流用とは?

教授が科研費を目的外の出張経費に不正流用していることが明らかになりました。法律的にどのような罰則が科せられるのでしょうか?
科研費とは、科学研究費補助金の略称で、「人文・社会科学から自然科学まですべての分野にわたり、基礎から応用までのあらゆる学術研究(研究者の自由な発想に基づく研究)を対象とした競争的研究資金」として、科学研究費補助金取扱規程(以下では、単に「取扱規程」と呼びます)などの法令に基づき、文部科学省または独立行政法人日本学術振興会が交付しているものです。
科研費については、「補助金の交付を受けた者は、補助金を科学研究等に必要な経費にのみ使用しなければならない」(取扱規程9条)とされ、また、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下では、単に「法律」と呼びます)の11条においても、「いやしくも補助金等の他の用途への使用をしてはならない」と定められており、必要な経費以外への使用が禁じられています。
ただし、研究に直接必要な経費であれば、広く柔軟に使用できるとされており、消耗品などの物品費や謝金のほか、研究機関が研究に協力する者を雇用するための経費、海外・国内での研究・会議に参加するための旅費(交通費、宿泊費、日当)、シンポジウム開催時の食事費用(アルコール類を除く)、研究成果発表のための学会誌投稿料・ホームページ作成費用にも使用することができるとされています。また、研究機関の施設で研究ができない場合には、研究実施場所を借りあげるための経費(賃料、敷金、礼金など)にも使用することができるとされています。
これに対して、施設の整備や机・イス・コピー機など研究機関で通常備えるべきものの購入には使用することができません。さらに交付申請書に記載された研究目的以外のものや、研究と直接関係ないものに対しても使用することができないとされています。したがって、交付申請書に記載された研究目的での研究や会議へ参加するための旅費の範囲であれば、出張経費として利用することができます。しかしながら、目的外の出張経費であったり、旅費以外の出張経費(飲食代やおみやげ代など)の場合、不正流用にあたる可能性がでてきます。
上で述べたように、科研費は文部科学省または独立行政法人日本学術振興会が交付するものであって、法令に基づいて税金から支出されているものです。ですから、その不正使用に対しては厳しい罰則が科せられています。また近年、科研費の不正使用の事件が相次いだことから、従前と比べてその罰則の範囲が一部拡大されています。
科研費の不正流用が発覚した場合、法律17条1項により、科研費の交付の決定が取り消される場合があります。交付決定が取り消されれば、まだ交付を受けていない分の科研費については交付が受けられなくなり、さらに、法律18条1項により、決定が取り消された部分のうち、すでに交付を受けている科研費については、その返還命令がだされるこにとなります。
したがって、不正流用が発覚し、科研費の交付決定が取り消された場合には、不正に流用された科研費について、国庫に返納しなければならなくなる場合があります。
科研費の返還命令がだされた場合、科研費の返納が遅滞すると、年10.95%の延滞金が加算され(法律19条)、同種の研究や事業で交付を受けている補助金についても交付を停止される場合があります(法律20条)。そして、税金を滞納した場合と同様に、差押えなどの処分を受けることもあります(法律21条1項)。
また、科研費の不正流用が発覚した場合には、その返還を求められるだけではなく、一定期間、科研費の応募資格が停止されることになります(取扱規程3条3項2号)この資格停止期間については、不正流用の種類によって異なります。
そして、資格停止については、不正流用を行った者だけではなく、研究代表者や研究分担者など、他の研究者についても効力が及び、これらの者については1年間、科研費の応募資格が停止されることになります(取扱規程3条3項3号)。この共同研究者の責任は、共同研究者が連帯責任を負うことで、共同研究者間で不正をチェックしあうために規定されたものです。
科研費の不正流用については、刑事罰も科せられています。科研費をほかの用途に使用した場合、法律11条および30条により、3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。また、ケースによっては、横領罪(刑法252条、5年以下の懲役)に該当する場合も考えられます。
そのほかにも科研費の不正流用については、大学との関係で解雇や停職、減給などといった懲戒処分の対象となる可能性があります。
本件では、教授が科研費を目的外の出張経費に不正流用していますから、当該教授は不正流用のあった科研費を返還しなければならず、場合によっては刑事罰を科せられることになります。さらに、不正流用が自らの利益のためになされたものであれば、以後5年間は科研費の申請ができなくなります。自らの利益を図ったものでなくとも、科学研究に関連する出張であれば目的との関連性に応じて2年間もしくは3年間、そうでない場合は4年間、科研費の申請ができなくなります。
そして、当該教授の共同研究者についても、以後1年間は科研費の申請ができなくなります。
一連の科研費の不正使用事件においては、交付された科研費をプールしておくために不正を働いたケースが少なからず見受けられます。原則として、補助金は年度内に使われなければならず、余剰が出た場合は返還しなければなりません。
しかし、交付決定時には予想できなかった、やむをえない事由により、研究が予定期間内に完了しない見込みとなった場合などは、正規の手続きを経て、研究期間を延長し、交付された科研費を翌年度にもち越して使用することもできます。
国民の税金によって賄われている科研費ですから、ルールに従って使用しなければなりません。

[ 144] 科研費の不正流用が発覚した!
[引用サイト]  http://www.daiichi.gr.jp/soudan/kenkyuu/12.htm

今回のお題目は、「純正オイルフィラーキャップの改修」についてである。言い換えると、「オイルフィラーキャップの見栄え向上」と言って良い。それも、STiパーツを流用していながら機能性のアップには(多分)つながらない、完璧なドレスアップ作戦(しかも小技)であることをあらかじめ宣言しておく。正直に言うと、今回のアイディアの具現化に際してはすいぶんと迷った。というのも、単純にお金をかけてエンジンルームをドレスアップする(だけ?)にとどまるであろう改修をすることに対し、若干の抵抗感があったからだ。しかし世の中を見渡してみると、複数のアフターパーツメーカーからはファッション的な要素を重視したとも思えるオイルフィラーキャップが発売されているし、Yahoo!オークションでも個人業者が自作したとも思えるアルミ製のオイルフィラーキャップが高値で出品されているのが現実である。
よーし、それならば・・・ということで、私も私なりのオイルフィラーキャップ改修術(←チト大げさか・・・)を実際に公開してやろうじゃないか、こっちのほうが安くて、手軽に改修できて、しかもSTiパーツ流用なだけにかっこいいんだゾ! ということで、このページの制作に踏み切ったわけです。え?
う〜ん、半々かな。サイトの更新ネタ用としてSTiオイルフィラーキャップを作ってみようかな(爆)、という考えも確かにありましたよ、ハイ。
今回、オイルフィラーキャップとして流用したSTiパーツとは、ズバリ、「フューエルフィラーキャップカバー」である。そう、燃料キャップの上にかぶせるカバーなのである。ただしカバーとは言っても、アルミダイカスト製で表面はバフがけされており、しかも中央部にはSTiのロゴエンブレム付きの本格派である。この商品の詳細については、STi公式サイトの中のニュースリリースのページでも正式公開されている。<オイルフィラーキャップに流用した「STiフューエルフィラーキャップカバー」>
そう、先代BD・BGに限らず、レガシィは適用対象外に指定されているパーツなのである。しかし、私はこのパーツが新発売された当初から、「なになに?
もともとは燃料キャップカバーだから、サイズ的にはオイルフィラーキャップにも使えるだろうな・・・。もしもカバーの方が小さければ、樹脂製のオイルフィラーキャップの外周を削れば良いし、逆の場合であってもボルトなどでキャップを外周から固定してやれば大丈夫なハズだ。」と、瞬考していたのである。
そしてついに昨年末、この「STiフューエルフィラーキャップカバー」を買うに至るわけである。ただし冒頭(前述の”まえがき”)に示した理由により、流用アイディアを思いついてから実際に準備に取りかかるまで実に1年以上も要してしまった。なお今回は、このカバーが常に(?)2割引で販売されている(らしい)神奈川スバルのディーラーから購入した。それでも
ほども使ってしまった・・・(オークションで別のアフター物を買うよりは安いだろうが)。ところで、「適用外部品」と聞くと何とか適用させたいと思い、「共着不可」と聞くと何とか共着させたいと思い、まだ誰も実行していないであろうと思われるアイディアは進んで具体化したがる私は、重度のDIY派なのでしょうか?それとも・・・?
事前に用意した工具類は、ドライバー(+)、カッターナイフ、細目の金属ヤスリ(板状で柄の付いたもの)、ペーパーやすり(#50)、ドリル、4mmボルト(標準添付品の代替用)である。ただし、実際に使用したものはペーパーやすり(#50)とドライバーくらいである。代替ボルトとドリルは今回は使用しなかったが、仕上げをより確実なものとするためには必要になってくるであろう(後述)。<STi
さて、純正の”オイル”フィラーキャップとSTiの”フューエル”フィラーキャップカバーとを並べてみたのが、上の画像である。予想通り、大きさはほぼ一緒である。キャップとカバーの高サもほぼ一緒。これなら「改修」というよりも「調整」といったレベルで流用できそうだ。試しに、何も手を加えずに、単純に両者を重ね合わせてみただけの状態を以下に示す。オイルフィラーキャップの外周を数mm追い込めば、あとは固定方法さえしっかりと検討すれば良いだろう。
純正のオイルフィラーキャップの外周を少しずつ均等に追い込んで(削って)いく。STiのキャップカバーの内壁には若干のテーパーがついていることも考慮して、現物合わせで追い込んでいく。追い込み量(削りしろ)については、純正キャップとSTiカバーを重ね合わせたときに、基本的にはキャップの外側上端がカバーの内側天井に突き当たるようになるまで削れば良い。逆にその状態にならないと、純正キャップ外周部の厚み部分(握るところ)がSTiカバーの固定ボルト穴位置まで達しない(軸方向の重ね合わせ量が足りない)ので、うまく固定できない恐れがある(下の画像参照)。<STiカバーは、通常は両端からビスを締め上げて固定する方法となっている>
実は、当初はカッターナイフで樹脂製の純正キャップを削っていったのだが、意外に時間がかかりそうなことが分かった。そこで大根おろしで大根をおろすように、キャップをペーパーやすり(#50)に当ててゴシゴシと削っていったら、ものの数分で追い込み作業が完了。あっけないほどだった。その後はバリ取りをして洗浄し、STiキャップに被せてみると、イイ感じに。なお、作業にとりかかる前に、今回のSTiカバーを取り付けても何らエンジンルーム内には干渉するものが無いこと(キャップのシール性は保たれること)を確認済みである。また、作業中はキャップについているゴム製のシールリング(ガスケット)を取り外しておくことは言うまでもない。
最後は固定方法の検討である。まず素人(オレも素人だが・・・)が陥りやすいミスとして、キャップ本体とカバー本体の固定ばかりに気を取られると、固定後の(一体となった)キャップ&カバーをオイルフィラーダクトに取り付けたときに、「STi」の文字がエンジンルームに対して正面を向かなくなる恐れがあることだ。見栄えを気にするなら、純正のキャップ本体をダクトに取り付けて(クルクル回してネジ込んで)締めていったときに、ちょうど締め終わった位置でSTiカバーがキッチリと正面を向くように、両者の相対位置を考慮したうえで固定させる必要がある。
次にSTiカバーに設けられた固定ボルト用の穴位置(2ヶ所)が、ちょうど純正キャップの凸部(接合部;6ヶ所ある)に合致する場合には、STiカバーにもともと標準添付されている固定ビスでそのままキャップを締め上げれば良いだろう。そうではなく、STiカバーの固定ボルト穴位置(2ヶ所)が純正キャップの凹部(非接合部;これも6ヶ所ある)に来てしまう場合は、標準添付の固定ビスでは長サが足りないので使用せず、代わりにその位置で純正キャップ側にドリルで下穴をあけ、代替のボルト(長サが長めのもの)で固定させると良い。その際、キャップと代替ボルトの空間部分はシリコンなどで埋めた方が無難であると思われる。
・・・と言うよりも、もしそのような状態になる場合は、ゴム製のシールリングが劣化してヘタっている(軸方向のつぶれしろが少ないため、キャップが余計に回ってしまっている)ことも考えられるので、シールリングを新品に交換することを検討した方が良いであろう。ちなみに手元のパーツリストによると、このシールリング(正式名称はガスケット、部番803942010)の価格は約100円、シールリング込みのキャップ(正式名称はキャップコンプリートオイルフィラ、部番15255AA022)の価格は約620円となっている。
を装着したわけだが、「オイルフィラーキャップ&カバー」自体の仕上がり具合はもちろん、エンジンルーム内に装着した状態でのたたずまいというか、全体的なマッチングもなかなか良いように思っている。ここまで来ると、キャップのとなりに位置するオイルレベルゲージの取っ手も、何とか見栄えを向上させてみたいと自然に感じられてしまうほどである。<このドレスアップは、さり気ないのか?いや、ハデなのか?>
さて肝心の使い勝手についてであるが、問題無しと判断する。STiのカバーを付けたことによる変化点を挙げると、手で触れる部分について、(1)形状が変更、(2)材質が変更、(3)色が変更、されたことになる。まず(1)については、大きな二面幅(握る部分)のおかげで締付性も確保されているし、実際に回してみても不便さはない。ちなみにこのような二面幅タイプの形状は、ヴィヴィオのDOHCスーパーチャージャー車でも採用されていたと記憶している。
次に(2)については、樹脂から金属に変更となったことで、エンジンルーム内の熱影響を受けて握り手が熱くなる恐れが考えられるが、今のところ素手で触れられないような高温になることは無いようである。仮に熱くなったとしても、軍手を介してカバーをつかめば済むことであるので、実用上は問題無しと判断した。そして最後に(3)について。本来は、エンジンルーム内の黄色い取っ手は「日常で点検を行うべき箇所」であることを視覚的にユーザーに示しているのだが、今回はユーザーが自ら変更を行っているので、「オイルフィラーキャップは黄色ではなくなってしまったが、ここは点検を行うべき箇所」であることを記憶していれば良いことになる。よって、この件についても実用上は問題無しと判断した。
STiフューエルフィラーキャップカバーの流用に際して難しい点は無く、作業工程的にも意外にあっさりと完成させることができる点は特質モノだと思う。こんなに簡単で楽な作業は、私としては久しぶりのような気がする・・・。同様のアフター物が高価であることを考えると、ディーラーで買うことのできる純正部品(STiカバーも純正品相当)の流用により、最大限の見栄え向上と視覚的効果が得られたのではないか、と思っている。なおスバル車の純正オイルフィラーキャップの形状は、一部の軽自動車を除き、小型車ではだいたい今回と同じ(部品も共通な)ようなので、今回の流用技法はレガシィ系に限らず、インプレッサやフォレスターなどスバル他車種でも実現可能な小技と言えそうである。エアロパーツ類の装着などとは異なり、ボンネットフードを開けないと人目につくことの無い箇所での流用小技であるが、たまにはこうした純然たるドレスアップ用にSTiパーツを奢ってやるのも良いかも・・・というのが、今の私の素直な感想である。

[ 145] STiパーツ流用 オイルフィラーキャップの制作
[引用サイト]  http://www.asahi-net.or.jp/~mi5k-amkt/bg5_sticap.htm

全国の警察で捜査費の不正流用が発覚する中、テレビ愛媛の取材により、愛媛県警でも捜査費不正流用の疑惑が浮かび上がりました。取材で入手した警察の内部資料と関係者の証言によって明らかとなった偽造領収書で、平成13年度の捜査費に不正な支出があったことが明らかになりました。
テレビ愛媛では、今回内部告発した元県警職員のほか、複数の県警OBや現職警察官から、同様の不正があったとの証言を得ました。全国的に警察の不正疑惑に関心が集まる中、県警は内部から不正を指摘するいくつもの声が出たことを真摯に受け止め、実態を把握し、県民に納得のいく説明をすることが求められます。
県警の捜査費不正支出を内部告発したため、不当に異動させられたとして、仙波敏郎巡査部長が、県を相手に慰謝料100万円を求めた国家賠償請求訴訟の判決が、きょう、松山地裁で言い渡され、原告がほぼ全面的に勝訴した。
この訴訟は、県警地域課鉄道警察隊に勤務していた仙波敏郎巡査部長が、2005年1月、捜査費の不正支出を内部告発した直後に、内勤の通信指令室に異動になったのは、県警の「報復人事」だとして、県に対し慰謝料100万円を求めているもの。県側は「報復人事ではない」と、全面的に争っていた。きょうの判決で松山地裁の高橋 正裁判長は「配置転換は内部からの造反に対し報復として行われたと推認され、社会通念上著しく妥当性を欠く」などとして、原告の主張をほぼ全面的に認め、県に100万円の慰謝料の支払いを命じた。県警本部の山崎 幸夫主席監察官は「県警の主張が認められなかった極めて厳しい判決で残念」として、控訴を含めて今後を検討する方針。
今回の裁判では原告側は、県警の裏金プールの実態解明も大きな焦点に位置付けてきた。問題の本質に踏み込んだきょうの判決を、仙波巡査部長や弁護団は高く評価している。
判決後の会見で県警地域課仙波 敏郎巡査部長は「主文聞いただけで嬉しかった。2年7ヶ月、1000日近い日々、きょうの判決で苦労が全て飛びました。良かったです」と、判決を聞いての率直な感想を述べた。また、仙波さんを支える弁護団の薦田 伸夫弁護団長は「裏金の事実を認定した判決。配置転換も見せしめとして行われたと認めていて全面勝訴」と評価した。また、判決の中で、県警による裏金作りの存在を推認させる内容が含まれたことについて、仙波巡査部長は「いまさら言う問題ではないが、私腹肥やす時代ではない。若い警察官も喜んでくれているはず。取り締まる側の警察だけは、まともな組織であってほしい」とコメントしている。
今回の裁判の焦点は、告発直後の異動に正当性があったかどうか、仙波巡査部長が告発した県警の裏金づくりがどう判断されるかという2点にあった。
告発直後の配置換えについて、原告側は、告発したことに対し、当時の県警本部長も関与した報復人事だと主張。これに対し、県警は、異動は当時の上司の責任と権限で行われ、自殺防止などのために拳銃を取り上げ、内勤の新設ポストに移したと反論していた。きょうの判決では、新設ポストへの配置換えが直属の上司の権限だけで行われたとは考えられず、トップの本部長が関与したことは否定できないと判断。内部の造反に対する報復だったと結論付けた。社会通念上著しく妥当性を欠くこの配置換えは違法である、と厳しい判断を示した。そして、問題の本質である裏金づくりの疑惑については、仙波巡査部長は、過去に勤務した7つの警察署全てで領収書の偽造を頼まれたと告発したが、判決はおおむねそれを事実と認定した。そして、大洲警察署などで不適切な会計処理があったことも含め、告発の内容を安易に否定できないとして、県警に裏金が存在する可能性を示した。県警はこれまで、一貫して、領収書の偽造を否定してきただけに、これまでの内部調査の信憑性も揺らいでくる。県警はこれまでに、7年間で435万円の不適切な会計があったことを認めたものの、私的な流用はなく、裏金の存在も否定してきた。それがきょうの判決でくつがえされた形となった。県警の捜査費不正問題では、このほか3件の訴訟が、現在、係争中で、きょうの判決が与える影響が注目される。

[ 146] 愛媛県警捜査費不正流用疑惑
[引用サイト]  http://www.ebc.co.jp/bangumi/snews/kenkei_fusei/index.html



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