当社とは?

当社は、個人情報保護の重要性に鑑み、また、損害保険業に対する社会の信頼をより向上させるため、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)その他の関連法令、金融分野における個人情報保護に関するガイドラインその他のガイドラインや(社)日本損害保険協会の「損害保険会社に係る個人情報保護指針」を遵守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理については、金融庁及び(社)日本損害保険協会の実務指針に従って、適切な措置を講じます。
当社は、個人情報の取扱いが適正に行われるように従業者への教育・指導を徹底し、適正な取扱いが行われるよう取り組んでまいります。また、当社の個人情報の取扱いおよび安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し、改善いたします。
当社は、取得した個人情報を、次の目的および下記(4)、(5)に掲げる目的(以下、「利用目的」といいます。)に必要な範囲を超えて利用しません。
また、利用目的は、ホームページで公表するほか、申込書等に記載します。さらに、利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に通知するか、ホームページ等により公表します。
当社が取り扱う商品の販売・サービスの案内・提供(契約の引受審査、維持・管理、保険については損害査定業務を含みます。)を行うため。当社が取り扱う商品・サービスは次のとおりです。
他の事業者から個人情報(データ)の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため。
市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品・サービスの開発・研究のため。
利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うときは、個人情報保護法第16条第3項各号に掲げる場合を除き、ご本人の同意を得るものとします。
当社の提携先企業との間で共同利用を行う場合(下記(4)提携先企業との共同利用をご覧ください。)
損害保険会社等の間で共同利用を行う場合(下記(5)情報交換制度等をご覧ください。)
国土交通省との間で共同利用を行う場合(下記(6)国土交通省への個人データ提供をご覧ください。)
当社および当社の提携先企業は、その取り扱う商品・サービスを案内または提供するために、各社間で次の条件のもと、個人データを共同利用します。
個人データの項目:[例;住所、氏名、電話番号・電子メールアドレス、性別、生年月日、その他申込書等に記載された契約内容]
当社は、保険契約の締結又は保険金の請求に際して行われる不正行為を排除するために、損害保険会社等との間で、個人データを共同利用します。また、自賠責保険に関する適正な支払のために損害保険料率算出機構との間で、個人データを共同利用します。詳細につきましては、(社)日本損害保険協会のホームページまたは損害保険料率算出機構のホームページをご覧いただくか、下記お問い合わせ先までお問い合わせください。
当社は、損害保険代理店の適切な監督や当社の社員採用等のために、損害保険会社との間で、損害保険代理店等の従業者に係る個人データを共同利用しています。また、損害保険代理店への委託等のために、(社)日本損害保険協会が実施する損害保険代理店試験の合格者等の情報に係る個人データを共同利用しています。詳細につきましては、(社)日本損害保険協会のホームページ(損害保険会社が共同利用する制度について)をご覧ください。
(6)原動機付自転車・軽二輪自動車に係る無保険車防止のための「国土交通省への自賠責保険のデータ提供」について
当社は、原動機付自転車および軽二輪自動車の自賠責保険の無保険車発生防止を目的として、国土交通省が自賠責保険契約期間が満了していると思われる上記車種のご契約者に対し契約の締結確認のはがきを出状するため、上記車種の自賠責保険契約に関する個人情報を国土交通省へ提供し、同省を管理者として同省との間で共同利用します。
詳細につきましては、国土交通省のホームページをご覧いただくか、下記お問い合わせ先までお問い合わせ下さい。
当社は、保険業法施行規則第53条の9に基づき、信用情報に関する機関(ご本人の借入金返済能力に関する情報の収集及び当社に対する当該情報の提供を行うものをいいます。)から提供を受けた情報であってご本人の借入金返済能力に関するものを、ご本人の返済能力の調査以外の目的のために利用しません。
当社は、保険業法施行規則第53条の10に基づき、政治的見解、信教(宗教、思想及び信条をいう。)、労働組合への加盟、人種及び民族、門地及び本籍地、保健医療及び性生活並びに犯罪歴に関する個人情報(以下、「センシティブ情報」といいます。)を、次に掲げる場合を除くほか、取得、利用又は第三者提供を行いません。
保険業の適切な業務運営を確保する必要性から、ご本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲でセンシティブ情報を取得、利用又は第三者提供する場合
相続手続を伴う保険金支払事務等の遂行に必要な限りにおいて、センシティブ情報を取得、利用又は第三者提供する場合
保険料収納事務等の遂行上必要な範囲において、政治・宗教等の団体若しくは労働組合への所属若しくは加盟に関する従業員等のセンシティブ情報を取得、利用又は第三者提供する場合
国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
ご契約内容に関するご照会については、取扱代理店、保険証券に記載または最寄りの営業店課所にお問い合わせください。また事故に関するご照会については保険証券に記載の事故相談窓口および取扱営業店課所にお問い合わせください。当社は、ご照会者がご本人であることを確認させていただいたうえで、対応いたします。
個人情報保護法に基づく保有個人データに関する事項の通知、開示・訂正等・利用停止等
個人情報保護法に基づく保有個人データに関する事項の通知、開示・訂正等・利用停止等に関するご請求については、下記(12)のお問い合わせ窓口までお問い合わせください。
当社は、ご請求者がご本人であることを確認させていただくとともに、当社所定の書式にご記入いただいたうえで手続を行い、後日、原則として書面で回答いたします。開示請求については、回答にあたり、当社所定の手数料をいただくことがあります。
当社が必要な調査を行った結果、ご本人に関する情報が不正確である場合は、その結果に基づいて正確なものに変更させていただきます。
当社は、取り扱う個人データの漏えい、滅失またはき損の防止その他、個人データの安全管理のため、取扱規程等の整備および安全管理措置に係る実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じます。
また、当社が、外部に個人データの取扱いを委託する場合には、委託先の選定基準を定め、あらかじめ委託先の情報管理体制を確認するなど委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
安全管理措置に関するご質問については、下記(12)のお問い合わせ窓口までお問い合わせください。
[当社からのEメール、ダイレクトメール等による新商品・サービスの案内について、ご希望されない場合は、下記のお問い合わせ先までお申し出ください。]
当社の個人情報の取扱いや、保有個人データに関するご照会・ご相談、安全管理措置等に関するご質問は、下記までお問い合わせください。
当社は、認定個人情報保護団体である(社)日本損害保険協会の対象事業者です。同協会では、対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情・相談を受け付けております。

[ 24] 朝日火災 / 当社の個人情報に関する取扱いについて
[引用サイト]  http://www.asahikasai.co.jp/privacy/index.html

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借受人及び運転者(以下各々「借受人」、「運転者」という)は、当社が下記の目的で借受人及び運転者の個人情報を利用することに同意するものとします。
自動車、保険、携帯電話、その他当社において取扱う商品・サービス等又は各種イベント・キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者にご案内すること。
借受人及び運転者は、当社が下記に示した範囲において借受人及び運転者の個人情報を第三者に提供することに同意します。但し、借受人及び運転者は当該第三者への自己の個人情報の提供の停止を求めることができます。
提供内容:利用車種クラス、使用目的、借受開始日時等のレンタカーの借受に関する情報ならびに借受人及び運転者の氏名・住所等の個人情報。
借受人又は運転者に、商品の企画・開発あるいはお客様満足度向上策検討等の参考にする目的で、レンタカーを借受した動機など、あるいは当社のお客様対応についてアンケート調査を実施すること
トヨタ自動車株式会社及びトヨタ自動車株式会社とトヨタレンタリースフランチャイズ契約を締結した者(以下「トヨタレンタリース店」という)
当社はこの約款(以下「約款」という)及び細則の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、約款及び細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
当社は、約款及び細則の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款及び細則に優先するものとします。
借受人は、レンタカーを借受けるにあたって、当社所定の料金表等に同意のうえ、当社所定の方法により、予め車種クラス、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。
当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。
借受人及び当社は、当社所定の方法により、予約を取消すことができます。なお、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、事情の如何を問わず、予約が取消されたものとします。
借受人の都合により予約が取消されたときは、借受人は、別に定めるところにより当社所定の予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払があったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
当社の都合により予約が取消されたときは、当社は、受領済の予約申込金を借受人に返還するほか、当社所定の違約金を支払うものとします。
前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
借受人及び当社は、予約が取消されたこと及び貸渡契約が締結されなかったことについて、本条及び次条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
当社は、借受人から予約のあった車種クラス、付属品、禁煙車・喫煙車の別、トランスミッションの仕様等の条件(以下「条件」という)に該当するレンタカーの貸渡ができないときは、直ちにその旨を借受人に通知するものとします。
当社は、前項の場合で、予約のあった条件以外のレンタカーを貸渡すことが可能なときは、前条第4項及び第5項にかかわらず、借受人に予約と異なる条件のレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡を申し込むことができるものとします。
借受人が前項の申込を承諾したときは、当社は予約時の借受条件のうち、満たさなかった条件以外は予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。この場合、借受人は、代替レンタカーの貸渡料金と予約のあった条件のレンタカーの貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
借受人が第2項の申込を拒絶した場合、予約は取消されるものとし、予約申込金等の扱いについては、前条第5項を適用するものとします。
借受人は、当社に代わって予約業務を取扱うトヨタレンタカー予約センター・旅行代理店・提携会社等(以下「代行業者」という)において予約の申込をすることができます。
前項の申込を行ったときは、借受人は予約の変更又は取消をその申込を行った代行業者に対してするものとします。
借受人は借受条件を、当社は約款・料金表等により貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとします。
運転者は、貸渡契約の締結にあたり、約款及び細則で運転者の義務と定められた事項を遵守するものとします。
当社は、レンタカーに関する基本通達(自旅第138号 平成7年6月13日)2(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第13条に規定する貸渡証に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者の運転免許証の提示を求め、当社が必要と認めた場合はその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、当社が求めた場合はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者をしてその運転者の運転免許証を提示させ、当社が求めた場合はその写しを提出させるものとします。
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証の他に身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード・現金等の支払方法を指定することがあります。
当社は、借受人又は運転者が前5項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。なお、この場合の予約申込金等の扱いについては、第4条第5項を適用するものとします。
当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
前項にかかわらず、次の各号の場合にも、当社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
前2項に基づき当社が貸渡契約の締結を拒絶した場合の予約申込金等の扱いについては、第4条第3項乃至第6項を適用するものとします。
貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名をし、当社が借受人にレンタカー(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又はその照会先を料金表に明示します。
基本料金は、レンタカーの貸渡時において、地方運輸局運輸支局長、神戸運輸監理部兵庫陸運部長又は沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金によるものとします。
当社が、貸渡料金を、第2条による予約を完了した後に改定したときは、借受人は予約完了時に適用した料金と貸渡時の料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
借受人は、貸渡契約の締結後、第7条の借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。
当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
借受人又は運転者は、レンタカーの貸渡にあたり、別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
当社は、レンタカーを引渡したときは、地方運輸局運輸支局長、神戸運輸監理部兵庫陸運部長又は沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の貸渡証を借受人に交付するものとします。
借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携行しなければならないものとします。
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
借受人又は運転者は、使用中、借受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を納付するものとします。
当社は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書・領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者に対し、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するよう求めるものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
当社は、当社が道路交通法第51条の4第5項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人もしくは運転者の探索及びレンタカーの引き取りに要した費用等を負担した場合、借受人又は運転者に対していつでも放置違反金相当額及び当社が要した費用の請求を行うことができるものとし、借受人又は運転者は、当社が請求した場合には、当社の指定する期日までにこれを支払うものとします。なお、この場合で、借受人又は運転者が、罰金又は反則金を納付し、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は放置違反金相当額を借受人又は運転者に返還します。
約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します。
約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、当社が第4項の放置違反金納付命令を受けたとき又は当社が第4項に定める請求を行い、借受人又は運転者が当社の指定する期日までにこれを支払わなかったときは、借受人又は運転者の個人情報等の取扱い及び今後のレンタカーの貸渡に関する措置等について、第23条を準用するものとします。
借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができないときは、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
借受人は、当社立会いのもとに、レンタカーを通常の使用による劣化・摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとします。
借受人は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人、運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後の遺留品について保管の責を負わないものとします。
借受人は、第11条により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又は変更前の貸渡料金と超過料金を合計した料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
借受人は、第11条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。
借受人は、第11条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(以下「回送費用」という)を負担するものとします。
借受人は、第11条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、回送費用の倍額の違約料を支払うものとします。
当社は、借受人が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するための必要な措置を実施し、刑事告訴を行うなどの法的手続のほか、(社)全国レンタカー協会への不返還被害報告をする等の措置をとるものとします。
前項各号の場合、借受人は、当社が借受人の探索及びレンタカーの回収に要した費用等を当社に支払うものとします。
約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人及び運転者は、前条第1項各号に該当することとなったときは、借受人及び運転者の氏名・住所等を含む客観的な貸渡事実に基づく情報が(社)全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、並びにその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。
約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人及び運転者は、前条第1項各号に該当することとなったときは、前項の情報がトヨタ自動車株式会社及びトヨタレンタリース店間で共有する貸渡注意者リストに登録されること、並びにトヨタ自動車株式会社及びトヨタレンタリース店に利用されることに同意するものとします。なお、この場合、当社及び他のトヨタレンタリース店は、今後レンタカーの貸渡をお断りすることがあります。
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーにかかる事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします。
借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表等に定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとします。
借受人又は運転者が約款及び細則に基づく賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
当社が前項に定める借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
第1項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人が予め当社に免責補償料を支払ったときは当社の負担とします。但し、その免責補償料の支払いがないときは借受人又は運転者の負担とします。
当社は、借受人又は運転者が借受期間中に約款及び細則に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
解約手数料={(予定借受期間に対応する基本料金)−(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
当社は、約款及び細則に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
借受人又は運転者及び当社は、約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
当社に代わって他の事業者がレンタカーの貸渡を行なう場合(当該事業者を「代理貸渡事業者」という)には、約款中の「当社」と定めるところは、「代理貸渡事業者」と読み替えることができるものとします。ただし、「個人情報の取扱いについて」、第12条、第16条、第24条乃至第26条(ただし、レンタカーの故障・事故・盗難等が生じた場合の連絡先は、当社及び代理貸渡事業者とする)、第37条に関する事項は除くものとします。
当社は、約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表及びホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
約款及び細則に基づき紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
サイト利用にあたって当サイトでの個人情報の取扱いについてトヨタレンタリース店各社のプライバシーポリシー

[ 25] トヨタレンタカー:基本的な仕組み/貸渡約款
[引用サイト]  http://rent.toyota.co.jp/rental/main07.asp

当社グループ内の事業再編につきましては、平成14年に事業再編計画を発表して以来、約2年6ヶ月が経過いたしました。平成15年には、当社が新たに事業持株会社として「株式会社パイロットコーポレーション」に生まれ変わり、当社を中心にグループ総合力の強化を図ってまいりました。同時に、連結経営会社として国内外に及ぶ戦略的かつ機動的なグループ体制を推進、企業価値の増大を目標に、さまざまな経営改革を実行してまいりました。
ご存知のとおり、当社をとりまく国内外の経営環境は、現在も激しく変化しております。その環境下におきまして、当社グループは、基幹事業であります筆記具製品を中心に、「顧客主義」の徹底と市場への浸透を目指して、企業活動を推進しております。
当社グループの事業再編は、当社のみならず、グループ全体にとりましても最優先課題でございますので、事業再編の結果が株主価値や企業価値の増大に寄与することを第一に考慮し、今後とも、企業価値の最大化をもたらし得る事業再編の方向性について、総合的かつ合理的な検討を行いつつ、その具体的実現に向けて引き続き邁進いたしたいと考えております。
これにより当社はグループともども、国内だけでなく、世界中の筆記具メーカーにおいてトップ企業となることを目標に掲げ、自らがパイロット(水先案内人)として全社員一丸となり、更に次のステップを踏みたいと考えております。
東京高等商船学校出身の同校教授並木良輔が、万年筆用金ペンの製作に成功し、同窓の和田正雄の友情による協力を得て、1918年(大正7年)資本金20万円の「株式会社並木製作所」を設立し、万年筆の製造販売を始めました。
「パイロット」の名は大船の先頭に立って進む「水先案内人」を表し、当社社章の浮輪はどんな荒波にも不沈であれという「難関突破」の精神と、友情の固い絆を示しています。
その後、万年筆、シャープペンシル、ボールペン、マーカーを始めとする当社製品は、躍進を続け、「品質のパイロット」として海外でも広くご愛用いただき、パイロットの名は筆記具の代名詞と称されるまでに成長しました。
しかし、現在に至るまでの航海は決して安易なものではなく、幾多の荒波を乗り越えなければなりませんでした。
1989年(平成元年)に、事業の多角化とともに社名を「株式会社パイロット」に変更しました。また、2002年(平成14年)1月には、株式会社パイロット、パイロットインキ株式会社及びパイロットプレシジョン株式会社の3社で共同して株式移転により「株式会社パイロットグループホールディングス」を設立し、グループ内事業再編に着手しました。その一環として、2003年(平成15年)7月に株式会社パイロットグループホールディングスと株式会社パイロットが合併し、社名を「株式会社パイロットコーポレーション」に変更しました。この合併により、機動的な販売・商品企画・生産機能に、本来のグループ経営戦略機能を持ち備えた事業持株会社となりました。
当社はこれからも強いブランド力・高い技術力や商品力・優れた人材を武器に、グループの牽引役として大きく邁進してまいります。

[ 26] 当社グループの事業再編:株式会社パイロットコーポレーション
[引用サイト]  http://www.pilot.co.jp/IR/future/index.html



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