にあたるとは?

インターネット消費者被害対策弁護団は1998年に、インターネット上の消費者問題に対処するために結成された弁護団。第二東京弁護士会消費者問題対策 委員会所属の弁護士10名により結成されたが、現在では弁護士会を超えて所属メンバーは約30人となっている。
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報道された記者会見の内容によると,ニッポン放送の社長は,フジテレビをはじめとするフジサンケイグループ各社から,ニッポン放送がライブドアの支配下に入った場合ただちに取引を中止する意向を伝えられた,ということのようですね。
立法事実(legislative facts)とは、「法を創造する場合の基礎を形成し、それを支えている事実」であり、「法創造の背景となる社会的・経済的事実」を指します。わかりやすく言えば、立法の正統性を支える事実です。
ところで個人情報保護法の制定過程においては、行政は大丈夫ということで、当初、行政個人情報保護法には、罰則が定められていませんでした。つまり行政は、間違いを犯さないから、罰則規制するような、立法事実はないというのが官僚の意見でした。
この意見はあまりにおかしいと言うことで、国民の反対運動がおこり、最終的には行政個人情報保護法にも罰則がつけられたのですが、こうしてふたを開けてみると、民間より、行政の方が問題が大きいことが明らかとなります。やっぱり行政は、国民をだましていました。年金改革法の成立と、出生率の後だしをした厚生労働書の体質とまったく同じもので、官僚を信じたらだめです。
政府は6日の閣議で、政府や地方公共団体、民間の個人情報漏えい件数が、過去3年間で計378件に上るとした答弁書を決定した。長妻昭氏(民主)の質問趣意書に答えた。内閣府の個人情報保護推進室によると、漏えい件数をまとめたのは初めて。
答弁書によると、2001年4月から04年5月の間、個人情報の漏えいは、中央省庁63件、地方公共団体180件、独立行政法人11件、民間事業者124件だった。このうち実際の被害が確認されたのは14件で、流出情報を利用した架空請求や電話勧誘、迷惑電話などが目立った。
被害の有無が不明なものが多いが、すべての案件で、被害者への謝罪や関係者の処分、管理体制の整備などの対応策が取られたと説明している。(了)(時事通信)
今国会で著作権法の「改正」がなされ,専ら海外での販売を予定されているレコード等の輸入や,輸入レコードの頒布が著作権,著作隣接権の侵害として規制されることになりました。その立法趣旨は,アジアで販売したCDが日本国内に還流することを防止するということのようです。
ところで,CD還流の原因は,アジアと国内でCDの小売価格に差があるからです。でもなぜ,国内のアーティストのCDを他のアジア諸国で安く売るのでしょうか。その理由としては物価水準に合わせた販売価格の設定ということが挙げられていますが,それならば国内でも物価に差がある以上,地域によって販売価格がまちまちでよいはずです。また,物価水準に合わせるということは,価格が高くては売れないから値段を下げるということですが,それは,いわゆる市場原理に合わせて行動しているということです。しかし,日本ではCDの価格については再販売価格維持制度がとられているために,価格は全国統一化され,価格面での市場原理は働いていません。
また,国内よりも外国で安い価格で販売できるのも不思議です。国内で売ることにより得た利益を外国での販売につぎ込んでいるということなのでしょうか。日本の消費者は高くても買うから,コストは日本での販売品にもっぱらかぶせて,日本では高く売っておこう,ということであれば,日本の消費者をないがしろにした考え方のように思います。広告宣伝などの費用が多くかかるのかもしれませんが,それも,そのような費用をかけてもらわなくてもいいから安く入手したいという消費者の欲求を妨げる理由にはならないと思います。
価格差があれば安いところから高いところに商品が移動してくるのは自然なことです。CDの日本への還流が起こったとしてもそれは,海外で日本と同価格での販売を行うだけのブランド力を持たないレーベル(CDの版元)が安売りに走った結果生じたもので,レーベルの自業自得だと思います。還流を防ぎたいのであれば,アジアで高級品としてもてはやされるだけの品質を持ったものを売り出すか,日本での販売価格を引き下げて,価格差をなくすようにすべきでしょう。
国会やウエブ上では,輸入等を著作権侵害として排除する権利(輸入権といいます。)について,洋楽CDにも輸入権が適用される結果,外国のレーベルが海外で販売したものを直輸入した盤が日本で買えなくなるおそれがあるということが問題にされてきました。
輸入権が行使された結果,海外で購入した製品を輸入して日本国内で販売する行為(並行輸入といいます。)が禁止されると,それによって直接利益を得るのは日本版の発売を行っている日本のレーベルです。
国会での議論では,海外のレーベルの輸入権を行使して並行輸入品の発生を防ぐ可能性が問題とされていたようですが,問題なのはむしろ,日本のレーベルが自分の競争相手をなくすため,海外のレーベルと輸入販売契約をする際に,海外のレーベルに対して輸入権の行使を義務づけることだと思います。
輸入権を外国のレーベルが行使するのは自由であったとしても,その行使を日本のレーベルが外国のレーベルに義務づけることは独占禁止法違反のおそれがあります。「輸入権」を盾に並行輸入が妨害されないようにするため,著作物に関する国際契約については,公正取引委員会への届出制度を復活させて,全て公正取引委員会の審査を経させるようにすべきではないでしょうか。
「使用上の注意をよく読むツール」という見出しつきでしたが、Winnyの使用法、カスタム方法などが詳細に紹介され、おまけのROMまでついており、とても興味深かったです(私はWinnyは利用していませんが・・)。
Winny自体が著作権法違反やプライバシーを侵害する名簿の流通など、違法な用途に利用されていることは間違いなく、それは現行法では許されないことです。
しかし、今回の事件は、今後摘発された正犯者がネットランナーを見たと供述したらどうなるのか、Winnyの補助ツールを作成した47氏以外の開発者の責任はどうなるのかなど、多くの問題に発展する可能性があります。
それから、今回の事件については、やはり47氏を逮捕・勾留することは手続的に大きな問題があったと思います。
逮捕・勾留のような身柄拘束処分は、罪障隠滅・逃亡のおそれがあり、かつ逮捕・勾留の必要性がある場合にはじめて許容されるものです。取調べ・自白獲得目的の身柄拘束は認められません。
47氏については、客観的な証拠は押収されていますから罪障隠滅をすることは考えられず、逮捕・勾留の必要性もあるといえるか甚だ疑問です。
47氏の弁護団は、勾留理由開示の手続をとったとのことですが、裁判官がどのような説明をしていたのか、詳細を確認してみたいです。
刑事訴訟法には、概ね、次のような規定があります(詳細は、難しいかもしれませんが、条文を参照してみてください)。
・被疑者を逮捕したときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要があると思料するときは、被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない(第203条)。
・検察官は、送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない(第205条)。
・裁判官の勾留決定により、被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の10日間、期間を延長することができる(208条)。
この条文は、逮捕から、最大で23日間以内の起訴を検察官に義務づけたもので、検察官は、最大23日以内に起訴するか、釈放するかを決めなければなりません。もちろん起訴せずに、あるいは起訴のうえ、再逮捕という処理もありますが、いずれにせよ、23日後までには、必ず、一つの結論が出ます。
ですからメディアで報道される大事件の逮捕報道を見られた場合、23日後を計算して、報道を見られると、事件がよくわかってくると思います。逮捕で大大的に報道された事件が、いったん沈静化しても、また起訴前になると、大きくまた報道されるというのがその例で、事件を予測しながら、報道を見、考えていくことができます。
ちなみに、最近の例で言うと、2004年5月10日、ファイル交換ソフトWinny(ウィニー)を開発した東大助手の男性が、著作権法違反の幇助(ほうじょ)容疑で逮捕された、という事件があります。
この逮捕から、23日後は、6月1日です。その日までに、必ず結論が出ます。この事件に関心のある方は、このころの報道が要注意です。
ちなみに、単にプログラムを作っただけで幇助犯に問われるという理屈がまかりとおると、人の殺傷を前提とした武器の開発は、すべて犯罪の幇助犯ということになりかねません。武器なんて、殺傷しやすいように改良に改良が加えられてきました。これが犯罪なら、国策で武器を作っている日本の企業、役人だって、犯罪に問われるでしょう。
武器ほどではないにしても、死亡の危険というだけで、自動車会社や飛行機会社、道路建設業者などまでが摘発される可能性を持つことになります。
もしあるなら、世論誘導という姑息な手段を使わず、こういう理由で、逮捕したということをはっきりと指摘すべきでしょう。
実は、5月28日発売のMacFan7月号のCyber red card(僕の連載)で、今回のWinny(ウィニー)摘発問題について書きました。ご興味のある方は、ぜひ買って読んでください(笑)。それでは!
連休に何冊か本を読もうと思って、紀藤弁護士から薦められたハイテク犯罪捜査入門「基礎編」という本(大橋充直著)を購入してみました。
ハッキング・テクニックなどにも詳しい現役の検事さんが書いた本だそうですが、当然予想される「応用編」が不安になるほどのマニアックさです。
今ではもちろん手書きの調書はほとんどありませんが、たまに見ると読みづらくてとても困るので、著者には感謝したいです。
パソコンで作成、編集できるので、警察が作った調書や共犯者のときに作成した調書をそのままコピーしたりすることが可能だからです。
実際に、誤字もそのままコピーして調書を作ってしまったことからコピー調書であることが発覚し、その信用性が否定されて無罪になった事件もあります。

[ 111] 犬も歩けば法にあたる
[引用サイト]  http://lawyers.cocolog-nifty.com/



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