期間とは?
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保証期間(ほしょうきかん)とは、顧客が購入した商品について、事業者が保証を行う期間。保証内容は保証書などに規定される。一般には、故障を無償で修理する期間を指す。 この期間は、製品の動作を消費者に保証し、販売後の一定期間の動作保証をつけることで消費者に製品の優位性をアピールするために設けられている。 なお消費者基本法など消費者を保護するための法(同法第5条「事業者の責務等」)にその理念を求めることはできるが、特にそのような期間を設けることは義務ではなく、製造側の任意に任されているため、工業製品全般に一律に定められている訳ではない。 製造メーカーや事業者によっても対応はまちまちで、同等製品でも定められている期間にばらつきも見られ、例えばラジオでも電器店での商品には付いているが、コンビニエンスストアで売られている商品には付いていなかったりと、廉価版など安価な製品に在っては付いていなかったり短かったりする場合もある。 保証期間の始期・終期については、「製品購入日より○年間」という規定が一般的である。購入日を明確にするため、販売店の名称・購入日・印などの記載欄が保証書に用意されているが、量販店(→家電量販店など)では全体をひとつにまとめたゴム印を押したり、専用のシールを渡して購入者自らに保証書に貼らせる方法を採る場合がある。 なお小売販売店より消費者が購入した瞬間が保証期間の始点となるが、購入直後に消費者が製品を使おうとして、正しい使用法にもかかわらず全く動かなかった場合に大抵は不良品とみなされ、販売店では同店で購入したことを証明できるレシートを添付すれば商品の交換に応じる傾向が見られるが、これは販売店でも対応がまちまちで、販売以降は全てメーカーの保証期間修理に対応を求めるところや、1週間程度なら交換に応じるところ、1ヶ月程度なら応じるところなど様々である。 保証期間の長さは事業者や製品によって異なるが、たとえば家電では1-2年、ベッドなどの家具では3-5年、住宅では10年など、故障しやすいもの、買い替え周期の短いものほど保証期間も短くなる傾向がある。 その一方、企業側の経営理念や自社製品の設計・製造技術に対する自信によっては「無期限の保証」や「ライフタイムギャランティ(生涯保証)」といった非常に長期の期間を設定しているものも見られる。ジッポーやビクトリノックスのナイフなど頑強なことを製品の謳い文句にしているアウトドア向けなどの製品が有名であるが、高級腕時計の中にもそのような長期保証を謳う製品がある。 製品の部分によって保証する期間が異なる場合がある。たとえば、液晶ディスプレイの保証期間が3年となっていても、パネルおよびバックライトについては1年とただし書きがされていることがある。また、製品付属の電池など、消耗品については保証に含まれないのが普通である。 保証期間は製品の耐用年数とは異なる。保証期間を過ぎたからといって、急にその製品の使用に問題が発生するというわけではない。ある程度の劣化は避け得ないものの、大抵の製品は保証期間終了後も概ね機能を維持し続ける。 これは、事業者の設定した保証期間を過ぎた製品について、一定の期間中の有償修理の費用を販売店が代わりに負担する制度である。この制度を利用するための手続きや手数料、延長保証期間の長さ、販売店の負担割合(全額とは限らない)、利用できる回数などは、それぞれの店によって異なる。またメーカー自身が「ユーザーサポート」の一環として修理保証を有償会員制サービスに含んで行うケースも見られる。 これらは一種の保険のようなもので、消費者は任意にこれら保証延長を選択することができる。中には消費者の不注意による破損にも対応したサービス形態も見られ、比較的ラフな環境で使わざるを得ない消費者や、あるいは僅かな期間でも機械の破損が業務などに影響し易い企業ユーザーなど、様々な理由によって選択されている。 また保証期間終了後の修理は有償ではあるものの、修理というサービス自体を受けることは可能である。日本では家電製品において修理に出すと余りに高く付く傾向があるがあるためメーカー修理に出しにくい傾向があるが、機械類では通例として製品製造終了後5年〜10年程度は補修用部品の取り置き(メーカーや製品によってまちまち)があるため、修理を受け付ける。 また電子機器ではなく精密機器の場合では、メーカーによっては自社の威信をかけて部品の再製造を行うケースも見られる。高級万年筆に至っては、100年前の製品に対しての修理を受け付けたなどという逸話も聞かれる。 保証内容は一般に、「通常の方法で使用した製品が保証期間内に故障した場合に、製品を無償で修理または交換する」ものである。何をもって通常の方法と呼ぶかは保証書に規定される(後述)。 製品に製造上の欠陥があった場合は、保証期間が過ぎても無償で修理に応じたり、状況によっては自主的に製品を回収することがある(リコール)。ただしこれは、保証書で規定された保証には含まれない。リコールの場合は、製品の不具合によって使用すると消費者に危害が及ぶ場合に行われるものであり、これは消費者保護の法律に基づく事業者や企業側の責任であり、日本では消費生活用製品安全法などや自動車の場合では道路運送車両法によって定められている(→リコール (一般製品)・リコール (自動車))。 このほか機能に影響しない外観の傷・汚れなどは保証対象外となる場合がほとんどで、これが製造や輸送上の問題からついた傷・汚れでも同様の場合もある。 ただこの判断は難しいこともあり、稀にクレームに発展する問題を含む。なお携帯電話などでは浸水・結露のトラブルに関して、携帯電話内に浸水すると変質するシールを添付、このシールの状態で製品の問題か、消費者の扱いによる問題かを判別している。 |
[ 37] 保証期間 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%9D%E8%A8%BC%E6%9C%9F%E9%96%93
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※エクセルファンクラブ(編集ラウンジ)で、『期間』に関して、ちょっと突っ込んだ話題を展開しています。 期間を日・週・月又は年で定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前0時から始まるときは、この限りでない。 期間の末日が大祭日、日曜日その他の休日に当たる場合、その日に取引を行なう慣習がある場合を除いて、期間は、その翌日をもって満了する。 週、月または年の始めより期間を起算する場合を除き、その期間は、最後の週、月または年の起算日に相当する日の前日で満了する。ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。 期間を週・月・年を単位として定める場合は、暦(太陽暦)に従って計算する(第143条-1)。 (週・月・年の始めから期間を起算する場合は、最後の週・月・年の末日をもって満了する。1日からは月末をもって、日曜日からは土曜日をもって満了とする) 週・月・年の始めから期間を起算する場合を除いて、起算日の応答日前日で期間は満了する。但し、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日をもって満了する。 年齢は『初日算入』ですから、出生日に応答する日の前日(即ち誕生日の前日)で丸『1年間』となります。 では2001年4月1日生まれの人が満1歳になるのは2002年4月1日の朝からかというと、そうでもない。満年齢の考え方と民法の定めにより、加齢されるのは『(出生日に)応答する前日の満了をもって』となっているので、3月31日24時を迎えた瞬間に始めて満1歳となる(23時59分までは満11ヶ月)。 なお、3月31日24時=4月1日0時だから、「4月1日の今日から満1歳」という呼び方も間違っていないが法律上の加齢される日はあくまでも3月31日である。 4月1日生まれの子供が早生まれとして1学年[上]となる根拠がこの下線部分にあるのですが、その前に「子供を小学校へ入学させる時期」を定めた法律として というものがあります。学年は「4月1日」から始まりますので、上記の法律をもう少し判り易く表現すると 「満6歳に達した日」の翌日から見て最初に訪れる「4月1日」に小学1年生として入学させなさい。 になります。この各々の「年」が小学校に入学する年になります。こういった理由により、4月1日生まれは4月2日生まれより、1学年早くなります。 尚、法律上、加齢される日付は「誕生日の前日」である、とする解釈は最高裁の判例としても残されています。 民法で謳っているのは「『X日からNヶ月間』とした場合の『満了日はY日』です」という定義です。 週、月または年によって期間を定めるときは、暦(太陽暦)に従って期間を計算する。 この問題は、期間計算の処理を『丁度 Nヶ月』となる「日付の組み合わせ」以外でも実行させるが故に 期間計算に関わる当事者間で取り決めて、それに従うアルゴリズムを利用する(もしくは作り上げる)。 という条項を独自に加える事で、上記のパターン全てについて【Nヶ月+1日】という結果を返します。 年齢計算では『算出対象="y"』とすれば、年数部分だけが数値として返ります。 ※エクセル関数のDATEDIF でも期間計算は出来ますが、このDATEDIF 関数には有名なバグがあり、 正しい結果が得られない場合があります。このバグに関する解説は芳坂さんのHPから 「出生日〜誕生日」というパラメータで『満X才』という結果が得られます。これはDATEDIF関数 を始めとするエクセルの日付関数では『初日不算入』の条件で算出している為です。 したがって、社会一般的にいう「誕生日の今日から満X才」という見方での年齢は【出生日〜調 べる日付】という算出で行なえます。法解釈上の「誕生日前日で満X才」という見方による年齢 算入でしか算出しない為に除かれている初日の1日分を、『翌日に出る結果を今日求める』と いう考え方で補うものです)。どちらで計算するかは、その年齢を扱う業務の取決めを調べて決 |
[ 38] AddinBox(期間計算)
[引用サイト] http://www.h3.dion.ne.jp/~sakatsu/period_topic.htm
