違法とは?

この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
刑法上の違法性の理解について,かつては客観的違法論と主観的違法論の対立があったが,現在では客観的違法論でほぼ争いはない。すなわち,刑法規範は評価規範と決定規範の2つの側面を有し,評価規範違背が違法であり,決定規範違背が責任であるとするものである。 それを前提としつつ,違法性の本質について、法益侵害説(結果無価値論)と規範違反説(行為無価値論)の対立がある。
結果無価値論とは、違法性の本質を、結果無価値(Erfolgsunwert)、すなわち、行為によって惹起された結果への(言い換えれば、事後的な)否定的評価であるとする見解であり、違法性の本質を法益の侵害及び危殆化と理解する法益侵害説と同視される。例えば殺人罪についてみれば、既遂の場合は人の死という結果、未遂の場合は人の死という既遂結果惹起の危険という結果を生じさせることが違法であると考える。
行為無価値論とは、違法性の本質を、行為無価値(Handlungsunwert)、すなわち、結果とは切り離された狭義の行為(Handlung)それ自体への(言い換えれば、行為時の)否定的評価であると理解する見解であり、違法性の本質を行為の反規範性と理解する規範違反説と同視される。例えば殺人未遂罪についてみれば、人を殺しかねないような行為の悪性(殺意とその行為態様)が違法性を基礎づけると考える。
もっとも、日本で行為無価値論と呼ばれている見解はほとんど全てが結果無価値と行為無価値の両方を違法性の本質として承認するもの(折衷的行為無価値論、二元的行為無価値論)であり、かつてドイツにおいて通説的地位を占めた一元的行為無価値論とは異なる。
学界においてはかつてはリーガルモラリズムと結びついた行為無価値論が通説であったが、近時は結果無価値論が非常に有力である。もっとも,リーガルモラリズムと決別した行為無価値論もまた有力である。かつては両説の対立は法益保護主義とリーガルモラリズムの対立として捉えられていたが、現在ではこの対立とは区別されて理解されている。
また具体的な事例の解釈においてはそれほどの差は生じないことにも留意する必要がある。若干行為無価値論のほうが処罰を広く行う傾向があるが、おおむね結論に差は生じない。
不法行為の成立要件について、違法性が含まれるかどうかが問題になる。含まれると考えるのが通説であるが、過失の要件に解消すべきとする有力説も存在する。判例上は、違法性阻却事由がない場合に「違法性がある」という表現が用いられている。
履行遅滞責任を論じる際に、履行をしないことを正当化する違法性阻却事由(同時履行の抗弁権など。)がないことをもって「違法性がある」と表現することがある。
この「違法性」は、法分野に属する書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています。(P:法学/PJ日本の法令)

[ 18] 違法性 - Wikipedia
[引用サイト]  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E6%B3%95

違法動画や楽曲は、アップロードだけでなくダウンロードも違法――著作権法のそんな改正に向けた動きが進んでいる。この動きはなぜ生まれたか、法改正されればユーザーにどんな影響があるのか。津田大介さんに聞いた(→後編)。
著作者に無許諾でネット上にアップロードされた動画や音楽をダウンロードする行為が、条件付きで違法になる――著作権法のそんな改正に向けた動きが、じわりと進んでいる。
文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」が10月12日に提出する中間整理案に、そういった方向の内容が記載される予定だ。整理案提出を前にした最後の会合で議論された整理案の草稿には、以下のような内容が書かれている。
「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイトからのダウンロードについて、『情を知って』(違法サイトと知って)いた場合は、著作権法30条で認められている『私的使用』の範囲から外し、違法とすべきという意見が大勢であった」
現行の著作権法では、著作物を著作者に無許諾でアップロードする行為は「公衆送信権」(送信可能化権)の侵害とされて違法だ。例えば、WinnyなどP2Pファイル交換ソフトや、着うた投稿サイトなどに、権利者に無許諾で動画や音楽ファイルをアップロードした場合は違法行為となる。
著作権法30条は「著作物は、個人的または家庭内などで使う場合は使用者が複製できる」としており(セルビデオをコピーガードキャンセラーでコピーする行為などは例外)、ダウンロード、つまりネット上のファイルを通信回線を経由してPCや携帯電話内に複製することにも30条が適用される。
30条でいう「著作物」は「著作権の目的となっている著作物」であり、それ以上の規定はない。つまり著作物それ自体の“出自”などは問わないため、公開の形態が違法か合法かを問わず、私的利用であればダウンロードは合法。つまり怪しげなサイトで明らかに無許諾で公開されている映画や着うたをダウンロードしても、個人的に楽しむ分には罪に問われることはない。
今回の動きは、これまで合法だったダウンロードに関しても、「録音録画」の対象となる音楽や動画ファイルに限っては、条件付きで私的使用の範囲外としよう――というものだ。このままの流れで法改正されれば、Winnyなどで見つけた違法ファイルや、違法着うたをダウンロードする行為が、条件付きながら違法になりそうだ。
30条には1992年に追加された第2項があり、ここで録音録画補償金について規定している。私的複製の適用除外を議論した私的録音録画小委員会は、30条と密接なつながりがある。
今になって「ダウンロード違法化」はなぜ議論されたのか、また、法が改正された場合に「違法」とされる基準は何か、ユーザーにはどんな影響があるのか――小委員会に委員として参加しているIT・音楽ジャーナリストの津田大介さんに聞いた。
―― 「ダウンロード違法化」の議論は昨年ごろから取りざたされ、「知的財産推進計画2007」に盛り込まれるなどして今年から現実味を帯びてきていました。ネットユーザーからは、根強い反発もあります。
小委員会の議事録を見てもらえれば分かると思うんですけど、最初に「ダウンロード違法化」の話が出てきたのは2006年6月28日に行われた第3回私的録音録画小委員会なんですよね。
日本レコード協会の生野委員が提出した資料に「著作権法第30条第1項の改正により、零細かつ権利者の利益を不当に害さない私的複製の範囲を明確に限定することを重要な課題として検討すべきと考える」と、丁寧に下線付きで30条の範囲を狭くすることを主張しています。その後も主に日本レコード協会が、「違法着うたが彼らのビジネスモデルの根幹を脅かす」という理由でこのダウンロード違法化を強く要望してきたというのがぼくの基本的な理解です。
着うたはCDより利益率が高いこともあり、レコード会社の収益の軸になっていく、という部分がある。ダウンロードが違法になれば「違法着うたのダウンロードをやめてください」と言えるようになりますから。
―― レコード業界の違法着うた対策は、送信可能化権の追及――つまり、アップロードした側を取り締るだけでは足りないのでしょうか。
レコード協会は、従来から「Respect Our Musicキャンペーン」というのをやっていました。CDを買うと「CD内の楽曲ファイルの無断アップロードは、送信可能化権の侵害となり、違法です」などと啓発するパンフレットが付いてきたりする――というキャンペーンです。
今回の法改正が実現してユーザーのダウンロード行為が違法になっても、刑事罰はありません。その意味で実効性はほとんどないという指摘もあるのですが、じゃあなんで日本レコード協会がこれを強く要望するのかというと、「ファイル交換ソフトからの違法楽曲ダウンロードや、違法着うたダウンロードも違法行為ですよ」とプロパガンダできる。そのための法的根拠が欲しかった、ということだと思うんですよね。
なんだかんだ言って日本人は結構まじめですから、そういったパンフレットで「違法なファイルダウンロードするのは違法ですよ、止めてください」と言われれば「そうなんだ、じゃあ危ないからやめよう」と思う人も結構いるんじゃないかとぼくは思ってます。そういう意味では、実効性は少ないかもしれないが、萎縮効果もゼロじゃないだろうと。法改正されれば、そういった萎縮効果によってもたらされる、レコード業界にとっての経済的な「プラス」も短期的にはあるとは思います。
ただぼくは、これは原則として送信可能化権で対処すべき問題だと思っています。そもそも日本は世界に先駆けて1997年に送信可能化権を作った国でもありますから、本来はそれで対処するのが筋だし、実際に対処も進んでいます。例えば、昨年の終わりから今年にかけて、違法着うたを大量にアップしているサイトに対して日本レコード協会が警告活動を行っているようで、昨年に比べて違法着うたサイトの数は少なくなってきています。また、今年5月には違法着うた配信で初の逮捕者も出ていますが、これも送信可能化権があったからこそ対処できた事例です。
違法着うたのアップローダーは掲示板のようなシンプルなシステムで運営されており、運営者の特定もそこまで難しくありません。さまざまなファイルのトラフィックが入り乱れ、アップロードした者を特定しにくいファイル交換ソフトと比べれば監視もそこまで大変ではないはずです。きちんと監視して警告し、送信可能化権とプロバイダ制限責任法の枠内で対処すれば、かなりの数をつぶせると思いますし、その方が「ダウンロード違法化」よりも実効性がある。拙速に30条の範囲を変更するのではなく、まずはそっちからの対処を十分にやってからだろう、とぼくは考えてます。
―― 中間報告書案の草稿には「ダウンロードも違法とすべきという意見が大勢であった」と書かれたようです。レコード協会だけの要望ではなかった、ということでしょうか。
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[ 19] 津田大介さんに聞く(前編):「ダウンロード違法化」のなぜ ユーザーへの影響は (1/3) - ITmedia News
[引用サイト]  http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0710/05/news066.html

「違法伐採」の国際的定義は存在しないが、一般的に、それぞれの国の法律に反して行われる伐採を指すものと考えられている。違法伐採は、各国における持続可能な森林経営の取り組みを著しく阻害するものと考えられている。
我が国との木材貿易関係から重要と考えられるロシア、インドネシアにおける違法伐採の現状は以下のとおり。
環境NGOグリーンピースは、ロシアから生産される木材の20%が違法伐採木材であり、許可証なしの伐採、許可証の偽造等の行為が横行していると指摘。一方、本問題に関係する沿海地方政府機関は、違法伐採木材は、許可を得て伐採された量の1%未満であると発表。
インドネシア政府は、違法伐採が森林に関する最大の問題であるとして、各国に対して支援を要請。英国とインドネシアの合同調査では、インドネシアで生産される木材の50%以上が違法伐採木材であると報告。
1998年5月に英国で開催されたG8外相会合及び首脳会合において、世界の森林に関する行動計画である「G8森林行動プログラム」(違法伐採を含む5分野)について合意。
2000年7月に我が国(沖縄)で開催されたG8首脳会合において、「輸出及び調達に関する慣行を含め、違法伐採に対処する最善の方法について検討」する旨のコミュニケについて合意。
2001年9月にインドネシアで開催された「森林法の施行に関する東アジア閣僚会合」において、東アジア地域として違法伐採問題に対し、輸出国・輸入国双方が取り組む旨の閣僚宣言を採択。
2001年11月に我が国(横浜)で開催されたITTO理事会において、「持続可能な木材生産・貿易と森林法施行」というタイトルの下、違法伐採問題に積極的に取り組むための措置を盛り込んだ決議を採択。
2002年3月にニューヨークで開催された国連森林フォーラム(UNFF)閣僚レベル会合において、森林法規の実行や林産物の違法な国際貿易に対処する取組の実施を含む、WSSD*準備会合への閣僚メッセージを採択。
2002年4月にカナダで開催されたG8環境大臣会合において、違法伐採及び関連する貿易に対する取組を含め、森林の保護・持続可能な経営を促進することについて関心が払われるべき旨の閣僚宣言を採択。
2002年4月にオランダで開催された生物多様性条約COP6閣僚級会合において、違法伐採に関する対策等を含む作業計画が明記された閣僚宣言を採択。
2002年5月に、WSSDに向けての国際貢献として、アジア地域における、違法伐採対策を含む持続可能な森林経営の促進を目的とした国際的なパートナーシップ(「アジア森林パートナーシップ」)を形成することにつき、インドネシアと合意。
2002年5月にインドネシアで開催されたITTO理事会において、認証制度が森林に関する違法行為や関連貿易への対処を含む持続可能な森林経営に資するものであることを認識しつつ、認証制度の確立に取り組む熱帯木材生産国の人材育成プロジェクトへの支援等を謳い上げる決議を採択。
2002年6月にカナダで開催されたG8サミット外相会合において、違法伐採対策を含むG8森林行動プログラムの最終報告書を提出、公表。
2002年6月にカナダで開催されたG8サミット首脳会合において、小泉総理から、違法伐採問題への取り組みを強調したG8森林最終報告書を歓迎し、その実施も重要である旨、発言。また、森林破壊について議論を行った旨を明記した議長サマリーを公表。更に、木材を含む天然資源の違法な開発及び国際取引を監視し対処するためのイニシアティブを支援する旨を明記したアフリカ行動計画を採択。
2002年8-9月に南アフリカで開催された持続可能な開発に関する世界首脳会議(WSSD)において、森林法規の実行、林産物の違法な国際貿易への対処等、違法伐採への国際的取組の必要性を協調した実施計画を採択。また、「アジア森林パートナーシップ」を正式に発足。
2003年6月にフランスで開催されたG8首脳会合において、小泉総理から、違法伐採対策のための国際的取組が重要である旨発言。また、「違法伐採の問題に取り組むための国際的な努力を強化するとの決意を確認した」旨を明記した議長サマリーを公表。更に、違法伐採との戦い等持続可能な森林経営の促進のための最新技術の活用等を明記した「持続可能な開発のための科学技術に関する行動計画」を採択。
2003年6月、メガワティ・インドネシア大統領訪日の際に、両国首脳立ち会いの下、日インドネシア間で、木材の合法性確認システムの開発、市民社会も参画した同システムのモニタリング・伐採監視、木材・木製品貿易に関するデータ収集・交換システムの共同開発、人材開発等を内容とする違法伐採対策のための協力に関する「共同発表」、アクションプランを発表。
2003年7月、ブレア英国首相訪日の際に、日英首脳間で「両国は、アジア森林パートナーシップ、国際熱帯木材機関その他関連多数国間、二国間取極等を通じて、とりわけアジアにおける違法伐採問題にともに取り組む」旨を明記した「環境問題に取り組むための日英協力に関する日英首脳共同声明」を発表。
2003年7月、パウエル米国務長官が違法伐採に焦点を絞った国の能力開発の促進、森林管理に関する法制度の確立及び森林法の施行の強化、地域共同体の関与の強化、良いビジネス慣行・透明性のある市場及び合法貿易の促進等を内容とする「違法伐採問題に関する米国大統領イニシアチブ」を発表。
2003年10月、欧州委員会(EC)が途上国のガバナンス整備及びそれに資する能力開発支援に関する協力の促進、関係木材輸出国及び輸入国による違法伐採対策への取組に関する協力の奨励、調達する木材の合法性をどのように取り扱うかについて指導する公的調達政策の確立等を内容とする「森林法の施行、ガバナンス及び貿易」のためのEUアクションプランを採択。
2003年10月、カメルーンで開催された「森林法の施行と統治に関するアフリカ閣僚会合」において、違法伐採を取り締まるための法を強化するためのアフリカ諸国の能力開発及び効率的な統治の促進、違法伐採問題への木材輸出国及び輸入国双方の取組の強化等を内容とする閣僚宣言を発出。
2003年11月、日本で開催された「アジア森林パートナーシップ(AFP)第3回実施促進会合」において、違法伐採対策分野等におけるAFPとして優先的に取り組むべき具体的行動につき更なる検討が行われ、「合法性の基準の明確化、木材追跡及び生産・加工・流通過程の管理システム、合法性確認システムの開発」、「違法伐採対策分野における既存の地域イニシアチブ及び二国間合意・発表等との協力・連携の強化」、「アジア・太平洋地域における税関当局等の協力に関する枠組みの構築」等に関する作業計画案が提示・検討された。
2004年1月、インドネシアで開催された「汎ASEAN木材認証イニシアチブ第3回会合」において、段階的アプローチによる認証制度実施のためのASEAN諸国のガイドラインを開発することに合意。
2004年5月、ジュネーブで開催された第4回国連森林フォーラム(UNFF4)において、アジア地域・アフリカ地域等において違法伐採問題に対する取組を推進している「森林法の施行及びガバナンス」(FLEG)プロセスに関する非公式協議やサイドイベントが開催され、我が国が推進しているアジア森林パートナーシップ(AFP)やコンゴベイスン森林パートナーシップ(CBFP)等との協力が謳われるなど、違法伐採問題に対する国際社会の関心の高さが引き続き伺われた。
2004年6月、米国シーアイランドにおいて開催されたG8サミットにおいて、成果文書の一つである「持続可能な開発のための科学技術「3R」行動計画及び実施の進捗」の中で、「アジア森林パートナーシップ、コンゴベイスン森林パートナーシップ等を通じて、持続可能な森林経営及び違法伐採対策を推進した。」ことが言及された。
2004年8-9月、インドネシアで「AFP強化のための地域ワークショップ」が開催され、AFP第3回実施促進会合を受けて一部のパートナーにより実施され始めている作業計画(合法性の基準及び木材追跡システムの検討・開発、既存の違法伐採対策イニシアチブ間の調和、税関当局間の協力の促進等)に関する進捗状況が報告された。
2004年12月、日本で「アジア森林パートナーシップ(AFP)第4回実施促進会合」が開催され、違法伐採分野に関しては、木材の合法性を検証・確認するためのガイドラインの作成、信頼できる合法性確認システムの構築、アジア地域の主要な木材輸出国及び輸入国の税関当局間の協力等の取組につき、関心を有するパートナーが協力して実施していくことが合意された。
2005年3月、英国でG8環境開発大臣会合が開催され、「公共調達及び貿易政策による違法伐採対策への取組、木材生産国への支援強化、G8森林専門家による進捗状況評価」等を盛り込んだ違法伐採に関する閣僚声明が採択された。
2005年6月、ユドヨノ・インドネシア大統領訪日の際に、日・インドネシア首脳間で共同声明が発表され、違法伐採対策の重要性と2003年の共同声明及びアクション・プランの実施が確認された。
2005年7月、英国で開催されたG8サミットの成果文書「グレンイーグルズ行動計画」において、違法伐採問題に効果的に対処するためには、木材生産国・消費国双方の行動が必要であること及びG8環境開発大臣会合の結論を承認し、各国が最も効果的に貢献できる分野において行動することにより推進する旨盛り込まれた。また、同会合の際に日本政府が発表した「気候変動イニシアティブ」において政府調達措置の導入、任意の行動規範策定に向けた働きかけの開始、生産国支援、G8森林行動プログラムのフォローアップを通じた違法伐採対策に取り組むことを打ち出した。
2005年11月、ロシアで「森林法施行とガバナンスに対する欧州・北アジア閣僚会合」が開催された。同会合では、ロシア政府が国内の深刻な違法伐採の実態を認め、森林法改正、法執行体制の強化等の面で対策強化の必要性を訴えるとともに、生産国のみならず消費国からの実質的な国際協力の必要性が合意された。
2005年7月のグレンイーグルズ・サミットの際に打ち出した「日本政府の気候変動イニシアティブ」に基づき、「グリーン購入法」に基づく政府調達制度の導入、二国間・多国間での協力、国際熱帯木材機関(ITTO)及びWSSDにおいて発足したアジア森林パートナーシップ(AFP)等を通じた木材輸出国支援等により、違法伐採対策を含む持続可能な森林経営への取り組みを推進する。特に、インドネシアについては違法伐採対策のための協力に関する「共同発表」、アクションプランに基づき、ITTOを通じた具体的なプロジェクトへの資金拠出、日インドネシアのバイの協力、AFPの活動との連携等様々な手法を組み合わせながら支援を行っていく。

[ 20] 違法伐採問題(現状・最近の動き等)
[引用サイト]  http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/bunya/bassai.html

まず、合法サイトの楽曲ラインアップが十分でないことが挙げられる。レコード会社は人気歌手の一部楽曲しか着うた化していない場合が多く、マイナーなアーティストのファンや、着うた化される見込みのない古い楽曲のファンなどは、違法サイトを頼るか、「チャッカーズ」のような“カバー曲サイト”にリクエストするか、自分で作るしかない。
着うたの検索性の低さも、ユーザーを違法サイトに走らせる原因になっていそうだ。着うた提供サイトは、レコード会社ごとにばらばら。欲しい楽曲にたどりつくまでにいくつものサイトをめぐる羽目になることもある。横断検索サービスもあるが、すべての着うたをカバーしている訳ではない。
違法サイトも、検索性は高くないものの「リクエスト掲示板」で欲しい楽曲をリクエストし、ひたすら待っていれば、検索の手間をかけずに着うたが手に入る可能性がある。
携帯ユーザーの著作権に対する意識も希薄。着うた交換掲示板の書き込みを見ていると、友人同士でCDを貸し借りする感覚で気軽にアップロードしている様子で、違法性を認識しているユーザー自体が少ないように見える。着うたのメインユーザーである中高生には、著作権に関する知識がないユーザーも多いと見られる。日本レコード協会の担当者も「無料着うたを違法と知らずに利用している人も多いだろう。まずは広報・啓発活動から始めたい」と語っている。
音楽業界側で違法サイトを取り締まったり、ユーザーを啓発することももちろん重要だ。だが違法着うたサイトがここまで盛り上がる背景には、「好きな音楽を携帯で楽しみたい」というユーザーの強いニーズと、それに応え切れていない音楽業界との需給のアンバランスがありそうだ。
違法着うた問題を根本的に解決するには、音楽業界側が着うたのラインアップを強化したり、検索性を高めたり、価格を下げるなど、ユーザーの利便性を高める努力をする必要もあるだろう。怪しい広告を大量に閲覧することなく、高音質な着うたが欲しいタイミングで合法・安価に手に入るなら、そちらの方がいいと考えるユーザーは少なくないはずだ。
NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクモバイルは、音楽関係権利者6団体と協力し、携帯向け違法音楽配信に関して、本格的な検討を開始。違法音楽配信の根絶に向けた諸施策、継続的かつ積極的な啓発活動などを、共同で実施していくことで合意した。
着うたが独占されている? 公取委がレコード会社に排除勧告を行った。背景には、着うたと着メロの著作権処理方式の違いや、そもそも音楽の流通経路をどう考えるかという問題がある。
公取委が着うたをめぐり大手レコード会社に排除勧告を行った問題で、東芝EMIをのぞく4社が勧告受け入れを拒否した。
公取委は、大手レコード会社5社に排除勧告を行った。レーベルモバイル以外に着うたを提供する事業者には原盤権を許諾しないことが、独禁法違反とされた。
auの新端末が対応する「着うた」。MP3を使った歌付きのメロディを、着メロのように配信しようというサービスだ。このサービスの裏側には、ほかが真似できない武器を使って、着メロ市場でもプレゼンスを確立しようというレコード会社各社の狙いがある。
現在、着メロの著作権料は、作詞者、作曲者にしか支払われていないのをご存じだろうか。急速に拡大する着メロビジネスだけに、今後は“著作隣接権者”への配分も必要になってきそうだ。
iTunes Music Storeの開始から10カ月。「音楽配信」という言葉を耳にする機会も増えたが、それは音楽配信の定着を意味しているか。意味するならば、新たな課題も見え始めているのではないだろうか。
「GyaOがやっと、Macで見られます」――MS「Silverlight」対応でGyaOに寄せられる問い合わせで最も多いのが「Macで見られるようにしてほしい」というもの。Silverlight採用で、Macでも視聴できるようにする。ただ解決すべき課題は多い。
ソーシャルメディア セカンドステージ:【第10回】レコメンデーションの虚実(10)〜「テープを作ってあげるよ」から生まれるボランティア精神とリスペクトネットジャーナリスト佐々木俊尚氏が次世代ソーシャルメディアのかたちを探る連載「ソーシャルメディア セカンドステージ」。今回は自分が興味を持っているジャンルのヘビーユーザーにレコメンデーションしてもらう、というユニークなサービスを取り上げます。
YouTubeかたるマルウェア出回る不鮮明な動画のサムネイル画像と「恋人たちの感動ストーリー」という説明文で受信者をだまし、不正なプログラムをインストールしようとする。
PS3ソフト開発環境を強化 「ProDG」無償提供、リファレンスを半額に「ゲームメーカーへのサポートが弱かった」と認めていたPS3の開発環境を強化。SN Systemsの開発ツール「ProDG」を無償提供するほか、リファレンス・ツールを約半額に値下げする。
70〜80年代限定・アニソン演奏特訓合宿、河口湖畔で「70年代&80年代のアニメソングの名曲を、当時の想い出にひたりながらバンド演奏できたらという願いを実現した」という合宿特訓ツアーが来年1月に開催される。
jobtxt1 += '30代で派遣・フリーの仕事はなくなるのか?43歳エンジニアと派遣会社担当者に聞いた';
jobtxt2 += '匿名|最高25社から査定結果が届く。査定|プロが鑑定するあなたの市場価値';

[ 21] ITmedia News:まん延する“違法着うた”の実態 (3/3)
[引用サイト]  http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0701/26/news073_3.html



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