若年とは?
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経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「若年者納付猶予制度」があります 保険料の免除や猶予を受けず保険料が未納の状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。 学生の方で国民年金保険料を納付することが困難な場合は、学生納付特例制度をご利用ください。 全額免除の期間は、全額納付したときに比べ、年金額が1/3として計算されます。 申請者ご本人のほか、配偶者・世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。 一部納付(一部免除)制度は、保険料の一部を納付することにより、残りの保険料の納付が免除となる制度です。 一部保険料を納付しなかった場合は、その期間の一部免除が無効(未納と同じ)となるため、将来の老齢基礎年金の額に反映されず、また、障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、年金を受け取ることができなくなる場合がありますのでご注意ください。 保険料免除制度の所得審査は、申請者本人のほか配偶者・世帯主の所得も審査の対象となるため、一定以上の所得がある親(世帯主)と同居している若者は、保険料免除制度を利用することができません。 他の年齢層に比べて所得が少ない若年層(20歳台)の方が、保険料免除制度を利用することができず、将来、年金を受け取ることができなくなることを防止するため、申請により保険料の納付が猶予され、保険料の後払いができる制度が「若年者納付猶予制度」です。 若年者納付猶予は、申請者本人と配偶者の前年所得が審査の対象です(申請時期によって前々年の所得で審査を行う場合があります)。 ⇒ 納付猶予の期間は、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされます。 ※不慮の事態が生じた月の前々月以前の1年間に保険料の未納期間があるときは、これらの給付を受け取ることができない場合があります。 納付猶予期間は、将来受け取る年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されませんので、下記の保険料の追納(後払い)をご利用ください。 保険料の免除や若年者納付猶予を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少なくなります。 このため、これらの期間は、10年以内(例えば、平成19年4月分は平成29年4月末まで)であれば、あとから保険料を納付すること(追納)ができるようになっています 保険料を追納する場合は、保険料の免除若しくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。 なお、平成19年度中に追納する場合の加算額を含めた具体的な追納額は、右の表のとおりとなります。 保険料の追納には納付書が必要です。納付書の発行は申込みが必要ですので、現在の住所地を管轄する社会保険事務所まで、お問合せください。 保険料免除・猶予の申請用紙(A4版)は、社会保険事務所に請求していただくほか、下記から印字(プリントアウト)することもできます。 記入例を参考に申請用紙にご記入していただき、下記の添付書類とともに住民登録をしている市区役所・町村役場へ郵送してください。 この保険料免除等の申請を行うと、市区町村長に対して申請者ご本人、配偶者、世帯主の前年又は前々年の所得状況の証明を求め、その証明内容を社会保険事務所長に提出することに同意したことになります。 通常、これらの書類を添付する必要はありませが、1月1日(※)時点の住所と申請時点の住所が住所変更により異なる場合は、現在の住民票を登録している市区町村において前年(前々年)の所得を証明することができないため、前住所地の市区町村長から前年(前々年)の所得証明の交付を受けこの申請書に添付するかまたは申請書にこれに相当する記載を受ける必要があります。 ※申請する月が1月から6月までの間である場合には、前々年所得の証明が必要となるため、前年の1月1日の住所地が基準となります。 退職(失業)による特例(PDF:202KB)により申請を行う場合は、雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離職票等の写しを添付してください。 不慮の事故や病気が発生してから申請を行っても、障害基礎年金の受給資格要件に算入されませんので、ご注意ください。 ※免除等のサイクル(始期と終期)は、7月から翌年6月までです(すべての市区町村において前年所得の証明が可能となるのが7月以降であるため)。このため、免除等の承認を受けている方が、引き続き免除の申請をされる場合は、できる限り7月に申請をされるようお願いします。 なお、保険料全額免除または若年者納付猶予(一部納付を除く)が承認された方が、申請時に翌年度以降も申請を行うことをあらかじめ希望(申請書の申請者記入欄の「はい」に○を付けてください)された場合は、翌年度以降は、あらためて申請を行わなくても、継続して申請があったものとして自動的に審査を行います。 ※免除等は、原則として申請日にかかわらず、7月から翌年6月まで(申請日が1月から6月までの場合は、前年7月から6月まで)の期間を対象として審査します。ただし、7月に申請する場合に限って、前年7月から前月の6月分までの期間(前サイクル分)についても申請することができます。7月に前サイクル分の免除等も申請される場合は、申請書を2枚提出されるようお願いします。 |
[ 222] 社会保険庁:国民年金保険料の全額免除制度、一部納付(免除)制度、若年者納付猶予制度
[引用サイト] http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
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最近、若い人の間でこんな会話が交わされるようになりました。しかし、話題になるわりには、その実態はよく知られていません。 10代〜30代の若い人で不安を感じている人がいるようですが、その心配は単なる杞憂。この年代でもの忘れがひどくなるのは、睡眠不足やストレスが溜まっているなどが原因であるケースがほとんどです。 そもそも若年性アルツハイマー病とは、40代から65歳までに発症するアルツハイマー病。通常、アルツハイマー病にかかる人は65歳以上の高齢者がほとんどですが(老年性アルツハイマー病という)、それと比較すると若い中高年者に発症することから若年性アルツハイマー病と呼んでいます。 遺伝によって発病 若年性アルツハイマー病も老年性と同じように、最初は、もの忘れが増える、日付や自分のいる場所がわからなくなる、感情表現など精神活動が低下する、といった症状が見られますが、老年性よりも病気の進行が早く、症状も重くなる傾向が見られます。 また、働きざかりの40、50代でアルツハイマー病を発症するわけですから、家計や介護などさまざまな面で問題がおこります。 しかし、若年性アルツハイマー病は、老年性のように誰もがかかる可能性がある病気ではありません。若年性アルツハイマー病の原因は、遺伝によるものがほとんど。ごく大まかにいって、アルツハイマー病の原因となる遺伝子に異常がある人は、40代でも発病する可能性があるのです。原因となる遺伝子は次々と見つかっていますが、まだ研究は半ばで、しっかりした遺伝子診断ができる状況ではありません。また、万が一発症しても、発症初期より前の「前駆期」段階で発見し、適切なケアを受けることができれば、病気の進行を遅らせることができます。 アルツハイマー病「前駆期」チェック 若年性アルツハイマー病は、早期発見、早期治療が大きな意味を持つ病気。以下に、アルツハイマー病「前駆期」段階の症状をあげます。一つずつチェックしてみましょう。 必要以上に病気の発症をおそれることはありませんが、私たちは「痴呆」を遠い先のことと考えがち。同じようなミスが続いても、「年のせいだ」と軽く考えてしまうものです。しかし、「自分だけはぼけるはずがない」と思うのはすこし楽観的すぎ。とくに家族にアルツハイマー病を発症した人がいる場合は、日ごろからかすかな兆候を見逃さないようにしたいものです。 1973年東京大学医学部卒業。自治医科大学神経内科助手・講師、ロンドン大学留学を経て1999年より現職。アルツハイマー病、パーキンソン病など高齢者に多い神経性疾患の危険因子の解析専門。『健脳食』(講談社)など著書多数。 |
[ 223] 意外と知らない若年性アルツハイマー - goo ヘルスケア
[引用サイト] http://health.goo.ne.jp/column/healthy/h003/0051.html
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肺は肺胞と呼ばれる無数の小さな空気の袋が集まってできている臓器です。その中を空気の通り道である気管支が樹木の枝のように走っています。肺気腫とはその肺胞の壁が長い年月をかけて徐々に壊れてゆく病気です。そのため、肺胞としての働きを失った空気のたまり場が肺のいたるところにできてきます。肺は全体として弾力のない伸びきったゴム風船のようになり、勢いよく空気を吐き出そうとしても思うようにいきません。肺は呼吸をすることによって身体が必要とする酸素を取り込み、その酸素が使われた結果できた炭酸ガスを外に吐き出すことを大切な仕事としています。この酸素と炭酸ガスの入れ換えは肺胞とその周りを取り巻く毛細血管との間で行われます。肺気腫になるとそのガス交換の効率も悪くなるため、ちょっとした体の動きですぐに体内の酸素不足が起こるようになります。肺気腫は、一般に60歳を過ぎてからはじめて症状がでてくることが多いのですが、患者さんの中にはもっと若いときから発症する人がいます。そこで、若い年齢で発症した肺気腫を高齢になってから発症する肺気腫と区別して若年性肺気腫と呼ぶことにしています。これは、若年性肺気腫の患者さんでは、きっとこの病気になりやすい特殊体質をもともと何か持っていたに違いないと考えるからです。この病気は長期にわたる喫煙が一番の原因です。そこでタバコを吸っている人の場合には50歳までに発症したときに若年性肺気腫と呼び、タバコを吸っていない人の場合には60歳までに発症したときにそう呼びます。 長くタバコを吸い続けた人にとって高齢になってから肺気腫を起こしてくることは稀ではありません。例えば1日20本以上喫煙を続けていると7人に1人あるいは15%くらいの人が息切れのある肺気腫になると言われています。慢性の肺の病気のために在宅で酸素吸入をしている患者さんはこれまでに全国で約4万人登録されており、最近では毎年4000人くらいずつ増えていますが、この在宅酸素吸入患者の一番多い基礎疾患は肺気腫であり全体の約40%を占めています。肺気腫によって亡くなる方は人口10万人あたり3.2人(1990年)程度で米国の約1/20に過ぎませんが、これは肺炎や気管支喘息で亡くなった患者さんの数に含まれてしまっているために実際の数より過小評価されている可能性もあります。ちなみに米国では慢性閉塞性肺疾患(肺気腫と慢性気管支炎を併せた診断名)は常に主要死因の5位までに入っています。本邦では、これから人口の高齢化が急速に進んでいくこと、喫煙者の割合が先進国の中でも著しく高いことなどの理由により、今後は肺気腫患者がますます増加していくものと予想されています。 このように肺気腫はこれからも高齢喫煙者の中でどんどん増えていくと思われる疾患ですが、それでは、若くしてこの病気にかかる人がどのくらいいるかについては現在のところ正確な統計はありません。一般的には若年性肺気腫と呼ばれる患者さんはきわめて稀です。 すでに述べたように、肺気腫は一般に高齢者で長く喫煙を続けてきた人にみられる病気です。男性に圧倒的に多くみられる病気ですが、これは男性の方が多く喫煙をするからだろうと考えられています。それでは、同じくらいの本数のタバコを同じ期間吸い続けた場合にはたして男女どちらがこの病気になりやすいかという質問についてははっきりした答えが得られていません。若年性肺気腫の男女の割合、喫煙歴 の有無やその程度、幼少時の肺炎の既往、特殊なガスの吸入歴など背景因子については、まだ全国的なレベルの調査が緒についたばかり で、これまではっきりとした報告はありません。 喫煙が肺気腫を起こす一番の原因と言われています。しかし、どうしてタバコを吸う人の一部にだけこの病気が起こるかということはわかっていません。また、多くの場合は高齢になってから発症する病気なのに何故一部の人では若いときにこの病気が起こってしまうかもわかっていません。幼少時の気管支炎や肺炎、大気汚染、何らかの有害物質の吸入などが関係している可能性もあります。最近は体質とか素因の面からタバコ煙に対する反応の差を重視した研究も進められていますが、後で述べるα1アンチプロテアーゼ欠損症と呼ばれる遺伝病の患者さんを除いて原因を特定するには至っていません。 肺気腫という病気が起こるしくみは一般に次のように考えられています。身体の中にはプロテアーゼ(蛋白分解酵素)と呼ばれる蛋白質を溶かす働きをもつ多数の酵素があります。この酵素は肺の中では白血球や肺胞マクロファージと呼ばれる細胞などから多く分泌されます。一方、このプロテアーゼの働きを防御するのがアンチプロテアーゼ(抗蛋白分解酵素)で、やはり多数の種類があり肝臓や肺内のさまざまな細胞でつくられます。このプロテアーゼとアンチプロテアーゼの肺の中における均衡が保たれていると問題はないのですが、プロテアーゼが過剰に分泌されたり、あるいは逆にアンチプロテアーゼ量が少なすぎたり、また量はあってもその働きが失われていると肺胞の壁をつくっている蛋白がプロテアーゼによって徐々に壊されていくのです。喫煙によって肺気腫が起こるのは、喫煙者の肺内には非喫煙者と比べて白血球や肺胞マクロファージが数倍から10数倍も多く集まっていることで説明されます。これらの細胞はタバコ煙によって刺激されると、プロテアーゼをより多く産生し、また分泌もします。さらに、タバコ煙にはオキシダントと呼ばれる有毒物質も含まれます。オキシダントは肺内で増加した白血球や肺胞マクロファージからも分泌されます。それ自身組織を障害する作用をもつばかりではなくアンチプロテアーゼの働きを弱めることによってプロテアーゼとアンチプロテアーゼの均衡をくずします。 このような肺の破壊はゆっくり少しずつ起こりますが、大人の肺胞壁は一度壊れると再生することはないので、病気は徐々に長い年月をかけて進行してゆくことになります。 肺気腫は遺伝する病気ではありません。しかし、きわめて稀にα1アンチプロテアーゼ欠損症と呼ばれる遺伝病のために若年性肺気腫になる人がいます。この病気は遺伝性家族性の疾患であり遺伝子の欠陥のためにアンチプロテアーゼの一つであるα1アンチプロテアーゼと呼ばれる蛋白質をつくることができません。そのため、肺内ではプロテアーゼが優位になりやすく、若年性肺気腫を起こしてきます。この場合も喫煙者であるか否かが発症年齢と深く関わっており、喫煙本数が多いほど早くに発症し病気の進行も早まります。欧米では肺気腫患者全体の1〜3%がこのα1アンチプロテアーゼ欠損症によるものと推定されていますが、本邦ではきわめて稀でありこれまでに日本全国でわずかに10数家系で見つかっているだけです。 血中α1アンチプロテアーゼ値が正常である他の大多数の肺気腫患者では、これまでに遺伝子異常は見つかっていません。また、父親が肺気腫であれば必ず子供も肺気腫になるというような強い遺伝性はありません。しかし、肺気腫患者の家族や親戚にはやはり肺気腫患者が多いという報告や肺気腫患者の子供では肺の働きを詳しく調べると若いときからわずかな異常をもっている人が多いという調査結果もあります。このような調査結果は、家族で共通にもっていた外因(たとえば家族が皆喫煙者であったり、あるいは自分はタバコを吸わなくとも間接的に家族の吸ったタバコの煙を吸っていることなど)によって説明される可能性もあるため、この疾患は遺伝すると決めつける理由にはなりません。しかし、タバコを吸った場合の肺気腫の起こりやすさといった体質が、ある程度親から子へ受け継がれている可能性はあるでしょう。 この病気の主な症状は体を動かしたときに生ずる息切れです。多くの肺気腫患者は比較的高齢になってから発症するために歩行したり軽い運動などで息切れに気づいても単に高齢のためと考えて医療機関を受診せずにいて結局診断が遅れることが多いのです。病気の進行とともにこの息切れは徐々に悪くなり、ひどくなると、日常のちょっとした体の動きですらつらくなります。喫煙者であることが圧倒的に多いこともあって、慢性的に少量の咳・痰がみられる人が多いのですが、息切れの程度と咳・痰の程度は必ずしも平行しません。また、咳・痰がないからと言ってこの病気ではないと考えることはできません。一方、慢性気管支炎を合併しているときには、年中たくさんの痰を排出することもあります。呼吸がひゅーひゅーする感じを訴えることもありますが、気管支喘息の発作とは異なり気管支拡張薬の吸入をしても完全に元のように楽になることはありません。風邪をひいたり、それをこじらせて気管支炎・肺炎を併発すると、この病気に特有な機能障害である息を吐き出す力がうんと弱まるため、息切れは一段と強くなります。 肺気腫になってしまった肺は正常の肺に戻ることはありません。しかし、治らない病気だからといって治療はないとあきらめる必要はありません。病気の進行を少しでも抑えるためにはまずタバコは絶対にやめることです。また、周りの人の吸っているタバコの煙も自分で吸うのと同じように悪いことがわかっていますので、喫煙者の多くいる環境は避けたほうがよいでしょう。 息切れを軽くする治療としては、吸入用気管支拡張薬とテオフィリン製剤があります。前者は鼻から吸入することによって空気の通り道である気管支を拡げる働きがあります。これは、気管支喘息の患者さんで使われる薬と同様のものです。抗コリン薬・β刺激薬と呼ばれるそれぞれ機序の異なる2種類の気管支拡張薬があります。一般的には肺気腫の場合、気管支喘息の場合とは違って抗コリン薬のほうが多く使われますが、両者を併用したり、β刺激薬のほうがよく効く患者さんもいます。ただし、β刺激薬は使いすぎると手の震えや脈拍が早くなるなどの副作用があります。テオフィリン製剤は経口薬で効果が長く持続する特徴があります。やはり気管支拡張効果がありますが、それ自体は吸入用気管支拡張薬と比べると強いものではありません。呼吸に使う筋肉の力を強めたり、肺のなかの血管の抵抗を下げて心臓に対する負担を軽くする作用もあるため、患者さんによってはとても有効です。食欲不振・吐き気などの消化器症状、頻脈、手の震え、不眠などの副作用も出やすい薬なので注意深く使う必要があります。 肺気腫患者は気管支炎・肺炎を合併すると、咳・痰が増え、息切れなどの症状が急に強く出ます。そこで、風邪やインフルエンザにかからないように注意するとともに、もしも、咳・痰の増加や咽頭痛・発熱があったときなどには早めに病院を受診することが大切です。 進行した肺気腫では、安静にしていても慢性的に体内の酸素欠乏状態があったり、あるいは、着替えをしたり少し歩いただけでも酸素欠乏状態を引き起こすようになります。このような患者さんに対しては、在宅酸素療法が行われます。これは、自宅でも鼻チューブを介して酸素吸入をしながら日常生活を送るものですが、現在では酸素吸入装置も便利で軽くなり、酸素吸入をしながら外出をすることもめずらしいことではなくなりました。 肺気腫はタバコを吸い続けている限り、必ずと言ってよいほど徐々に進行します。風邪などによる鼻・喉の炎症でも症状は悪くなりますが、さらに気管支炎・肺炎を合併すると咳・痰は増加し、息切れは急激に悪化します。そして、治った後もしばしばそれ以前に比べると体を動かすことに伴う息切れは強くなっていることが多いのです。つまり、タバコと肺感染症は肺気腫が悪くなる最大の敵です。肺気腫が早い段階でみつかり、禁煙を守った場合にはその進行はほとんど抑えられるか、あるいは進行してもきわめて緩徐なものとなります。ただし、肺の働きは加齢とともに低下しますので、進行した肺気腫ですでに肺の働きの余力がないときには、たとえ禁煙を守り、肺感染症にかからなくとも息切れは徐々に進行することが多いようです。上で述べた在宅酸素療法を行っている患者は、全国ですでに4万人を越えているものと推定されていますが、その基礎疾患で一番多いのは肺気腫です。在宅酸素療法患者全体の約40%を占めています。 PDFをご覧になるにはAcrobat readerのプラグインが必要です。お使いのパソコンにAcrobat reader がインストールされていない場合はダウンロードして下さい。 |
[ 224] 難病情報センター|若年性肺気腫 特定疾患情報
[引用サイト] http://www.nanbyou.or.jp/sikkan/047.htm
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従来、若年者は新規学卒者を大企業が中心となって採用し、従業員の入社後のキャリア形成は終身雇用・年功序列といった日本的雇用慣行をベースに行われてきた。しかしながら、近年、学卒後すぐに職に就かない者や就職してもすぐに離職してしまう者の増加により、若年者失業率の上昇、フリーター・ニートの増加といった、若年層の雇用問題が深刻化しており、フリーターを含めた若年者の活用について真剣に考える必要がある。本節では、若年者雇用の不安定化の概況について詳述する。 まず、若年者の失業の現状から見ていこう。総務省「労働力調査」より若年者の完全失業率10の推移をみると、20代・30代前半とも1990年代から徐々に上昇しており、2004年では20代で7.5%、30〜34歳で5.0%となっている(第3-3-2図)。近年は若干の改善傾向が見られるものの、若年者にとっては依然として厳しい雇用情勢が続いている。 次にフリーター11数の推移を見てみよう。1996年に約100万人であったフリーターは2004年では約214万人となり、倍以上となっている。また、フリーターの年齢については、20代のみならず、30〜34歳の層も年々増加してきており、2003年には初めて30万人を突破した(第3-3-4図)。厚生労働省「雇用管理調査」(2004年)によれば、フリーターを正社員として採用する場合の年齢の上限について、約半数の企業が29歳以下と回答しており、雇用の安定化という観点からみれば、フリーター数の増加のみならずその高年齢化も深刻な問題として捉えなければならない。 11 フリーターの定義には様々なものがあるが、ここでは「15〜34歳、卒業者に限定した者」を母集団とし、〔1〕現在就業している者は勤め先における呼称が「パート」または「アルバイト」である者、〔2〕現在求職中の者(完全失業者)については、「アルバイト・パート」の仕事を希望する者、〔3〕求職中でもなく、家事も通学もしていない者については、就業を希望し、「パート・アルバイト」の仕事を志望する者とした。また、女性については〔1〕〜〔3〕の条件に加えて「未婚の者」に限定した(第3-3-3図参照)。 また、最近では若年無業者(ニート・NEET)と呼ばれる者が増加している。これは英国における造語であり「Not in Education, Employment or Training」の頭文字をとったものである。定義により多少の違いはあるが、おおむね求職活動を行っておらず職業訓練も受けていない若者を指し、厚生労働省の定義によれば、ニート数は2004年で約64万人となっている12。 12 2005年版労働経済白書では、いわゆるニートに近い概念として、「若年無業者」を15〜34歳に限定し、非労働力人口のうち家事も通学もしていない者として、2003年64万人、2004年も同じ64万人と発表した。「若年無業者」は、4つの「非」で定義されている。すなわち、非就業、非求職、非通学、非家事の者である(最初の2つで非労働力人口となる)。「若年無業者」は、就職意思などの点で厳密にフリーターと相互補完的な定義ではないと考えられるが、ほぼニートに該当すると捉えられている(第3-3-3図参照)。 雇用・収入が不安定な若年者の中には、親に経済面・生活面で依存している者も多く存在している。このような若年者の既婚率は低く、子どもを育てる経済的余力も少ない。内閣府の調査13では、若年者の未婚の原因として挙げられている事項のうち、「金銭的に余裕がないから」と回答した者の割合は正社員よりもパート・アルバイトの方が高くなっている(第3-3-5図)。 経済力に不安を抱える若年者が増加することにより、若年者に占める未婚者の割合が増えて少子化を加速させることとなるであろう14。 14 樋口・酒井(2005)は「日本労働研究雑誌(通巻535号)」の中で、「若年時の就業経験は単にその後の就業状態や所得に大きなインパクトを与えているだけではなく、結婚や出産行動にも影響を与えている。しかもその影響の程度は、以前にも増して90年代以降拡大している。」と述べている。 雇用形態が安定している者とそうでない者の間には、所得に明確な差が出ている。第3-3-6図は両者の20代の年収を比較したものである。20〜24歳の層では、年収199万円以下の者が正社員では25.0%であるのに対して、非正社員では85.3%と圧倒的な割合となっている。年齢を重ねて25〜29歳のカテゴリーに入ると、正社員は57.2%と過半数が年収300万円以上となるが、非正社員は年収300万円以上の者は5.0%しかおらず、77.3%は依然として年収が199万円以下のままである。以上のことから、雇用形態の違いによる所得の差は年齢が高くなるほど開いていくと言える。 年収と有配偶者率の間には密接な関係があり、年収が低くなるほど配偶者のいる割合が低くなっている(第3-3-7図〔1〕)15。したがって、低所得であるフリーターが増加することにより、未婚率の上昇や出生率の低下に拍車をかけることとなろう。 15 国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」(2005年)によると、我が国の婚姻外で産まれる子ども(婚外子)の出生総数に占める割合は1.9%(2003年時点)と非常に低い水準にあり、配偶者のいる割合と子どものいる割合についても密接な関係があるものと考えられる。年収別の「配偶者及び子ども」がいる割合(第3-3-7図〔2〕)は、この事実を踏まえて集計したものである。 若年者雇用の不安定化の背景として、まず就職に向けた行動をとっていない若年者(ニート・NEET)の増加が挙げられる。 いわゆるニートの中には、そもそも求職の意思を有していない者と、求職の意思はありながら具体的な行動を取っていない者(すなわち失業者・フリーターには入らないが、それに近いグループ)が混在しており、一律に論じられないとの指摘もあるが、少なくとも求職の意思のない者については、採用する立場の中小企業側から問題を解決することには限界もあろう。 それに対して、求職の意思を持っているグループに対しては、フリーターとほぼ同様な対応が可能であると思われる。 次に、雇用形態が不安定な者の増加が挙げられる。パート・アルバイトを中心とするフリーターがその代表例だが、現在フリーターである者の意識について見ると、「定職につきたい」と回答した者の割合は、20〜24歳で84.1%、25〜29歳で81.0.%、30〜34歳で70.6%となっている。また、男性のみでは「定職につきたい」とする者の割合は90.9%、「フリーターを続けたい」者はわずか8.0%しかいないという結果となっている(第3-3-8図)。さらに、定職につくスタイルについては、73.6%の若者が「会社などで正社員として働く」ことを望んでおり(第3-3-9図)、現在のフリーターはずっとフリーターのままでいるのではなく正社員として働きたいと考えている。 しかし、学卒後すぐの就業形態がフリーターであった者の半数以上が現在もフリーターであり、フリーターから正社員への障壁が存在していると考えられる(第3-3-10図)。 雇用形態が不安定なフリーター、特に年齢の高いフリーター増加の背景には、学校卒業後にそのままフリーターとなった者のみならず、正社員等を経験しているフリーターの増加がある。フリーターになる前の経験について見ると、いったん正社員等として就職してからフリーターになった者が3分の1を超えている(第3-3-11図)。 若年期にフリーターとして働くことは必ずしも悪いことではないが、自ら望んでフリーターとなっている若年者が少数であることを考えると、現在正社員として勤務している若年者や新規学卒者が意に反してフリーターとなることを防止するとともに、たとえフリーターとなっても、その状況が将来にわたって固定化しないようにする取組も肝要であると言える。 フリーターは現在200万人を超えており、10年前と比較して約2倍となっている。フリーターの増加による若年者の雇用・収入の不安定化は、社会的にみても、若年者自身にとってもマイナスの側面が大きい。したがって、これを抑えることが急務となっている。本節では、フリーターの就業に対する意識・企業のフリーターに対する意識からフリーターの増加要因を検証し、フリーター減少のための解決策を探っていく。 |
[ 225] 第2節 若年者雇用の不安定化の概況
[引用サイト] http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h18/H18_hakusyo/h18/html/i3320000.html
