捜査とは?

この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
捜査(そうさ、Criminal investigation)とは、旧来的には、捜査機関が、犯罪があると思料したときに、公訴の提起及び維持のために、犯人(被疑者)及び証拠を発見・収集・保全する手続をいう。日本の刑事訴訟法は捜査を直接定義する条文を持たないが、捜査機関について定める条文の解釈として、一般的には、このように定義される(捜査機関を参照)が、現在では捜査そのものに独立した意義を見いだす説も有力であり、捜査が何のために行われるか、つまり捜査の目的に関しては、従来から激しい見解の対立がある。 捜査活動は行政作用であり、行政法の一般的な規律に服する。
なお、国税犯則事件の調査、公安調査庁、公正取引委員会、入国警備官、税関の調査などは捜査に類似するが、原則として行政上の処分を行うためのものであり、本来それらの結果が刑事手続に向けられたものではないため、捜査とは概念上区別されている。
捜査の構造論として、糾問的捜査観と弾劾的捜査観との二つの考え方が説明されてきた。 糾問的捜査観とは、捜査活動は執行機関が全て行い、被疑者はその客体に過ぎないとするものであり、被疑者は一方当事者としての立場ではないとする考え方である。戦前の旧刑訴法上はこの考え方に基づいた捜査活動、公判維持が行われてきた。国家による事実の究明活動という側面が強い考え方である。 弾劾的捜査観とは、捜査段階に於いても、捜査機関と被疑者が対等に争うもので、事実の解明は裁判でのトライアルによるものとする考え方であり、戦後の刑訴法はこの弾劾的な法制度が取り入れられたものである。 いずれの考え方の一方を取り入れればよいというものではなく、事実の解明、犯罪の防止、人権の尊重との調和の必要性が求められている。
近年においては捜査の独自性が有力に唱えられている。これは、元来、捜査の目的を「公訴の提起及び公判維持」に資することだけに限定することが現実の捜査活動と乖離していることに起因する。これによると、現実には捜査活動がそれ自体、独立して犯罪の予防、鎮圧、犯人の更生、平穏な社会生活の維持などの機能をも有しており、例えば身代金目的誘拐事件などが発生した場合、実際の捜査活動に於いては、「公訴の提起、公判維持」に資するための活動よりも、当然に被害者の救出が最優先になされるが、この救出活動は「生命身体財産の保護」それ自体を目的としているからといって、これを捜査の目的ではないとするのは不合理であるとする。かような意味で、治安維持機能をも併せ持つ警察においての警察捜査の定義については佐藤英彦を参照。 さらに、少年事件における捜査活動も当初から「公訴の提起、公判維持」を目的としているといえるのかという疑問も出されている。また訴訟条件が整わない場合に於いても捜査活動が行われることがありうる(後述・訴訟条件を欠く場合の捜査の許容性参照)ことから、捜査活動自体が持つ嫌疑の判断・事案の解明等の機能に着目したものである。公訴提起以前の段階である、事件性・嫌疑の有無を判断するための捜査が行われうるのであって、それに先だって「公訴提起、公判維持」を目的とする活動が行われているとするのは現実にそぐわないとされる。そのため、捜査の目的を旧来の「公訴の提起・公判維持」に限定する考え方は不合理であり、また限定する必要性に欠けるとの批判が強い。さらに、不起訴による刑事政策をも視野に入れた真実追究活動をいい、その一面として犯罪の予防、鎮圧の意味を併せ持つとの説もある。
捜査は、捜査機関によってなされる。刑事訴訟法が規定する捜査機関として、司法警察職員(刑事訴訟法189条2項)、検察官(刑事訴訟法191条1項)、検察事務官(刑事訴訟法191条2項)がある。殆どの事件では、司法警察職員が捜査を担当する。この場合の捜査は司法警察活動とほぼ同義であり、主として犯罪の予防活動を目的とする行政警察活動とは区別される。もっとも、両者の法による規制は重なり合う部分が多い(司法行政活動と行政警察活動の区別に関する議論については、行政警察活動を参照)。また、検察官も独自の捜査権を持ち、いわゆる特捜部などに所属する検察官が直接捜査を担当する場合もある(検察官の捜査権参照)。
捜査は捜査機関が犯罪があると思料したときに開始される(刑事訴訟法189条2項、191条1項)。捜査開始の原因となるもの(捜査の端緒)には告訴・告発(刑事訴訟法230条、239条)・自首(刑事訴訟法245条)・検視(刑事訴訟法229条)・職務質問(警察官職務執行法2条1項)などがある。
強制捜査とは強制処分による捜査のことを言う。強制捜査の具体的内容としては、被疑者の身柄確保のための逮捕・勾留、物証を確保するための捜索・差押え・検証などがある。
強制処分について、判例は「有形力の行使を伴う手段を意味するものではなく、個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段」(最高裁判所第三小法廷昭和51年3月16日決定)とする。
この判例のうち「有形力の行使を伴う手段を意味するものではなく」の部分は、従来通説であった有形力を用いる手段が強制処分であるとの学説およびこれに基づく被告人の主張への応答、「特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段」の部分は強制処分法定主義(憲法31条,刑事訴訟法197条1項但書)からの当然の帰結(トートロジー)であるため、その本質は(被処分者の意思に反する)重要な権利・利益を侵害する捜査手段という点にあると考えられている(通説)。これに対して,重要とは言えなくてもある程度の権利・利益を侵害すればすべて強制処分であるとする見解もいわゆる「新しい強制処分説」と結びついて主張されている。
新しい強制処分説とは、刑事訴訟法の規定しない強制処分であっても令状主義の要請が実質的にみたされる場合にはこれを許容すべきであるとの見解である。かかる見解に対しては立法論あるいは連邦憲法修正4条の下のアメリカ法解釈としてはともかく、日本法の解釈論としては無理であるとの批判がある。
任意捜査とは、任意処分による捜査を言う。任意処分とは強制処分以外の処分をいい、一般的な意味での「任意」という言葉とは若干ニュアンスが異なる。 捜査は任意捜査が原則であり、特別な法的根拠を必要としない(刑事訴訟法197条1項本文)ことから、任意処分については任意捜査の限界が重要論点として論じられる。
訴訟条件とは、刑事訴訟法上、公訴を追行し、事件の実体審理及び裁判をするための要件をいい、このうち起訴(公訴の提起)のための適法要件を特に起訴条件ともいう。訴訟条件を欠く場合の例として、被疑者が死亡している場合、公訴時効が完成している場合、親告罪で被害者の告訴を欠く場合などがある。いずれの場合でも、起訴も公判維持もできない。他方、捜査は、一般には、公訴の提起(起訴)及び維持(公判維持)を目的として行われるものであるとされる。つまり、訴訟条件を欠く場合には、起訴も公判の維持もできないことから、捜査の目的を満たしえない。このため、このような場合にも捜査を行うことが可能か、解釈上の議論の余地があるが、立法上、訴訟条件は捜査条件とは異なるため、合理的妥当性がある範囲内での捜査は許されると解され、訴訟条件が完全に欠ける場合の強制捜査は極力控えるべきであるとされる。
この「捜査」は、法分野に属する書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています。(P:法学/PJ日本の法令)

[ 47] 捜査 - Wikipedia
[引用サイト]  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8D%9C%E6%9F%BB

海外には、その驚異の力によって未解決事件を解決へと導く、超能力者たちがいる。彼らは、「Psychic Investigator」―超能力捜査官―と呼ばれている。
日本の閉鎖的な警察とは違い、海外の警察では積極的に彼らに協力を依頼し、難事件を次々に解決している。その解決率は驚異の80パーセント!
最近、テレビの特番でもシリーズ化され、話題となっている超能力捜査官。テレビでは「伝説」で書いたようなことが宣伝されており、信じてしまっている人も多い。
たとえば、アメリカの警察には「超能力捜査官」などという役職はない。「FBI超能力捜査官」という役職もない。こういった肩書きは、日本のテレビ局が勝手に付けているだけなのだ。(※注1)
以下では日本のテレビでは決して触れられることのない、超能力捜査の実態をご紹介しよう。
【※注1】 ちなみにFBIに所属する者は法律で国外活動が禁止されている。つまり実在しない「FBI超能力捜査官」などという肩書きをつけてさらに日本のバラエティ番組に出演している時点で嘘が確定しているのである。視聴者は二重に騙されているのだ。
超能力捜査の実態について、ジェーン・A・スウェットとアラバマ州立アセンズ大学のマーク・W・デュラム教授が行った調査がある。
デュラム教授は、アメリカで人口の多い上位50都市を選び、各都市の警察署に宛てて超能力捜査に関するアンケート調査を実施した。その結果、首都ワシントンとフィラデルフィアを除く48都市から回答を得た。
「貴方の警察署において、今まで犯罪捜査で超能力者を使用したことがあるか、または今現在、使っていますか?」
いいえと答えた26署のうち、17署がコメントを寄せた。※ここで全部は紹介できないので、リンク先を参照してほしい。(下のほうにある)
質問1の回答でわかったのは、大規模都市にある警察で超能力者を使ったことがあるのは、約35パーセントしかないということであった。
またデュラム教授らが、同じ調査を中規模の都市にある警察に行った結果では、超能力者を使ったことがあるのは30パーセント以下。小規模の都市にある警察では、20パーセント以下だった。
このほか質問4(a)と質問5の回答では、Yesと答えたのは0だった。つまり、テレビで宣伝されているのとは大きく異なり、実際には超能力者は事件解決の役に立っていないのである。
この結果を見れば、超能力者を捜査に使うことが「常識」などではないことがよくわかるだろう。
質問7の「有効な情報が与えられたか」という質問に対する回答では、「はい」と答えた警察官は9人(13%)いた。当たったと思える情報の内容には、「遺体が見つかった場所」や、「車のナンバー」などがあった。
本当に事件解決の"決定的な証拠"があれば、こんな曖昧な回答はしないだろう。
ではなぜ、重要な証拠に思える「遺体が見つかった場所」や、「車のナンバー」などが、事件解決の決定的証拠にならなかったのか?
たとえば、『ローリー・マッコーリー』を見てほしい。彼女も「遺体が見つかった場所」を言い当てているが、透視内容は「水源の近く」という、とても曖昧なものだった。
「水源の近く」→水に関係したものとしては、海、湖、池、ダム、噴水、貯水タンク、水道局、浄水場など、こじつけられるものはたくさんある。
当たっているとされているのは、「数字の5が見えます」というような非常に曖昧な情報なのだ。もちろん「車のナンバー」以外にも、無数のものに後からこじつけることができる。
こういった解釈の余地を広げるために、どのようにも取れる曖昧な表現を備えた表現上の特徴は「マルティプル・アウト」と呼ばれる。そして、自称超能力者が言うような「曖昧な手がかり」を、後から判明した事実に合わせて「当たっていた」と、こじつけるテクニックは「レトロフィッティング」と呼ばれる。
たとえばドロシー・アリソン(※注2)などは、これらのテクニックを非常に上手く使っていた。
彼女は、アトランタで起きた連続幼児殺人事件の犯人を解決したのは自分だと主張していたが、アトランタ警視庁のガンドラック警部補によれば、アリソンは事件の容疑者の名前として全部で42の異なる名前を挙げていた。そして事件が解決した"後"になって、42の異なる名前(ジョンとかトムとか)の中から、当たりをこじつけたのだ。
こういったテクニックについて、超常現象調査の専門家であるジョー・ニッケルは、次のように言っている。
【※注2】 ドロシー・アリソンは、全米で最も有名な超能力探偵。1999年12月1日に74歳で亡くなった。もし存命であれば、日本のテレビで「全米No.1」として間違いなく紹介されたであろう人物。
5000件の事件を解決したと豪語していたが、その実態は「マルティプル・アウト」と「レトロフィッティング」、そして「ホット・リーディング」を駆使したイカサマだった。
超能力捜査が最も盛んだというアメリカでの実態については上で書いたとおりだが他の国ではどうだろうか。
ロンドン警視庁のエドワード・エリドンによれば、ロンドン警視庁は超能力者を一切使っておらず、他の警察署でも超能力者に協力を求めることは一切ないという。
また、イギリスにも超能力捜査官などという役職はなく、これまでに超能力者の協力によって事件が解決したこともなければ、有力な証拠を提供したこともないという。
とはいえ、アメリカの警察も「レトロフィッティング」に気付かないトホホな警察ばかりではない。たとえばロサンゼルス警察のダン・クックは、超能力捜査に関して次のようにコメントしている。
「ロサンゼルス警察では超能力者は使用しませんが、もし彼らが電話で無料の情報を提供するなら、礼儀正しく聞くつもりです。しかし、私たちは提供された情報を真剣に受け止めません。(真に受けるだけ)時間の無駄だからです」
シカゴ警察では、役に立たない自称超能力者をなぜ使うのか? というもっともな疑問に対して、次のようにコメントしている。
「(超能力者を)「使う」という表現は正しくない。行方不明者の家族などから依頼を受けたという超能力者が我々に接触してきた場合に、我々は、その意見を「拝聴する」に過ぎない。通常の捜査が行き詰った際には、我々はいかなる可能性についてもオープンに接し、丁重に扱う。だが、(超能力者の)意見に従って捜査をしても、その成功率はゼロということなのだ」
ジョー・ニッケルによれば、自称超能力者たちは役立たずなだけでなく、捜査に関わることは警察にとって障害になると述べている。
ニッケルは、超能力捜査の実態について書いた『How Psychic Sleuths Waste Police Resources』(超能力探偵はいかに警察資源を浪費したか)において、20の事例を挙げたうえで次のように書いている。
「これらの例が示すように、超能力者は警察の手助けと言うよりは、むしろ障害である。事実、『National Center for Missing and Exploited Children(法務省の下部組織)』は、超能力を使って行方不明の子どもが見つかったケースは、ただの一例もないと述べている。同じことが犯罪捜査についても事実なのである」
ジョー・マクモニーグルが大阪で行方不明になった吉川友梨ちゃんの透視を行ったことがあったが、結局見つけたのはゴミで、それを警察に提出したことがあった。
これなどは、ニッケルが指摘した「警察の手助けと言うより、むしろ障害」の実例と言えるだろう。(結局このゴミが何の手がかりにもならなかったのは言うまでもない)
あと日本に出稼ぎに来ている自称超能力者の中には、行方不明者の透視を成功させる者もいるが、それらは全て「生き別れ」や「家出」など事件性のないものだ。
こういった人探しは、すでに日テレのバラ珍で何年も前から行われていた。もちろん超能力など使わずに。
超能力者の「ドリームチーム」だというなら、超能力など必要ないケースばかり成功させるのではなく、超能力が無くては解決が難しそうな、未解決事件を解決してほしいものだ。
しかし放送時に、ちゃっかり募集している"視聴者の情報によって"事件が解決した場合。
「ナンシー・マイヤー」のケースのように、自称超能力者の透視よりも実は警察の犯人特定のほうが早かった場合。
「マルティプル・アウト」、「レトロフィッティング」、「ホット・リーディング」などのイカサマ・テクニックを使っていた場合。
これらのケースを全て除外した上で、“超能力者がいなかったら解決しなかった”と思えるほど、「決定的な証拠」を出して事件を解決したケースは、今のところ一件しか知られていない。(※注3)
『サイキック』(三笠書房)によれば、カルカッタ大学の博士でもあったマクシミリアン・ランズネルという超能力者が、未解決事件を解決したことが過去に一度だけ(1928年に)あったという。
ウィルソン曰く、「ランズネルによるブーハ事件の解決を唯一の例外として、透視者が殺人事件―もしくは重要な犯罪事件―を解決した例は実際にはひとつも存在していない」とのこと。(ただし、このブーハ事件でランズネルが当てた犯人というのは、「事件の第一発見者&被害者の息子」で、同じくランズネルが当てた凶器(ライフル銃)の場所も「自宅裏の藪の中」だった。また、懐疑論者による検証も行われてない様子)
最後に、ロサンゼルス警察の行動科学課が、超能力でどの程度犯罪内容を見抜くことができるかを調べるために、コントロール実験を行ったことがあるので紹介しておこう。
実験は、実際に犯罪に関係している髪の毛やキーホルダーなどの遺留品を超能力者へ渡し、その遺留品から犯罪の内容を読みとってもらう、という方法で行われた。
4件の犯罪事件(そのうち2件は解決済みで2件は未解決)の遺留品を超能力者に見せ、そこから事件に関係した21の項目について当ててもらう、という実験だった。
4つの事件とも、最もよく当たったのは被害者や加害者の性別だった。だが、性別が当たる確率は二分の一である。
それでも、性別が当てられたのは最高でも9人どまりで、中には1人しか当てられなかったトホホなケースもあった。(ちなみに9人が性別を当てたケースでは、被害者の持ち物として見せられたのは、女性の赤い財布だった)
この実験は追試も行われた。追試実験では、11人の大学生と12人の捜査員を対照群として、超能力者(12人)がこの対照群を越えられるかどうかが試された。
今回の実験でも、4件の犯罪事件(そのうち2件は解決済みで2件は未解決)が選ばれ、それぞれのグループから得られた情報を、全部で20のカテゴリーに分けて統計処理された。
超能力者のグループと他のグループの違いで目立ったのは、超能力者のグループが遺留品について語る分量が、他の2グループに比べて非常に多いということだった。文章量にすると10倍も違い、語る話の内容もドラマチックに脚色されていた。
被害者に関する情報で一番よく当てたのは、大学生のグループだった。4つの事件を合わせて、全部で27項目が的中。超能力者のグループは26項目、捜査官のグループは18項目だった。
全部で12項目が的中。捜査官のグループは9項目。超能力者のグループは8項目で、3グループ中最低の成績だった。
結果的に容疑者や被害者の氏名や住所など、犯罪捜査にとって重要な情報を当てられた者は誰もおらず、どの的中率も偶然による期待値を超えるものはなかった。
自称超能力者の透視能力を検証する気など全くないテレビの中では、「伝説」が事実であるかのように宣伝されている。
しかし現実の世界では、自称超能力者たちが犯罪捜査に関して無能で役立たずだということは、とっくの昔に判明していたことなのである。

[ 48] 超能力捜査
[引用サイト]  http://www.nazotoki.com/psychic_investigator.html

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ある日死体が消えてしまう? 死体が勝手に動く? なんてそそられる事件だろう。してその結末は!? そりゃもちろん読むしかありません。ですから読みました。読み終わって、こんな複雑な気分を味わった本は初めて。こんなのを異色作というんでしょうね。
ホラー風味でありハードボイルド風でもありもちろんSFでもある。非常に不思議な味わいがあり、レムの作品中では一番好きだったりします。いちおしです。この魅力はもっと多くの人に味わって欲しいものです。
スタニスワフ・レムが死んだ。享年84歳。
死因・日時は不明。3月28日に助手が
「クラフクの病院にて死亡」と発表。

本作は、私にとってレムのベストである。
(23歳のときに読んだ。「ソラリス」や、
「浴室で発見された手記」よりも後。)

ジャンル分けすれば、不条理SFではあるが、
不条理とは、或いは条理とは何か、以前に
人間の知性で組み上げられた条理が
あるとすれば、人間の知性自体が
どの様に組み上がっているのか、いや
それ以前に、「現象」とは、そして
その「現象」が起きる場である「世界」とは
についての、ミステリー仕立ての
物語である。

この事件を「解決」してしまう人物が
統計学者なのだが、エクセル等を、
使い倒して、「俺は仕事が出来るんだぜ。」
と思い込んでいる坊ちゃん(或いは、お嬢ちゃん)
自分が一体何をやっているのか、
知りたければ、本作を読むと良い。

反精神医学者R・D・レインは、昔、
「現代の教育は要するに、コンピュータ付きの
白痴になれと、要求しているのだ。」と
述べたが、本作を思い出すと、益々、
その傾向が強くなっていると
思ってしまう昨今の状況である。

なお、故人となったレムを
偲ぶが、レムの冥福を祈ると
書いたり、合掌と書いたりするのは、
ちょっと、というか、かなり違うと
思われるので、書かない。

この作品を一言で言えば、解の無いミステリーです。読んだ読者は何か宙ぶらりんにされた印象もつでしょう。人間の認識の限界について、極限まで語られています。作者のレム...
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[ 49] Amazon.co.jp: 捜査: 本: スタニスワフ・レム,深見 弾
[引用サイト]  http://www.amazon.co.jp/%E6%8D%9C%E6%9F%BB-%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%8B%E3%82%B9%E3%83%AF%E3%83%95%E3%83%BB%E3%83%AC%E3%83%A0/dp/4150103062



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