公的とは?
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公的個人認証サービスの電子証明書の有効期間は、発行の日から3年間です。このため、平成19年1月29日(月)以降、期限切れとなる電子証明書が出始めます。 特に、1月から3月までの時期は、所得税の確定申告などの電子申告を行う時期に当たります。電子申告を行う際には電子証明書が必要となりますので、電子証明書の期限切れには充分ご注意ください。 有効期間の確認方法については、公的個人認証サービスポータルサイトの「有効期間満了に伴う電子証明書の失効と更新手続のお知らせ」をご参照ください。 引き続き公的個人認証サービスのご利用を希望される方は、各市町村の窓口で電子証明書の更新手続を行ってください。 平成14年12月13日に、「公的個人認証法」(「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」)が公布され、平成16年1月29日に、サービスが開始されました。 これまで、行政機関への申請・届出については、直接窓口に行ったり、郵送で行政機関に送ったりして、手続きを行ってきました。 現在、国及び地方公共団体では、これまでの窓口などでの手続きに加え、自宅のパソコンから行政機関へインターネットを使って電子的に申請・届出ができる仕組みづくりに取り組んでいます。 公的個人認証サービスは、こうした電子申請・届出が行われる際に、申請者の成りすましや申請内容の改ざんなどを防ぐためのセキュリティ確保の手段(電子署名+電子証明書の発行)を全国どこに住んでいる人に対しても安い費用で提供するサービスです。 くまもと電子申請窓口”よろず申請本舗”で、住民票写しの交付申請などが、平成17年3月から申請できるようになりました。 熊本県では、インターネットによる法人県民税・法人事業税の電子申告サービスが、平成18年1月16日から利用できるようになりました。 厚生労働省の所管する、社会保険関係手続き(年金受給権者現況届や年金受給権者住所・支払機関変更届など)等の電子申請・届出が、平成16年3月29日から受付が開始されました。 国税庁の所管する、所得税、個人事業者の消費税についての電子申告・納税サービスが、熊本県では、平成16年6月1日から受けられるようになりました。 公的個人認証サービスを受けることを希望される方は、住所地の市町村の窓口で申請をして、都道府県知事の発行する電子証明書の交付を受けることが必要です。 ただし、交付にはICカード(現在は住民基本台帳カードのみ利用可能です)が必要となりますので、あらかじめICカードの入手が必要です。(住民基本台帳カードは住所地の市町村で発行が受けられます。原則10年間有効です。住民基本台帳カードの即日交付を行っている市町村については、住民基本台帳カードと公的個人認証サービスの電子証明書の取得を同日に行うことができます。) 電子証明書は原則3年間有効で、1回の発行手数料は500円です(有効期間中は、何度でも電子申請・届出に利用できます。)。 取得した電子証明書を利用して、ご自宅などからインターネットを使って行政機関等に対して申請をすることができます。 この際、行政機関へ、申請書及び申請書にICカードを使って電子署名を施したものと電子証明書を3点セットにして送信します。 送信を受けた行政機関は、電子署名と電子証明書を確認することで、成りすましや改ざんの有無を確認することができます。 電子証明書を利用するには、利用者用クライアントソフトが動作する環境と、ICカードを読み書きする装置(ICカードリーダ・ライター)が必要になります。(ICカードリーダ・ライターについては、ご利用のICカードに対応した機器を下記リンクの公的個人認証サービスポータルサイトでご案内しています。) 認証業務(電子証明書作成業務や、行政機関等からの証明書の有効性確認への対応)は、「都道府県認証局」にて行います。 認証局運用規程や、認証局自体の証明書(自己署名証明書)の確認に必要な情報(フィンガープリント)を掲載しています。 |
[ 178] 公的個人認証サービスのご案内
[引用サイト] http://www.pref.kumamoto.jp/existence/jpki/index.htm
