作られた法律が不正競争防止法なのだ。
これに対して仮差し押さえだけでは、2ch.netの使用は禁止されない。先に書いたように、仮差し押さえは財産に「つば」を付けておけば十分なので、それ以上に債務者の財産を奪い取る必要はないからだ。
仮ではない正式な差し押さえで、債権者や第三者に売却されてしまえば、確かに2ch.netのドメイン名で2ちゃんねるのサーバへアクセスできなくなる恐れがある。ではそれは可能なのだろうか?
出版社の例で考えてみよう。出版社の出版物が他人の名誉を毀損しているということであれば、その被害者から出版差し止めの訴えや仮処分を起こされて、出版物が差し止めを受ける。つまり出版そのものができなくなる。
これに対して、出版社が原稿料を支払わないでいると、執筆者から原稿料支払い請求訴訟が起こされて、出版物が仮差し押さえされたり、裁判で判決が出れば正式な差し押さえも執行される。しかし、出版事業そのものができなくなるわけではないのだ。
ドメイン名が差し押さえられた例は、日本では存在しない。海外ではどうかと調べてみると、最終的には認められなかったものの、差し押さえ命令を得ようとした例があった。それは、ドメイン名がまだ米NSI(Network Solutions, Inc.)の管理下にあった1999年のヴァージニア州でのことだった。
ドメイン名差し押さえを試みたのはUmbroというスポーツグッズのメーカーで、相手はあるポルノショップだった。Umbroのドメイン名をポルノショップが取得していたので、使用差止めを訴訟で勝ち取ったが、その訴訟費用を取り立てる時に、ポルノショップが取得していた他のドメイン名を差し押さえて金銭に換えようとしたのだ。
ヴァージニア州の下級裁判所は、その差し押さえを認めたが、ヴァージニア州最高裁はドメイン名登録者の権利が差し押さえの対象となり得ないとして、差し押さえを認めなかった。その理由は、ごく簡単にまとめると、ヴァージニア州法の債権差し押さえ制度が予定している債権にサービスを求める権利は入らないということだった(Network Solutions, Inc. v. Umbro Int’l, Inc., 529 S.E.2d 80(Va. 2000).)。
すでに報じられている通り、西村氏が取締役を務めるニワンゴの携帯サイトに同氏へのインタビューが掲載された(1月17日の記事参照)。
インタビューには、「差し押さえというのは債権の金額までしか差し押さえできないです。全財産の差し押さえが不可能ってのは、法務部のある会社ならわかってるはずなんですけどねぇ」という発言があった。西村氏はよく勉強しているようだ。
ただ正確を期せば、民事執行法では次のようになっている。不動産の場合は、差し押さえは幅広くできるけれども、それを売却できるのは債権者の債権額まで(民事執行法73条)。動産は債権額の限度でしか差し押さえできない(民事執行法128条)。債権を差し押さえる場合も動産と同様だ。一方、全財産の差し押さえは、破産手続が開始した場合のことを指す――のである。
日本の国内法では、実例はないものの、ドメイン名を登録した者の権利も差し押さえ可能だと考えられる。例えば、ドメイン名を保有する企業が破産した場合を考えてみると、その企業の全財産は、ドメイン名も含めて、破産管財人の管理するところになる。このことはドメイン名の差し押さえが可能であることが前提になっている。管財人は、集客力のあるサイトであれば、そのドメイン名とともに、サイトの管理運営権を売却することで、破産債権者の債権回収に役立てることだろう。
そして日本のccTLD、つまり.jpドメイン名の場合であれば、日本レジストリサービスが登録機関として、ドメイン名の移転を行う。しかし.netドメインの場合は、先のコメントで書いたとおり、外国企業である登録機関を相手としなければならず、その点で多くの困難が待ち受けている。
外国にある財産や外国に住む人に対する債権は、日本の裁判所が強制執行するのではなく、その財産や債務者の所在国の裁判所が強制執行をするという「裁判所の管轄権」も問題だ。また、日本の裁判所が外国に住む人に裁判権を行使する場合、送達は外務省から在外公館、相手国の外交当局などを通じて行う「送達の国際司法共助」の問題もあり、日本の裁判所が直接VeriSignに手紙を送ったりすることは原則としてできない。非常に時間がかかることが見込まれ、現実的ではないだろう。
情報ネットワーク法学会では、情報ネットワークをめぐる法的問題の調査・研究を通じ、情報ネットワークの法的な問題に関する提言や研究者の育成・支援などを行っている。
南山大学法学部・法科大学院で民事訴訟とサイバー法を担当し、情報ネットワーク法学会では副理事長を務める。ブログ「Matimulog」でも活動中。
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[ 101] ITmedia Biz.ID:ドメイン名の差し押さえ――現実的には難しい?
[引用サイト]  http://www.itmedia.co.jp/bizid/articles/0701/19/news005.html

「2ch.net」ドメインが仮差し押さえの対象になり、近く「2ちゃんねる」(2ch)の閉鎖もありうる、と報道されたが、ドメイン名の差し押さえは実際に可能なのだろうか、また、差し押さえられた事例は過去にあったのだろうか。民事訴訟法・サイバー法に詳しい南山大学法科大学院の町村泰貴教授に聞いた。
「2ch.net」のドメインが仮差し押さえの対象になり、近く「2ちゃんねる」(2ch)の閉鎖もありうる、と1月12日に報道されたが、ドメイン名の差し押さえは実際に可能なのだろうか、また、差し押さえられた事例は過去にあったのだろうか。ITmedia Biz.IDで「ビジネスシーンで気になる法律問題」を連載している、南山大学法科大学院の町村泰貴教授(民事訴訟法・サイバー法)に聞いた。
ドメイン差し押さえが可能かどうかと言われると、法理論的な可能性の問題であればYESでしょうが、実際上はさまざまな問題があり、現実的ではないでしょう。
今回のケースがドメイン名の話で、ドメインが表象しているサイトの話ではないという前提で考えます。ドメイン名というのはレジストリ(2ch.netであればVeriSign)と登録者(2ch.netであれば、西村さんが代表者になっているMonster.Inc)との間の、一定の文字列の登録と独占使用権の付与を内容とする契約に基づいています。
これを差し押さえるという場合、2ch.netをドメイン名として使用する権利を差し押さえるわけで、購入する人がいれば売れるという意味で財産的価値もありますし、理論的には可能です。日本法で言うなら、民事執行法167条に基づく手続にのります。
しかし、現実には難しいというのは、まずVeriSignはアメリカの会社ですから、日本の裁判所に強制執行の管轄権があるかどうかが怪しいです。仮に日本の裁判所に管轄権があったとしても、VeriSignに差押命令を送達しなければなりませんから、これは困難で長時間を要します。日米の司法共助条約にのっとって外務省、在外公館、外国機関を通じるということになります。
仮にアメリカの裁判所に管轄権があったとして、今回のケースでは、仮処分の間接強制制裁金を執行するということのようなので、その債権の効力がアメリカで承認される必要があります。それら手続面をクリアして、ドメイン名を差し押さえて差押債権者や第三者がドメイン名登録者たる地位についたとしても、2ちゃんねるの顧客吸引力が得られるわけではないですから、財産的な価値はあまりないでしょう。
さて、ドメイン名を差し押さえて換価するという事例は、過去にはありません。ドメイン名の使用差し止めを命じる仮処分なら、外国では例がありますが、ドメイン名の財産的価値を執行の対象とする例は、私の知る限り、ありません。
ZAKZAKによると、2ch管理人・ひろゆき氏の財産の仮差し押さえを債権者が申し立てた。対象は「2ch.net」ドメインにまで及ぶ見込みという。
「2ch.net」ドメインが差し押さえられる? と報道された2ちゃんねる。トップページのイラストが差し替わり……。
「mobidec」に2ch管理人のひろゆきさんが登場し、Web2.0や携帯のビジネスモデルについて語った。「Web2.0は商売には向いてないと思う」と話すひろゆきさんの真意は。
最近では1日1億5000万前後のPVを誇る巨大掲示板「2ちゃんねる」。その管理人・ひろゆきさんの知られざる仕事術に迫る。
ネット新聞「JANJAN」の市民記者交流会に、2ch管理人のひろゆき氏が登場。「市民記者は構造的にマスコミに勝てない」などと率直に語り、会場を驚かせた。
今年も、2ちゃんねるは多くの話題をふりまいた。電車男のブーム、のまネコをめぐる騒動。「VIP STAR」など最新の話題も含め、管理人の西村博之氏に聞いた。
「オフラインでも使える」携帯ネットラジオプレーヤーが登場Pandoraに似た音楽サービスを提供しているSlackerが、そのサービスを持ち歩けるプレーヤーを発売する。
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[ 102] 2chドメイン差し押さえ「現実的でない」と専門家 過去に例もなし - ITmedia News
[引用サイト]  http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0701/15/news094.html

国民年金保険料の未納者に対する預貯金などの財産差し押さえが、二〇〇六年度に過去最高の一万一千九百十人にのぼることを社会保険庁が二十三日に発表しました。
〇五年度の三千四十八人から約四倍に激増。財産を差し押さえられた人は、〇三年度二十一人、〇四年度百二十五人とここ数年で大幅に増加しています。
差し押さえの対象は、十三カ月以上の未納があり、控除後所得が年二百万円以上(単身世帯の場合年収二百八十万円程度)の人で、電話や戸別訪問などの納付督励に応じなかった人としています。
社保庁が未納者に対し強制徴収の手続きに入ることを告げる最終催告を送ったのは約三十一万人。〇五年度の約十七万人の二倍程度となっています。差し押さえの督促件数は約十二万件(〇五年度約三万七千件)でした。
厳しい取り立てをする一方、〇六年度の納付率は66・3%で、目標の74・5%に及ばず、〇五年度納付率67・1%よりも低くなっています。財産差し押さえなどの強制徴収をしても、未納が改善していない実態が浮き彫りになりました。
社会保険庁は〇七年度の納付率の目標を80%とし、強制徴収の強化を社会保険事務所などに求めています。
所得に関係なく月額一万四千百円という国民年金保険料や二十五年以上納めないと一円も受給できない厳しい条件などには目を向けず、「納付率アップ」のために、払えない人の財産を差し押さえるやり方は矛盾を広げるだけです。

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[ 103] 国民年金未納/差し押さえ1万人超/06年 前年度の4倍に激増
[引用サイト]  http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2007-08-25/2007082501_03_0.html

毎回、特定のジャンルの商品の売れ筋ベスト5を発表しているのだが、8月2日号のメルマガに掲載されていたベスト5はしょうゆ差しだった。
しょうゆ差しについて生まれてこのかた、ちゃんと考えたこともなかった。ランキングができるほど商品があるんだろうか。しょうゆ差し。
新宿店のしょうゆ差し売り場はほかの店舗よりもひとラックぶん多いのだという。
「しょうゆ差しを買いに来らるかたはいないけど、たくさんあると買う気になるんです」
と3階/卓上用品担当の福沢さん。なるほど、確かに手を伸ばしたくなる。今回は全て福沢さんにお話を聞いております。よろしくおねがいします。
まじですか!しょうゆ差しはいま機能が求められているのだ。たれないという機能が。
デザインではガラス製がいちばんだが、機能だとプラスチック製が勝るという。売れ筋1位になった密封しょうゆ差しは本体がガラス、注ぎ口がシリコンというハイブリッドである。
あ、僕もその手のなんかききそう!って言葉に弱いです。『抗菌』とか『省エネ』とか。
「でもやっぱり洗わないと出口がだんだん詰まってきてたれてしまいます」
絶対の商品がない。とてもしょうゆ差しのことを話しているとは思えない重い言葉だ。
「塩分を気にするかたが増えて、少しずつ出るのが売りにする商品が多いですね。口も小さくなっています」
3〜4年前にはしょうゆをスプレーするタイプのしょうゆ差しが流行ったそうだ。知らなかった。
しょうゆ差しの世界ではいろんなことが起きているのだ。僕が朝寝坊を繰り返しているあいだに静かにしょうゆ差しは変っていた。
メーカー直接や、東急ハンズでも取り寄せてくれるという。しょうゆ差しのパッキン。
福沢さんは仕入れも担当されているそうだ(東急ハンズでは売り場のひとが仕入れも行っているとのこと) 。まだ持ってない人が多いものをすすめたいと語っていた。
「いまのマイブームははちみつ入れです。その前は納豆グッズをそろえてました。」
だそうだ。こういう小さいのに気の利いた工夫がされてるものって、見てるだけでぞもぞしてきますな。要は欲しいんですが。
はちみつ入れ。はちみつを食べるかどうかじゃなくて、欲しいんだよ。

[ 104] @nifty:デイリーポータルZ:しょうゆ差しの現在
[引用サイト]  http://portal.nifty.com/koneta04/08/13/01/



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