休業とは?
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育児休業(いくじきゅうぎょう)とは、子を養育する労働者が法律に基づいて取得できる休業のことである。事業所により就業規則などで独自の上乗せ規定を設けられている場合もあるが、本項目では、1991年に制定された育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律によって定められた育児休業について説明する。 育児休業の期間中には、勤務の実態に基づき給与は支給されないか減額されるが、それを補うものとして育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金の支給を受けることができる。法律により定められている労働者の権利であるため、事業所に規定が無い場合でも、申し出により休業することは可能であり、問題がある場合には事業所に対して労働局雇用均等室からの指導がされる。 育児休業を取得するには、次の条件を満たすことが必要である。取得する者の男女は問わない。また、子が実子であるか養子であるかも問わない。家族などで事実上、子の世話が可能な者がいても、それに関係なく取得は可能である。 労働者(日々雇用される者を除く)が対象となる。また、期間雇用者(実質的に期間の定めのない契約と同じであれば対象となる)については次の2つの両者を満たす者が対象となる。 子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる(子が1歳に達する日から1年以内に労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く) 育児休業は、子が1歳に達するまでの間に取得することができる(法5条1項柱書本文)。産後休業期間(出産日の翌日から8週間)は含まない。ただし、次のいずれかの事情がある場合には、1歳6か月まで取得できる(同条3項)。 また、配偶者と交替する形で育児休業を取得することができる。ただし、1人の子について1回限りしか育児休業を取得できない(法5条2項)。 子の氏名、生年月日、続柄、休業開始及び終了の予定日を明らかにして、1歳までの育児休業はその1か月前、1歳から1歳6か月までの育児休業については、その2週間前までに申し出る。 支払われる育児休業基本給付金の金額は、休業開始時の30%相当額(休業期間中の賃金が休業時の50%を超える場合には、賃金と給付額の合計が休業開始時の80%に達するまで)である。ただし、賃金月額の限度が定められている。 育児休業を終えて職場に復帰した場合には、育児休業者職場復帰給付金が支給される。金額は(休業開始時月額賃金の10%×育児休業基本金の支給月数)で求められる。(2007年4月以降に復帰した人は休業開始時月額賃金の20%×育児休業基本金の支給月数) 小学校就学前の子を養育する労働者が請求した場合には、一定の要件に該当するときを除き、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはならない(17条1項)。 事業主は、3歳未満の子を養育する労働者については、勤務時間の短縮等の措置を講じなければならない(23条1項)。また、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者については、育児休業の制度又は勤務時間の短縮などに準じた措置を講ずるよう努めなければならない(24条1項)。 事業主は、労働者を転勤させようとする場合には、育児が困難となる労働者について、その状況に配慮しなければならない(26条)。 |
[ 11] 育児休業 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%B2%E5%85%90%E4%BC%91%E6%A5%AD
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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」といいます。)は、育児又は家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう支援することによって、その福祉を増進するとともに、あわせて我が国の経済及び社会の発展に資することを目的としています。 次世代育成支援を進めていく上でも大きな課題となっている育児や介護を行う労働者の仕事と家庭との両立をより一層推進するために、育児・介護休業法が改正されました。施行は平成17年4月1日からです。 労働者は、申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができます(一定の範囲の期間雇用者も対象となります)。 育児休業ができる労働者は、原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者です。日々雇用される者は対象になりません。 法改正により、休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一定の範囲の期間雇用者は、育児休業がとれるようになりました。 新たに育児休業の対象となった一定の範囲の期間雇用者とは、申出時点において、次の(1)、(2)のいずれにも該当する労働者です。 子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く) 労働契約の形式上期間を定めて雇用されている者であっても、その契約が実質的に期間の定めのない契約と異ならない状態となっている場合には、上記の一定の範囲に該当するか否かにかかわらず、育児休業の対象となります。 休業期間は、原則として1人の子につき1回であり、子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者が申し出た期間です。 子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合 育児休業中の労働者が継続して休業するほか、子が1歳まで育児休業をしていた配偶者に替わって子の1歳の誕生日から休業することもできます。 申出に係る子の氏名、生年月日、労働者との続柄、休業開始予定日及び休業終了予定日を明らかにして、1歳までの育児休業については、休業開始予定日から希望通り休業するには、その1か月前までに申し出ます。 1歳から1歳6か月までの育児休業については、休業開始予定日(1歳の誕生日)から希望通り休業するには、その2週間前までに申し出ます。 労働者は、申し出ることにより、要介護状態にある対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態ごとに1回の介護休業をすることができます(一定の範囲の期間雇用者も対象となります)。期間は通算して(のべ)93日までです。 介護休業ができる労働者は、要介護状態にある対象家族を介護する男女労働者です。日々雇用される者は対象になりません。 「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいい、「対象家族」とは配偶者、父母、子、配偶者の父母並びに労働者が同居しかつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫をいいます。 法改正により、休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一定の範囲の期間雇用者は、介護休業がとれるようになりました。 新たに介護休業の対象となった一定の範囲の期間雇用者とは、申出時点において、次の(1)、(2)のいずれにも該当する労働者です。 介護休業開始予定日から93日を経過する日(93日経過日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く) 労働契約の形式上期間を定めて雇用されている者であっても、その契約が実質的に期間の定めのない契約と異ならない状態となっている場合には、上記の一定の範囲に該当するか否かにかかわらず、介護休業の対象となります。 法改正により、対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに1回、通算93日までの間で労働者が申し出た期間、介護休業ができるようになりました。 2回目の介護休業ができるのは、要介護状態から回復した対象家族が、再び要介護状態に至った場合です。3回目以降も同様です。 申出に係る対象家族の氏名及び労働者との続柄、介護を必要とする理由、休業開始予定日並びに休業終了予定日を明らかにして、休業開始予定日から希望通り休業するには、その2週間前までに申し出ます。 小学校就学前の子を養育する労働者は、申し出ることにより、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得することができます。 法改正により、小学校就学前の子を養育する労働者は、申し出ることにより、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得できるようになりました。 ただし、勤続6か月未満の労働者及び週の所定労働日数が2日以下の労働者については、労使協定の締結により対象外とすることができます。この他の労働者(例えば配偶者が専業主婦である労働者等)を対象外とすることはできません。 事業主は、育児休業、介護休業や子の看護休暇の申出をしたこと又は取得したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。 事業主に対して禁止される解雇その他不利益な取扱いは、労働者が育児休業、介護休業や子の看護休暇の申出をしたこと又は取得したこととの間に因果関係がある行為です。 事業主は、育児や家族の介護を行う労働者が請求した場合には、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはなりません。 請求できる労働者は、小学校就学前の子を養育し、又は要介護状態にある対象家族を介護する労働者(日々雇用される者を除く)です。ただし、勤続1年未満の場合など、法令に定める一定の要件に該当する者は請求できません。 請求は、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、その開始の日及び終了の日を明らかにして制限開始予定日の1か月前までに申し出ます。 事業主は、育児や家族の介護を行う労働者が請求した場合には、深夜(午後10時から午前5時まで)において労働させてはなりません。 請求できる労働者は、小学校就学前の子を養育し、又は要介護状態にある対象家族を介護する労働者(日々雇用される者を除く)です。ただし、勤続1年未満の場合など、法令に定める一定の要件に該当する者は請求できません。 請求は、1回につき、1か月以上6か月以内の期間について、その開始の日及び終了の日を明らかにして制限開始予定日の1か月前までに申し出ます。 事業主は、3歳未満の子を養育し、又は要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者については、勤務時間の短縮等の措置を講じなければなりません。 また、事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育し、又は家族を介護する労働者については、育児・介護休業の制度又は勤務時間の短縮等の措置に準じた措置を講ずるよう努めなければなりません。 働きながら育児をすることを容易にするため、3歳未満の子を養育する労働者について、次のいずれかの措置を講じなければなりません。 なお、1歳(1歳6か月まで育児休業ができる場合にあっては、1歳6か月)以上の子を養育する労働者については、これらの措置の代わりに育児休業の制度に準ずる措置を講ずることでも差し支えありません。 3歳から小学校に入学するまでの子を育てる労働者について上記の勤務時間の短縮等の措置を講ずることが、事業主の努力義務として求められています。 働きながら要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするため、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について、次のいずれかの措置を講じなければなりません。 法改正により、対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに1回、通算93日までの間で労働者が申し出た期間、措置が受けられるようになりました。 介護のための勤務時間の短縮等の措置が受けられる日数は、介護休業と通算して93日までとなります。要介護状態から回復した家族が、再び要介護状態に至った場合には、この範囲で再度措置が受けられます。3回目以降も同様です。 介護休業の制度又は勤務時間の短縮等の措置の内容については、介護を必要とする期間、回数、対象となる家族の範囲等について法で定められた最低基準を上回るものとすることが、事業主の努力義務として求められています。 事業主は、労働者を転勤させようとするときには、育児や介護を行うことが困難となる労働者について、その育児又は介護の状況に配慮しなければなりません。 等が考えられますが、これらはあくまでも配慮することの内容の例示であり、他にも様々な配慮が考えられます。 職業家庭両立推進者は、法の規定に基づき事業主が講ずべき措置等を円滑に実施することをはじめ、職場の雰囲気作り等労働者の職業生活と家庭生活との両立を図りやすくするために必要な一切の業務を行います。 まだ選任されていない企業におかれては、1企業につき1人、本社人事労務担当部課長以上の方等企業全体の人事労務管理について責任を持つ方を選任し、都道府県労働局雇用均等室に届け出てください。 |
[ 12] 育児・介護休業法のあらまし
[引用サイト] http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html
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以下の内容は、全国商工会議所の休業補償プランの概要についてご紹介するものです。ご加入にあたっては、必ず「パンフレット」・「重要事項説明」をよくお読みください。ご不明な点がある場合には、ご加入されている、または加入をご希望される引受損害保険会社の取扱代理店までお問い合わせください。 「全国商工会議所の休業補償プラン」は、現在400を超える商工会議所で導入されている会員企業だけがご加入いただける「病気やケガで働けなくなった」際に、所得が補償される保険です。ご自身が万一の備えに入っていただくことも、従業員の福利厚生の一環として会社が掛金を負担することも可能です。 貴社がご加入されている商工会議所が、本プランを導入されているかどうかは、各商工会議所へお尋ねください。(各商工会議所の連絡先は Web商工会議所名簿 をご参照ください) 「全国商工会議所の休業補償プラン」は保険会社によって、保険料や補償内容が異なります。比較検討いただき、ニーズにあった商品をお選びいただくことができます。 ご加入の商工会議所によっては、5社全てのお取り扱いがない場合もありますので、ご検討の前に各商工会議所へご確認ください。(各商工会議所の連絡先は Web商工会議所名簿 をご参照ください) 病気やケガで働けなくなった場合、1ヶ月あたりの平均所得を限度にご加入の補償月額を最長1年間受け取れます。 全国の商工会議所のスケールメリットを活かした大きな団体割引が受けられます。優良割引を含め、44%〜60%の割引率となっており、一般で加入されるよりも割安です。 ◎引受損害保険会社(5社)により、上記の内容以外に自動付加される特約や任意で加入できる特約コースがあります。 骨髄移植が必要な患者に骨髄提供するための入院も補償(骨髄採取手術に伴う入院担保特約:三井住友海上) ◇妊娠・出産・流産、自殺、むち打ち症、精神障害など、補償の対象とならない休業の原因もいくつかありますのでご加入に際しては、保険会社へ必ずご確認ください。 ●商工会議所ならではのスケールメリットを活かした団体割引により、一般の(所得補償の)保険料より最初から20%割安な制度となっています。 ●各社別に『過去の損害率(保険金支払い実績等)による割引(優良割引)』を適用することによって、さらに大きな割引になっています。 ●補償額(補てんしたい所得額)から保険料を割り出す「補償額建て」と、保険料の口数で補償額を決める「保険料建て」の2通りがあり、三井住友海上のみ「保険料建て」の取り扱いも行っています。 ※以下の表は、一般的な目安ですので、実際の税務にあたっては、所轄税務署、税理士等へご確認ください。この内容によって損害が発生いたしましても、日本商工会議所・各商工会議所は責任を負いかねます。 法人の支出した保険料が報酬であれば、過大報酬に該当しない限り損金となるが、賞与になることも考えられ、その場合は損金算入不可 病気やケガによる休業については、就業中であれば労災保険の「休業補償給付」、就業外であれば健康保険の「傷病手当金」により、一定範囲の補償が行われますが、補償額は休業前の賃金等の60%です。これでは、住宅ローンや子供の教育費の支払いに影響が出るなど、生活設計が狂ってしまう場合も起こります。しかし、会社が差額を補填すると公的補償が減額されてしまい、休業した本人の手取り額は増えません。 休業補償プランは、休業前の所得と公的補償の差額をカバーし、生活水準を落とすことなく安心して療養に専念できるようにするための保険です。 (商品内容のイメージをつかんでいただくために簡略化していますので、実際の内容とは異なる場合があります。保険会社(代理店)から十分な説明を受けてからご加入ください) ご加入されている商工会議所(連絡先は Web商工会議所名簿 をご参照ください)、またはご希望の引受損害保険会社(またはその代理店)へご請求ください ご希望の損害保険会社(代理店)にご連絡いただき、パンフレットをお取り寄せください。また、補償内容・保険料等について、損害保険会社(代理店)十分なご説明を受けていただいたうえで、加入申込書・口座振替依頼書・健康状態告知書などの必要書類を損害保険会社へご提出ください。「全国商工会議所の休業補償プラン」の保険期間は、下表の通りですが、中途加入が可能です。ご関心をお持ちいただけましたら、すぐにご連絡をお願いいたします。 現在ご加入されている方については、契約保険期間終了の一定期間前(詳しくはご契約の保険会社にご確認ください)までに、ご加入者様からの契約内容変更、または解約のお申し出、または保険会社からの案内がない限り、同一の補償内容で、翌年度の契約更新をさせていただくこととなります。本内容をご了承いただける方につきましては、特段の契約更新手続きをいただく なお、保険料は年齢及び割引等により再計算されたものとなります。ただし、前年契約で保険金が支払いを受けた場合は、制限的な加入条件となったり、加入を継続いただけない場合がありますので、予めご了承ください。詳しくは、ご加入されている損害保険会社へお問い合わせください。 ※ ご不明な点等がございましたら。ご加入されている保険会社・代理店までお問い合わせください。 |
[ 13] 商工会議所の休業補償プラン
[引用サイト] http://www.cin.or.jp/kyugyoplan/b-main.html
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満1歳未満の子を養育するための休業をした被保険者の方に一定の給付金を支給することによって、育児休業を取得しやすくするとともに、その後の円滑な職場復帰を援助・促進し、職業生活の継続を支援する制度で、支給される給付金は「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」があります。 育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限る。)が12ヶ月以上ある方。 ただし、育児介護休業開始前2年間に、疾病、負傷等やむを得ない理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合は、当該2年間に最大2年間加算することができます。 育児休業を開始する時点で、育児休業終了後に離職することが予定されている方は、支給の対象となりません。 休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、休業終了後同一事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用が継続する見込みがあること。 休業開始時において同一事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用が継続しており、かつ、休業終了後同一事業主の下で、1年以上雇用が継続する見込みがあること。 被保険者が、育児休業期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること。 休業開始日から起算した1ヶ月ごとの期間を支給単位期間として、次の要件をすべて満たしていることが必要です。 支給単位期間に、育児休業による全日休業日が20日以上あること。(この全日休業日には日曜日、祝祭日のような事業所の所定労働日以外の日を含みます。) 支給単位期間に支給された賃金が、休業開始時賃金月額(育児休業開始前の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除した賃金日額の30日分の額)の80%未満であること。 支給対象となる支給単位期間を支給対象期間といい、産後休業(出産の翌日から8週間)を経過した日の翌日から、子が満1歳となる日(誕生日の前日をもって満1歳に達したものと取り扱います。)の前日までの期間。 育児休業終了日の属する1ヶ月未満の支給単位期間については、休業している日数が1日以上あれば支給対象となり、1ヶ月分の支給となります。 ただし、子が1歳に達した日において、以下のいずれかの理由により休業期間を延長した場合については、最長で1歳6ヶ月に達する日の前日までの期間について支給対象とな ります。 保育所における保育の実施を希望し申し込みを行っているが、その子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合。 常態として子の養育を行っている配偶者が、その子が1歳に達する日後の期間について、以下のいずれかに該当した場合。 ただし、支給申請手続きを事業主が代行して行う場合は、初回の支給申請書と同時に提出することができます。(育児休業開始日から起算して4ヶ月以内) 2回目以降は公共職業安定所長が指定する支給申請期間の支給申請日(具体的には「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」に印字されています。) ※支給申請は、本来、被保険者本人が行うものですが、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は、労働者の過半数の代表者)と事業主との協定により、事業主が申請することができます。 育児休業給付受給資格確認票において指定された本人名義の口座に、支給決定後約1週間後に振り込まれます。 その支給単位期間まで支給対象となりますので、離職前の事業主または本人が支給申請をすることができます。 この月の支給申請は、再就職先の事業主または本人が行うことになりますが、離職前の事業主から賃金の支払いがあるときは、離職前の事業主の確認印が必要になります。 育児休業基本給付金を受けた方で、職場復帰後6ヶ月間被保険者として雇用された場合に一時金として支給されます。ただし、現実に職場に復帰し就労しているか否かは問いません。 平成19年3月31日以降、職場復帰した方から平成22年3月31日までに育児休業を開始した方は、休業開始時賃金日額の20% × 育児休業基本給付金の支給日数となります。 基本給付金の支給対象となった育児休業終了後6ヶ月雇用された日の翌日から2ヶ月を経過する日の属する月の末日まで 育児休業給付受給資格確認票において指定された本人名義の口座に、支給決定後約1週間後に振り込まれます。 ||各種様式ダウンロード||各種相談先一覧||資格試験案内||報道発表||リンク集||サイトマップ|| |
[ 14] 育児休業給付について・・・
[引用サイト] http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/antei07.html
