拒否とは?

審議拒否(しんぎきょひ)は、国・地方自治体の議会の議員が本会議又は委員会に出席せずその審議・審査に応じないことを表す報道用語である。一種の議事妨害とされている。
日本の場合、国会法では、本会議の議事を「審議」と、委員会の議事を「審査」と呼び区別しているが、報道では「審査拒否」の表現を用いた例はほとんどなく、どちらの議事の拒否であるかを問わず「審議拒否」と表現するのが一般的である。また、単独の議員が欠席するような場合には用いず、ある程度まとまった数の議員(会派単位など)の団体行動的な出席拒否の場合に使われる。
野党は政府与党提出案に対する質問に対する政府の回答が明白でない場合は、回答が明白なものになるまで審議拒否をする。
汚職事件など政治的に大きな問題が生じた時、問題解決のために必要な参考人招致や証人喚問を要求し、要求が通らないと審議拒否をする。
定足数さえ満たせば与党のみで審議をすることは可能だが(本会議では3分の1以上、委員会では定数の過半数)、野党が審議拒否したまま、与党単独で審議して採決を行うと強行採決と批判し、与党の議事運営に対する野党の攻撃対象となる。
しかし、野党が参議院を安定多数を取る情勢の場合には、参議院では野党が委員会そのものを開かなかったり、政府提出法案などをそもそも審議入りしないことも可能である。
また審議拒否することによってメディアから注目され、審議拒否の問題となっている議題が重要だということを、世間に主張できる側面も存在する。与党は野党から審議拒否されるほどの議事運営に対処するため、できるだけ、野党も参加した上で審議をするように勤めようとする。
特別委員会で審議される場合は、野党が特別委員会の委員の推薦名簿を提出しないこともある。その場合、議長職権で委員を選出して、審議を強行する場合がある。例として、2000年の国会において参院選比例代表制の非拘束名簿式導入を盛り込んだ公職選挙法改正案審議をするための参議院委員会で野党が推薦名簿提出を拒否して、斎藤十朗参議院議長が議長職権で委員を選出して審議を強行していた例がある。
昔は審議拒否をすることで、メディアから注目され重要議題という世間の注目が集まる効果もあったが、近年では重要議題は審議拒否如何に関わらずメディアで注目されていることから、審議拒否の意味が低下しているとする意見がある。
また仕事をせずに攻撃できることから「怠け得」という批判も多い(国会議員は国会への出席の有無に関わらず、給与を受給できる)。因みに国会を開くのに2億円かかるといわれてるため1週間も拒否をし続けると10億を超える税金の損害を発生させるため、近年では与党よりも野党に矛先が向くことがある。また、マスコミは公共事業や官舎などによる税金の使われ方に対して批判を強めている傾向があるが、与党ペースの国会審議を妨害することが大衆の利益に適う、或いは与党批判をすることが自社の利益になると考えているためか、マスコミが審議拒否を批判することは少ない。
国民の税金を使っている野党議員の審議拒否によって審議が止まることは議論が深まらず、他の政府案の問題点を追及しないことを宣言しているに等しいため、審議拒否は野党議員の国会活動において国民に対する責任放棄だとする批判もある。その一方で、現状では政府は議論する相手に値しないと認識し、目的を達成するまで審議拒否を行うのも手段の一つという反論もある[1]。
審議拒否の議題の対象となっている当該委員会だけではなく、その他の委員会まで審議拒否をして国会の全ての法案や議題を審議しないことがあることにも、批判がある。
与党の強引な議事運営に関しては強行採決と批判する人は多い。しかし、それに対しては、議題の採決になった場合に与党議員を造反させて議題を否決する工作を殆ど念頭においておらず、野党の対応への批判もある。
また、与党が審議拒否をすることがある。与党が提出した全ての重要案件の採決が終了した後、与党にとって審議されたくない案件が議題とされそうな時はその案件を議題としないように審議拒否に出る。与党の審議拒否は与党委員が委員会の過半数を占めている場合、与党全員が欠席すれば定足数(委員の半数)を満たさなくなるため、委員長が野党出身であっても法的に強行審議を行うことができない(しかし、野党が半数を占めている場合はこの手法を用いることはできない)。
政界の隠語として審議拒否を「寝る」、審議復帰を「起きる」と表現される。また、審議拒否が続くと国会が空転するとも表現される。

[ 147] 審議拒否 - Wikipedia
[引用サイト]  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%A9%E8%AD%B0%E6%8B%92%E5%90%A6

同じ送信元からの迷惑メールの受信を拒否する方法として、特定の送信元のメールを受信拒否する設定があります。また、家族や友人など特定の人のメールだけを受信する設定も行なえます。
ソフトバンク携帯電話の受信メールについて、特定したアドレスの受信を"許可"もしくは"拒否"することができます。全ての電話番号もしくはEメールアドレスを許可または拒否する"一括設定"と、個別にアドレスを指定して許可または拒否する"アドレス指定設定"を行えます。
「許可する」と設定した場合、リストに登録したアドレスからのメッセージのみソフトバンク携帯電話で受信できます。
「拒否する」と設定した場合、リストに登録したアドレスからのメッセージはソフトバンク携帯電話で受信されません。
1.設定するアドレスを「Eメールアドレス」「ドメイン」「ソフトバンク電話番号」のいずれかのアドレスを入力し、アドレスの種類を選択してください。
ソフトバンク電話番号を登録した場合、規制対象となるのはS!メール(ロングメール、スーパーメール、VGSメール、MMS)のみで、スカイメール及びSMSは対象となりません。
2.対象とするリストには「有効」にチェックをつけてください。「無効」にチェックをつけ設定した場合、リストの登録はされますが、受信許可・拒否設定の規制対象とはなりません。
3.アドレスリストの設定が完了したら、設定メニューに戻り、「許可する」もしくは「拒否する」ボタンを選択し設定を登録します。
アドレスリストを登録する場合、「このアドレスを無効にする」を選択して登録すると、アドレスリストへの登録はされますが、受信規制の対象にはなりません。
ソフトバンク電話番号から届くS!メール(ロングメール、スーパーメール、VGSメール、MMS)と、「○○.com」ドメインから届くEメールを受信拒否したい場合など、「一括指定」したいメールの種類と「個別アドレスの追加」で登録したいメールの単位が異なる場合は、一括指定と個別アドレスの両方を併用することが可能です。
携帯電話から、特定の相手のメール(スーパーメール・ロングメール・Eメール)を受信許可・拒否するには「オリジナルメール設定画面」にて変更が可能です。
「一括指定」する場合、「ソフトバンク電話番号」か、「E-mailアドレス」のどちらかを選択し「OK」を押し、設定完了です。
「個別アドレスの追加」をする場合、受信規制の対象にしたいアドレスを入力し「OK」を押し、設定完了です。(20件まで)
「一括指定」したいメールの種類と「個別アドレスの追加」で登録したいメールの単位が異なる場合は、一括指定と個別アドレスの両方を併用することが可能です。
パソコンから、特定の相手のメール(スーパーメール・ロングメール・Eメール)を受信許可・拒否するには「オリジナルメール設定」にて変更が可能です。
パソコンの「オリジナルメール設定画面」にアクセスするには「オリジナルメール設定専用パスワード」が必要です。以下の手順で、ご使用中の携帯電話から専用パスワードを取得してください。
取得した専用パスワードを「オリジナルメール設定画面」の、オリジナルメール設定専用パスワード欄へ入力してログインします。
「変更フォーム」画面が表示されます。【メール受信時の設定】の「受信可否」で「許可するアドレス」か「拒否するアドレス」を選択し、「アドレスを設定する」ボタンを押します。
「拒否アドレスリスト」画面で【一括設定】または【アドレス指定設定】で拒否するアドレスを設定できます。

[ 148] 受信許可・拒否設定|SoftBank
[引用サイト]  http://mb.softbank.jp/mb/support/3G/mail/original_mail/white.html

良心的兵役拒否(りょうしんてきへいえききょひ、英:conscientious objection)とは国家組織の暴力、とりわけあらゆる形態ないしは特定の状況下の戦争に参加することや義務兵役されることを望まないこと。当人の良心に基づく信念であり、拒否した者を良心的兵役拒否者(conscientious objectors=コンシェンシャス・オブジェクター、略してCO's)という。
良心的兵役拒否は宗教の信条に基づくものが多くを占めるが、民族や、政治的、哲学的な背景に基づくこともある。
良心的兵役拒否を行う者は義務兵役年齢に達した時点で兵役忌避を申請するのがほとんどだが、軍務中や戦争中に兵役を中断して拒否する場合もある。
中国(「青年は何らかの形で武装警察、あるいは現役の正規軍に任務につき、任務後は民兵の任務につく」と規定されているが、人口が多いこともあり、事実上、志願兵だけで人民解放軍の定員を充足しており、徴兵は行われていない。)
アメリカ(18歳から26歳までの男性に対して「Selective Service System」という選抜徴兵登録制度が強制されている。ただし、この制度に基づく徴兵は、ベトナム戦争以来停止されている。しかし、未だに「Selective Service System」は廃止されておらず、名簿は国防総省で作成され続けている。)
アイスランド・コスタリカ(軍の再編成権は認められている)・日本(日本国憲法第9条で軍隊は存在しないことになっているが、自衛隊が存在する)・リヒテンシュタイン・モナコ(フランスに委任・ただし国家憲兵隊は存在する)・アンドラ(フランス・スペインに委任)・バチカン
良心的兵役拒否は強制的な兵役を導入した時から存在しているが、合法的に認められるようになったのは、21世紀の直前のことであった。その理論的支柱となったのが基本的人権の「良心の自由」の思想であった。 しかし、良心的兵役拒否権は国際連合やヨーロッパ評議会 (CoE) のような国際機関では基本的人権として認知され、推奨されているが、多くの国々で法的基盤がないのも事実である。外務省やCIA World Fact Bookの資料によると、現在の地球上では、軍隊または国防のための武装組織を保有する約170か国のうち約67か国に徴兵制度が存在するが、そのうちの30カ国しか法的な対策を取っておらず、そのうちの25カ国はヨーロッパ諸国が占めている。ギリシャ、キプロス、トルコ、フィンランド、ロシアを除くヨーロッパの徴兵制度を持つ国は、多かれ少なかれ良心的兵役拒否に関する国際的指針を満たしている。
ヨーロッパ以外の多くの国、とりわけ戦闘激化地域(イスラエル/パレスチナ、コンゴ)では、良心的兵役拒否は死刑(第二次世界大戦時に後方部隊への異動を願い出てたものの、却下されて脱走を図ったアメリカ兵エドワード・スロヴィクなど数多くの「死にたくない」という自然で素朴な本能的欲求に従って軍務を離脱した人間が軍法会議で銃殺刑に処されて殺された。)など厳罰となる(ただし、イスラエルは女性は良心的兵役拒否が可能)。
良心的兵役拒否者は、かつて、国賊、売国奴、脱走兵、反逆者、臆病者、のろま等々、屈辱的な言葉で罵倒され侮蔑される非国民と見られ、極刑を以って罰されるなど、ありとあらゆる差別・抑圧・迫害を受けてきた。
しかし、ヨーロッパにおいて、ここ数十年のうちに急激に変化を起こしている。 とりわけ良心的兵役拒否者が代替条件で市民労役を命じられている国では、徴集兵と同様、労役は社会貢献をしていると解釈されている。同時に、兵役拒否者数に上昇もみられている。ドイツでは良心を理由に兵役は拒否出来ることが法律で定められており、その代わり13ヶ月間の社会福祉活動が義務づけられる。同国では、「良心的兵役拒否者」数が2003年(平成15)には兵役につく者の数を上まわり、老人介護等の社会福祉事業は、これらの「民間奉仕義務(Zivildienst)」なしには成立し得ないと言われている。
米国ではもともと、南北戦争(1860年〜1865年)の時代から良心的兵役拒否を認めており、第一次世界大戦では「宗教的兵役拒否」という言葉も生まれた。これらの背景には、教理上、戦争を否定するブレズレン(フレンド派)、メノナイト、クエーカー(友会)など「平和教会」と呼ばれる教派の存在がある。キリスト教の中では少数派の「平和教会」は、非暴力と非戦主義に関して社会に大きな貢献をした。第二次世界大戦中、全米で1万2千人が兵役を拒否し、兵役の代替業務である市民公共サービス (CPS) に従事した。そして「平和教会」を中心に、拒否者を支える全国支援会議が組織され、経費や業務の面で政府と協力してCPSの制度が実施されていた。
良心的兵役拒否の現代における思想は、「すべての者は神の御前で個々の行動に対して責任を負う」というプロテスタントのキリスト教信仰に起源を有している。それゆえに最初の拒否法の規定が、1900年にキリスト教のプロテスタント教国のノルウェーで紹介されたことは驚くべきことではない(デンマークとスウェーデンが1917年と1921年に後に続いた)。続く20数年の間に、ヨーロッパの他のプロテスタント教国も徐々に信者が良心的兵役拒否をする権利を認めるようになった。カトリック教国では個人の罪や国家に対する忠誠に関わる、異なる見解ゆえに、50年を経て1963年にフランスやルクセンブルグで始まった。
冷戦下の欧州で、西側諸国での良心的兵役拒否者の立場は認められたが、多くの東側諸国はレーニンの意見を無視し良心的兵役拒否を認めなかった(東ドイツやソビエト連邦では事実上、良心的兵役拒否が認められていた)。冷戦終結後には、多くの東欧諸国が良心的兵役拒否を認めるようになった。
特殊なケースとして挙げられるのが正教会の伝統を持つギリシャである。ギリシャには伝統的に道徳的義務として国家に対する国民の不滅の忠誠と「正当防衛」がある。ギリシャは良心的兵役拒否と代替労役に関する法を有するヨーロッパの数少ない国の一つである。最近のヨーロッパで良心的兵役拒否の権利を認めたのは2003年のセルビア・モンテネグロが挙げられる。
ドイツは徴兵制廃止論が活発化している。少子化の進行による18歳人口の減少によって、「平等な負担」が貫徹できなくなったことも原因だ。2010年末までに、18歳人口の23%しか召集されない計算になる。兵役義務は、「同年齢の男性が平等にこの義務を果たす」ことが建前である。これを「防衛公平」(Wehrgerechtigkeit)という。兵役拒否者は、代替役務という福祉や救急などの仕事に就く。これで兵役を果たしたものとみなされる。1970年には18歳人口の40%が兵役に、25%が民間役務に就き、35%は何にも就かなかった。兵役に就く割合は減少を続け、現在20%前半に落ち込んでいる。平等な負担が貫徹できず、2割しか義務を果たさないのでは、もはや「一般」兵役義務と言えない。ヴァイツゼッカー元大統領を長とする防衛改革委員会は、3万人の基本兵役者を確保する「選択的徴兵制」を提言した。高報酬が約束された、限りなく志願制に近い構想である。現在、連邦議会の5会派中3会派が徴兵制廃止の立場に立っている。社民党(SPD)でも、複数の州議長が兵役義務廃止を公然と主張した。そうしたなか、連邦憲法裁判所が兵役義務を合憲とする決定を下した。33歳になる一人の兵役拒否者の事件である。旧東独ブランデンブルク州に住むこの男性は、旧東独時代に兵役拒否し、代替役務の「建設部隊」勤務も拒否した。さらに統一後、ドイツ連邦軍に召集されたが、良心的兵役拒否の手続をとり、これが認められると、民間役務(代替役務)に就くことも拒否した。福祉現場で働いても、それは兵役義務の「代替」にほかならないというのが理由である。この種の人々を「全体拒否者」(Totalverweigerer)という。全体拒否は違法で、懲役か罰金が科せられる。男性は起訴され、一審のポツダム区裁判所は1500マルクの罰金を言い渡した。男性はブランデンブルク州裁判所に控訴。州裁判所は99年、兵役義務法は「変化した政治的諸条件のもとではもはや合憲でない」と確信するに至ったため、訴訟手続を中断し、憲法裁に対して、合憲性に関する意見提示決定(Vorlagebeschluss)を求めた。州裁判所は、「ドイツは1994年8月に最後のロシア軍部隊が撤退したことにより、脅威にさらされていない」のであって、兵役義務制は基本権に対する「比例原則違反の侵害」を構成するに至ったという。そして、憲法裁は兵役義務を合憲とし、州裁判所の意見提示を「許されない」として退けた。決定は、従来の判例は兵役義務を合憲としてきており、改めて比例原則に即して判断する余地はないと指摘。さらに、州裁判所が「兵役義務を維持する他の諸理由が存在することを看過している」として、その例としてNATOの同盟義務を挙げる。そして、立法者には兵役義務制か志願制かについて開かれた選択肢があり、それは、防衛政策的観点からだけでなく、経済・社会政策的な理由もさまざまに評価・考量しながら行われる国家政策的決断であるとしている(1978年憲法裁判決参照)。憲法裁が、立法者には志願制への選択肢も開かれていること、兵役義務廃止も立法者のフリーハンドであることを確認したことは実に政治的である。他方、福祉施設はツィヴィ(Zivildienst)と呼ばれる民間役務者によって支えられているから、兵役が廃止されると民間役務者がいなくなり、福祉施設は存立の危機に陥る。兵役廃止問題は、安全保障問題にとどまらない、国家・社会的問題であるというのはそういうことを含意してのことだろう(ただ、福祉分野を「代役」によってでなく、若者に一定期間担わせる「本役」〔一般役務義務〕構想もある)。
第二次世界大戦中、良心的兵役拒否は、とりわけナチス・ドイツ占領下のヨーロッパにおいて反戦とレジスタンスの危険な形態の一つであった。日本においても、灯台社の明石順三が兵役を拒否して、特別高等警察に逮捕・収監された。
徴兵制度のある大韓民国においては2004年に良心的兵役拒否者が地方裁判所では無罪になったが、最高裁判所・憲法裁判所で有罪の判決を受けた。かつて韓国での兵役拒否者は、エホバの証人の信者に限られたが、現在は、02年2月に30の市民団体で構成された「良心的兵役拒否権と代替服務制のための連帯会議」なども結成されている。また、国防部の発表によると、現役ではなく公益勤務要員、作業機能要員および専門研究要員、義務警察官、戦闘警察官、海洋警察、警備矯導隊、義務消防隊など約6万人に及ぶ代替服務制度も段階的に縮小して廃止し、重症の身体障害者を除いてはボランティアの形で服務する社会服務制を導入する方針。 ちなみに、韓国での兵役法違反者の量刑は、懲役1年6ヶ月が相場である。

[ 149] 良心的兵役拒否 - Wikipedia
[引用サイト]  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%89%AF%E5%BF%83%E7%9A%84%E5%85%B5%E5%BD%B9%E6%8B%92%E5%90%A6



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