万引きとは?
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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 万引き(まんびき)とは窃盗の一種であり、営業時間中の商店・小売店(デパートやスーパーマーケット、コンビニエンスストア・書店)等において、販売を目的として展示・陳列してある商品(商品見本を含む)および展示・陳列のための備品等を、購買客を装って店の目を盗んで窃取するものを言う。 夜間や休業日に忍び入って商品を窃盗した場合、これは「空き巣」と呼ばれる。また、開店している時間帯に、堂々と武器等を持って押し入り、暴行や脅迫を行い商品を強奪した場合、「強盗」という別の犯罪概念となる。従って、 万引きとはある手法に対する世俗的通称であり、安易に行われているとする声があるが、刑法第235条の窃盗罪の成立する犯罪行為である。 占有移転が完了した時点、すなわち、商品を手に取って自分の服のポケットやバッグに入れたり、手に持ったまま店から出たり、レジを通過した後の買い物袋に入れたりなどした時点で、窃盗既遂罪が成立する。いずれの時点であるかは被害物品の大きさ、形状、行為者の意思などにより左右されるが、レジの外に出た時点ではほぼ確実に既遂は成立しているため、警備員としてはこの時点で呼び止めて停止させるのが通常の運用である。窃盗罪の具体的な構成要件については窃盗罪の項目を参照。 また、窃盗罪には未遂も適用される(刑法243条)ので、万引きの実行に着手したが、自らの意思により実行を思いとどまった場合(中止未遂)、または何らかの原因で実行できなかった場合(障害未遂)にも犯罪として成立する。どの時点で実行に着手したといえるかははっきりしないが、そもそも万引きの場合は未遂の時点では通常の客との区別はほぼ不可能であり、窃盗未遂で検挙するということは通常は考えられないから、実益に乏しい議論であろう。 「万引き」は場合によっては窃盗よりも重い罪に問われることがある。店員や警備員が万引きを阻止しようとしたとき暴力を振るえば強盗罪が成立(事後強盗)し、そのときに店員や警備員にかすり傷でもつけてしまえば強盗致傷罪が成立(この場合にかつては執行猶予が不可能であったため窃盗と傷害に分けて起訴する運用があったが、法改正により法定刑の下限が引き下げられて執行猶予が可能となった。)する。さらに店員や警備員が倒れ、当たり所が悪く死亡してしまったときには強盗致死罪となる。 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。 一度万引きをして、のちのち戻す行為を、一部では万置きと言うが、たとえ「万置き」したとしても、窃盗罪の成立は妨げられず、犯罪である。窃盗罪の構成要件を考慮すれば、不法領得の意思をもってすればごく一時的な占有でも窃盗罪に問われる可能性がある。 例えば、不法領得の意思があると(客観的に)認められるような方法で、服の袖に入れたり、人の服のポケットに入れたり、個人用のバッグに入れたり、手に持ったまま店から持ち出したり、レジを通過した後の買い物袋に入れたりなどすれば、その時点で窃盗罪が既遂となる(未遂罪とはならない)。いったん既遂となれば、その後、すぐにせよ時間を置いてにせよ、店に戻したとしても、窃盗罪の成立は妨げられない(もっとも、このような場合には情状や主観面の立証という観点から、手続き上、通常の万引きよりは軽く扱われることになろう。)。 1970年代までは、経済的理由から万引き行為に走ることもあったが、それ以降は前述の通り、客を装って一点、若しくは複数点の商品をかすめ取る行為が主流で、少年グループの度胸試しの一環として行われる事もあった。後に、おとりを仕立てて、商品の説明をうけたり、支払いをしている最中に犯行を行うなどの巧妙な計画性のある手口が用られるようになった。 また、書店で店員の面前でボストンバッグなどに詰め込めるだけの商品を詰め込んで堂々と逃亡し、奪取した書籍を新古書店で売りさばくという大胆な万引き行為もある。ドラッグストアやコンビニエンスストア等で単価の高い商品(養毛剤、化粧品、健康食品等)のみを狙って、見張り役、実行役、隠蔽役、店員の気を引く役などで数人のチームを構成し、チームプレーにより同一商品を大量に窃取する事案が発生している。この場合、店側の金銭的損害は大規模なものになり、頻繁に行われると経営に影響を与えかねないケースもある。 一方で近年では主婦や未成年などが遊び感覚や軽い気持ちで万引きに手を染め、常習化するケースが増えており問題視されている。 また、『万引き』という犯罪を利用して人を陥れるために、店の商品を無断で無関係な他人のバッグ等に入れ、その人を万引き犯に仕立て上げてしまうケースもある。単に万引き犯に仕立て上げる事自体が目的のケースや、他の金品の万引きついでに面白半分に実行するケースもある。このような場合でも、事実が明らかになれば、窃盗の実行者は無断で他人のバッグ等に入れた者であり、窃盗の意思の無い入れられた者に犯罪は成立しない(間接正犯、道具の理論。なお、入れられた者に窃盗の意思がある場合は単なる共犯である)。 食料品や雑貨などでは店員による目視、監視カメラの設置等が一般的である。しかし、店員の監視は人件費や通常の業務などを考えると、どうしても人を割けない事情もある。監視カメラにも死角があり、いずれも限界がある。 電子機器やソフトウェアなど高額商品の場合、磁性体(磁気式-EM)やICチップ(電波式-RF)を利用した商品タグや小型のブザーを商品に貼付もしくは装着し、店舗入り口に設置された検知器で検出すると言う方式が一般に採用されている。 この方式ではコストはかかるものの、個別に防犯対策を施せる事から、各種量販店やレンタルビデオ店などでも普及している。 しかし、検知を無効化したり、防犯装置自体を破壊したりして窃盗する者も出現しており、犯行はより巧妙化している。 また、衣類に関しては、洗浄の難しい染料系インクを加圧封入したガラス管を装着した特殊なタグを容易に切断できない高張力高分子ワイヤで商品に装着し、所定の治具以外で取り外すと商品・犯人共にマーキングされるという方法で万引きを抑止している。 しかしながらシステム導入費用や導入後の維持に多大な手間と費用がかかることから小規模小売店などは導入に躊躇している。 また近年は、私服で巡回を行い不審者を監視する警備員「店内保安員」を配置する店が増えている。売り場にそぐわないごつい体格の男、しわくちゃになった小さなレジ袋(長時間の巡回によりしわくちゃになるものと思われる)を持っている者、あるいはどう見てもお買い物を楽しんでいる客とは思えない厳しい視線を投げかける者などが、店内を不自然にうろうろ歩いていることが多く直ぐに判別が付くので、犯罪抑止効果も狙っているものと思われる。しかしながら、買い物客としては行動があまりにも不自然なので、一般客から不快感を持たれたり逆に不審人物として制服警備員に通報されるケースもある。 ワイドショーや犯罪関係の番組などで、こうした警備員を「万引きGメン」として その勤務の模様を放送することがある。その勤務内容は、 というものである。 一連の万引きGメンと万引き犯人のやりとりを放送することは万引きの抑止にもなるという声もあるが、この企画が放送されるとやらせではないのかなどと抗議・苦情が来る場合もある。 秋葉原電気街等の小型高価格製品を扱う店舗が多く、かつ、中古品の買い取りを行う店舗が存在する場合、荒稼ぎが可能となるとして、そのような個所では厳重な警戒が行われ、初犯であっても即座に警察に引き渡す・職場などに連絡するなどの厳しい措置が取られている。 また、刑法改正により窃盗罪にも罰金刑(50万円以下)が新設施行され、従来は起訴便宜主義により起訴猶予となっていた多くの万引き事犯でも、今後は略式命令等による罰金刑宣告処分が増加する可能性がある(ただし少年の保護事件の処理に影響あるかは不明である)。 2003年1月に、JR東日本・京急線八丁畷駅近くの古書店で万引きをして店員に補導された少年が、その後引き渡された警察官のもとから逃走し、遮断機の降りた踏切を越えようとして走ってきた電車に撥ねられ死亡するという事故が起きた。 この事故がテレビ等で取り上げられた際、少年の父親やテレビでインタビューを受けた一般人の一部が書店側の責任を問う発言をし、マスメディアで放送された。その後、書店に対し全国から多数の抗議が寄せられ書店は閉店した。 その後、少年の万引きが初犯でなかったことや、補導時の少年の行動等に言及し、書店側の行動が妥当な対応であったとして、 書店を擁護する声が上がり、書店に対する多数の応援も寄せられた。 これを受けて書店側は営業を再開したが、その後再び閉店した。 以上の経緯から、マスメディアによる当初からの報道内容や姿勢、中立性について糾弾する声があがった。 また、万引きをした犯人が、追跡してきた人間をナイフ等で傷害、殺害するという事件の例があり、この場合、事後強盗傷害罪または事後強盗殺人罪となる。反撃を恐れる店舗では、なるべく万引き犯を追わないようにと呼びかけていることがある。 また、被害を受けた店側が、連行した万引き犯に対して、警察に通報しない事を条件に引き替えとして、 不当な行為を要求して問題になる事例がある。 この場合、通常の社会的通念を越えた要求は脅迫罪、強要罪ないし恐喝罪を構成しうる。 ほかにも、捕まえた万引き犯に対し捕まえる際にもみ合ったり、店員が逆上したりして暴行を加えた結果数時間後に死亡し万引き犯を捕まえた店員が暴行致死で逮捕されるといった事例もある。 一部の事業所では万引きを逮捕した場合、警察に通報せず、被害売価の数倍の現金を要求したり、誓約書や念書を書かせる等を行っている。これは現行犯逮捕を正しく理解していない事に起因する場合が多い。 前述の万引きGメンにしてもそういった法令教育がなされていない場合が多い為、警備員(私人)であるにも係わらず、取調べ類似行為や脅迫まがいの行為を行う様な場面が時々テレビで放送されている。以下に逮捕後の留意事項を記するので諸法令を遵守する為、容疑者の権利を守るために参考にされたい。 と規定されている(刑事訴訟法第214条)。これは被疑者の人権や権利を守る為である。当然多くの場合は、警察に通報する。もっとも、警察に通報せずに示談することはかまわない。 多くの事業所では、事務所や応接室又は会議室にそこから出られないような状態で留め置く場合が多いと思われるが、逮捕後直ちに通報してから警察官が臨場するまでの間である場合などでは逮捕の効力として許されるものの、そうでない限りは違法な逮捕ないし監禁罪にあたりうる。被疑者の退路を確保(扉を開け放つ等)すればこのような問題はない。 被疑者に対して、住所・氏名・年齢を開示する様に要求すること自体に問題はない。もっとも、大概の場合、警察官に適切な事情を説明すればある程度は被疑者の情報を教えてくれる。しかし、事業者や警備員が無理やり「教えないと大変な事になる」「教えないと帰さない」「書かないと学校に電話する」等と言って開示させるのは強要罪に当たりうる。又、「書け!!」と言いながら机を叩いたり、椅子を蹴り飛ばす等の行為は脅迫罪に当る可能性がある。 又、今後店に出入しない事を誓う「誓約書」や「念書」の提出を要求してもかまわないが、上記と同様の問題があることに留意する。 万引き犯にも人権があり、憲法で保障されている権利を有している。現行犯であってもそれは変わらず、私刑もまた(万引きと同じく)禁じられている。知識無く上記行為を行うと、逆に被疑者から訴えられる可能性がある。 現実には、客商売の建前上、未払代金の支払いを求めるかたちで当事者と交渉することが多いが、悪質な場合や常習者などは警察に引き渡すこともある。 |
[ 17] 万引き - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%87%E5%BC%95%E3%81%8D
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Shoplifting is a crime! 万引きは犯罪!(ショップリフティング イズ ア クライム)「万引き」(行為と人)という言葉がなにやら軽いイメージがあるのでしょうか、罪悪感がないようです。では万引き行為を「窃盗」、万引きをする人を「窃盗犯」と言ったらどうでしょうか? 人のものを盗むことは「窃盗の罪」、10年以下の懲役刑なのです。※平成18年5月28日に改正刑法が施行され、10年以下の懲役刑の下に、「又は50万円以下の罰金」と加えられました。詳しくは[万引き」イコール「罰金刑」をご覧ください。こちらもぜひご覧ください! 「万引き」イコール「罰金刑」 2007/5/7改正刑法について、実際に罰金刑が科された事例などについても解説しています。《Contents》万引きに線引き?/対応に苦慮/万引きは致命的/万引きは盗癖!……p.1万引きの先行き/親の役割/万引き事例ケース1.男子小学生……p.2万引き事例ケース2.女子中学生/親が親なら/ケース3.中年男性……p.3タレントは万引き体験を軽々しく言うべきではない!/万引きをさせない!/法律ワンポイントチェック……p.4万引きに線引き?安い金額の品であっても、店側からすれば大切な商品です。品物の値段は単純に仕入れ値だけではありません。人件費をはじめとする様々な経費がかかっているのです。定価はそれらに利益を足した金額になるわけですが、商品を盗まれることは店からすれば現金が盗まれたのと同じことです。「現金」を盗めば「泥棒」です。商品なら許されるということはありえないのです。しかしながら、現実問題として安い金額の商品の場合、商品代金を支払ってもらったり、反省文や始末書のようなものを書かせるなどして、店内で処理してしまえば、警察に知らされることはありません。警察白書などで年間の万引き件数などを知ることができますが、それはあくまでも「警察が認知した件数」であって、実際に起きた件数ではありません。実際の発生件数は警察が認知した何倍にもなることでしょう。微細な事件だからと、警察をわずらわせるのも気が引けるものですが、そうして「万引きをしても警察には知らされない」ということになると、むしろ「なめられて」しまい、万引きが減るわけもなく、それどころか「あの店は甘い」という評判が立ってしまい、ますます狙われてしまうでしょう。対応に苦慮とはいっても、あまりにも老若男女問わずに、万引き事犯が発生しているので、店側としても対応に苦慮しています。万引き犯人に気を取られて仕事にならないのも事実です。非建設的な仕事で、気分も決して楽しいものではなく、犯人に逆恨みをされることに脅えたり、捕まえても後味が悪いものです。アルバイト店員の中には、見て見ぬふり、知らぬふりをするという責任感のない低い意識の人がいる場合もあるようです。昨年の東京駅コンビニエンスストアで万引きした犯人を追った店長が、逆に犯人にナイフで刺殺された事件などもあり、難しい点ではあります。店としては、万引きに対してどのように方針をたてているか、どのような社員教育をするか、といったようなことをはっきりさせておくことが必要でしょう。万引きは致命的万引き被害があれば、在庫と帳簿が一致しません。どのようなお店でもある程度の万引きによる損失を計上しているものですが、本来その商品を売ったときに入るはずの現金が入ってこないのですから、被害が甚大になれば帳簿上は黒字であっても、実際には赤字になることは十分あり得るのです。「万引き倒産」という言葉が、とくに書店業界ではあるように、その店を破綻させることにもなるのですから、決して小さな犯罪や被害とは言えません。万引きは盗癖!代金を支払わずに商品を手に入れてしまえば、お金を支払って商品を買うことがばからしくなってしまうでしょう。一度やって見つからなければ二度、三度。そして、さらに盗む技術が向上して、巧妙、悪質化、高額なものになっていくでしょう。万引きはクセになる…。万引きは「盗癖」すなわち「盗みぐせ」なのです。万一、捕まっても、泣いて許しを請うてみたり、体調だの家庭の事情だの色々な言い訳を言って、許されてしまえば、きっとまたやるでしょう。店内で処理されれば、警察に通報されなければ、いつかどこかで警察に突き出されても「初犯」ということになってしまいます。手口や態度を見れば、常習犯であることはわかるものですから、必ず警察に突き出すことです。もちろん、本当に初めてで捕まったとしても、初期に捕まればその後、再犯の可能性も低くなるかも知れません。「人のものを盗む」という明らかな犯罪なのです。お金を盗んだわけじゃないから許されるというものでもないのです。→万引きの先行き/親の役割/万引き事例ケース1.男子小学生→→万引き事例ケース2.女子中学生/親が親なら/ケース3.中年男性→→→タレントは万引き体験を軽々しく言うべきではない!/万引きをさせない!/法律ワンポイントチェック 週3「鍋」でも、OKレシピ野菜たっぷり&調理簡単、いいこと尽くしの鍋。レパートリー増で週何度でも! |
[ 18] 「万引き」イコール「窃盗犯」 - [防犯]All About
[引用サイト] http://allabout.co.jp/family/bohan/closeup/CU20030226A/
