内容とは?
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解雇予告手当、貸金・売掛金、婚約破棄・不倫の慰謝料請求等各種内容証明作成・無料相談 このサイト「内容証明で解決!」は、行政書士森康成事務所が運営する内容証明の活用法(特に解雇予告手当や未払賃金の請求、セクハラなどの労働トラブル 提供する情報についてはできるだけ最新の情報を提供するように努めておりますが、更新が法改正等に遅れる場合もございます。 したがいまして、このサイトの情報を活用される場合は、お客様の自己責任で活用されますようお願い申し上げます。このサイトの情報を活用したことにより受けたいかなる損害に対しましても行政書士森康成は一切の責任を負いませんのであしからずご了承ください。 また、原則として管理者の許可なく送付された添付ファイルつきのメールは削除します(ウイルス防止のため)にでファイルつきのメールは送らないで下さい。 このサイトはリンクフリーです。トップページにリンクをお願いいたします。ただし、フレーム内へのリンクは固くお断りいたします。 相互リンクは、諸般の事情により現在行政書士及び関連士業のサイトのみ承っております。相互リンクご希望の方はメールにてご一報ください。それ以外の方は、お断りしておりますのでご了承ください。 解雇予告手当、未払賃金の請求、不当解雇の主張等の労働トラブル・貸金や売掛金等の支払い請求、不倫・婚約破棄などの各種慰謝料請求に関する内容証明について相談・作成を承っております。内容証明の作成をお考えの方はまずご相談下さい。 内容証明は、問題となる事実を示し、法律や判例などの根拠を示して相手に対して権利を主張し、無言の圧迫を加えるようなものでなければ効果がありません。市販の書式集や雛形を紹介したサイトもありますが、これらはあくまでも一般的なものですから、そのまま使用できない場合もありますし、使用できる場合でも必要最小限の事しか記載されていませんから説得力に欠ける場合もあります。 内容証明はいったん相手に送ってしまうと訂正ができません。クーリングオフなどのように、一定の形式で通知を出せば効果があるものは別として、貸金、売掛金、未払い賃金、慰謝料の請求などは、ある程度の法律知識がないと逆に相手に有利な証拠になってしまうことがありますし、請求の根拠となる証拠がないのにもかかわらず、感情的な文章や過大な金銭を請求すると脅迫や恐喝になってしまい、逆に自分に不利な証拠を残してしまうなどの重大な結果をまねくことも考えられます。 しかし、行政書士に依頼すれば、法律に則した正当な請求が可能ですから、そのような危険は未然に防ぐことが出来ます。これ以外にも行政書士が内容証明を作成するメリットは、同じ内容証明を送っても、個人が書いたものと専門家が書いたものでは相手に与える印象がかなり違うということや、個人が内容証明を送っても無視されるような場合でも、専門家の名前が明記されている場合は何らかの反応がある場合が少なくないということ等が挙げられます。 もし、自分で内容証明を書くのが不安な場合は専門家である行政書士におまかせください。 ることになりますが、その場合各種の証拠とともに証拠に残る文書で請求をしたかどうかを問われます。 労働契約を請負契約に変更したり、最初から請負契約として労働者を採用する事業主が増えています。 しかし、いくら請負契約だと主張してもその実態が労働契約と変わらなければ、労働者としての保護を |
[ 138] 内容証明で解決!
[引用サイト] http://www.mori-office.net/
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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん)とは、内容証明のオプションサービスを利用した郵便のこと。単に「内容証明」と呼ばれることも多い。 内容証明郵便は郵便物の差出日付、差出人、宛先、文書の内容を第三者である郵便事業会社(日本郵便)が謄本により証明する郵便である。 従来は郵便職員はすべて公務員だったので認証にあたることができたが、郵政民営化に伴い民間会社員となったため、現在は総務大臣が任命する「郵便認証司」が認証することとなる。 同時に配達証明も利用すると、郵便物が配達された事実の証明および、配達日付の確認が可能である。内容証明を用いるような郵便物は、法的紛争もしくは紛争予防のための証拠とすることを意図されることが多いため、配達証明とすることが一般的である。 内容証明は必ず一般書留としなければならない。同時に利用できるオプションサービスは、速達、本人限定、引受時刻証明、配達証明、配達日指定、代金引換。 また、電子内容証明を除けば、日本郵便が配達を行う事業所のある郵便局および、日本郵便が指定する一部の郵便局の窓口で差し出さなければならない。ゆうパックを内容証明とすることはできない。 紙様式による内容証明郵便の様式は、以下のとおりである。内国郵便約款の規定による。なお、内国郵便約款は廃止された郵便規則に代わるものである。 用紙は自由。内容証明用の原稿用紙を利用すれば後述する文字数制限を使う必要はない。ただし、日本郵便での文書の保存期間は5年となるため、感熱紙は使用できない。公文書にA4判が採用されてからはA4判で書くことが標準的となった。 筆記具は自由。ただし、手書きでの作成の場合はインクの出る筆記具を用いるのが通常である。パソコンやワープロの使用も可能である。実務上はパソコンやワープロにより、裁判文書と同様に12ポイントで作成することが多い。正本および謄本合わせて1枚あたり3通となる文書は、手書きでの作成の場合はコピー、カーボン紙の利用などで謄写するのが一般的である。 英字(アルファベット)は、氏名・会社名・商品名などの固有名詞のみ使用できる。たとえば、JRは「ジェイアール」と書いても誤りではなく認められるが、「JR」と書くことも認められる。 1枚520字以内。表裏合わせてであるから、1枚の表に520字を書いた場合、その裏に一文字でも何かを書くことは許されない。以下における1枚あたりの行数も同じ。 句読点や記号を1個1字と計算する。記号は一般的な記号に限る。単位を表す記号などは通常認められるが、カタカナで「パーセント」「キログラム」などと書く方が確実である。句読点については、文末文頭にあるものも1字と数える。このため、手書きの場合は文頭に句読点が来ることもある。パソコンやワープロで文書を作成する場合、禁則処理を外すか、もしくは1行の文字数を規定よりも1文字減らした設定(1行を20字にして書こうとしている場合は、1行を19字に設定するということ)で文書を作成する必要がある。 かっこについては、対応する一対のかっこを1字と考える。つまり()で1字である。また、(1)というような数字については、序列を表す記号であるため1字と数える。もっとも、かっことみられるのを避けるのであれば、避けるのが賢明である。 内容証明が複数頁にわたる場合、綴じたもののつなぎ目に契印を押す。文書自体に押印があるときは、その押印と同じ印章で押印をするのが普通。 字句を訂正する場合は、まず、訂正する個所を二本線で消す。訂正前の字句がわからなければならないので、塗りつぶすことは許されない。そして訂正後の字句を書き、「○字削除」「○字加入」などのように、どこを何字訂正したのかがわかるように欄外または末尾余白に記して、押印する。末尾余白に記入する場合は、指定箇所を『何行目』というように指定する必要がある。念のために差出時には印章を持参するのが良い。 郵便に付するときに、正本1通と謄本2通を作成する必要がある。正本は送達され、謄本の1通は日本郵便が5年間保存し、もう1通は差出人が保存するために返却される。ここが、内容証明としての意味を有するポイントである。 なお、内容証明で証明するのはあくまでも文書の存在であり、内容の真偽までは証明されないので注意を要する。 文書以外の資料等を同封することは認められない。内容証明では文書の存在そのものが証明され、それ以外の物を同封することが認められないのである。 内容証明郵便と類似の制度として、電子内容証明サービスが存在する。Microsoft Wordもしくはジャストシステムの一太郎がインストールされているインターネット環境を有するパソコンがあれば利用できる。紙による文書よりも準備する物が少なく、規則が少ない。詳しくは電子内容証明サービス(日本郵便)を参照。 |
[ 139] 内容証明郵便 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E5%AE%B9%E8%A8%BC%E6%98%8E
