随時とは?
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被保険者の標準報酬と実際の報酬額とのズレを調整するために4の定時決定が毎年行われるわけですが、これとは別に昇給や降給などにより報酬の額が大きく変動した場合には、次回の定時決定をまたずに標準報酬の改定が行われることになっています。これを「随時改定」とよんでいます。 随時改定は被保険者が次の(a)及び(b)の両方の要件に該当することになった場合に行います。 固定的賃金の変動があった月以後引き続く3か月の間に受けた報酬(非固定的賃金を含みます。)の平均月額によって求めた標準報酬の等級と現在の標準報酬の等級との間に2等級以上の差が生じたこと (a)及び(b)の要件に該当する場合であっても、対象となる3か月のうちに、報酬の支払基礎日数が20日未満となる月がある場合は、随時改定は行いません。また、固定的賃金は上昇したが、計算の結果、逆に2等級以上ランクが下がった場合も、随時改定は行いません。 (2)の(a)でいう固定的賃金とは、基本給、家族手当、通勤手当、住宅手当、管理職手当などのように、実際の稼働実績とは直接関係なしに、月や週などを単位として一定額が継続的に支給されるものをいいます。これに対して、残業手当、宿日直手当、皆勤手当などは、実際の稼働・勤務状態に基づいて直接増減して支給されるものですから固定的賃金とはいえません。 つぎに、「固定的賃金の変動があったこと」の意味ですが、この代表的なものは、昇給、ベースアップですが、そのほか次のような場合も固定的賃金の変動があったということができます。 家族手当、住宅手当、管理職手当などの固定的な手当が新設されたり、従来の支給額が変わったりした場合 被保険者が固定的賃金の変動があった月以後引き続く3か月間(例えば、4月昇給の場合は4月・5月・6月)に支給された報酬の総計を3で除して1か月当たりの平均額を求めます。 (a)の平均額によって求めた標準報酬の等級と現行の等級とを比べ2等級以上の差が生じているかどうかを判定します。 標準報酬には、上限と下限があり、昇給や降給などによって報酬が大きく変動しても2等級の差が生じない場合が出てきます。例えば、健康保険の場合、上限の標準報酬の等級は40等級ですから39等級の人はどんなに昇給しても2等級の差は生じないということになります。そこでこのような不合理をなくするため、次表の(a)欄に掲げる場合に該当する人が昇給又は降給によって変動月以後引き続く3か月間の報酬月額が表の(b)欄に掲げる場合に該当するようになったときは、随時改定を行うことにしています。(現在のところ、健康保険と厚生年金保険とでは上限に差がありますので、その取扱いも下表のように違ってきます。) 随時改定をする必要がある場合は、社会保険事務所へ被保険者報酬月額変更届(以下「月額変更届」といいます。)を提出します。 社会保険事務所では、提出された月額変更届により新しい標準報酬に改定し各事業所に通知します。 この新しい標準報酬は、固定的賃金の変動月以後引き続く3か月の翌月から使用し、保険料もその月分から変わることになります。(例えば、4月昇給の場合は、7月から改定され、8月徴収分から適用されます。) |
[ 110] I−5 随時改定
[引用サイト] http://www.tabisland.ne.jp/explain/shaho2/sha2_1_5.htm
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被保険者の標準報酬月額は資格取得時(通常は入社時)、または年に一度の定時決定で決定もしくは改定されますが、報酬が昇給または降給により著しく変動したときは、次の定時決定を待たずに標準報酬月額が改定されます。これを随時改定といいます。 随時改定は、報酬(固定的賃金)に著しい変動があった月(変動月)以後の3か月の平均を計算した結果2等級以上の変動があり、かつ変動月からの3か月のすべての月において、支払基礎日数が20日以上あった場合に適用されます。 標準報酬月額の改定は、4か月目からとなり、1月〜6月の改定の場合はその年の8月まで、7月〜12月の改定の場合は翌年の8月まで適用されます。 対象者は昇給・降給などで固定的賃金に変動があり、変動月からの3か月間に支払われた報酬の平均に該当する標準報酬が従前のものと比べて2等級以上の差が生じた場合で、各月の支払基礎日数が20日以上ある人です。 給与計算の対象となる日数を支払基礎日数といい、随時改定の場合は変更月からの3か月にこの日数が20日未満の月がある場合は、随時改定は行われません。 定時決定の場合と同様支払基礎日数は、日給者の場合は出勤日数がそれにあたり、月給者や週給者の場合は、通常給与計算の基礎が暦日で、日曜日なども含むのがふつうなので出勤日数に関係なく、暦日が支払基礎日数になります。 ただし、欠勤控除として、給与が差引かれる場合は、その日数は除きます。また、有給休暇は支払基礎日数に含まれます。 固定的賃金とは、支給額や支給率が決まっているものをいい、次のようなケースがあります。 対象者について、「被保険者報酬月額変更届」に変更月からの3か月に支払われた報酬月額(給与等)、その他必要事項を記入し、保険者(社会保険事務所または健康保険組合・厚生年金基金)へ提出します。 固定的賃金が上がったのに、時間外手当などの非固定的賃金が減ったために、標準報酬が2等級以上下がった場合には、随時改定の対象にはなりません。また、固定的賃金が下がったのに、非固定的賃金の増加で逆に標準報酬が2等級以上上がった場合も同様に随時改定の対象にはなりません。 標準報酬月額には上限・下限があり、それにかかっている人は、報酬に著しく変動しても等級が2等級以上差が生じないことがあります。例えば、38等級の人は、報酬がどんなに上がっても2等級以上の差が生じません。そこで、次に掲げるような措置をとり、随時改定をすることになっています。昇給の場合 健康保険・厚生年金保険従前の等級が1等級で報酬月額が95,000円未満 |
[ 111] 定時決定・随時改定
[引用サイト] http://www.e-somu.com/business/teiji-zuiji/teiji-zuiji_02
