回数とは?
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回数乗車券(かいすうじょうしゃけん)とは、交通機関が一定の期間内に、一定の区間を複数回利用する旅客に対し、任意の割引率を以て発行する乗車券や金券の一種。一般には回数券(かいすうけん)と呼ばれる。乗車券の場合は使用期限が設定されているが、金券の場合は使用期限がない。 一般的な普通回数券は普通運賃の10倍の値段で11枚綴りになって発売されるが、事業者によっては枚数や発売額が異なる場合がある。 普通乗車券とは違って、回数券は利用区間が指定されており、その区間にある駅であればどの駅でも乗車は可能であるが、下車駅がその区間に含まれない場合はその区間の末端駅から下車駅までの普通運賃を精算しなければならない。(例外もある) 例えば、JR中央線の新宿駅から三鷹駅までを利用しようとして乗車券を購入したものの、1つ先の武蔵境駅まで乗り越した場合、普通乗車券で利用した場合新宿⇔三鷹間の普通運賃と新宿⇔武蔵境間の普通運賃の差額の80円を精算すればよいが、新宿⇔三鷹間の回数券で利用した場合三鷹⇔武蔵境間の普通運賃130円を精算しなければならない。 (例外)例えばJR山陽本線の下関駅からJR鹿児島本線の小倉駅まで回数券を買うと小倉駅の隣の駅西小倉駅になるこの場合下関駅から小倉駅で降りても西小倉で降りても自動改札を通ることができるためこの区間は例外となる、理由として小倉駅と西小倉駅はとても近くにあるためだと思われる。 ただし、東京地下鉄(東京メトロ)、都営地下鉄、東京急行電鉄や関西の各社局などでは上記の利用区間指定式ではなく区間運賃額面式の回数券を発行している。この場合、購入した駅にかかわらずその社局線内のどの駅からでも利用可能で、乗車した駅から額面以上の駅まで乗車した場合には、乗車駅から下車駅までの運賃と額面との差額を精算することになる。ただし、有効線区は発行元の社局線のみで、普通乗車券の場合のように他線区から乗り入れた際の剰余分を精算額に含ませることや、連絡割引の適用を受けることは出来ない。 例えば、東京メトロ銀座線の渋谷駅から新橋駅までを利用しようとして乗車券を購入したものの、1つ先の銀座駅まで乗り越した場合、普通乗車券で利用した場合でも、160円区間の回数券で利用した場合でも、渋谷⇔新橋間の普通運賃と渋谷⇔銀座間の普通運賃の差額の30円を精算すればよい。 基本的に回数券は一定区間を複数回利用する乗客のために割引をしている乗車券であるが、複数人が利用しても問題はなく、複数人で同区間を利用する場合にも、割引運賃として利用できる。 営業キロ200km以下で山陽新幹線新下関駅〜博多駅間を含まない任意の区間及び宮島航路で発行する。11枚綴りで同じ区間の片道分の普通乗車券の10倍の額で発売する。なお、西日本旅客鉄道(JR西日本)の大阪駅または北新地駅を発着駅とする一部区間の回数券は、11枚綴りで9倍の額で発売されている。普通列車の普通車にのみ有効。但し、急行料金を支払えば、急行列車の利用は可能である。なお、特急列車・新幹線列車についても同様である。3ヶ月間有効。 普通回数乗車券と発行内容は同様であるが、対象が放送大学及び通信制学校への通学生を対象にする為、金額は放送大学生については、普通回数乗車券より2割引。通信制学校については、5割引となる。 九州内のみの普通回数券で、6枚つづりである。発売額は片道運賃の6倍×0.9(端数切捨て)ただし、特急列車には特急券を購入しても乗車できない。1ヶ月間有効。 なお、特急券と乗車券を同一紙片ないしはそう見なす形で新幹線各駅ないし周辺駅で発行される「新幹線回数券」など、特急券を含んだ回数券については「特別企画乗車券」(トクトクきっぷ)の扱いとなる。また、特定の特急列車を定期券で利用する場合に回数券形式で発行される特別急行券についても同様に「特別企画乗車券」(トクトクきっぷ)となる。 営業キロ200km以下で、全区間普通列車のグリーン車を利用できる任意の区間で発行する。6枚綴りで発行区間の片道分の普通乗車券と普通列車グリーン券の金額を合算し6倍した額から、1割を差し引いて、100円未満の端数を切り捨てた額で販売する。最終的には東日本旅客鉄道(JR東日本)管内で発行されていたが、2004年10月15日付で発行を終了した。 「東京山手線内均一回数券」は、東京山手線内(山手線と東海道本線東京〜品川間、東北本線東京〜田端間、中央本線神田〜代々木間、総武本線御茶ノ水〜秋葉原間)に限り利用できた普通回数券で、11枚綴り1600円で販売されていた。また「東京都区内均一回数券」は有効区間を東京都区内に拡大したもので、11枚綴り2900円で販売されていた。どちらも予め区間を決めて購入するものではなく、それぞれのゾーン内でならどの区間でも有効で、しかも正規の普通回数券より安価な区間が多いというフレキシブルな利用が可能だったが、JR東日本の実質的な値上げ施策により2000年1月31日付で発行を終了した。 私鉄などJRグループ以外の鉄道事業者の中では、普通回数券として普通運賃10倍の発売額で11枚つづりの回数券を発売しているほか、利用できる日や時間を限定して割引率を変更する回数券がある。たとえば時差回数券は、平日の10時から16時までと土曜・休日の終日有効で、事業者によっては土曜休日は利用できない場合もある(普通運賃10倍の値段で12枚つづり、または普通運賃5倍で6枚つづりで発売されていることが多い。)。また土曜休日券(該当日と年末年始の指定日に終日利用できる)といった、普通券・時差回数券より割引率の高い回数券もある(普通運賃10倍の値段で14枚つづり、または普通運賃5倍で7枚つづりで発売されていることが多い。)。 また鉄道会社によっては切符型ではなくプリペイドカード形式の回数券を販売している。利用時は直接改札機に投入もしくは券売機にて乗車券と引き替えとなる。これらの場合「回数カード」「回数券カード」などと呼ばれ、鉄道事業者により呼び方は異なる。例としては東急世田谷線のせたまるや関西各社局発行のカードがある。鉄道事業者によっては回数券をプリペイドカード形式に限定し、紙の回数券を発行していないところもある。 バス事業者の場合、先のJRグループ以外の鉄道事業者と同様に一定の区間を区切って発行する場合と、「金券式回数券」と称して同一運賃帯に有効な回数券を発行する場合がある。なお、バス事業者の場合においては区間を区切って発行する場合と、金券式の場合とで有効期限に差異がみられるケースもある。また、金券式の一部には発売額を上回る割増金額で発売しているが、乗車時に1回の乗車で全額を使い切ることが運送法の「運賃の値引き」に該当するため、拒否される場合がある。事業者ごとに解釈が変わるので、事前に尋ねる必要がある(例、1,100円区間を乗車するために、発売額1,000円利用可能額1,100円の回数券を購入して乗車すること)。 また、東京圏において発行されるバス共通カードについては、個々の事業者が発行する金券式の回数券と同じように扱われる。 近年ではICカードを用いた回数券も登場しており、PASMOは鉄道との共通である他、「バス利用特典」を設定することにより、積み増し時にプレミアを上乗せして、回数券の機能を踏襲している。なお、ICOCAは「普通乗車券」であり、バスと相互利用できてもプレミアはつかないことを留意されたい。 指定された停留所区間、またはその区間内で有効。2枚〜11枚で発売される。高速バスにはこのタイプが多い。有効期限がある場合とない場合がある。 10円券、20円券、100円券などを1冊にまとめたもの、1冊1,000円以上で発売される。使用区間に制限はないが、使用枚数に制限のある事業者もある。有効期限はない。異なる運賃区間で使用できるため、金額式のように種類を揃える必要がないため、このタイプを発売する事業者が多い。 金額式の補助に使う券。金額式は10円刻みで発行されるが、一定の金額を超すと100円単位でのみの発売になるため、端数を補うために10円券〜90円券を11枚で発売する券。有効期限はないが、発売のない事業者もある。 金券式を磁気式にしたもの。導入に際しては、金券式に於いて表紙ごとや、1枚ずつバラバラにして運賃箱に投入して金額を視認できないようにするといった不正利用をなくすためという、理由もあった。 磁気式バスカードをさらに進化させて、運賃箱にタッチするだけで簡単に利用できる。磁気カードと違い、使用済みのカードを捨てる必要もないほか、高齢者の利用に際しても狭いカード挿入口に入れる不便を解消している。しかし、導入経費がかさむため、大手事業者や自治体の補助が受けられる事業者に限られている。 航空会社の場合、かつては回数券が一般に発行される割引率が高い「切符」として知られていた。6回分を1冊とした回数券が全区間で発行されていたが、現在では早期予約割引等が普及したため回数券そのものが一般的ではなくなった。 |
[ 53] 回数乗車券 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9E%E6%95%B0%E4%B9%97%E8%BB%8A%E5%88%B8
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交通局では「回数カード」を発売しています。この「回数カード」は市営交通すべての路線(一部のバス除く)で利用できます。 大人券は1枚3,000円で3,300円分、小児券は1枚1,500円で1,650円分ご利用いただけます。 (従来の回数券と同じ割引率です)※身体障害者の方など割引料金が適用になる方へは、特別割引回数カードも発売します。 乗車時、回数カードを直接改札機へ投入してください。1区料金(大人200円、小児100円)が減額されます。降車時にもう一度回数カードを改札機へ投入してください。 ※回数カードの残額が1区料金に満たない場合は、改札機はとおれません。券売機で新しい回数カード、レインボーカード、現金で不足分を追加して普通券に引き換えてからご利用ください。 降車される時に回数カードをカード投入口へ投入してください。料金(大人200円、小児100円)が減額されます。 ※回数カードの残額がバス料金に満たない場合は新しい回数カード、現金、レインボーカードで不足分を追加してください。 地下鉄・ニュートラム 乗車時、降車時とも、回数カードを改札機へ投入してください。乗車時に200円、降車時に乗車区間料金から1区料金を差し引いた額が減額されます。 バス 降車時に回数カードをカード投入口に投入します。乗継割引(100円)が適用されるので、カードからは100円のみが減額されます。 地下鉄・ニュートラム乗車時に100円、降車時に乗車区間料金から1区料金を差し引いた額が減額されます。 梅田〜本町間の定期券をお持ちの場合で、梅田からなんばまで利用するようなときは回数カードで精算できます。 精算機に定期券投入後、回数カードを投入して精算して下さい。この場合、本町〜なんば間の200円が減額されることになります。 梅田から本町(1区)まで有効な普通券、1区特別回数券を持っていて、天王寺(3区)まで乗り越したときなどは、回数カードでは精算できません。 地下鉄と相互直通運転をしている阪急電鉄、北大阪急行、近畿日本鉄道などの私鉄各社では回数カードは利用できません。※地下鉄・ニュートラムの駅から回数カードで乗車して、私鉄各社で降車することも原則としてできません。 精算機ではレインボーカード普通券の不足額を回数カードで精算できません。(現金またはレインボーカードで精算してください。) |
[ 54] 大阪市交通局:回数カード
[引用サイト] http://www.kotsu.city.osaka.jp/eigyou/price/kaisu-card.html
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HOME > 雑誌サイト > 日経エレクトロニクス > 日経エレクトロニクス2007年4月9日号 目次 > 【特報】【NE本誌から】地デジのコピー制御方式見直し,「回数限定で1世代のみコピー可」へ 今回までに,「コピー・ワンス」の改善の在り方に関する議論は出尽くしたと思う。かなり深いところまで議論してもらった。ついに結論を出す段階に来たが,今言えるのは,「残念ながら全員が満足するものにはならない」ということだ──。総務省の諮問機関である情報通信審議会が開催する「デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会」の主査を務める慶応義塾大学 教授の村井純氏は,2007年3月29日に開催された同委員会の第13回をこう締めくくった。 この日の会議で村井氏は結論を示さなかったものの,これまでの議論を通じ,「回数制限ありで1世代のみコピー可」というルールへの変更が濃厚になったと関係者は指摘する。受信機と録画機の一体型の場合に限り,コピー・ワンスで放送された番組は「1世代のみコピー可」という状態で蓄積し,その録画機から別の機器や記録媒体にコピーする回数に制限を設けるというルールである(図1)。受信機と録画機をIEEE1394などで接続する分離型の場合は,今まで通りムーブしか許可されないことになる。 コピー・ワンスから新ルールに変更する場合は,「地上デジタルテレビジョン放送運用規定(ARIB TR-B14)」で定めた受信機仕様などの変更を伴う注1)。つまり,機器メーカーは新ルールに対応する仕様に沿って録画機のソフトウエアなどを開発し直す必要にられる。さらに,これまでに販売された現行のコピー・ワンスのルールに沿った録画機は,そのままでは新ルールに対応できない。 コピー・ワンス見直しの議論は,約2年にわたる長期間に及んでいる。機器メーカーは抜本的な見直し策として2005年秋に,受信機や録画機の改修を必要としない「EPN」※への変更を提案した。しかし放送番組の著作権に関連する権利者団体や放送事業者らの強い反対に遭った。コピーの世代を制限できないEPNでは,ねずみ算的にコピーが増えてしまう可能性があると考えたためである。 その結果,コピー・ワンスでもEPNでもない新しいルールの模索が続いてきた。例えば米Intel Corp.が2006年秋に提案した「1世代のみコピー可」で蓄積するという案である。しかし権利者団体や放送事業者には,コピーの回数が制限できないことは避けたいという思いがあった。2007年3月29日の会議では,「『回数制限ありで1世代のみコピー可』という案が落としどころだろう」という権利者団体らの意見が相次ぎ,回数と世代の両方を制限する案が有力になった(図2)。ただし,NHKの委員は「全番組をEPNで放送することはあり得ないが,教育番組などの公共的なものについてはEPNへの変更を積極的に考えていきたい」と表明しており,新ルールとEPNを併用することになりそうだ注2)。 今回の会議で委員の一人は「検討委員会として『既に録画機を購入済みの視聴者に買い替えを促す結果になっても仕方がない』と言ってあげないと,機器メーカーは踏み出せないだろう」と発言した。機器メーカーが一貫してEPNへの変更を主張してきたのは,放送波や受信機の仕様変更を必要とせずに,番組に多重する2ビットのデータを変更するだけで済むからだった。ARIB TR-B14に定められた受信機仕様に正しく適合する機種であれば,ユーザーに買い替えを強要しなくてよいため,2011年のアナログ放送終了という期限が迫る中では最善の策だと考えた。しかし結局,その方向では合意できなかった。 コピー制御のルール変更の方針が固まっても,まだまだ課題は残っている。コピーを何回許容するのかを決めるだけにとどまらず,コピーしたことを技術的にどのように解釈するかを決めなければならない。例えば蓄積した番組を家庭内ネットワーク経由で伝送するときに,「ストリーミング再生する場合は『コピー禁止』として出力する代わりに残りコピー回数は減らさない」「コピーする場合は『1世代のみコピー可』として出力して残りコピー回数を1減らす」といった振る舞いができるように仕様を検討する必要がある。 今回の会議で機器メーカーの委員は,「伝送した先の機器が『コピーした』という情報を正確に取得するためには,DTCPなどの保護技術を変更する必要に迫られるかもしれない」と指摘した。その場合は世界で利用されている業界標準の保護技術を改めて見直す作業が必要になるため,実現までに再び長い時間を要してしまう。 受信機能と録画機能の一体型の機器だけを改善対象としても構わないのかという課題も残る。機器間をIEEE1394などのデジタル・インタフェースで接続するDTCPでは,受け手側の機器に蓄積した時点でコピーは許容されなくなる。こうした状況を視聴者に分かりやすく説明するか,その他の何らかの解決手段を模索する必要があるだろう。 長らく続いた議論がようやく終わる見通しが立ったとはいえ,やらなければならない作業は山積みである。新仕様の録画機をユーザーが利用できるようになるまでには,かなりの時間が必要になりそうだ。 注1) 詳細は決まっていないが,「n回までのコピーを許可する」という情報をデジタル放送波に多重しなければならない可能性もある。その場合,デジタル放送波に多重するテーブル情報の空きビットのいずれかに,コピーを許可する回数を格納する領域を設けることになる。その場合は放送局の送信設備にも影響が及ぶ。 ※EPN(encryption plus non-assertion)デジタル・インタフェースでの出力や記録媒体へのコピーの際に,暗号化を必須とするものの,コピーの回数や世代には制限をかけないという考え方。インターネットへの再送信は事実上不可能となる。「出力保護付きコピー・フリー」と呼ぶこともある。 注2) NHKの委員はEPNへの変更を積極的に考えるとしたものの,「いつ,どの番組をEPNにするとは言えない。放送法で定められた『放送の自主・自立』を保つためだ」とした。 「EPNがダメならARIBの受信機仕様を変えるしかない」,Intel社のコンテンツ保護統括者(2006/12/14) JEITAがコピー・ワンス見直し案の詳細を説明,「放送事業者との議論は始まったばかり」(2006/01/11) Annex会員の方はAnnexにログインしていただくと,クリッピングした記事をここに表示します。(ログイン/Annexへの新規登録 | Annexとは?)'; ソフトウエアにとって最も大切なものは何でしょうか。その答えが、しっかりとした設計・検証の方法論であることは論を待ちません。本書は、専門記者が最前線で取材・執筆した記事と、専門の技術者による講演内容をまとめ、組み込みソフトの開発方法論を中心に構成しました。 各種システムの障害は,ソフトウエアの不具合によるもののほか,システムを構成する電子機器,もっと言えば,電子機器に搭載されているさまざまなデバイスの故障・劣化によることが少なくない。 今回はイノベーションについて考えてみたいと思います。製造業はグローバルに競争が激化しています。そんな中で競争力を高めるためには,イノベーションが必要不可欠となってくるわけです。 日なたもあれば,日陰もある。多くの技術者は日陰者のようである。もっと日なたに出てもらいたい。私自身も技術者が表に出てくる活動に汗をかいている。今回は,その一端を紹介しよう。 東京大学ものづくり経営研究センターが主催している「ものづくり寄席」を覗いてきた。先生方が祭りのはっぴを着て,経営学を落語風に語る,という趣向である。… 比内地鶏とか名古屋コーチンとかコシヒカリとか、産地偽装に関する事件がやたらと目に付く。食品に限ったことではない。某百貨店がイタリア展で販売した家具は、実は中国製だったという。 BPnetTRENDYnetビジネスパソコンITテクノロジー医療建設・不動産安全・安心経営とIT動画転職 |
[ 55] 【NE本誌から】地デジのコピー制御方式見直し,「回数限定で1世代のみコピー可」へ - 日経エレクトロニクス - Tech-On!
[引用サイト] http://techon.nikkeibp.co.jp/article/HONSHI/20070404/130161/
