配当とは?
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配当(はいとう)とは、「割り当てて配ること」あるいは「割り当てて配られたもの」。株式・保険・ギャンブル(賭博)・破産における用語であり、配当されるものは現金または株式などそれに類するものであることが多い。 配当とは、株主が利益配当請求権(剰余金配当請求権、105条1項1号)に基づいて受け取ることができる利益の分配のことである。一般に配当という場合には現金によって支払われる現金配当を指すが、現在の株式分割を、株式による配当(株式配当)と表現していたこともあった。会社法においては配当財産が現金以外である場合が存在すること(現物配当)を明示的に認めている(454条1項1号、454条4項) 配当は株式会社の仕組みに従い、会社の利益を源泉として支払われるものであるため、その金額は一定ではない。赤字で利益のない期や、あっても少なく内部留保を厚くしたい場合には無配、すなわち配当が支払われない場合がある。無配になる場合も含め、配当の金額は株主総会の決議によって決定される(454条1項)。ただし以下の二社の場合には、定款で定めることによって株主総会ではなく、取締役会によって配当を決定することが可能になる。 利益配当の上限額(剰余金の分配可能額)は、純資産額から資本の額、資本準備金及び利益準備金の合計額、その決算期に積み立てることを要する利益準備金の額、その他法務省令(会社計算規則)に定める額を控除した額である(446条、461条など)。この限度を超えた配当は、俗に蛸配当と呼ばれる違法なものであり、返還請求の対象となる(463条)。 計上している利益の割に配当金が少ない企業は、外国からの企業買収(M&A)のターゲットとされることが多い。対抗策として、配当金の増額が行われることもある。 単元未満の株を所有していても議決権は得られないが、配当は単元未満の株に対しても支払われる。近年、株主価値を上げるため上場企業が積極的である。これは会社法が改正で、外国資本の買収が容易になることから買収防衛策の一環として行われている。 中間配当とは、事業年度を1年とする会社(取締役会設置会社)が、事業年度中につき1回に限り一定の日を定めてその日における株主に対して取締役会の決議により行う金銭の分配をいう(454条5項)。これをなすには定款の定めが必要となる。法律上は配当ではないが、実質的には利益配当の後払いの性格を持つ。 配当の種類としては、一般の「普通配当」、特別に増益した期に増額する「特別配当」、創立記念や上場記念として増額する「記念配当」がある。額面株式が存在していた時代は、株式の額面額を配当する額面配当と呼ばれるものも存在した。 配当を予定していたのに無配に変更することを無配転落という。逆に無配の会社が配当を出すことに変更することを「復配」という。また、配当を減らす場合は「減配」、増やす場合は「増配」と言う。 配当利回りとは、1株あたりの配当を株価で割ったもの。預貯金で言う金利と類似しているが、支払われ方等が大いに異なる。 配当性向とは、配当で支払う金額を当期利益で割ったものを百分率で示したもの。配当利回りが高くても、この値が高いと減配や、場合によっては無配転落も心配される。 生命保険・損害保険において配当とは、契約者が支払った保険料のうち、実際の保険運営において生じた余剰を契約者に返還するものを言う。 ただし、1990年代〜2000年代には予定利率(当初見積もった資金の運用利率)を下回る運用環境が続いたことから、配当金がほとんど支払われない場合も多かった。そのため当初より配当を支払わない事にし、その分保険料額を引き下げた「無配当保険」や、利差配当に関してのみ配当を支払う「利差配当保険(準有配当保険)」も現れている。 なお、本来は配当金が支払われるべきはずである契約であったにも関わらず、不当に支払われなかった事案が一部の保険会社で明るみになっている。[1] ギャンブルにおける的中に対しての払戻を配当と呼ぶ。払戻金の事を配当金とも呼ぶ。 配当金を決める方式には2通りあり、それぞれ 日本の公営競技における投票券ではパリミュチュエル方式が採用され、配当金(払戻金)は、的中券100円分に対する金額で表現される。 破産手続きにおける配当とは、破産者の財団を換価して得られた金銭を、破産債権者にその債権の額に応じて分配することをいう。詳しくは配当 (破産)を参照。 |
[ 143] 配当 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%8D%E5%BD%93
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破産法上の配当とは、破産管財人が配当財団を換価して得た金銭を法定の手続きを経て破産債権者に弁済することをいうのである。人(法人も含む)が破産宣告を受けると、破産宣告の時において有する一切の財産は破産財団とされ、破産管財人が管理及び処分するようになる。破産管財人は破産財団をもって、まず別除権者、財団債権者に対して弁済をするが、弁済後に破産管財人の手元に残存するものが配当財団を形成する。この配当財団をもって破産債権者に配当するわけである。この場合、破産管財人は、配当に加えるべき債権の総額及び配当することのできる金額を公告することを要する。この配当には、中間配当、最後(最終)の配当の区別があるが、各前記要領により公告する。中間配当とは、配当財団の全部の換価終了前に配当するに足りるべき金銭のあるごとに行う配当で、その回数は一回に限らず二回、三回と行われることもある。この場合も毎回公告しなければならない。このように数回に分けて配当が行われる場合の最後(最終)の回の配当が最後配当である。 一回の配当で全部の配当をなし終える場合は、その配当は最後(最終)の配当となる。追加配当とは、破産手続きで最後(最終)の配当の通知及び公告をなしたのちに新たに配当に当てるべき相当の財産があるに至ったときに行う配当である。 なお、公告の方法は、官報及び登記事項の公告を掲載すべき新聞紙となっているが、前記のとおり、登記事項の公告は当分の間しないことになっているので当分の間官報のみの公告でよいことになっている。 必要事項をご記入の上、送信ボタンを押して下さい。原稿が到着後、実際の官報掲載様式で印刷した原稿と掲載日・公告料金(1行22字で2,854円×行数)等を記載した案内書をFAX送信いたします。(FAXが無い場合はメールにて対応します) 公告掲載には約14日(号外に掲載)かかります。掲載日に官報を公告1件につき1部と請求書を送付いたします。掲載日は到着後の最短日になります。掲載希望日がある場合は、「通信欄」に記載して下さい。当社で公告掲載に必要な料金は掲載料のみです。原稿作成・官報送付等の費用は無料です。 右の者に対する神戸地方裁判所平成十四年(フ)第四〇三号破産事件の最後配当を行うので、次のように公告する。 (神戸市中央区北長狭通一二丁目二三番三一号、破産宣告時の住所神戸市中央区北長狭通五丁目四番三号) 通信欄 (掲載希望日・外字等の連絡事項がございましたらご記入下さい) |
[ 144] 配当公告 申込書
[引用サイト] http://www.kanpo-ad.com/FormMail/haitou-moushi.html
