記載とは?

当会社の発行する株式の譲渡による取得については,取締役の承認を受けなければならない。ただし,当会社の株主に譲渡する場合は,承認をしたものとみなす。
当会社は,毎年3月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって,その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
前項のほか,必要があるときは,あらかじめ公告して,一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録されている株主又は登録株式質権者をもって,その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。
当会社の株主及び登録株式質権者又はそれらの法定代理人は,当会社所定の書式により,住所,氏名及び印鑑を当会社に届け出なければならない。
当会社の定時株主総会は,毎事業年度の終了後3か月以内に招集し,臨時株主総会は,必要がある場合に招集する。
株主総会の招集通知は,当該株主総会で議決権を行使することができる株主に対し,会日の5日前までに発する。
株主総会の決議は,法令又は定款に別段の定めがある場合を除き,出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
株主総会の議事については,開催日時,場所,出席した役員並びに議事の経過の要領及びその結果その他法務省令で定める事項を記載又は記録した議事録を作成し,議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし,株主総会の日から10年間本店に備え置く。
取締役は,当会社の株主の中から選任する。ただし,必要があるときは,株主以外の者から選任することを妨げない。
取締役は,株主総会において,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の過半数の決議によって選任する。
取締役の任期は,選任後5年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとする。
剰余金の配当は,毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う。
剰余金の配当が,その支払の提供の日から3年を経過しても受領されないときは,当会社は,その支払義務を免れるものとする。
発起人の氏名,住所及び設立に際して割当てを受ける株式数並びに株式と引換えに払い込む金銭の額は,次のとおりである。
当会社の発行する株式の譲渡による取得については,取締役の承認を受けなければならない。ただし,当会社の株主に譲渡する場合は,承認をしたものとみなす。
当会社は,相続,合併その他の一般承継により当会社の譲渡制限の付された株式を取得した者に対し,当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
当会社の株式の取得者が株主の氏名等株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには,当会社所定の書式による請求書にその取得した株式の株主として株主名簿に記載若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と株式の取得者が署名又は記名押印し,共同してしなければならない。ただし,法務省令で定める場合は,株式取得者が単独で上記請求をすることができる。
当会社の発行する株式につき質権の登録,変更若しくは抹消,又は信託財産の表示若しくは抹消を請求するには,当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印してしなければならない。
当会社は,毎年3月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって,その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
第1項のほか,必要があるときは,あらかじめ公告して,一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録されている株主又は登録株式質権者をもって,その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。
当会社の株主及び登録株式質権者又はそれらの法定代理人は,当会社所定の書式により,住所,氏名及び印鑑を当会社に届け出なければならない。
当会社の定時株主総会は,毎事業年度の終了後3か月以内に招集し,臨時株主総会は,必要がある場合に招集する。
株主総会の招集通知は,当該株主総会で議決権を行使することができる株主に対し,会日の5日前までに発する。ただし,書面投票又は電子投票を認める場合は,会日の2週間前までに発するものとする。
株主総会の決議は,法令又は定款に別段の定めがある場合を除き,出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において,当該提案について議決権を行使することができる株主の全員が提案内容に書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。
株主総会の議事については,開催日時,場所、出席した役員並びに議事の経過の要領及びその結果その他法務省令で定める事項を記載又は記録した議事録を作成し,議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし,株主総会の日から10年間本店に備え置く。
取締役は,当会社の株主の中から選任する。ただし,必要があるときは,株主以外の者から選任することを妨げない。
取締役は,株主総会において,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の過半数の決議によって選任する。
取締役の任期は,選任後5年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとする。
任期満了前に退任した取締役の補欠として,又は増員により選任された取締役の任期は,前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
剰余金の配当は,毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う。
剰余金の配当が,その支払の提供の日から3年を経過しても受領されないときは,当会社は,その支払義務を免れるものとする。
発起人の氏名,住所及び設立に際して割当てを受ける株式数並びに株式と引換えに払い込む金銭の額は,次のとおりである。
当会社の設立に際して現物出資をする者の氏名,出資の目的である財産,その価額及びこれに対して割り当てる株式の数は,次のとおりである。
当会社の公告は,電子公告により行う。ただし,事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は,○○新聞に掲載する方法により行う。
当会社の発行する株式の譲渡による取得については、取締役会の承認を受けなければならない。ただし、当会社の株主に譲渡する場合は、承認をしたものとみなす。
当会社は,相続,合併その他の一般承継により当会社の譲渡制限の付された株式を取得した者に対し,当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
当会社の株式の取得者が株主の氏名等株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには,当会社所定の書式による請求書にその取得した株式の株主として株主名簿に記載若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と株式の取得者が署名又は記名押印し,共同してしなければならない。ただし,株式取得者が株券を提示して請求をしたとき等法務省令で定める場合は,株式取得者が単独で上記請求をすることができる。
当会社の発行する株式につき質権の登録,変更若しくは抹消,又は信託財産の表示若しくは抹消を請求するには,当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し,株券を添えてしなければならない。
当会社の発行する株券の分割・併合又は株券の毀損・汚損等の事由により株券の再交付を請求するには,当会社所定の書式による請求書に請求者が署名又は記名押印し,これに株券を添えてしなければならない。
株券の喪失によりその再発行を請求するには,当会社所定の書式による株券喪失登録請求書に請求者が署名又は記名押印し,これに必要書類を添えてしなければならない。
当会社は,毎年3月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって,その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
前項の規定にかかわらず,同項の株主の権利を害しない場合は,同項記載の日の後に,募集株式の発行,合併,株式交換又は吸収分割その他これに準ずる事由により当会社の議決権を有する株式を取得した者の全部又は一部を,当該定時株主総会において議決権を行使することができる株主と定めることができる。
第1項のほか,必要があるときは,あらかじめ公告して,一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録されている株主又は登録株式質権者をもって,その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。
当会社の株式の譲渡承認手続,株主名簿記載事項の記載の請求手続その他株式に関する取扱い及び手数料については,法令又は定款に定めるほか,取締役会において定める株式取扱規則による。
当会社の定時株主総会は,毎事業年度の終了後3か月以内に招集し,臨時株主総会は,必要がある場合に招集する。
株主総会の招集通知は,当該株主総会の目的事項について議決権を行使することができる株主に対し,会日の7日前までに発する。
取締役社長に事故があるときは,取締役会においてあらかじめ定めた順序により他の取締役が議長になる。
株主総会の決議は,法令又は定款に別段の定めがある場合を除き,出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
会社法第309条第2項の定めによる決議は,定款に別段の定めがある場合を除き,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の3分の2以上をもって行う。
株主は,代理人によって議決権を行使することができる。この場合には,総会ごとに代理権を証する書面を当会社に提出しなければならない。
前項の代理人は,当会社の議決権を有する株主に限るものとし,かつ,2人以上の代理人を選任することはできない。
株主総会の議事については,開催日時及び場所,議事の経過の要領及びその結果,出席した取締役及び監査役その他会社法施行規則第72条第3項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し,議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし,株主総会の日から10年間本店に備え置く。
取締役は,当会社の株主の中から選任する。ただし,必要があるときは,株主以外の者から選任することを妨げない。
取締役は,株主総会において,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の過半数の決議によって選任する。
取締役の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとする。
任期満了前に退任した取締役の補欠として,又は増員により選任された取締役の任期は,前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
取締役会は,その決議により取締役の中から代表取締役社長1名を定め,他に代表取締役を定めることができる。
取締役会は,その決議により取締役の中から取締役会長1名,取締役副会長,専務取締役及び常務取締役各若干名を定めることができる。
取締役社長に欠員又は事故があるときは,取締役会があらかじめ定めた順序により他の取締役が取締役会を招集し,議長となる。
取締役会の招集通知は,会日の5日前までに各取締役及び監査役に対して発する。ただし,緊急の必要があるときは,この期間を短縮することができる。
(注 会計参与を設置する場合は,計算書類承認のための取締役会における1項の通知の相手方及び2項の同意者を会計参与とする必要があり,監査役と併置する場合は,両方記載する必要がある。なお,会計監査限定監査役の場合には,1項の通知の相手方及び2項の同意者としての監査役は,不要である。)
取締役会の決議は,議決に加わることのできる取締役の過半数が出席して,その出席取締役の過半数をもってこれを決する。
当会社は,取締役が提案した決議事項について取締役(当該事項につき議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意したときは,当該事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし,監査役が異議を述べたときは,この限りでない。
取締役会の議事については,開催日時及び場所,議事の経過の要領及びその結果,出席した特別利害関係を有する取締役の氏名,出席した株主の氏名又は名称その他会社法施行規則第101条第3項で定める事項を議事録に記載又は記録し,出席した取締役及び監査役が署名若しくは記名押印又は電子署名をし,取締役会の日から10年間本店に備え置く。
取締役会に関する事項については,法令及び定款に定めのあるもののほか,取締役会の定める取締役会規則による。
当会社は,会社法第423条第1項の行為に関する取締役の責任について,当該取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において,責任の原因となった事実の内容,当該取締役の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるとき等法令に定める要件に該当する場合には,会社法第425条第1項に定める範囲で取締役会の決議により免除することができる。
(注)本条は,監査役設置会社の場合の定めであり,会計監査限定監査役や会計参与のみを置く場合には,この定めを置くことはできない。
監査役は,株主総会において,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の過半数の決議によって選任する。
監査役の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
会計参与は,株主総会において,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の過半数の決議によって選任する。
会計参与の任期は,選任後5年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
剰余金の配当は,毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う。
当会社は,取締役会の決議により,毎年9月末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して中間配当を行うことができる。
剰余金の配当又は中間配当が,その支払の提供の日から3年を経過しても受領されないときは,当会社は,その支払義務を免れるものとする。
当会社の設立に際して出資される財産の最低額は,金3000万円とし,出資された財産の全額を成立後の資本金の額とする。
事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は,○○新聞に掲載する方法により行う。
当会社は,優先株式の株主に対し,毎事業年度の末日において配当すべき剰余金の中より1株につき金○円を普通株式に優先して配当する。
優先配当金の支払が,前項の優先配当額に達しないときは,同項の規定にかかわらず,その不足額を優先株式の株主に対して配当しない。
当会社の単元未満株式を有する株主は,その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を自己に売り渡すことを当会社に請求することができる。
当会社の株式の取得者が株主の氏名等株主名簿記載事項を株主名簿(実質株主名簿を含む。)に記載又は記録することを請求するには,当会社所定の書式による請求書にその取得した株式の株主として株主名簿に記載若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と株式の取得者が署名又は記名押印し,共同してしなければならない。ただし,株式取得者が株券を提示して請求をしたとき等法務省令で定める場合は,株式取得者が単独で上記請求をすることができる。
当会社の発行する株式につき質権の登録,変更若しくは抹消,又は信託財産の表示若しくは抹消を請求するには,当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し,株券を添えてしなければならない。
当会社の発行する株券の分割・併合又は株券の毀損・汚損等の事由により株券の再交付を請求するには,当会社所定の書式による請求書に請求者が署名又は記名押印し,これに株券を添えてしなければならない。
株券の喪失によりその再発行を請求するには,当会社所定の書式による株券喪失登録請求書に請求者が署名又は記名押印し,これに必要書類を添えてしなければならない。
当会社は,毎年3月末日の最終の株主名簿(実質株主名簿を含む。)に記載又は記録された議決権を有する株主をもって,その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
前項のほか,必要があるときは,あらかじめ公告して,一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録されている株主又は登録株式質権者をもって,その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。
第1項及び前項の規定にかかわらず、同各項の株主の権利を害しない場合は,同各項記載の日の後に,募集株式の発行,合併,株式交換又は吸収分割その他これに準ずる事由により当会社の議決権を有する株式を取得した者の全部又は一部を当該定時株主総会において議決権を行使することができる株主と定めることができる。
当会社は,株主名簿,実質株主名簿、株券喪失登録簿及び新株予約権原簿(以下「株主名簿等」という。)の作成及び備置きその他株主名簿等に関する事務を取り扱わせるため,株主名簿管理人を置き,当会社においてこれを取り扱わない。
当会社の株式の譲渡承認手続,株主名簿記載事項の記載の請求手続その他株式に関する取扱い及び手数料については,法令又は定款に定めるほか,取締役会において定める株式取扱規則による。
当会社の定時株主総会は,毎事業年度の終了後3か月以内に招集し,臨時株主総会は,必要がある場合に招集する。
執行役社長に事故があるときは,あらかじめ取締役会の定めた順序により他の執行役又は取締役がこれに当たる。
株主総会の招集通知は,当該株主総会の目的事項について議決権を行使することができる株主に対し,会日の2週間前までに発する。
執行役社長に事故があるときは,取締役会においてあらかじめ定めた順序により他の執行役又は取締役が議長になる。
株主総会の決議は,法令又は定款に別段の定めがある場合を除き,出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
会社法第309条第2項の定めによる決議は,定款に別段の定めがある場合を除き,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の3分の2以上をもって行う。
株主は,代理人によって議決権を行使することができる。この場合には,総会ごとに代理権を証する書面を当会社に提出しなければならない。
前項の代理人は,当会社の議決権を有する株主に限るものとし,かつ,2人以上の代理人を選任することはできない。
株主総会の議事については,開催日時及び場所,議事の経過の要領及びその結果,出席した取締役,執行役及び会計監査人その他会社法施行規則第72条第3項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し,議長及び出席した取締役及び執行役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし,株主総会の日から10年間本店に備え置く。
取締役は,株主総会において,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の過半数の決議によって選任する。
取締役の解任決議は,議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し,その議決権の3分の2以上をもって行う。
取締役の任期は,選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとする。
任期満了前に退任した取締役の補欠として,又は増員により選任された取締役の任期は,前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
取締役会長に欠員又は事故があるときは,取締役会があらかじめ定めた順序により他の取締役がこれに当たる。
第1項及び第2項の定めにかかわらず,執行役は,法令の定めに従い,取締役会の招集を請求し,又は招集することができる。
取締役会の招集通知は,会日の3日前までに各取締役に対して発する。ただし,緊急の必要があるときは,この期間を短縮することができる。
取締役会の決議は,議決に加わることのできる取締役の過半数が出席し,出席取締役の過半数をもって行う。
当会社は,取締役が提案した決議事項について取締役(当該事項につき議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意したときは,当該事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。
取締役会の議事については,開催日時及び場所,議事の経過の要領及びその結果,出席した特別利害関係を有する取締役の氏名,出席した執行役,会計監査人又は株主の氏名又は名称その他会社法施行規則第101条第3項で定める事項を議事録に記載又は記録し,出席した取締役が署名若しくは記名押印又は電子署名をし,取締役会の日から10年間本店に備え置く。
前条により取締役会の決議を省略するときは,決議があったものとみなされた事項の内容,当該事項を提案した取締役の氏名,決議があったものとみなされた日,議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名等会社法施行規則第101条第4項第1号で定める事項を議事録に記載又は記録し,同議事録及び前条の意思表示を記載し,又は記録した書面又は電磁的記録を決議があったものとみなされた日から10年間本店に備え置く。
取締役会に関する事項については,法令及び定款に定めのあるもののほか,取締役会の定める取締役会規則による。
当会社は,会社法第423条第1項に定める取締役の責任について,当該取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において,責任の原因となった事実の内容,当該取締役の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるとき等法令に定める要件に該当する場合には,会社法第425条第1項に定める範囲で取締役会の決議により免除することができる。
当会社は,社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないとき等法令に定める要件に該当する場合には,当該社外取締役との間に,会社法第423条第1項による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし,当該契約に基づく賠償責任額は,金○○万円以上であらかじめ定める額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。
取締役の報酬,賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は,報酬委員会の決議によって定める。
各委員会は,取締役3名以上で構成し,その過半数は,社外取締役であって当会社の執行役でない者でなければならない。
監査委員会の委員は,当会社若しくはその子会社の執行役若しくは業務執行取締役又は当会社の子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは,その職務を行うべき社員)若しくは支配人その他の使用人を兼ねることができない。
株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定
委員会の招集通知は,各委員に対し,会日の5日前までに発するものとする。ただし,緊急を要するときは,この期間を短縮することができる。
前項の規定にかかわらず,委員会は,当該委員会の委員の全員の同意があるときは,招集の手続を経ることなく開催することができる。
委員会の決議は,議決に加わることができる委員の過半数が出席し,出席した委員の過半数をもって行う。
各委員会の議事については,開催日時及び場所,議事の経過の要領及びその結果,出席した特別利害関係を有する委員の氏名,出席した執行役又は会計監査人の氏名又は名称その他会社法施行規則第111条第3項で定める事項を議事録に記載又は記録し,出席した委員が署名若しくは記名押印又は電子署名を行い,委員会の日から10年間本店に備え置く。
各委員会に関する事項は,法令,本定款又は取締役会で定めるもののほか,各委員会において定める委員会規則による。
代表執行役は,取締役会の決議によって執行役の中から選定する。ただし,執行役が1人のときは,その者が代表執行役に選定されたものとする。
執行役の任期は,選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までとする。
取締役会の決議をもって,執行役社長,執行役副社長,執行役専務及び執行役常務を若干名選定することができる。
取締役会は,執行役の職務の分掌及び指揮命令関係その他の執行役の相互に関係する事項を定めることができる。
執行役が当会社の支配人その他の使用人を兼ねるときは,当該兼務に係る報酬等についても前項と同様とする。
当会社は,会社法第423条第1項に定める執行役の責任について,当該執行役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において,責任の原因となった事実の内容,当該執行役の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるとき等法令に定める要件に該当する場合には,会社法第425条第1項に定める範囲で取締役会の決議により免除することができる。
会計監査人は,株主総会において,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の過半数の決議によって選任する。
会計監査人の任期は,選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
会計監査人は,前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは,当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
当会社は,取締役会の決議をもって,会社法第423条第1項に定める会計監査人の責任を法令の限度において免除することができる。
当会社は,会社法第427条第1項の規定により,会計監査人との間に,同法第423条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし,当該契約に基づく賠償責任の限度額は,金○○万円以上であらかじめ定めた額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。
当会社は,毎事業年度末日現在の最終の株主名簿(実質株主名簿を含む。)に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して,金銭による剰余金の配当を行う。
剰余金の配当が,その支払の提供の日から3年を経過しても受領されないときは,当会社は,その支払義務を免れるものとする。
当会社の設立に際して出資される財産の最低額は,金5億円とし,出資された財産の価額の2分の1を資本金と,その余を資本準備金とする。

[ 116] 定款記載例
[引用サイト]  http://www.koshonin.gr.jp/ti.html

(「底本」と「底本の親本」、「初出」には、「 」におさめた表題に加え、確認できる範囲で、出版社名、初版発行日、改版発行日、作業に際して使用したものの刷数と発行日を記載する。日付は記載例、記載用テンプレートにならって、西暦で示し、かっこ内に元号を添える。日付の表記を含め、数字にはすべて1バイトのアラビア数字を用いる。西暦、元号の換算には、もりみつじゅんじさん提供の「西暦(和暦)年の記述」をどうぞ。)
※……。(何か注記すべき要素があればこのスペースに記載する。注記事項の冒頭には、「※」の記号を置く。)
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
↑改行、全角3文字分あけて、初版の発行日。「初版発行」の部分は、底本の表記による。底本に「発行」とあれば「発行」と、「初版第1刷」などとあれば「初版第1刷」などと書く。ただし数字は、1バイトのアラビア数字を用いる。西暦、元号の換算には、もりみつじゅんじさん提供の「西暦(和暦)年の記述」をどうぞ。
↑改行、同じく全角3文字分下げて、作業に使用した版の発行日。「NN刷」の部分は、底本の表記による。底本に「第NN刷」などとあれば、「第NN刷」などと書く。ただし数字は、1バイトのアラビア数字を用いる。
↑「第1巻」、「第二巻」などの表記は、底本に従う。ただしアラビア数字が使われている場合は、1バイトのものを用いる。日本語文字列中の空きには、全角空きを宛てる。1バイトのアルファベット中の空きには、半角空きを宛てる。(「底本」「底本の親本」「初出」とも。)
↑改行、全角3文字分下げて、発行日。「初版発行」の部分は、底本の表記による。底本に「発行」とあれば「発行」と、「初版第1刷」などとあれば「初版第1刷」などと書く。ただし数字は、1バイトのアラビア数字を用いる。
↑「雑誌名」もしくは「新聞紙名」、発行者名。講演、放送などがもととなっている場合は、講演会名、「番組名」などを適宜記入する。
※「旧字、旧仮名で書かれた作品を、現代表記にあらためる際の作業指針」に基づいて、底本の表記をあらためました。
底本中ではばらばらに用いられている、「其の」と「其」、「此の」と「此」は、それぞれ「其の」と「此の」に統一しました。
「恰も」は「あたかも」に、「些か」は「いささか」に、「茲」は「ここ」に 、「悉皆」は「すっかり」に、置き換えました。
↑底本が当該の文字を、並みの大きさにつくっている場合は、この注記を入れる。(青空文庫では、「一ヶ所」「二ヶ」「槍ヶ岳」など、「こ」「か」「が」と読む「ヶ」は全て、区点番号5-86で入力します。底本がこの字を、小振りにつくっている場合は、これに関する注記は必用ありません。片仮名の「ケ」のように大振りにつくっている場合に限って、この注記を入れてください。)
↑入力ファイルの一部に登録済みのものを利用した際は、この注記を入れ、続いて利用したファイルの名称と作業者を書き入れる。
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
「YYYY年MM月DD日作成」には、公開用ファイルを作成した日付を記入します。この欄は、このままにしておいてください。
※「旧字、旧仮名で書かれた作品を、現代表記にあらためる際の作業指針」に基づいて、底本の表記をあらためました。
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。

[ 117] 収録ファイルへの記載事項
[引用サイト]  http://www.aozora.gr.jp/guide/kisai.html

【モバイルと多言語メニューです】大分類メニューに飛ぶメインメニューに飛ぶ本文に飛ぶページトップへ戻る
【モバイルと多言語メニューです】 大分類メニューに飛ぶメインメニューに飛ぶ本文に飛ぶページトップへ戻る
【メインメニュー:大分類ごとに共通です】本文に飛ぶ大分類メニューに戻る共通メニューに戻るページトップへ戻る
戸籍届書すべてに共通することと、特に届出の多い「出生届」「死亡届」「婚姻届」「離婚届」に関して記載するときの注意点を掲載いたしました。お手元の届書とあわせながらご確認・参考にしてください。
すべて必ず楷書体で明瞭に記載してください。署名欄も同様です。略字、符号では記載しないでください。草書体で記載したりすると別の字として扱うものになる場合があります。充分留意してください。
届書に記載する年月日はすべて元号で記載してください。ただし、外国籍の方の生年月日については西暦で記載してください。(「S30年」のように記載せず、「昭和30年」のようにきちんと記載してください。西暦による場合は「西暦1970年」のように記載してください。)
届出人、証人が署名・押印する場合、同じ氏であっても、みな異なる印鑑を使用してください。印鑑は朱肉を使用するもので、自動印は使用しないでください。
外国籍の方の氏名についてはカタカナで記載していただきます。この際「氏に相当する部分」を先に記載し、「読点」を打ち、「名に相当する部分」を後に記載します。例としては仮に「Tarou Chuou」さんという方であれば、「チュウオウ、タロウ」のように記載します。ただし、中国、韓国の方々のように漢字を使用している国の場合は、カタカナではなく漢字による表記も可能です。この場合は「正しい日本文字」とされている文字のみで、簡略文字は使用できません。例えば中国で「云」という文字は日本の文字の「雲」のことですので、「雲」で記載してください。
外国籍の方の署名欄に記載する署名については、本国の文字(アルファベット等)によるもので構いません。(あくまで署名押印をする欄のみです。他の氏名を記載すべき欄はカタカナもしくは正しい日本文字とされる漢字での記載です。)
届出日のすぐ下にある「あて先」は提出する市区町村長あてになります。ただし、申出書となっているものについては、事件本人の本籍地あてになります。
本籍・住所の地番は「1の1」のように書くのではなく、「1番地1」、「1番1号」のように戸籍謄本、住民票に記載されているとおりに記載してください。
戸籍の届書の「届出人」は「窓口に来る方」のことではありません。「届出人」は常に「届出人になるべき人」でなければなりません。よくある質問で、出生届を祖父母が届出できるか、というものがありますが、出生届については届出人はあくまで「父」「母」なので、「祖父」「祖母」では届出はできません。しかしながら、届書を届出人が記載・署名・押印し、それを他の方が「使者」として窓口にお持ちいただいてご提出していただくことはできます。ただし、届書に不備等が見受けられた場合には、補正することができるのは「届出人のみ」ですから、受領できないことも考えられるので、使者にお任せする際には充分に注意していただく必要があります。
特に注意が必要、よくある間違い、あるいはよくある質問のある項目について説明しています。届書はすべての欄を記載する必要がありますので、よろしくお願いします。ただし、(9)欄のみは4年に1回の国勢調査のときのみに記載する欄です。
「嫡出子(ちゃくしゅつし)」「嫡出でない子」とは、婚姻中の夫婦の間に懐胎した子が嫡出子、そうではない子が嫡出でない子になります。該当する方の□にレ点チェックをしてください。
( )内は「長男」「長女」といった父母との続き柄を記載します。長男であれば「長」と記載し、男の□をレ点チェックしてください。「じなん」や「じじょ」の場合は「二男」「二女」と記載します。当該父母の間に生まれた子の順で記載します。例えば夫婦の間に最初に生まれた男の子であれば「長男」ですが、その後別の女性と婚姻してお生まれになった男の子は二男ではなく、「長男」となります。
「生まれたとき」は出生証明書と同じ年月日時分で記載してください。夜の12時は「午前0時」、昼の12時は「午後0時」と記載します。「午後3時」を「15時」のようには記載しないでください。医師・助産師の記載した出生証明書が誤っているときは証明者である医師・助産師に訂正していただくようにお願いします。
「生まれたところ」は、出生証明書に記載されている「出生したところ」と同じ場所を記載します。病院名(施設名)ではありません。
「世帯主との続き柄」は生まれた子が世帯主から見て誰になるかの続柄です。世帯主が子から見て父・母であれば、「子」と記載します。世帯主が祖父・祖母であれば「子の子」となります。住民票では長男・長女とは記載せずに「子」で統一されています。
戸籍の筆頭者とは、戸籍の最初に記載されるべき人のことですが、夫婦のうち氏を変更していない方が筆頭者になっています。夫の氏で婚姻されているご夫婦は(5)欄の父と同じになりますし、妻の氏であれば(5)欄の母と同じ方が筆頭者となります。
「同居を始めたとき」は、「父」と「母」が結婚式を挙げたとき、もしくは同居を始めたときのいずれか早い時期のほうの年月を元号を用いて記載します。「年月」のみで日にちは記載しません。生まれた子どもと父母が同居を始めた、という意味ではありません。
この欄は戸籍に記載されることはない内容ですが、届書には記載していただく必要のある欄です。必ず該当する番号の□にレ点チェックをしてください。
この欄については、規定の項目以外で届出書として記載しなくてはならない事項について記載する欄になります。
届出資格をチェックする欄については、父が届出人であれば、父の□にのみレ点チェックをし、母の□にはチェックしないでください。
特に注意が必要、よくある間違い、あるいはよくある質問のある項目について説明しています。届書はすべての欄を記載する必要がありますので、よろしくお願いします。ただし、(11)欄のみは4年に1回の国勢調査のときのみに記載する欄です。
「死亡したとき」は死亡診断書もしくは死体検案書の中の「死亡したとき」と同じ年月日時刻を記載してください。夜の12時は「午前0時」、昼の12時は「午後0時」と記載します。「午後3時」を「15時」のようには記載しないでください。医師の記載した死亡診断書もしくは死体検案書が誤っているときは証明者である医師に訂正していただくようにお願いします。
「死亡したところ」は死亡診断書もしくは死体検案書に医師が記載している「死亡したところ」と同じ場所を記載します。病院名(施設名)のことではありません。
この欄は戸籍に記載される内容ではありませんが、届書には記載していただく必要のある欄です。必ず該当する番号の□にレ点チェックをしてください。
この欄については、規定の項目以外で届書として記載しなくてはならない事項について記載する欄になります。死亡届の場合は、ほとんど記載することはありません。しかしながら、亡くなられた方が外国人配偶者の方の場合に、生存日本人配偶者の方から死亡届をされる際に、配偶者の方との死別による婚姻解消について記載する申出をすることがあります。記載例は下記のとおりです。
「妻(夫)につき、婚姻解消事項を記載してください。妻(夫)の戸籍の表示 ○○県○○市○○町○○番地 筆頭者氏名○○○○」
届出資格をチェックする欄については、必ず該当する番号の前にある□にレ点チェックをしてください。また届書に直接記載する欄はありませんが、お亡くなりになられた方と届出人との具体的な続柄(「妻」「長男の二男」「兄」など)を窓口で確認させていただきます。これは埋火葬許可証に続柄を記載させていただくためにも必要になります。
特に注意が必要、よくある間違い、あるいはよくある質問のある項目について説明しています。届書はすべての欄を記載する必要がありますので、よろしくお願いします。ただし、(8)欄のみは4年に1回の国勢調査のときの時期のみに記載する欄です。
また婚姻によって住所が自動的に異動することはありませんので、住所が変更になる方々は、住民登録についての異動届を提出する必要があります。住所異動については、お住まいの各市区町村役場に確認してください。
届出時点のそれぞれの本籍及び筆頭者氏名を記載してください。添附していただく戸籍謄本に記載されているとおりに記載してください。(本籍の番地についてはアラビア数字で記載していただきます。)
「父母の氏名」欄は父母が婚姻中(死別も含む)であれば、父の欄は父の氏名、母の欄は母の名のみを記載します。届出時点で父母が婚姻中ではない、死別後姻族関係終了届もしくは復氏届をしている場合は、父・母ともに氏名を記載してください。ただし、父母の一方あるいは双方が外国籍の方々の場合は、婚姻中であるかを問わず氏名で記載してください。
日本人同士の婚姻においては、必ず「夫の氏」か「妻の氏」のいずれかを選択してチェックしてください。ただし、当事者の一方が外国籍の方の場合は、チェックは不要です。
「新しい本籍」については、「夫の氏」を選択している場合で、(3)欄に記載している戸籍の筆頭者氏名(つまり現時点の戸籍の筆頭者)が「夫になる人」本人である場合は、記載しないでください。戸籍の筆頭者とは住所の世帯主のことではありません。「妻の氏」の場合も、「妻になる人」が届出時点の戸籍の筆頭者本人である場合は、記載しないでください。これらに該当することがない方々は必ず夫婦(当事者の一方が外国籍の方との婚姻の場合は日本人配偶者のみ)の新しい戸籍をつくることになるので、新しい本籍の記載が必要になります。その際には、本籍の表示が使用できる番地等であるかをそれぞれの市区町村役場に確認してください。以前は存在していた町丁名や番地であっても、現時点では使用できない場合があります。ここが抜けていると受理決定できず、戸籍の処理も進められませんのでご注意ください。
夫妻になる方々が結婚式を挙げたとき、あるいは同居を始めたときのいずれか早いほうの年月を元号を用いて記載してください。まだ婚姻届出時点では結婚式を行っていない、かつ同居も始めていない、ということであれば、この欄は空欄のままとして、「その他」欄に「結婚式は挙行しておらず同居も始めていない。」と記載してください。
必ず該当するところにチェックしてください。その際「死別」「離別」に該当の方々は、必ずその年月日を元号を用いて記載してください。
この欄は戸籍に記載される内容ではありませんが、届書には記載していただく必要のある欄です。必ず該当する番号の□にレ点チェックをしてください。
この欄については、規定の項目以外で届出書として記載しなくてはならない事項について記載する欄になります。
届出人は「夫になる人」「妻になる人」両方ですが、外国方式で成立した婚姻の場合は、日本人配偶者の方からのみの届出になります。
証人の署名・押印・生年月日・住所・本籍、すべてを記載していただく必要があります。証人の方にきちんと記載していただくようにお願いしてください。記載漏れや誤記がある場合は、必ず証人の方に補正していただくようにお願いいたします。外国籍の方の場合は、署名・生年月日(西暦による記載)・外国人登録している住所・本籍欄には国籍を記載していただき、押印は必要ありません。
証人は成年に達している方でないとなることができません。証人が2名いない場合は受理できません。ただし、外国方式で成立した婚姻については証人は不要です。
特に注意が必要、よくある間違い、あるいはよくある質問のある項目について説明しています。届書はすべての欄を記載する必要がありますので、よろしくお願いします。ただし、(9)欄中の「夫妻の職業」欄のみは4年に1回の国勢調査のときのみに記載する欄です。
また離婚によって住所が自動的に異動することはありませんので、住所が変更になる方々は、住民登録についての異動届を提出する必要があります。住所異動については、お住まいの各市区町村役場に確認してください。
届出時点の夫妻の本籍及び筆頭者氏名を記載します。筆頭者は婚姻時に氏を改めていない方になります。(夫の氏で婚姻しているなら夫が筆頭者)また外国籍の方は「夫(妻)の国籍 フィリピン共和国」のように国籍を記載してください。
「父母の氏名」欄は父母が婚姻中(死別も含む)であれば、父の欄は父の氏名、母の欄は母の名のみを記載します。届出時点で父母が婚姻中ではない、死別後に姻族関係終了届もしくは復氏届をしている場合は、父・母ともに氏名を記載してください。ただし、父母の一方もしくは双方が外国籍の方々の場合は、婚姻中であるかを問わず氏名で記載してください。
「離婚の種別」は、当事者間で離婚する旨を決定し、証人2名以上を立てて行う届出が「協議離婚」です。これ以外の種別はすべて家庭裁判所で成立・確定したものです。該当するものにチェックを行い、裁判所が発行したそれぞれの調書に記載されている成立日、あるいは確定証明書に記載されている確定日を元号を用いて記載してください。
「婚姻前の氏にもどる者の本籍」は、筆頭者ではない方が、離婚により戸籍がどうなるかを記載していただきます。「もとの戸籍にもどる」とは、婚姻届出直前の戸籍にもどる、ことを意味します。(ただし、婚姻中に養子縁組をされている場合で、かつ縁組継続中であれば、養父母の戸籍が、もどる戸籍となります。)「新しい戸籍をつくる」は、婚姻前の氏にもどる者が届出人の場合(協議離婚では必ず夫・妻ともに届出人ですが、裁判離婚の場合は訴を提起した方になります)に、任意に届出人の意思で新しい戸籍をつくることになります。つまり訴を提起した方が夫の場合で、氏をもどすのが妻であるときは、「新しい戸籍をつくる」は選ぶことができません。ただし、相手方が新戸籍をつくる旨の申出書(離婚届のその他欄でもよい)を記載しており、それを添付した(その他欄に記載していただいた)うえで届出する場合には、選ぶことができます。新しい戸籍をつくる場合は、その本籍の表示が使用できる番地等であるかをそれぞれの市区町村役場に確認してください。以前は存在していた町丁名や番地であっても、現時点では使用できない場合があります。
「婚姻前の氏にもどる者」が「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」を同時に提出する場合は、「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄は空欄のままとし、「その他」欄に「同日戸籍法第77条の2の届出」と記載してください。(離婚の種別はいずれの場合も必ず記載してください。)
当該夫妻の間の嫡出子(養子を含む)で、かつ未成年者については必ず夫か妻のいずれかが親権を行うことになるので、該当するお子様の氏名を記載してください。未成年者の戸籍が、当該夫妻とは別の戸籍にあるときは、「その他」欄にお子様の本籍、筆頭者氏名も記載していただくようにお願いします。
「同居の期間」は必ず記載してください。元号を用いた年月で記載していただくことになります。「別居する前の住所」も記載してください。ただし、離婚届出時点で、同居中である場合は「その他」欄に、「現在同居中であるため(7)(8)欄は空欄である。」旨を記載してください。
この欄は戸籍に記載される内容ではありませんが、届書には記載していただく必要のある欄です。必ず該当する番号の□にレ点チェックをしてください。
この欄については、規定の項目以外で届出書として記載しなくてはならない事項について記載する欄になります。
協議離婚以外の種別の場合は「調停調書(判決書の謄本など)の謄本、申立人(原告など)夫(妻)から提出」
届出人は「夫」「妻」両方ですが、家庭裁判所で成立・確定した離婚の場合は、申立人・訴を提起した方からの届出になりますので、相手方の署名・押印は不要です。
協議離婚の場合は、証人の署名・押印・生年月日・住所・本籍、すべてを記載していただく必要があります。証人の方にきちんと記載していただくようにお願いしてください。記載漏れや誤記がある場合は、必ず証人の方に補正していただくようにお願いいたします。
証人は成年に達している方でないとなることができません。証人が2名いない場合は受理できません。ただし、家庭裁判所で成立・確定した離婚については証人は不要です。
【内容の大分類メニューです】 本文に戻るメインメニューに戻る大分類メニューに戻るページトップの共通メニューに戻るページトップへ戻る
【市役所の業務時間や住所です】 本文に戻るメインメニューに戻る大分類メニューに戻るページトップの共通メニューに戻るページトップへ戻る
市役所・区役所など主な窓口の執務時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分までです。
【著作権、個人情報保護、アクセシビリティーについてです】 本文に戻るメインメニューに戻る大分類メニューに戻るページトップの共通メニューに戻るページトップへ戻る

[ 118] 千葉市:戸籍届書記載の注意
[引用サイト]  http://www.city.chiba.jp/chuo/shimin/siminkakosekikisaichuui.html



お気に入り



  • track feed
    • seo