指名とは?

指名打者(しめいだしゃ)とは、公認野球規則にもとづき、野球の試合において攻撃時に投手に代わって打席に立つ打撃専門の選手のことをいう。記号で標記する場合には、英語 designated hitter の頭文字からDHと略記する。指名代打ということもある。
ソフトボールの試合においては任意の野手に代わって打席に立つ打撃専門の選手として指名選手(DP:designated player )が認められているが、これとは異なる。DPがどのポジションの選手にも適用可能で攻撃・守備共こなすことができるのに対して、DHの起用は投手代理の攻撃専門出場に限られる。
指名打者は一切守備につかず、投手と攻守を分担する。試合開始前にメンバーを発表する際には、投手以外の野手とともに打順が定められる。試合開始前に発表された指名打者は、相手チームの先発投手に対して、少なくとも一度、打席を完了(走者となるかアウトになるか)しなければならない。ただし、指名打者の打順が来る前に相手チームの先発投手が交代した場合はこの義務はなくなる。なお、チームは必ずしも指名打者を指名しなくてもよいが、指名しなかった場合には、その試合途中から指名打者を起用することはできなくなる。
MLBやNPBの一部・KBO・CPBLなどの職業野球リーグにおいて採用されている制度であり、国際試合においても採用されることが多くなっている制度だが、日本の少年野球・高校野球においては採用されていない。しかしフレッシュリーグでは採用されている。
打撃技術は秀逸だが守備能力に難のある選手や長打力からもっぱら打撃を期待される助っ人外国人の打撃専業化、負傷により守備力が落ちている選手あるいは足腰に不安があるベテラン選手等の守備配置による体力消耗軽減を目的として起用することが多い。ただ、守備をこなしてから打席に入ることで打撃のリズムを作るのをよしとする選手は指名打者としての起用を嫌う場合がある。 特に、メジャーリーグベースボールにおいては、レギュラー選手の疲労回避手段や軽負傷選手の負担軽減を目的として、普段は守備についている選手を指名打者として起用する例がしばしば見られる。
日本プロ野球ではパシフィック・リーグが1975年から採用。日本選手権シリーズでは1985年から隔年採用となり、1985年に初めて採用(全試合)、翌1986年は採用せず、1987年よりパ・リーグ優勝チームの本拠地の試合で採用している。オールスターゲームでは、より多くの選手が出場できるようにするためにいろいろな試行の結果、1993年から全試合に指名打者制度が採用されている。セ・パ交流戦(日本版インターリーグ)では、パ・リーグ所属チームの主催試合でのみこの制度が採用されている。オープン戦ではセ・リーグ同士のチームが対戦する場合も含めて採用されている。 ファーム(2軍)の試合では、1軍のパ・リーグチームに該当するホームゲームで採用。
日本の学生野球では、東都大学野球連盟をはじめ大半の連盟で採用されているが、東京六大学野球連盟、関西学生野球連盟では採用されていない。 なお、全日本大学野球選手権大会では指名打者制を採用しているが、明治神宮野球大会では採用していない。これは、両大会を主催する団体が異なるため。
アジアシリーズやワールド・ベースボール・クラシック(WBC)など、野球の国際大会では数多く採用されている。
指名打者制度が導入されると、打力がまったく期待できない投手を打順に組み入れる必要がなくなったため、切れ目のない攻撃的なオーダーを組むことができるようになった。また投手にとっても、攻撃時に打順が回ってきたために代打を送られてしまい交代させられるというケースがなくなった。好投を続けていて体力もまだ十分に余っているにもかかわらず、完投のチャンスを奪われることがなくなったのは、投手にとっても好ましい制度であったといえる。
指名打者制度がなければ、打順に名を連ねる9人のうち最低1人は、打力がまったく期待できない選手を用いなければならない。そのような制約のもとで、いかに頭を働かせて工夫して点を取るかというのが野球の醍醐味であって、指名打者制度はそれをそこなうというものである。そのためセ・リーグやナ・リーグはパ・リーグやア・リーグに比べて知略に富む野球をしていると言われることがある。
ただしその論にも批判はある。チャンスの場面で投手に打順が回ってくれば、早い回であればバントを命じ、遅い回であれば代打を送るという選択肢が機械的に採用されるだけであって、戦術の選択の幅を広めるというケースは滅多にないというものである。指名打者制度があれば、監督は投手の交代のタイミングについて、緻密な計算にもとづき決断をしなければならないが、指名打者制度がなければ投手にいつ打順が回ってくるかによって機械的に降板が決まるというケースが増える、と指摘する人もいる。
一方で、投手に打力がないという考え方そのものに対する反論もある。投手は選球眼が良く、打者としても一流だった投手も少なくなく、投球だけでなく打撃も大好きで安打を放つことにより気分良く投球ができる選手もいる。
日本ではパ・リーグが導入を決定した際、セ・リーグは指名打者を採用しない理由を9ヶ条にまとめて発表した(上に挙げた理由も含まれる)。それは今でもセ・リーグの公式見解であり、公式サイトにも掲載されている「セ・リーグは指名打者(DH)制を採用しないのですか。」。
指名打者は打順表の中でその位置が固定されており、多様な選手の変更で指名打者の打順位置を変えることはできない。
指名打者は少なくとも一度打撃を完了しなければならない。一度打撃を完了した後か、相手チームの先発投手が降板した後は、指名打者に対して代打や代走を起用することもできる。この代打者または代走者は、それ以降指名打者として、退いた打者の打順を引き継がなければならない(このルールは1982年から適用)。
1982年8月12日の近鉄バファローズ戦で、阪急ブレーブス・上田利治監督が近鉄の先発投手(鈴木啓示・左投げ)を読み切れず、指名打者に投手の山沖之彦を偵察要員として入れ、試合開始後の第1打席に代打・河村健一郎(右打ち)を送ろうとしたものの上記ルールによって打者交代が認められず、山沖が打席に立つ羽目になった(山沖は三振)。
その後、パ・リーグでは予告先発が導入されたので上記のようなケースはまず起こらなくなったが、次のようなケースもある。
1998年5月15日のオリックス・ブルーウェーブ対福岡ダイエーホークス戦では、オリックスの指名打者としてトロイ・ニールが先発発表されていた。ところがニールは開始直前になって体調不良を訴えた。しかしメンバー発表後であったため上記ルールにより交代は認められず、ニールは打席に立たなければならなかった。ニールは2ランホームランを放つとそのまま退き、病院へ直行した。
指名打者は投手に代わって打撃を行う者であるから、投手が打席に立っても構わない。ただし、それ以後指名打者の役割は消滅し、指名打者は退いた形となる。
守備位置変更により指名打者を守備につかせることもできるが、その場合、指名打者の役割は消滅する。指名打者の代わりに退いた選手の打順は、投手が引き継がなければならない。指名打者だった選手の打順は変わらない。
投手が投手以外の守備位置へ移った場合、指名打者の役割は消滅する。投手だった選手は指名打者の打順に入り、指名打者は退いた形となる。新たに登板した投手には指名打者を使用することができない。
したがって、指名打者の役割が消滅し投手が打順表に入る場合、原則として投手の打順は、打順表の空いたところを引き継ぐこととなり、打順の組み換えは認められない。ただし投手に関係する守備位置交代を含めて、同時に2人以上の選手の交代を行った場合、新たに打順表に入る選手の打順は、投手の打順も含めて監督が打順を指定する。
2005年から始まったセ・パ交流試合(日本版インターリーグ)ではパ・リーグ所属チームの主催試合でのみこの制度が採用されているが、セ・リーグ所属チームのホームグラウンドでは行われていない。このため、パ・リーグのチームは普段は指名打者として起用している選手をどう守備に組み込むか、またほとんど打席に入ることがない投手をどう扱うか、一方のセ・リーグのチームは誰を指名打者として起用するかが戦術の大きな要素となる。パ・リーグの投手の打撃はどうなのかとか、パ・リーグ投手の中でも打撃が得意、好きだという選手が実力を見せる場として、ファンからも注目される。
福岡ソフトバンクホークスは2005年の交流戦でセ・リーグ主催試合で指名打者制度が使用できない時に、フリオ・ズレータ(現在は千葉ロッテマリーンズに所属)を一塁手として出場させた関係で、主に一塁手・指名打者で外野手の出場経験の少なかった松中信彦を左翼手として出場させた。当初は守備力が不安視されたが無難にこなし、2006年には打撃が好調だった田上秀則に指名打者の座を譲り、外野手としてベストナインを受賞するに至った。交流戦の変則ルールがもたらした収穫といえるだろう。
日本プロ野球では、指名打者のみの出場であっても連続フルイニング出場記録は継続の扱いとなる。メジャーリーグにおいては、指名打者では連続フルイニング出場を認めないという見解が出された(2006年の交流戦まで連続フルイニング出場記録を続けている金本知憲に関して、阪神球団が大リーグ機構に問い合わせて確認した。しかし結局、金本の意向によって指名打者には入らず、従来の左翼手のポジションで出場した)。
この項目「指名打者」は野球に関する書きかけの項目です。加筆、訂正などをして下さる協力者を求めています(PJ野球)。

[ 167] 指名打者 - Wikipedia
[引用サイト]  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8C%87%E5%90%8D%E6%89%93%E8%80%85

対象会社は、平成19年9月27日に開札した上田建設事務所発注の「平成19年度国補地すべり対策事業に伴う調査業務委託」の入札において、落札候補者になったが、入札公告で配置技術者にする要件のうち、照査技術者として、総合技術監理部門(部門指定なし)の技術士の配置又は応用理学部門(地質)、又は建設部門(土質及び基礎)の技術士の配置のいずれかをできること(管理技術者と兼務不可)を要件としたにもかかわらず、この参加資格を満たす者を配置できることを証する書類を提出しなかった。審査書類中、正当な理由なく当該技術者を配置できないと認められるため、上田建設事務所長は、10月2日、対象会社が行った入札を無効(失格)とし、落札候補者通知を取り消した。
対象会社は、平成19年7月26日に開札した飯田建設事務所発注の「平成18年度県単地方道路交付金(災害防除)・平成19年度県単道路防災合併工事」の入札において、落札候補者になったが、入札公告で「主任(監理)技術者として、のり面施工管理技術者の資格を有すること」を参加資格要件としたにもかかわらず、この参加資格を満たす者を配置できることを証する書類を提出しなかった。審査書類中、正当な理由なく当該技術者を配置できないと認められるため、飯田建設事務所長は、8月6日、対象会社が行った入札を無効(失格)とし、落札候補者通知を取り消した。このことは、建設工事等の相手方として不適当であると認められるため。
対象会社は、遅くとも平成11年4月1日以降、新潟市が制限付一般競争入札、公募型指名競争入札又は指名競争入札の方法により推進工法又はシールド工法を用いる下水管きょ工事及び汚水管布設工事であって同工法により同工事を行うことができる者のみを入札参加者として発注する下水道推進工事について、受注価格の低落防止等を図るため、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。このことは、建設工事等の相手方として不適当であると認められるため。公正取引委員会は、対象会社に対し、平成16年9月17日、審判開始決定を行い、審判手続きを行わせてきたところ、平成19年8月30日、同意審決を受けたい旨の申し出があり、同年9月7日、同意審決を行った。このことは、建設工事等の相手方として不適当であると認められるため。
対象会社は、建築工事請負契約を締結し施工した名古屋市北区内のマンション新築工事において、建設業法第26条の規定に違反して監理技術者を置かなかった。また、対象会社は、建築工事請負契約を締結し施工した名古屋市名東区内のマンション新築工事において、対象会社と直接かつ恒常的な雇用関係のない者を専任監理技術者として配置していた。以上のことが、建設業法第28条第1項第2号に該当することから平成19年9月11日から25日までの15日間、営業の停止を命じられた。このことは、建設工事等の相手方として不適当であると認められるため。
対象会社は、遅くとも平成11年4月1日(大日本土木にあっては平成12年7月28日ころ)以降、新潟市が制限付一般競争入札、公募型指名競争入札又は指名競争入札の方法により推進工法又はシールド工法を用いる下水管きょ工事及び汚水管布設工事であって同工法により同工事を行うことができる者のみを入札参加者として発注する下水道推進工事について、受注価格の低落防止等を図るため、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。
公正取引委員会は、対象会社に対し、平成16年9月17日、審判開始決定を行い、審判手続きを行わせてきたところ、平成19年6月15日、不動テトラ及び大日本土木から、同月22日、佐藤工業から、同月25日、大豊建設から、同月29日、みらい建設工業から、同年7月2日、東洋建設から、同月3日、若築建設から、同月18日、三井住友建設から、それぞれ同意審決を受けたい旨の申し出があり、同年8月8日、同意審決を行った。このことは、建設工事等の相手方として不適当であると認められるため。
対象会社は、平成16年8月から同年12月の間、建築工事等から排出された「廃畳」を産業廃棄物と知りながら、無許可業者へ処分を委託した。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第12条第3項違反)県は平成19年9月14日、法第14条の3及び第14条の6の規定により、産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の全部停止90日間の行政処分を行った。このことは、建設工事等の相手方として不適当であると認められるため。
長野簡易裁判所は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、対象会社の役員に対し、平成18年10月19日、罰金刑の略式命令を行い、平成18年11月7日に刑が確定した。県は、平成19年9月14日、建設業法第28条第3項の規定により3日間の営業停止を命じた。このことは、建設工事等の相手方として不適当であると認められるため。
対象会社は、平成16年度以降発注される防衛施設庁発注の特定土木・建築工事のうち、業界側連絡役等から防衛施設庁の職員が行った割り振りの結果の伝達を受けた工事について、落札予定者として選定された者又はその者が構成員となる特定建設工事共同企業体を受注予定者とし、受注予定者以外の者は、受注予定者の受注に協力する旨の合意の下に、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、防衛施設庁発注の特定土木・建築工事の取引分野における競争を実質的に制限していた。
公正取引委員会は、対象会社に対し、平成19年6月20日、独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。このことは、建設工事等の相手方として不適当であると認められるため。
対象会社は、平成16年9月7日ころ、需要者向けのガス用ポリエチレン管及び同継手について、需要者渡し価格を現行価格より引き上げることを合意するなど、ガス用ポリエチレン管及び同継手の販売分野における競争を実質的に制限していた。公正取引委員会は、対象会社に独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ、同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成19年6月29日、同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。このことは、建設工事等の相手方として不適当であると認められるため。
対象会社は、長野市発注の市道中ノ島浄化センター線道路改良工事において、平成19年6月22日、道路工事現場で近くの会社員の二男(2歳)を2トントラックでひき、死亡させる事故を生じさせ、長野中央警察署は、トラックを運転していた対象会社の社員を業務上過失傷害の疑いで現行犯逮捕した。このことは、建設工事等の相手方として不適当であると認められるため。
対象会社は、佐久地方事務所発注工事において、契約工期内に工事を完成しない契約違反を生じさせたため、佐久地方事務所長は平成19年3月20日に契約書第46条第1項第2号の規定により契約を解除した。このことは、建設工事等の相手方として不適当であると認められるため。
対象会社は、平成16年度以降発注される防衛施設庁発注の特定土木・建築工事のうち、業界側連絡役等から防衛施設庁の職員が行った割り振りの結果の伝達を受けた工事について、落札予定者として選定された者又はその者が構成員となる特定建設工事共同企業体を受注予定者とし、受注予定者以外の者は、受注予定者の受注に協力する旨の合意の下に、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、防衛施設庁発注の特定土木・建築工事の取引分野における競争を実質的に制限していた。
公正取引委員会は、対象会社対しし、平成19年6月20日、独占禁止法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行ったことは、建設工事等の相手方として不適当であると認められるため。
対象会社は、遅くとも平成11年4月1日以降、新潟市が制限付一般競争入札、公募型指名競争入札又は指名競争入札の方法により推進工法又はシールド工法を用いる下水管きょ工事及び汚水管布設工事であって同工法により同工事を行うことができる者のみを入札参加者として発注する下水道推進工事等について、受注価格の低落防止等を図るため、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。
また対象会社(戸田建設)は、遅くとも平成15年8月22日ころ以降、新潟市が制限付一般競争入札、公募型指名競争入札又は指名競争入札の方法によりAの等級に格付している者(Aの等級に格付けしている者を代表者とする共同企業体を含む。)のみを入札参加者として発注する建築工事について、受注価格の低落防止を図るため、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。
公正取引委員会は、対象会社に対し、平成16年9月17日、審判開始決定を行い、審判手続きを行わせてきたところ、平成19年5月28日、西松建設から、同年6月5日、戸田建設から同意審決を受けたい旨の申し出があり、同年6月19日、同意審決を行った。
対象会社の元常務執行役員らは、平成17年11月に入札が行われた大阪府枚方市発注の清掃工場の建設工事において談合したとして、大阪地検特捜部に、平成19年5月29日、競売入札妨害容疑で逮捕された。
対象会社は、大阪瓦斯株式会社、石油製品小売業者等が指名競争入札に付する大阪瓦斯株式会社の天然ガスの配管区域を施工場所とする天然ガスエコステーション建設工事について、共同して、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていたと認められたことから、独禁法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反するものとして、公正取引委員会から5月11日、課徴金納付命令が出された。このことは、建設工事等の
奥村組は、遅くとも平成11年4月1日以降、新潟市が制限付一般競争入札、公募型指名競争入札又は指名競争入札の方法により推進工法又はシールド工法を用いる下水管きょ工事及び汚水管敷設工事であって同工法により同工事を行うことができる者のみを入札参加者として発注する下水道推進工事について、受注価格の低落防止等を図るため、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。
安藤建設は遅くとも平成15年5月30日ころ以降、新潟市が制限付一般競争入札、公募型指名競争入札又は指名競争入札の方法によりAの等級に格付している者のみを入札参加者として発注する建築工事について、受注価格の低落防止を図るため、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。
公正取引委員会は、対象会社に対し、平成16年9月17日、審判開始決定を行い、審判手続きを行わせてきたところ、平成19年4月20日、奥村組から、同年5月2日、安藤建設から同意審決を受けたい旨の申し出があり、同年5月29日、同意審決を行った。このことは、建設工事等の
対象会社は、遅くとも平成15年1月24日ころ以降、新潟市が制限付一般競争入札、公募型指名競争入札又は指名競争入札の方法により推進工法又はシールド工法を用いる下水管きょ工事及び汚水管敷設工事であって同工法により同工事を行うことができる者のみを入札参加者として発注する下水道推進工事等について、受注価格の低落防止等を図るため、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。公正取引委員会は、対象会社に対し、平成16年9月17日、審判開始決定を行い、審判手続きを行わせてきたところ、平成19年4月27日、フジタから、同年5月18日、大本組から同意審決を受けたい旨の申し出があり、同年5月29日、同意審決を行った。このことは、建設工事等の
対象会社は、独立行政法人緑資源機構が平成17年度及び平成18年度において指名競争入札の方法により発注する緑資源幹線林道事業に係る地質調査・調査測量設計業務について、緑資源機構の意向に従って受注予定業者を決定するとともに受注予定業者が受注できるような価格で入札を行う旨を合意した上で、同合意に従って受注予定者を決定し、もって共同してその事業活動を相互に拘束し、遂行することにより、公共の利益に反して、前記地質調査・調査測量設計業務の受注に係る取引分野における競争を実質的に制限した。このことは、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるため。
平成16年度に北陸農政局が発注した国営九頭竜川下流農業水利事業の左岸幹線用水路その5工事ほか2件の工事について、対象会社の社員が平成19年5月12日に競争入札妨害(談合)容疑で逮捕された。このことは、建設工事等の
石川県羽昨郡志賀町が平成17年6月に実施した「志賀町立統合中学校体育館建設工事(電気)」の入札において談合を行ったとして、平成19年2月7日競争入札妨害(談合)罪で金沢区検察庁から略式起訴された
対象会社は、平成14年6月1日以降、戸建て住宅向けのFTTHサービスの提供にあたり、対象会社の光ファイバ設備に接続して戸建て住宅向けFTTHサービスを提供しようとする事業者の事業活動を排除することにより、東日本地区の戸建て住宅向けFTTHサービスの取引分野における競争を実質的に制限していた。このため、公正取引委員会は平成16年1月15日、審議開始決定を行い、審判手続きを行っていたが、平成19年3月26日に対象会社が独占禁止法第3条に違反する行為があった旨の審判審決を行ったことは、建設工事等の相手方として不適当であると認められるため。
発注する制限付き一般競争入札、公募型指名競争入札及び指名競争入札の方法により推進工法又はシールド工法により工事を行うことができる者のみを入札参加者とした建築工事に
おいて、受注価格の低落防止等を図るため受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。公正取引委員会
は平成16年9月17日審判開始決定を行い、平成19年3月29日に対象業者から同意審決の申出があり、平成19年4月16日に改正前の独占禁止法第53条の3の規定に基づき審決を行ったことは、建設工事等の相手方として不適当であると認められるため。
遅くとも平成13年7月以降、愛媛県が指名競争入札の方法により発注するのり面保護工事について、受注価格の低落防止等を図るため、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。このため、公正取引委員会は平成16年12月24日審判開始決定を行い、平成19年3月30日に対象会社から同意審決の申出があり、平成19年4月16日に改正前独占禁止法53条の3の規定に基づき同意審決を行ったことは、建設工事等の相手方として不適当であると認められるため。
対象会社は、平成17年3月に入札が行われた名古屋市発注の下水道工事において、同社などが組む共同企業体が落札できるよう談合を行ったとして、平成19年3月29日競売入札妨害罪で名古屋区検察庁から略式起訴され、これを受け名古屋簡易裁判所が罰金百万円の略式命令を行ったことは、建設工事等の相手方として不適当であると認められるため。
発注する制限付き一般競争入札、公募型指名競争入札及び指名競争入札の方法により推進工法又はシールド工法により工事を行うことができる者のみを入札参加者とした建築工事に
おいて、受注価格の低落防止等を図るため受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていたため、公正取引委員会から排除勧告を受け、平成19年2月9日に対象業者から同意審決の申出があり、平成19年3月26日に改正前の独占禁止法第53条の3の規定に基づき審決を行ったことは、建設工事等の相手方として不適当であると認められるため。
国土交通省各地方整備局発注の特定ダム用水門設備工事、同各地方整備局発注の特定河川用水門設備工事、水資源機構発注の特定ダム用水門設備工事及び農林水産省各地方農政局発注の特定水門設備工事について、遅くとも平成13年7月1日以降、受注価格の低落防止を図るため、共同して受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、同工事の取引分野における競争を実質的に制限し、公正取引委員会に平成19年3月8日に認定されたことは、建設工事等の相手方として不適当であると認められるため。
平成15年8月以降、新潟市が発注する格付けがA級が対象となる建築工事において、他の建設事業者と共同し、受注予定者を決定していたことにより、
平成16年7月に公正取引委員会から排除勧告を受け、平成19年1月16日に対象業者から同意審決の申出があり、
平成19年2月14日に改正前の独占禁止法第53条の3の規定に基づき審決を行ったことは、建設工事等の相手方として不適当であると認められるため。
京都府下悦町(現与謝野町)発注の「町道明石番河線構造物詳細設計業務委託」の指名競争入札を巡り、大日本コンサルタント(株)が有利な価格で落札できるよう、入札書比較価格に近い価格を漏らし公正な入札を妨害したとして、与謝野町職員と大日本コンサルタント(株)の京都営業所長の競争入札妨害の疑いで逮捕されたことは、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるため。
名古屋市交通局が一般競争入札により特別共同企業体に発注した地下鉄第6号野並・徳重間延伸事業に係る土木工事において、受注予定特別共同企業体を決定するとともに、受注予定特別共同企業体が受注できるような価格で入札を行う旨を合意した上、同合意に従って
受注予定特別共同企業体を決定し、もって、被告発会社等が共同して、その事業活動を相互に拘束し、遂行することにより公共の利益に反し、前記土木工事の受注に係る取引分野における競争を実質的に制限したことにより、公正取引委員会から検事総長へ告発されたことは、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるため。
平成18年12月27日和歌山県発注の公共工事を巡る談合事件で、下水道工事を受注した(株)熊谷組関西支店次長を刑法の談合罪で在宅起訴したことは、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるため。
一般競争入札、公募型指名競争入札又は希望型指名競争入札の方法により下水道局で発注した下水道ポンプ設備工事において、遅くとも平成11年4月1日以降、受注受注価格に低落防止を図るため、他のポンプ据付け工事業者と協同して受注予定者を決定し、
同工事の取り引き分野における競争を実質的に制限していたことは、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるため。
自治体発注の汚水処理施設建設工事をめぐり、公正取引委員会は入札談合を繰り返していたとして、独占禁止法違反で刑事告発されたことから、建設工事等の相手方として不適当であると認められるため。
自治体発注の汚水処理施設建設工事をめぐり、公正取引委員会は入札談合を繰り返していたとして、独占禁止法違反で刑事告発させたことから、建設工事等の相手方として不適当であると認められるため。
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[ 168] 指名停止措置業者一覧
[引用サイト]  http://www.pref.nagano.jp/doboku/kanri/kensetu/shimeiteishi/teishi-index.htm

この項目では被疑者を逮捕するための手段について記述しています。テレビ朝日の番組については指名手配 (テレビ番組)を、テレビドラマについては指名手配 (テレビドラマ)をご覧ください。
指名手配とは、特定の事件の捜査を担当する警察が、全国の警察(または同一県内の他の警察署)に対して、「逮捕状の発せられている被疑者の逮捕を依頼し、逮捕後身柄の引渡しを要求する」ために、指名手配書によって行う手配である。つまり、逮捕状が出ているが、被疑者の所在が不明である場合に行うものであり、通常は全国の警察に手配する。
国家公安委員会が定めた規則である犯罪捜査規範31条以下が規定し、犯罪捜査共助規則7条以下にも同趣の規定がある。 犯罪捜査規範及び犯罪捜査共助規則の法的性質は、あくまでも国家公安委員会が定めた警察内部の取り決め(行政規則)に過ぎない。つまり、一般人に対して何らかの法的効果を有する法律または命令(法規命令)ではない。したがって、「指名手配」により、被疑者の氏名等が、一般人に当然に公表されるという法的効果を持つわけではないという点に留意する必要がある。もっとも、特に重要な事件では、全国の警察機関(警察本部から末端の交番に至るまで)に加えて、公共施設などに被疑者の顔写真や氏名などを配布して、一般人の協力を呼びかける、公開捜査という捜査上の手法をとる場合は少なくない。
未成年の被疑者に対して指名手配を行った場合には、少年法の趣旨によって、警察が被疑者の氏名や顔写真を一般人に公表することは原則としてはない。ただし、凶悪事件で公開しなければ再犯のおそれがある場合などは、少年であっても例外的に公開をみとめる警察庁の通達が2003年に出されているが、2006年9月7日現在で適用例はない(同日付毎日新聞報道による。警察庁HP上には、この通達は公開されていない)。少年の刑事事件の実名や顔写真の報道を禁止する少年法61条の規定など、犯罪を行った少年の処遇の妥当性については議論がある。一部の出版社からは、重大な少年犯罪をあえて実名報道する動きも出現している。少年犯罪の指名手配の例としては、山口女子高専生殺害事件が上げられる。2006年8月28日に同校の女子学生が校内で絞殺死体として発見され、同校に通う19歳の少年が事件の重要参考人として挙げられ、女子学生死亡後に失踪していたことから事件発覚の翌日の8月29日に指名手配となった。この際に上記の規定により実名や顔写真の掲載は伏せられたものの、殺人を行なった可能性があるとして指名手配されている人物なので実名や顔写真を公開すべきとの意見が多数マスコミに寄せられ、9月7日には週刊新潮により第二の被害を防ぐとの理由により、実名と顔写真が掲載された。だが、同日になりこの少年が8月29日に自殺しているのが発見され、未成年の指名手配に対する報道に対し実名など公開するべき・するべきではないといった議論が大きくなった。
近年になってから指名手配を行っても、被疑者を確保するのが難しくなっており、懸賞金を掛け、所在に関する重要情報を通報し身柄確保の一助となった人物には賞金を受け渡す仕組みとなってきている。最近ではYahoo! JAPANなどがホームページの広告上に無料で指名手配の被疑者の顔写真を掲載した。そうした所、多くの情報提供が来るようになったりとインターネットを使った指名手配の輪も広がっている。
トリビアの泉で「指名手配された所で出頭しても、自首にならず罪が軽減されることはない。」と放送されたが、あくまで刑法上の自首した者に対して刑を軽減する規定が適用されないだけであり、自ら出頭したことなどが裁判で考慮されて刑を軽減した判決が言い渡されることはある。→自首
捜査特別報奨金対象事件(静岡県‘沼津市宮本地内における女性殺人・死体遺棄事件’)には、懸賞金として300万円(上限)かけられている。沼津警察署

[ 169] 指名手配 - Wikipedia
[引用サイト]  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8C%87%E5%90%8D%E6%89%8B%E9%85%8D



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