法人とは?

日本においては、法人は、民法その他の法律(会社法など)の規定によらなければ成立することができない(法人法定主義、33条)。このため、事実上法人となるような実体を備えている場合でも、法の要求する形式をみたしていなければ権利義務の帰属者たる法人とはならない。このため、権利能力なき社団や権利能力なき財団が発生することになるが、その法的な権利関係の処理が問題となる。
伝統的な説明によれば、社団に法人格が与えられたものが広義の社団法人であり、財団に法人格が与えられたものが広義の財団法人である。もっとも、通常、社団というためには一定の組織性が要求される(権利能力なき社団を参照)が、現実の社団法人の中には「権利能力なき社団」に要求されるような意味での社団性はないもの(一人会社など)も存在している。むしろ、構成員が存在するのが社団であって存在しないのが財団であるという本来の定義のほうが日本の法人法制度の実態を正しく反映しているのであろう。
法人のうち、(1)営利を目的とするものを営利法人とよび、(2)そうでないものを非営利法人とよぶ。ここでいう営利とは、法人が外部的経済活動によって得た利益をその構成員(社員)へ分配することを意味する。したがって、(1)営利法人は常に社団である。財団については、そもそも利益の分配先である構成員が存在しない以上、利益の分配ということはありえず、利益の分配されない営利目的の財団の存在を認める実益がないからである。もっとも、かつては、形式面はともかく、実質的には株式会社は営利財団法人であるとする考え方も存在した。営利社団法人のことを会社というが、新会社法における会社の営利性については論争がある。
(2)非営利法人のうち、(a)公益を目的とする社団ないし財団に適した法人形態が民法の規定する公益法人である。これに対し、(b)公益を目的としない社団には、適当な法人形態を提供する一般法が長らく存在しなかったため、特別法がある場合(労働組合・農業協同組合など)を除いて、法人格を得られなかった。しかし、平成14年4月1日に施行された中間法人法により、法人格取得の途が開かれた。(b)非公益目的の(2)非営利財団には、特別法がある場合(共済組合など)を除いて、法人格は与えられない。
なお、(2)非営利目的の社団については、民法に対する特則として特定非営利活動促進法が制定された(平成10年法律7号、平成10年12月1日施行)。これは、ボランティア団体(社団)であるNPO(Non-Profit Organization、非営利組織)が民法上の社団法人となることは困難であったために、法人格の取得の途がなかったことに鑑み、特定の非営利活動を行う社団に対してはその要件を緩め、法人格の取得を容易にしようというものである。
法人の設立に関して、細かく主義が分かれているが、これは、国家がどの程度法人を監督するか、という法政策の問題である。すなわち、国家による監督が必要な活動であれば特許主義や許可主義を採用することになるし(法人の活動が不適切な場合には法律を改廃したり、主務官庁が許可を取り消したりする)、国家が法人の設立にまったく干渉する必要はないと考えれば、自由設立主義を採用することになる。
法人の本質には、種種の学説がある。有名なものとしては、「法人擬制説」「法人実在説」がある。もっとも、近年はこの論点自体への疑問も提示されており、論争はない。
法人擬制説は、もともと法的主体は1人1人の個人だけであり、法人は法によって個人を擬制していると考えるものである。いかなる実体が法人として認められるかは法の裁量による。法人の設立には、政府の関与が大きい特許主義や許可主義をとることを主張する。対立する説としては、法人実在説がある。
法人実在説は、個人のほかにも社会的になくてはならないものとして活動する団体があり、その団体は法的主体であると考えるものである。法的主体として考え得るものを広く法人として認めようとする。法人の設立には、政府の関与が小さい準則主義をとることを主張する。対立する説としては、法人擬制説がある。
日本国憲法には、法人が人権の享有主体になるかどうかの規定がない。この問題について、最高裁判所は、八幡製鉄事件において、憲法第3章の保障する権利は性質上可能な限り内国の法人に保障されると判示した(最大判昭和45年6月24日民集24巻6号625頁)。
法人には権利能力が認められる。これこそが、法人が法人たる所以である。もっとも、その範囲が問題となる。日本の民法は、法人の権利能力に対しては極めて謙抑的な態度をとり、b:民法第43条において「法人は法令の規定に従い定款又は寄附行為に因りて定まりたる目的の範囲内に於て権利を有し義務を負う」と規定している。これは、英米法におけるUltra Viresの法理によるものである。判例は、同条のいう「目的の範囲」を柔軟に解釈している。 八幡製鉄事件の判決では、定款に定めた目的の範囲内で権利能力があるが、目的の範囲内とは、明示されたものだけではなく、定款の目的を遂行するのに必要ならすべての行為が含まれるとした。なお、学説においては、民法43条を権利能力についての規定と解さない学説が多数であり、条文の見出しが「権利能力」ではなく単に「能力」となっているのはその点への配慮であろう。
法人が単独で法律行為を行うことができるかどうかどうかを法人の行為能力という。これは、法人擬制説と法人実在説で結論が異なる。法人擬制説では、法人とは法が特に擬制した権利義務の帰属点に過ぎないから、行為能力を認める必要はなく、代理人たる理事の行為の効果が法人に帰属するという構成をとる。対して、法人実在説では、法人は自ら意思を持ち、それに従い行為するのであり、法人の行為能力が認められるということになる。
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[ 89] 法人 - Wikipedia
[引用サイト]  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E4%BA%BA

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[ 90] あずさ監査法人
[引用サイト]  http://www.azsa.or.jp/



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