特定とは?

「特定商取引に関する法律第6条の2等の運用指針−不実勧誘・誇大広告等の規制に関する指針−」について
特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令 (平成一五年政令第三百十五号)※平成15年7月18日官報(第3652号)掲載
特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令 (平成一五年政令第二百四十五号)※平成15年6月4日官報(第3620号)掲載
「電子メールによる一方的な商業広告の送りつけ問題」に対応するため、通信販売、連鎖販売取引及び業務提供誘引販売取引に係る規制に関し、『広告メールの受信を希望しない旨の意思表示を行った者への再送信の禁止』及び『広告への表示事項の追加』を内容とする法令改正を行いました。なお、対応可能な事項から早急に対応するとの方針に基づき、法律改正の前(平成14年1月)にも省令改正による対応を行っております。
訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律 (平成十二年法律第百二十号)※平成12年11月17日官報(第2998号)掲載
訪問販売等に関する法律施行令及び割賦販売法施行令の一部を改正する政令 (平成十三年政令第七十六号)※平成13年3月28日官報(号外第60号)掲載
訪問販売等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令 (平成十三年経済産業省令第百五十二号)※平成13年4月25日官報(号外第84号)掲載
エステティックサロン、外国語会話教室等のいわゆる継続的役務取引においては、消費者は、継続的に役務提供を受けることにより一定の効果等が生じることをもって誘引され、長期間の役務提供とこれに見合う対価の支払いをあらかじめ約定する(対価を一括前払いするケースも少なくない)ことになるため、不適切な勧誘、不十分な情報提供によって生じるトラブルや、契約期間中の消費者の転居等の事情変更が生じた場合にも中途解約が認められないこと、認められる場合においても精算ルールが不明確または事業者に不当に有利に定められていることによるトラブルが増加していました。このような状況に対応するため、「特定継続的役務提供」を訪問販売法の対象として追加し、取引の適正化を図るための法律改正が行われました。
本改正では、継続的役務に係る規制を設ける他に、主務大臣への申出制度の一層の活用を図るため、指定法人制度を導入するとともに、訪問販売法の規制全体の実効性を上げトラブルの抑制を図るため、罰則を強化しました。
また、割賦販売法についても訪問販売法とあわせて改正施行され、継続的役務に係る抗弁権の接続規定等を設けています。
訪問販売、通信販売、連鎖販売取引に一定のルールを設けることにより、販売業者と消費者との間に生じるトラブルを未然に防止することを目的として、第77回国会において訪問販売法が制定され、昭和51年12月3日より施行されました。

[ 69] 特定商取引法の条文・沿革(METI/経済産業省)
[引用サイト]  http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokusho_amend.html

全国の特定郵便局長らが日々続々逮捕されて続けている。ちなみに、今月に入って本日8月16日までに、近畿だけでも11人の郵便関係者が逮捕されるという異常事態だ。罪名は公職選挙法違反。自民党比例区で初当選した、高祖憲治衆議院議員の応援をめぐる選挙違反事件だ。で、本日の解説は特定郵便局って何?という素朴な疑問。
そもそも郵便局には三種類ある。普通郵便局、特定郵便局、簡易郵便局だ。いわゆる本局と呼ばれる大きな郵便局が普通郵便局、その数およそ全国に1300局、これは全郵便局の20分の1に過ぎない。それじゃあ残りはというと、そのほとんどが特定郵便局、その数実に18916局(2000年度末)、実は“街の郵便屋さん”の大多数は、このカテゴリーの郵便局だ。普通郵便局と、特定郵便局の違いは何か?これはなかなか難しい。特定郵便局を一言で定義するなら、局長が、“特定郵便局長”という肩書きの国家公務員である郵便局ということになる。「そんなんじゃ、説明になってない!」というお叱りの声が聞こえてきそうだが、これが唯一確実に言えることなのである。しかしながら、少ない例外を無視すれば、“特定郵便局について一般的に言える”特徴はいくつかある。
1)郵便局の土地、建物は、郵便局長の所有物であり、国が、局長に家賃を払っている。自宅=郵便局の場合でも、この家賃は支払われる。
5)局の営業成績が悪いと、局長会などで肩身が狭い思いをするが、公務員なので収入が減ることはない
と、特徴を挙げると、「ええ待遇やん。俺も特定郵便局長になる。」と思う人は少なくないだろう。ところが、未だかつて、局長を公募したという話を聞いたことが無ければ、そのための国家試験があるというのも聞いたことが無い。何故か?それは、上記の
3)に秘密がある。特定郵便局長になるには、厳密には、任用試験をパスしなくてはならないのだが、その試験情報が一般に知らされることはまずない。一部の関係者だけ、つまり、慣習的に有資格者と思われる人物(特定郵便局長の後継者、郵政省OB)のみが実質的に知りうる知るシステムが出来上がっているのだ。大変な利権である。その利権の監督官庁が、旧郵政省(現総務省)であり、ここで力を発揮するのが、自民党郵政族と呼ばれる国会議員群である。その頂点にいるのが、「郵政のドン」野中広務元幹事長であることは広く知られている。
で、今回の一連の選挙違反である。上記の“特定郵便局長の一般的特徴”にはもう一つ付け加えるべきものがある。それは、6)自民党支持者である、という特徴だ。前記のように、特定郵便局長は公務員であるので、おおっぴらに選挙運動は出来ない。しかし、このおよそ二万人の特定郵便局長が核になって、その家族、関係者等が、少なくとも数十万票規模の集票マシーンとして働いているのもまた周知の事実なのだ。今回の参院選挙で、一般的にはほとんど無名の郵政OBの高祖氏が、初挑戦で、抜群の知名度を誇る大橋巨泉氏を上回る得票を確保した理由がここにある。元々、「選挙違反は勲章」と言われる業界の体質に加えて、名簿の順位は個人名の得票数で決まる、という新選挙制度に対する危機感が、多数の逮捕者を出したという構図だ。
こうした現状をみてみると、小泉総理が掲げる「郵政民営化」が、自民党の中にあっていかに無謀なスローガンかがわかるだろう。“お役所”“公務員”であるが故に表面化しない郵政三事業の闇の部分が、民営化と共に噴出するであろうことは、火を見るよりも明らかだ。そして、非効率が長年言われながら、この特定郵便局の数は、今でも郵政OB等の受け皿として増え続けているのが現実だ。それらは、たとえ、隣同士に作られても、絶対につぶれることはない。なぜなら、それは法的には、お役所そのものだからだ。
ちなみに、上記二つのカテゴリー以外の郵便局が、いわゆる簡易郵便局である。これは、いわゆる業務委託形式の郵便局で、働いている人々は公務員ではない。この数全国で4500。経費的には、特定郵便局よりはるかに有利なシステムだ。しかし、全国二万の特定郵便局を、この簡易郵便局に置き換えようとする政治的モーメントは働かない。

[ 70] 特定郵便局
[引用サイト]  http://shinsho.shueisha.co.jp/toranomaki/010821/



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