承認とは?
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MLにいつもと同じように投稿したら、「あなたの投稿には承認が必要です」というメールがFreeaMLから届いて、MLへ投稿がされなかったことはありませんか? 「どうして投稿の承認が必要」なのかは、届いたメッセージの中に書かれています。まずそのメッセージを見て、それぞれにどういう対応をすればいいのかを説明します。 「承認」というのは、各MLのオーナーさんたちが自分の作ったMLに設定した、 参加・投稿に関する条件に合わない、参加や投稿の希望があった際にFreeMLの システムが「これどうしましょう?」とオーナーさんに問い合わせ、それに対 してオーナーさんが「これはオッケイ」と認めることです。 たとえば「参加するのに管理人の承認が必要」という条件のあるMLに、参加希 望した場合に「参加してよいですよ」という手続きをすることを「承認」とい FreeMLではHTMLメールを添付ファイル付きメールとして扱っています。 なので「添付ファイル付きメールを承認する」と設定しているMLでは、管理人の承認が必要になります。また、HTML形式のメールに対応していないメーラーもあるので、 「投稿するには」の欄に「参加者のみ投稿可能」と表示されています。この場合は、このMLへの参加アドレス以外のメールアドレスから投稿している可能性がとても高いです。あなたが投稿したメールの送信元アドレスを、一度確認してみてください。 [対策] こんなときは、オーナーさんに「投稿するときにメールアドレスを間違えたので、承認してください」とお願いするメールを送ってみましょう。 一つのプロバイダから、複数のメールアドレスがもらえる場合があります。使っている本人は「一つしか持ってないんだけどな?」と思っていても、気がついたらいくつものメールアドレスを使ってしまっていることも。 下記プロバイダをご利用の方は、どのメールアドレスでMLに参加したかをよく確かめてください。参加したメールアドレスは、ML参加のときにFreeMLから送られるメール「FreeML ML参加のお知らせ」でお知らせしていますので、そちらで照合していただくことができます。 プロバイダーや会社で取得しているメールアドレスのほかに、無料メールアカウントや無料転送アドレスのサービスをご利用ではありませんか? 受け取っているメールソフトは同じでも、いくつものメールアドレスを経由してメールを受け取っている場合は、どれが「参加アドレス」なのかわからなくなってしまうことがあります。この場合も「FreeML ML参加のお知らせ」メールをもう一度見直してみてください。 最近新しいメールアドレスを使い始めたので、友達にもお知らせのメールを送ったし、MLの参加アドレスも変更して、これで安心…と思っていたのに、MLに投稿すると『参加者のみ投稿できる』とそっけない返事。 または新しいメールアドレスになってから参加したMLに限って『参加者のみ投稿できる』と『承認が必要な投稿』のお知らせメールが届いてしまう。 新しいメールアドレスを使い始めて、受信の設定は変更したのに送信の設定を変更し忘れていた…というケースがときどきあります。 添付ファイルを禁止しているMLでは、投稿に承認が必要な場合があります。 このメッセージが届いたときは、テキスト形式のメールに直してから再度投稿してみてください。 以下のところで形式が選べます。チェックして「テキスト形式」を選ぶようにしてください。 特に指定がない場合は、こちらのテキスト形式で送ってください。コマンドメールを送るときは、必ずこちらにしてください。 添付ファイルを禁止しているMLでは、こんなメッセージが届いて、投稿ができない場合があります。 このメッセージが届いたときは、テキスト形式のメールに直してから再度投稿してみてください。 HTMLメールをサポートしないメールソフトで受けると、こんなふうに英数字がついてきてしまいます。 |
[ 21] 投稿承認
[引用サイト] http://we.freeml.com/oshiete/oshiete5.html
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国家の承認(こっかのしょうにん)とは、新しく成立した国を正式に主権のある国家であると認めることを指す。ただし、国家の成立の方法や承認の条件などについて学説による対立がある。 分離独立や国家の分裂などにより、新しい国が誕生した際に、その国を主権国家としての法的な権利を認めることの表明を行う場合がある。その表明が国家の承認である。承認の方法には、広報的な表明である明示的な承認や国際機構への加盟を認める黙示的な承認の二種類がある。国家の承認の要件には、実効性の要件としての「国家の三要素」(領域・住民・実効的支配)が慣習国際法の観点から考えられている。 実際に、国家の承認は、承認する側の政治的な背景により判断が大きく、如実に関係する。そのため、国家の要件を満たしているのにも係わらず、多数の国家から承認を得られていない国家も存在する。その例として、中華人民共和国と中華民国(台湾)の択一関係、韓国と朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の択一関係が挙げられる。 中華人民共和国と中華民国は、それぞれ中国全土(大陸中国と台湾を含む全土)の領有権を主張している。どちらかの政府を承認することは、その対象国の領有主張を是認することを前提とするものとなり、もうひとつの政府との敵対関係を示すこととなってしまう。韓国と朝鮮民主主義人民共和国の関係も類似している。そのため、「両方を承認する」のは困難となり、政治的力関係からより有力な側のみ承認するということになりがちである。同じような例はほかに、西サハラなどがある。ただしこの場合、「政治的力学に基づく選択」であり、「国家の歴史的正当性に基づく選択」とは一致しない場合があることは、当然である。 国家に関わる承認は、三つの異なる様相があるとされる。一つは同じ地域に先行する国家がない場合で「国家承認」と呼ばれる。もう一つは、同じ地域に先行する別国家があった場合であって「政府承認」と呼ばれる。また、内戦などで事態が確定しない間、暫定的に行われる「交戦団体承認」もある。 ここでいう「政府」とは、中央政府(連邦制国家における連邦政府も含む)。また、三権分立などによって中央政府の権限が複数の機関に分かれている場合も、全てまとめて一つの政府とみなす。なぜなら、いずれの機関においても一つの憲法による秩序に基づいて運営されているからである。したがって、一つの国家においては、一つの中央政府しか存在しえない。 なお、一つの国家に二つの政府が出現するに至り両者の実行支配する地域が長期にわたって固定された事例としては台湾問題がある。その場合、各国はいずれかの政府を承認するか、もしくは、もう片方を新国家として承認するのか選択を迫られる。 新たな国家が成立した場合に、その国家を国際法において主体的存在としての国家であることを認めることを国家承認(こっかしょうにん)という。具体的には、無政府地帯の新規政府樹立や既存国家の一部地域の分離独立(国家の独立)などの場合を意味する。 それまで国家を統治してきた政府が、革命・クーデター・内戦などによって崩壊した後、異なる勢力が当該国家を代表する政府を名乗った場合、それを認めることを政府承認(せいふしょうにん)という。選挙による政権交代などによって正当な国内手続きを踏んだ新政府の成立の場合は、こうした承認の必要がない。 また、同じ地域に先行する国家があった場合に、新国家を承認するケースも政府承認にあたる。つまり、新国家は先行の国家を継承することが求められる。実質的に政府が交代したと看做されるからである。仮に新国家が先行国家において締結した条約等の継承を拒否した場合は、第三国との係争が生じて承認が得られにくくなる。ソビエト連邦のように旧国家が複数に分裂した場合は、通常、一ヶ国のみ(ソ連の場合はロシア)が先行国家を継承する。ただし、債務などの経済財政事項は、先行国家を構成していた当該国間で協議のうえ決定されることもある。 反乱や内乱が持続した場合は、反乱団体にも本来の正統な政府と同等の交戦当事者として資格が与えられる。そうしなければ、戦闘中における戦時国際法(ハーグ陸戦条約、ジュネーヴ条約など)の遵守や和平交渉が期待できないからである。当然、交戦団体承認を行った国家もその内戦に関して国家間の戦争と同等の義務を負うことになる。 ただし、第二次世界大戦後に形成された慣行や国際人道法(ジュネーヴ諸条約 (1949年)など)は交戦団体承認の有無に関わらず、いかなる紛争当事者も国際人道法の遵守を求めている。 国家として承認するかどうかを考える上において「国家の要件(必要な条件)」が前提となる。国家の要件だけではなく、様々な他の条件も加味して各国家が当該国家を承認するかどうかが決定されるが、「国家の要件を満たしているかどうか」が大きな要素であることは間違いない。 国家として承認するかどうかの判断をするには、その対象が「国家としての要件」を満たしていることが前提となる。ゲオルク・イェリネックの説が、最低限の「国家としての要件」として事実上の国際習慣法と化している。具体的には、以下の3条件である。 また、モンテビデオ条約は、これら以外に「諸外国との関係に参加する能力」(外交当事者能力)を追加している。 国家として認められるに足りる「国家の要件」については、さまざまな学説がある。しかし、一般には、厳密に「新国家が国家としての要件を満たしているかどうか」という判断に基づいて機械的に国家の承認が行われたり行われなかったりするわけではなく、承認する側の国家の内政的事情によって承認が行われるかどうかが決められることが多い。基本的な「国家の要件」について考えることは重要であるが、それが現実世界で特定の国家を承認するかしないかを決定するものではないことに注意が必要である。 国家の基本的三要件を満たす前に国家承認が行われることがある。これを「尚早の承認」と呼ぶ。例としては、植民地の分離独立などに際して独立する側と旧宗主国側に争いがある場合に、旧宗主国と対立する別の国家が独立する側を早々と承認するといったケースがあげられる。たいていの場合、旧宗主国側からは「内政干渉」といった外交的非難が浴びせられる。 逆に、「国家の要件をすでに満たしている国を承認しない」ということは、国際社会では普通に行われている。なんらかの否定的ないし敵対的な意思表示と受け止められることもあるが、多数の事例があることから「尚早の承認」ほどには問題視はされない。 特に、国家の要件としての「政府承認」について、前述三要件に加えて「民主的政治体制の採用」「国際法遵守の意思」などを追加する学説もある。ただし、それらは特定の価値観を押し付けるものであるとして強く否定し、政府承認は国家の基本的三要件のみを基準として判断される外交関係の存在確認にすぎないとする考え方もある(エストラーダ主義)。とはいえ、承認が外交関係の存在確認にすぎないと主張していても、ある特定の国家を承認している国と承認していない国との間である程度の緊張関係が生じる可能性は否定できるものではない。 国家承認・政府承認には、二種類の方法がある。いずれも先行して国際法上の主体として認められている国家からのアクションを要する。 明示的承認:先行して存在する国家から新しい国家に対して「宣言」「通告」などによって明示的に承認が宣言される場合。 黙示的承認:外交使節の派遣や受け入れ、条約の締結など相手を国家として認めていることが前提の行為がなされることにより、反射的に承認がなされたとみなされる場合。 なお、慣習的に「事実上の承認(撤回が許される)」と「確定的な承認(原則として撤回が許されない)」という二つの区分が可能であるとする説もある。 国家承認・政府承認は、いずれも個別的なものである。つまり、どこかの国が特定の国を国家として承認したとしても、それが他の国が特定の国を国家として承認するかどうかについては影響を受けない。ただし、「多くの確立された国が承認している」ということをもって「国家として認められている」と受け止めることは可能であり、そういう意味で国家や国際関係というものは「閉鎖的なサロン」のような構造を持っているということは言える。 確認的効果説は、「国家は、事実上、国家としての要件を満たした段階で、国際法上の主体として存在する」ことを前提とした上で、他国家による当該国家の承認は、そのことを確認する行為であると位置づける。前提は「新しく誕生した国家が国際法上の国家として認められるかどうかは承認する側が決めることではなく新国家が国家としての要件を満たしているかどうかで客観的に決められるべきものである」というものであり、他国家が承認をしない(あるいは承認しない国家がある)ということをもって国際法上の主体であることを否定することにはならない。欧米などでは、国際法上の一般的な通説と考えられている。 創設的効果説は、「国家は、他国家から承認を受けることにより、初めて国際法上の主体として存在することになる」という考え方である。この場合は、他のどこの国からも承認を受けていない新国家は国家ではないとされるが、現実には「一つでも承認している国があれば国際的に国家とみなされる」というほど単純ではなく、明確な区別ができるような基準でもない。なお、新国家の独立の様態によっては、創設的効果説が妥当であるとする考え方もある。日本や一部領域の分離独立が発生しやすい途上国においては、本説を支持する傾向が強い。 |
[ 22] 国家の承認 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E3%81%AE%E6%89%BF%E8%AA%8D
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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 限定承認(げんていしょうにん)とは、民法上の概念、用語の一つであり、相続人が遺産を相続するときに相続財産を責任の限度として相続すること。相続財産をもって負債を弁済した後、余りが出ればそれを相続できる。負債を相続したくないときに使われるが、現在あまり利用されていないとも言われる。なお、相続人であることを本人が知った日より3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄のどちらかを選択しなかった相続人は(家庭裁判所に期間の伸長を申し出なければ)、単純承認とみなされる(第915条1項、第921条2号)。 まず相続人が数人あるときは、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができるとされている(第923条)。さらに、第915条1項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認する旨を申述しなければならない(第924条)。 限定承認とは、相続人にいわば相続財産承継において有限責任(逆に言えば単純承認は無限責任である)という恩恵をもたらすものであるから、相続債権者との利害調整とが必要であり、民法では926条から937条までで詳細な手続が規定されている。 相続人が家庭裁判所に限定承認の申述を行った後は、5日以内にすべての相続債権者および受遺者に対し、2か月以上の期間を定めて公告を行い(927条)、知れている債権者には個別に催告を行う。 相続債権者・受遺者に弁済をするために相続財産を売却する必要があるときは、競売(民事執行法195条の規定により、担保権の実行としての競売の例による)による(932条本文)。 ただし、相続財産の全部または一部について、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い価額を弁済することにより、競売を止めることができる(932条但書)。 これらは相続放棄の規定と比べて煩雑であり、かつ限定承認をした者にさまざまな義務と事務処理を強いる内容になっているので、限定承認が好まれない原因の一つとなっている。 一方で、相続財産のうちに、相続人がどうしても手に入れたい財産、たとえば自宅であるとか、事業のために必要な財産が含まれるとき、相続債権の弁済が相続人の固有財産に食い込むリスクをおかすことなく当該財産を手に入れることができる(上述の932条但書の手続を利用)というのは、限定承認の主な利点の一つである。 相続人自身の被相続人に対する権利につき、925条(混同の例外)。相続財産の管理義務として、926条(なお、限定承認前においても918条1項により管理義務を負っている)。その他、単純承認、相続放棄と共通する効果として919条(撤回の禁止)。 所得税法59条1号により、限定承認によって相続した資産については、相続の時に、相続時の価額に相当する金額により譲渡があったものとみなして、相続人が譲渡所得税を納めなければならない。 取得費が1000万円で、時価が4000万円の土地建物が相続財産に含まれているときを例にとって説明する。 相続人がこれを売却すれば3000万円の値上がり益に対して譲渡所得税を納めなければならないが、単純承認の場合は現実に売却等の処分をしなければ譲渡所得税を納める必要はない。これに対して、限定承認の場合は、現実に売却しなくても、売却した場合と同様に譲渡所得税を納める必要がある。これは、限定承認の欠点の一つである。 ただし、上述の譲渡所得税は、相続財産の限度で支払えばよい。また、(相続税の計算上は相続税評価額を用いるのに対し)上述の譲渡所得税の計算上は時価を用いることに注意する。 この「限定承認」は、法分野に属する書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています。(P:法学/PJ日本の法令) |
[ 23] 限定承認 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%90%E5%AE%9A%E6%89%BF%E8%AA%8D
