付きとは?
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米国では年内にも、カメラ付き携帯も対象に含めた盗撮防止法が成立するもようだ。携帯電話メーカーは積極的な反対はしていないものの、「有望な技術を抑止する可能性がある」と主張している。(IDG) 米連邦議会で「Video Voyeurism Prevention Act of 2004」がこのままほぼ反対もなく進んでいけば、もうすぐ米国ではカメラ付き携帯電話による盗撮が違法行為になるだろう。 この法案は、国民のプライバシーをカメラ付き携帯による盗撮から守ることを目的としたもので、あとは下院を通過し、大統領の署名を受ければ成立する状態にある。連邦議会では休会前の先週はこの法案を審議しなかったが、支持者は年内に可決される可能性が高いと主張している。 それでも携帯電話メーカーは、積極的に反対はしていないものの、カメラ付き携帯による盗撮を違法とすることに静かに懐疑の目を向けている。 Video Voyeurism Prevention Actは、「プライバシーが期待されるのが妥当な」あらゆる場所において、着衣のない人物を同意なしに写真・ビデオに撮影することを禁じている。違反した場合は、最大10万ドルの罰金または最大1年の懲役、あるいはその両方が科される。 このS.1301法案は初め2000年に提出された。米国で初のカメラ付き携帯が登場したのはその2年後のことだ。最初の法案は主に、隠しビデオカメラによるプライバシー侵害を対象としていた。 2002〜2003年に同国でカメラ付き携帯が流行し出した後、明確にこの種のデバイスによるプライバシー侵害を対象とする文言が追加され、議会でのS.1301法案に対する関心は高まった。 「カメラ付き携帯が対象に含まれたことで、一般市民、マスコミ、議員のこの法案に対する関心は高まってきている」とこの法案を支持するマイケル・オクスリー下院議員(オハイオ州選出・共和党)のスポークスマン、ティム・ジョンソン氏は語る。「議員らから、カメラ付き携帯についての質問や、われわれの法案にカメラ付き携帯が含まれるかどうかという質問が寄せられていた」 上院では昨年9月に満場一致でこの法案を可決した。下院司法委員会も5月に、ほとんど反対なしでこれを承認した。 携帯電話メーカーは、このような法律はどんなに良くても施行が難しいかもしれないし、有望な技術を抑止する可能性すらあると主張している。 「間違った安心感を作り出すだけだと思う」とNokiaの広報担当マネジャー、キース・ノーワーク氏。「違法行為をしようという人は、常に法律を避ける方法を見つけるものだ」 同氏やほかのベンダーは、盗撮者がデジカメなどほかの技術よりもカメラ付き携帯を利用する傾向が高いということはないとしている。「結局のところ、携帯電話のカメラと普通のカメラにはほとんど違いがない」と同氏。 だが電子プライバシー情報センター(EPIC)の政策担当顧問セドリック・ローラント氏は、(盗撮の)機会が違ってくると語る。 「ほとんどの人はデジカメを持ち歩いていない。カメラ付き携帯の方が興味深い画像を撮影する機会が多い。残念なことに、その中にはプライバシーを脅かしかねない画像が含まれることもある」(ローラント氏) 盗撮者はカメラ付き携帯を使って、簡単にほかのこと(電話をかけるなど)をしている振りをしながら写真を撮れると同氏は言い添えた。 ノーワーク氏は、いかなる新法であれ、カメラ付き携帯をやり玉に挙げるべきではなく、「画像を撮影するあらゆる技術」を対象とするべきだと主張する。ただオクスリー議員の法案は、まさにそうすることを提案するもののようだ――この法案では、私的な場所で同意なしに写真を撮られた場合、撮影に使われた技術については何ら区別しない。 カリフォルニア州議会のサラ・レイエス議員(フレズノ郡選出・民主党)は、カメラ付き携帯によるプライバシー問題には、技術的な解決策で対処することを望んでいる。 同議員は禁止する法律ではなく、2008年以降にカリフォルニア州で販売されるカメラ付き携帯に、シャッターを押した時に周りに聞こえる程度の音が鳴るか、ライトが光るようにする仕組みを組み込むよう義務付ける法律の制定を勧めている。 だがNokiaのノーワーク氏はこのアイデアにも冷ややかな反応だ。「そんなことをしたら、カメラ付き携帯を悪事に使うつもりのない99%の人たちが迷惑することになる」 同氏は先日フィンランドの結婚式に出席した際、カメラ付き携帯を使って写真を撮り、それを出席できなかった米国の友人たちにすぐに送った。「もしも私のカメラ付き携帯からビープ音が鳴ったり、フラッシュが光ったりしたら、こんなことはできなかっただろう」 Broadcom、特許侵害訴訟でQUALCOMMに勝訴で1960万ドル獲得賠償金倍額とはならなかったが、Broadcomの主張は認められ、QUALCOMMに対し1960万ドルの支払いが命じられた。 オンラインのプライバシー管理が甘い若者たち――英調査大半の若者たちは、個人情報が誰にでも入手されてしまう危険性を深く考えずに、SNSなどで氏名や住所などを公開しているようだ。 米Yahoo!、IMをSNS化?――「myM」のプライベートβスタートWebメールのSNS化を検討しているYahoo!が、「IMのやり方を変える」サービスのプレビューテスターを募集している。 jobtxt1 += '30代で派遣・フリーの仕事はなくなるのか?43歳エンジニアと派遣会社担当者に聞いた'; jobtxt2 += '匿名|最高25社から査定結果が届く。査定|プロが鑑定するあなたの市場価値'; |
[ 104] ITmediaニュース:盗撮防止法はカメラ付き携帯に歯止めをかけるか (1/2)
[引用サイト] http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0407/27/news047.html
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エイベックスから発表された「コピーコントロール機能付きCD」が,早くも様々な波紋を投げかけている。国内でもついに登場するコピーコントロール付きCDの抱える“問題点”について,迫ってみた。 エイベックスが発売予定のコピーコントロール付きCDは,イスラエルのMidbar Tech社が開発したCDS(Cactus Data Shield)と呼ばれる方式を採用したものである。この技術を使用した音楽CDは,すでに海外で市販されており,実績もある。 だが,CDSを採用した音楽CDは,コピーコントロール技術を盛り込んだため,再生できない音楽CDプレーヤーが存在していることが確認されている。いやそれだけでなく,そもそも音楽CDの規格である「レッドブック」に準拠していないという問題点がある。そして,これが,「著作権の私的使用目的の複製」との間で,様々な問題と引き起こす可能性がある。 まず「レッドブックに準拠していない」という件だが,CD規格のライセンサーであるソニーでは,「該当技術を採用したディスクは,すべてのCDプレーヤーでの再生が保証されているものではないと理解しており,それを販売するにあたっては,購入するお客様が誤解しないよう配慮されることを期待する」と話している。 加えて「ライセンサーとしては,仮にCD-DA規格に準拠しないものであれば,“CD-DAロゴ”の使用はできない。また,お客様の誤解を減らすためにも,該当技術を採用した場合の,互換に関する注意・表示などの配慮をしていただきたいと考えている」とも述べている。 つまり,レッドブックに準拠していないのであればそれを明示し,「再生できないケースがある」ということを明確に表示してほしい,というのである。これはライセンサーとして当然のことだろう。 現在販売されている音楽CDプレーヤーやPC用のCD-ROMドライブなど,CDを再生(読み出し)できる機器は,すべてレッドブックに準拠して設計されており,ロゴマークは,これを再生できるという“証明”である。規格に違反したものであれば再生できる保証がないので,再生可能な証明である「ロゴマーク」を付けることは,混乱のもとになりかねない。 また,当然のことながら,購入者は自分が使用している機器で再生できるという“前提”でこのCDを購入しているはずだ。これを前提にある弁護士は「商品を保証する上で,再生できないなどのケースがあるということを明示する義務があるのではないか」と販売者側の責任を指摘する。 この件について,エイベックス側では「CD-DAのロゴマークは付けない方針だ。また,パッケージの表面に『コピーコントロール付きCD』であることを印刷したシールを貼る予定だ」とし,加えて「パッケージ内に使用するにあたって,どのような制限があるかを明記した説明書を入れる予定である」という。 海外で発売されたものでも,コピーコントロール(海外ではプロテクトと書かれている)を施したことを明記したシールが張られていたが,同社も同様の措置をとるようだ。 海外のコピープロテクトCDに貼られたシールの但し書き。「再生で何らかの問題が生じた場合,返金する」とある コピーコントロール付きCDを購入したユーザーが,再生できなかった場合,どうなるのだろうか? 実のところ,購入者にとっては,これが一番大きな問題である。 現行法では,コピーコントロール技術を採用した著作物を販売することに関しては,販売者側に問題点はないようだ。しかし,これまで販売されてきた音楽CDプレーヤーなどの機器で動作することを前提として販売する以上,再生できないケースには,何らかの対応を行う必要があるだろう。例えば,何らかの約款を設け,使用する上での条件を付けるといった方法である。 というのも,仮に交換に応じるとしても,コピーコントロール付きCDと交換しても意味がないからだ。かといって,保護技術が適用されていないものと交換してしまうと,せっかく施したコピーコントロールの意味がなくなってしまう。 では,返金に応じるのは,どうだろうか。今度は,せっかく複製を防止し売上げを伸ばすために導入した技術が,売上向上どころか,減少につながる可能性も出てきてしまうのだ。いずれにしても,販売する側にとってあまりメリットがあるとは考えられない。 コピーコントロール付きCDを対象とした専用の再生機が販売されているのであれば,この問題も多少は緩和されるのであろう。しかし,実際に対象となっている再生機は,販売が開始されてからすでに20年近くも経っている音楽CDプレーヤーである。こういった機器を対象として販売を行うケースで,例えば,約款等によって返金に応じないといった措置をとることが,実際できるのであろうか。 すでにコピーコントロール付きCDが,発売されている海外では,再生を行えないなどのケースでは,対策を施したCDを回収したり,返金に応じたりしするなどの対応を行っている。 この件についてエイベックス社では「再生できなかったユーザーに対して,どのように対応するか現在の検討中である。発売前には,当然,対応を決定する。」とし,加えて「ユーザーに対してどのように告知するかという件も,まだ,決まっていない」という。 コピーコントロール付きCDの成否は、再生できなかったユーザーへの対応にかかっているといっても過言ではない。同社がどのような対応をとるのか、注目が集まることは間違いない。 次にコピーコントロール付きCDと,著作権法第30条「私的使用のための複製」に関する部分での問題点を見ていきたい。 著作権法第30条は,基本的に個人や家庭内など限られた範囲内で使用する場合という前提において,著作権者に許諾を得ることなく著作物の複製(コピー)を認めたものである。現在の音楽CDなどの著作物は,これを大前提として成り立っており,基本的には,上記の前提さえ守れば,著作物を複製することができる。 しかし,昨今のデジタル技術を採用した機器の登場によって,著作権法も時代に合わせ,改正が行われた。現在では,いつかの例外規定が盛り込まれている。中でも,今回のコピーコントロール付きCDとの間で問題となるのが,「技術的保護手段の回避」に関する例外規定である。 この例外規定は,「技術的保護手段が講じられた音楽などの著作物(注:今回のケースでは,コピーコントロール付きCD)を,技術的保護手段に使用されている信号の除去又は改変を行うことにより,その技術的保護手段が防止している行為を可能としたり,それを知りながら,複製を行うことを私的使用目的の複製から除外する」というものである。 例えば,コピーコントロール技術が施された著作物を,その技術的保護手段を外すことを目的としたソフトや機器などを使用して外して,複製を行うと著作権法違反となり,機器の欠陥などで同様の行為ができることを“知って”使っても,著作権法違反になる。 また,現在では一般的に行われているパソコン用CD-ROMドライブやDVD-ROMドライブ,CD-R/RWドライブなどを使用したリッピングも違法行為となる。これは,コピーコントロール付きCDが,基本的にPC用の上記のドライブを使用したリッピング(デジタルデータとしてコピーすること)行為そのものを防止という目的が前提としてだからである。このため,リッピングを行ってしまうと,技術的な回避を行いハードディスク上に保存したと解釈されるのである。 さらに「私的録音補償金」を支払っている音楽CD専用メディアを使用していたとしても,パソコンで前述の行為を行うことをできない。 これは,私的録音補償金制度というものが,「デジタル機器で複製を行うとオリジナルと理論上全く同じものができあがってしまい,権利者にとって不利益だ」,という観点から生まれたものであり,「補償金の支払い」=「複製する権利を得た」という解釈にはならないからだ。 つまり,私的録音補償金はあくまで権利者の利益を守るためであって,複製する権利をお金で買ったわけではないのだ。しかも,この制度では,技術的保護手段を講じたものは,支払いの対象外である。つまり,仮に私的録音補償制度が,複製する権利を認めるものであったとしても,技術的保護手段を講じている限り,その対象からは除外されることになり,結局何の権利も発生することはない。 ただし,唯一パソコン上で複製を行っても問題とならないケースが存在する。それは妙な話だが,オリジナルの“完全”な複製を作成することである。今回のケースで言えば,CDのレイアウトなどの構成やさらには記録された信号までが,すべてオリジナルと同じ状態になっていれば「技術的保護手段の回避」を行ったことにはあたらない。 これは,仮想CDソフトなどを使用し,ハードディスク上に保存した場合も同様に考えてもよい。ただし,演奏時間がオリジナルと異なっていたり,データトラックが書かれているプロテクト付きCDで,データトラックが無くなっていたりといったことが起こっていてはならない。あくまで,オリジナルの完全な複製である必要がある。 もう1つ問題がある。それは,エイベックス社の採用予定のコピーコントロール技術では,一部のCD-ROM/DVD-ROMドライブを使用することで,リッピングができてしまう可能性があることだ。 前のページ| 1 Broadcom、特許侵害訴訟でQUALCOMMに勝訴で1960万ドル獲得賠償金倍額とはならなかったが、Broadcomの主張は認められ、QUALCOMMに対し1960万ドルの支払いが命じられた。 オンラインのプライバシー管理が甘い若者たち――英調査大半の若者たちは、個人情報が誰にでも入手されてしまう危険性を深く考えずに、SNSなどで氏名や住所などを公開しているようだ。 米Yahoo!、IMをSNS化?――「myM」のプライベートβスタートWebメールのSNS化を検討しているYahoo!が、「IMのやり方を変える」サービスのプレビューテスターを募集している。 jobtxt1 += '30代で派遣・フリーの仕事はなくなるのか?43歳エンジニアと派遣会社担当者に聞いた'; jobtxt2 += '匿名|最高25社から査定結果が届く。査定|プロが鑑定するあなたの市場価値'; |
[ 105] News:コピーコントロール機能付きCD――問題点は何か?(1/2)
[引用サイト] http://www.itmedia.co.jp/news/0203/04/protectcd_m.html
