委員とは?

民生委員(みんせいいいん)は、民生委員法(昭和23年法律第198号)に基づき、社会奉仕の精神を持って、常に住民の立場になって相談に応じ、及び必要な援助を行い、社会福祉の増進に努めることを任務として、市町村の区域に配置されている民間の奉仕者である。
民生委員は、都道府県知事又は政令指定都市若しくは中核市の長の推薦により、厚生労働大臣が委嘱する。知事等の推薦は、市町村に設置された民生委員推薦会が推薦した者について、地方社会福祉審議会の意見を聞いて行われる。任期は3年である。給与の支給はないが、交通費などの実費は支給される。
援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと
社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること
また、民生委員は児童福祉法(第16条第2項)に基づき児童委員を兼ねるとされている。児童委員は、地域の児童および妊産婦の健康状態、生活状態を把握して、それらの者が必要な援助を受けられるようにしたり、それらの者に対する福祉サービスを行なう者との連絡調整を行なうことを職務とする(児童福祉法第17条第1項)。 更に主任児童委員に指名される(児童福祉法第16条第3項)と、児童委員の連絡調整などにも当たる(児童福祉法第17条第2項)。
民生委員はその職務に関して、都道府県知事などの指揮監督を受け、市町村長は、民生委員に対し、援助を必要とするものに関する必要な資料の作成を依頼し、その他民生委員の職務に関して必要な指導をすることができる。
また、民生委員は、都道府県知事が市町村長の意見を聞いて定める区域ごとに、民生委員協議会を組織し、その協議会は民生委員の職務に関する連絡調整その他の任務を行う。
各都道府県や政令指定都市、中核市はそれぞれの地域の事情に応じて民生委員の定数を定めているが、民生委員は無給である上、その職務は他者のプライバシーに介入したりするなど重大であり、時には民生委員自身の生活に影響が及ぶこともある。そのため、地域の連帯感が希薄な都市部などでは民生委員のなり手が少なく、定員を充足しない地域が増えている。定数を確保することが、特に都市部では大きな課題となりつつある。
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[ 150] 民生委員 - Wikipedia
[引用サイト]  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%91%E7%94%9F%E5%A7%94%E5%93%A1

    監査委員は、地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理又は市の事務を監査するために設置される機関であり、地方公共団体がしている行政サービスが適法であるか、能率よくされているか、さらに不正がないかなど、幅広い観点から監査を行い、その結果を公表しています。
     監査委員は、一人一人が単独で監査を行うことを原則としている独任制の機関です。このため、複数の委員で構成されているにもかかわらず「監査委員会」という呼び方はしません。(ただし、監査の執行計画、監査結果の公表等の統一性を必要とされるものについては、合議的な運用がなされます。)
   監査委員の定数は、都道府県及び人口25万以上の市にあっては4人とし、 その他の市及び町村にあっては、2人となっています。ただし、条例でその定数を増加することができると定められています。
  監査委員は、人格が高潔で財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから、長が議会の同意を得て選任します。なお、議員から選任される委員(以下「議選委員」という。)の数は、都道府県及び人口25万人以上の市にあっては、2人又は1人、その他の市及び町村にあっては、
 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任された委員(以下「識見委員」という。)にあっては4年、議選委員にあっては議員の任期となります。また、監査委員の定数が4人である場合には識見委員のうちから1人以上を常勤としなければなりません。また、識見委員のうちから1人を代表監査委員に選任することとなっています。代表監査委員は、監査委員に関する庶務及び地方自治法第242条の3第5項に規定する事務を処理します。
本市においては議選委員が1人、識見委員が2人で構成されており、非常勤となっています。
  監査委員は、 毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理を監査しなければならない。
  監査委員は、 定期監査のほか、 必要があると認めるときは、 いつでも市の財務の執行及び市の経営に係る事業の管理を監査することができる。
  監査委員は、 必要があると認めるときは、 市の事務または、 市長若しくは委員会若しくは委員の権限に属する事務の執行について監査することができる。
  *必要と認められる事務事業から、 テーマを定め、 当該事務事業の費用対効果の観点から事業効果が得られているか等を主眼に、
計画から執行、 評価まで全般的過程について、 その有効性、 効率性、 適法性等を具体的に監査し、
公正かつ効率的な行財政運営の確保を図ることを基本方針とした実施要領を作成し実施する。
監査委員は、 必要があると認めるとき、 又は市長の要求があったとき市が財政的援助(補助金・交付金・負担金・貸付金等)を与えている団体等の出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査する。
  市長は、 決算及び証書類その他政令で定める書類を監査委員審査に付さなければならず、監査委員は、
  収入役及び水道事業管理者の保管する現金等の残高と事務処理や出納関係資料等の記載数値が正確であるかについて、
  監査委員が必要あると認めるとき又は、 市長の要求があるときに行う指定金融機関及び出納取扱金融機関の公金の出納事務を監査する。
高額療養費貸付基金・出産費資金貸付基金等について特定の目的のため積み立てられた基金が、
  市民が、 市の職員等による違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があると認める時、
監査委員に監査を求め、 必要な措置を請求する制度です。監査委員はその請求に基づき監査を行い、
その結果を公表し、 請求に理由があると認めるときは、 必要な措置を講ずるよう勧告することができます。
  市長からの要求に基づき、 職員が市に損害を与えた事実があるかどうかを監査し職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定を行うものです。

[ 151] 監査委員会
[引用サイト]  http://www.city.kimitsu.chiba.jp/kansa/



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